吹田市 精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金(令和7年9月分)
目的
吹田市内で精神障がい者向けの通所型福祉サービスを提供する事業者に対し、加配従業者の人件費を補助することで、サービスの利用促進と安定的な運営を図ります。精神障がいを持つ方々が地域社会で自立した生活を送り、サービスを継続的に利用できる環境を整備する事業者を支援することを目的としています。
申請スケジュール
申請書類の提出は郵送または電子メール(keikaku-shogai@city.suita.osaka.jp)で受け付けています。提出不要のチェックリストを活用し、漏れのないよう準備してください。
- 事業実施の届出(年度当初)
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- 届出締切:2025年07月18日
補助金の交付を希望する事業者は、年度の初めに「事業実施届出書」を提出してください。
- 指定障害福祉サービス事業者の指定書の写し
- 通所型障害福祉サービスの実施計画書
※令和7年度6月分の申請締切(7月18日)に合わせて提出が必要です。
- 補助金の交付申請(毎月・四半期)
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年04月20日
原則、毎月の提出書類と、四半期ごとの申請書が必要です。
【四半期申請の締切】- 4月~6月分:2025年7月18日
- 7月~9月分:2025年10月20日
- 10月~12月分:2026年1月20日
- 1月~3月分:2026年4月20日
共通書類(利用者一覧、給与明細、勤務実績等)を各月の締切(原則20日前後)までに提出してください。
- 審査・交付決定
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随時(各申請後)
提出された申請書類を市が審査します。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書」が事業者に送付されます。
- 補助金の交付請求
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交付決定通知後
交付決定通知を受けた後、定められた期日までに「補助金交付請求書」を市へ提出してください。これにより実際の支払い手続きが行われます。
- 補助金の交付(入金)
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請求書提出後、速やかに
請求内容が確認され次第、事業者の指定口座に補助金が振り込まれます。
- 事業実績報告(年度末)
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- 報告締切:2026年04月20日
年度の最後(1月~3月分申請時)に「事業実績報告書」の提出が必要です。また、補助金に関する帳簿や証拠書類は、事業完了後10年間の保管義務があります。
対象となる事業
吹田市における「精神障害者通所型障害福祉サービス事業」とは、精神障がいを持つ方々の通所型障害福祉サービスの利用促進と安定的な利用を目的として、指定障害福祉サービス事業者に補助金を交付する事業です。
■精神障害者通所型障害福祉サービス事業
精神障がいを持つ方々が通所型の障害福祉サービスを円滑に利用し、その利用が安定的に継続されるように支援することを目的とします。
<対象となる障害者>
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定される精神障害者
- 発達障害者支援法第2条第2項に規定される発達障害者
- 18歳以上の者
- 治療方法が確立していない疾病等により、主務大臣が定める程度の障害の状態にある18歳以上の者
<提供される通所型障害福祉サービスの種類>
- 生活介護(障害者総合支援法第5条第7項)
- 自立訓練(障害者総合支援法第5条第12項)
- 就労継続支援B型(障害者総合支援法第5条第14項)
<補助対象となる事業者と事業要件>
- 吹田市内で通所型障害福祉サービスを実施する指定障害福祉サービス事業者であること
- 精神障害者の利用者割合:吹田市が支給決定した精神障害者の数が、全利用者数の2分の1を超えていること
- 従業者配置基準の超過:市長が定める配置基準を超える数の従業者(加配従業者)を配置していること
<補助金の額>
- 加配従業者の人件費(月額260,467円×加配従業員数を上限とする)
- 高次脳機能障害支援体制加算を取得できる場合は、当該加算報酬額分を控除する
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業や状況は、本補助金の対象外、または交付決定の取り消し対象となります。
- 知的障害者福祉法に規定される知的障害者を対象とする事業。
- 補助要件を満たさない事業。
- 精神障害者の利用者割合が全利用者の2分の1以下である場合。
- 市長が定める従業者の配置基準を超えた従業者の配置(加配)が行われていない場合。
- 交付決定の取消し事由に該当する事業。
- 偽りや不正な手段により補助金の交付を受けた場合。
- 公募要領や規定に違反した場合。
補助内容
■精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金
<対象となる障害福祉サービスの種類>
- 生活介護
- 自立訓練
- 就労継続支援B型
<補助金交付の要件>
- 精神障がい者の利用者割合:事業所の全利用者数に占める精神障がい者の利用者数の割合が2分の1(50%)を超えていること
- 従業者の加配:吹田市が定める従業者の配置基準を超える数の従業者(加配従業者)を配置していること
<補助金額の算出方法(以下のいずれか少ない額)>
- 加配従業者の人件費
- 月額260,467円 × 加配従業者の人数
<端数処理・控除事項>
算出された金額に1円未満の端数がある場合は、1円に切り上げ。高次脳機能障害支援体制加算を取得できる場合は、当該加算による報酬額分を控除。
対象者の詳細
補助対象となる精神障害者の定義
「吹田市精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金交付要領」第2条に基づき、以下のいずれかの条件を満たす方が対象となります。
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精神障害者
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第5条第1項に規定される精神障害者、「発達障害者支援法」第2条第2項に規定される発達障害者を含む、年齢が18歳以上であること -
その他の特殊疾病による障害者
治療方法が確立していない疾病やその他の特殊な疾病(政令指定)により、主務大臣が定める程度の障害を持つ者、年齢が18歳以上であること
対象となる通所型障害福祉サービス
以下の3種類のサービスが補助の対象となります。
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1 生活介護
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(法)」第5条第7項に規定するもの -
2 自立訓練
法第5条第12項に規定するもの -
3 就労継続支援B型
法第5条第14項に規定する就労継続支援のうち、施行規則第6条の10第2号に規定するものに限る
事業所の要件
補助金の交付を受けるには、事業所が以下の要件を満たしている必要があります。
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利用者割合の要件
吹田市が介護給付費等の支給決定をした精神障害者の数が、全利用者数に占める割合が2分の1(50%)を超えていること
■補助対象外となる者
以下の項目に該当する方は、本補助金における「精神障害者」には含まれません。
- 「知的障害者福祉法」にいう知的障害者
※事業所では「利用者一覧」シートを用い、受給者番号、氏名、障がい区分、障がい支援区分、有効期限、高次脳機能障がい診断書類の提出月、援護市、開始・終了年月日等の詳細情報を管理する必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018669/1022377/1014930.html
- 吹田市公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.suita.osaka.jp/
資料のダウンロードURLや電子申請システムのURLは提供された情報に含まれていません。申請は窓口、郵送、または電子メールでの提出が想定されています。
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