吹田市 精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金(令和7年度10月分)
目的
吹田市内で精神障がい者向けの通所型障がい福祉サービスを提供する事業者に対し、基準を超えて配置する従業員の人件費を補助します。これにより、精神障がい者が安定してサービスを利用できる環境を確保し、利用促進を図ることを目的としています。生活介護や就労継続支援B型等を実施し、一定の要件を満たす事業者が対象となります。
申請スケジュール
申請書類は郵送または電子メールにて「吹田市 障がい福祉室」へ提出してください。
【提出先】
吹田市 障がい福祉室(市役所低層棟1階115番窓口)
メール:keikaku-shogai@city.suita.osaka.jp
- 事業実施の届出(年度当初)
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- 実施届出書提出:年度当初
補助金の交付を希望する事業者は、年度の当初に「精神障害者通所型障害福祉サービス事業実施届出書(様式第1号)」を提出する必要があります。
- 通所型障害福祉サービスに係る指定書の写し
- 事業実施計画書
- 補助金交付の申請(定期申請)
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年04月20日
四半期ごとにまとめて申請を行います。月次の共通書類(①〜⑥)に加え、四半期末には交付申請書・請求書を提出します。
【各四半期の最終締切日】- 4月〜6月分:2025年7月18日(金)
- 7月〜9月分:2025年10月20日(月)
- 10月〜12月分:2026年1月20日(火)
- 1月〜3月分:2026年4月20日(月)
- 審査・交付決定通知
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申請受領後、随時
市役所にて提出された書類を審査します。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 補助金交付の請求
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- 請求書提出:交付決定通知受領後
決定通知を受けた後、「精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金交付請求書(様式第4号)」を市長に提出してください。
- 補助金の振込
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請求書受領後、速やか
指定された口座へ補助金が振り込まれます。事業者は事業に関する帳簿を整備し、10年間保管する義務があります。
対象となる事業
吹田市が実施している「吹田市精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金」は、精神障がいを持つ方々が通所型の障害福祉サービスを安定して利用できるよう、サービスを提供する市内事業者への助成を目的としています。
■吹田市精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金
精神障がい者の通所型障害福祉サービスの利用促進と安定的な利用環境の確保を目的に、市内で対象サービスを実施する指定障害福祉サービス事業者を支援します。
<補助対象となる精神障害者の条件>
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定される精神障害者(発達障害者を含む)
- 18歳以上であること
- 特殊な疾病(治療方法が確立していない疾病等)による障害の程度が、主務大臣の定める基準を満たす18歳以上の者
<対象となる通所型障害福祉サービス>
- 生活介護:常に介護を必要とする方への昼間における入浴、排せつ、食事の介護、創作的・生産活動の提供
- 自立訓練:身体機能や生活能力の維持・向上のための一定期間の訓練や支援
- 就労継続支援B型:通常の事業所での雇用が困難な方への雇用契約を結ばない就労訓練
<補助対象事業所の要件>
- 精神障害者の利用者割合:吹田市から支給決定を受けた精神障害者の数が、当該事業所の全利用者数の2分の1を超えていること
- 従業者の加配:吹田市条例で定められた配置基準を超えて、市長が適当と認める「加配従業者」を配置していること
<補助金の算出方法>
- 加配従業者の人件費(実際に支払われた額)
- 定額基準額(月額260,467円 × 加配従業者の人数)
- ※上記いずれか少ない方の額を適用
- ※1円未満の端数は切り上げ
- ※高次脳機能障害支援体制加算を取得できる場合は、その加算報酬額分を補助額から控除
<申請・届出の手続き>
- 精神障害者通所型障害福祉サービス事業実施届出書の提出(指定書の写し・実施計画書を添付)
- 精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金交付申請書の提出(人件費支払証明書類・配置状況確認書類を添付)
▼補助対象外となる事業
本補助金の対象とならない主な要件は以下の通りです。
- 知的障害者福祉法にいう知的障害者を対象とする事業(精神障害者の定義に含まれないため)。
- 市長が定める配置基準を満たさない、または加配従業者の配置がない事業。
- 吹田市が支給決定した精神障害者の割合が全利用者の2分の1以下の事業所による事業。
補助内容
■精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金
<対象となる通所型障害福祉サービス>
- 生活介護:常時介護を必要とする障がい者への日中活動支援等
- 自立訓練:身体機能や生活能力の維持・向上、社会参加への支援
- 就労継続支援B型:雇用契約を結ばない形での就労訓練や働く場の提供
<補助金交付の主な要件>
- 精神障がい者の利用者割合:事業所の全利用者数に占める精神障がい者の割合が2分の1を超えていること
- 従業員の加配:吹田市長が定める配置基準を超える数の従業者(加配従業者)を配置していること
<補助金額の算出(以下のいずれか少ない額)>
| 算出項目 | 内容 |
|---|---|
| 人件費実費 | 加配従業者の人件費の総額 |
| 単価基準額 | 月額260,467円 × 配置している加配従業者の人数 |
<金額算出に関する調整事項>
- 端数処理:算出金額に1円未満の端数がある場合は1円に切り上げ
- 加算控除:高次脳機能障害支援体制加算を取得している場合は、当該加算報酬額を補助金額から控除
<主な提出書類>
- 精神障害者通所型障害福祉サービス事業実施届出書(様式第1号)
- 精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金交付申請書(様式第2号)
- 加配対象職員給与一覧・給与等明細書・勤務実績一覧表等
- 利用者一覧・補助要件確認書
対象者の詳細
対象者の個別詳細情報
「利用者一覧」シートに記録されている、個々の利用者に関する詳細な情報です。事業所が提供するサービスを利用する各個人の状況把握に用いられます。
-
1 受給者番号
各利用者に割り当てられた固有の識別番号 -
2 氏名
利用者本人の氏名 -
3 障がい区分
利用者の障がいの種類や特性を示す区分 -
4 障がい支援区分
国が定める支援の必要度合いを示す区分(サービスの種類や支給額の決定要因) -
5 有効期限
サービス利用の支給決定期間などの期限 -
6 高次脳機能障がい診断書類の提出月
特定の障がい特性に応じた専門的支援検討のための記録 -
7 援護市
利用者の居住地、またはサービス費用を負担する市町村名 -
8 開始年月日
当該サービス利用の開始日 -
9 終了年月日
当該サービス利用の終了予定日
利用者全体の概要情報
「補助要件確認書」(就労継続支援B型用、生活介護・自立訓練用)に記載される、事業所全体の統計的な情報です。主に自治体への補助金申請や人員配置基準の確認に使用されます。
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全利用者数
事業所が提供するサービス全体の利用者数 -
特定自治体(吹田市等)が支給決定した精神障がい者の数
全体の利用者数に対する割合(50%超など)が補助要件の確認指標となる場合があります -
平均利用者数
人員配置基準を算定する際の基礎となる数値 -
平均障がい支援区分(前年度実績)
【生活介護・自立訓練用】において人員配置基準の算定に影響を与える指標
※利用者一覧と補助要件確認書は、事業所が適正なサービス提供と運営を行っていることを示すための基盤となるデータです。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018669/1022377/1014930.html
- 吹田市役所 公式サイト
- https://www.city.suita.osaka.jp/
申請手続きは郵送または電子メールで行う形式であり、特定の電子申請システムやjGrantsは使用しません。申請様式は吹田市ウェブサイト内の「精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金様式等」(ページ番号1014930)に掲載されていますが、個別のダウンロードURLは情報に含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。