吹田市 精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金(令和7年11月分)
目的
吹田市内の指定障害福祉サービス事業者に対して、精神障がい者の通所型サービスの利用促進と安定利用を図るため、人員配置基準を超える加配従業者の人件費を補助します。利用者の半数以上が精神障がい者である事業所を対象に、生活介護や就労継続支援B型等における手厚い支援体制の構築を後押しすることで、精神障がい者の地域における生活支援体制の充実を図ります。
申請スケジュール
申請書類は郵送または電子メールでの提出が推奨されています。提出先は吹田市役所障がい福祉室(市役所低層棟1階115番窓口)です。
申請には毎月の実績報告に加え、四半期ごとの交付申請・請求が必要です。
- 事業実施の届出(年度当初)
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年度当初
補助金の交付を受けようとする事業者は、年度の初めに「事業実施届出書」を提出する必要があります。
- 通所型障害福祉サービスに係る指定書の写し
- 通所型障害福祉サービスの実施計画書
- 月次書類の提出
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- 4月・5月分締切:2025年06月20日
毎月の実績に基づいて、以下の共通書類(6種類)を提出します。
- 補助要件確認書
- 利用者一覧
- 加配対象職員給与一覧
- 給与等明細書又は給与等台帳の写し
- 法定福利費内訳表
- 勤務実績一覧表
- 補助金交付申請・請求
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- 申請締切:2025年07月18日
- 第2四半期締切:2025年10月20日
- 第3四半期締切:2026年01月20日
四半期の最終月分(6月、9月、12月、3月分)の締切日に、月次書類に加えて以下の書類を提出します。
- 補助金交付申請書
- 補助金交付請求書
- 事業計画書(年度当初のみ)
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:随時
市による審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。その後、請求書に基づき補助金が交付されます。
- 事業実績報告(年度末)
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- 最終報告締切:2026年04月20日
年度の最終月である3月分の申請時には、通常の書類に加えて事業実績報告書の提出が必要です。
対象となる事業
精神障がい者の通所型障害福祉サービスの利用促進および安定利用を図ることを目的とした、市内における特定の障害福祉サービスを指します。この補助金は、指定障害福祉サービス事業者が、一定の条件を満たしてサービスを提供する場合に交付されます。
■精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金
吹田市内において精神障がい者が通所型の障害福祉サービスをより利用しやすくなるよう支援し、またその利用を安定的に継続できるように促すことで、精神障がい者の地域生活の支援体制を強化することを目指しています。
<対象となる障害者>
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定される精神障害者(発達障害者を含むが、知的障害者は除く)
- 年齢が18歳以上であること
- 治療方法が確立していない疾病やその他の特殊な疾病により、政令で定める程度の障害を持つ18歳以上の方
<対象となる通所型障害福祉サービスの種類>
- 生活介護:常に介護を必要とする方に、主に日中、入浴・排せつ・食事などの介護、創作的活動または生産活動の機会を提供するサービス
- 自立訓練:自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、一定期間にわたって身体機能または生活能力向上のために必要な訓練を提供するサービス
- 就労継続支援B型:通常の事業所で働くことが困難な方に、雇用契約を結ばずに就労の機会や生産活動の機会を提供し、その知識や能力向上のために必要な訓練を行うサービス
<補助の対象となる事業者と事業の要件>
- 障害者総合支援法第29条第1項に規定する「指定障害福祉サービス事業者」であること
- 吹田市が介護給付費等の支給決定をした精神障害者に該当する利用者の数が、全利用者数に占める割合が2分の1を超えていること
- 市長が定める従業者の配置基準を超える数の従業者(加配従業者)を配置していること
<補助金の額>
- 「加配従業者の人件費」または「月額260,467円に加配従業者の人数を乗じて得た額」のいずれか少ない額(1円未満の端数は切り上げ)
- 高次脳機能障害支援体制加算を取得できる事業者の場合は、当該加算報酬額分が補助金額から控除される
<補助金交付のための手続き>
- 「精神障害者通所型障害福祉サービス事業実施届出書」を市長に提出(指定書の写しや実施計画書を添付)
- 市長が指定する期日までに「精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金交付申請書」を提出(人件費の支払証拠書類や配置状況書類を添付)
補助内容
■吹田市精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金
<対象となる通所型障害福祉サービスの種類>
- 生活介護
- 自立訓練
- 就労継続支援B型
<補助金を受け取るための主な要件>
- 精神障がい者の利用者割合:事業所の全利用者数に占める精神障がい者の利用者数の割合が2分の1を超えていること
- 従業者(加配従業者)の配置:吹田市長が定める従業者の配置基準を超える数の従業者(加配従業者)を配置していること
<精神障害者の定義>
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定される精神障害者(発達障害者を含み、知的障害者を除く18歳以上)等。
<補助金額(以下のいずれか少ない方の額)>
- 加配従業者の人件費
- 月額260,467円 × 加配従業者の人数
<控除について>
「高次脳機能障害支援体制加算」を取得できる場合は、当該加算によって得られる報酬額分を補助金額から控除する。
<申請・提出書類>
- 補助金交付申請書
- 補助要件確認書
- 利用者一覧
- 加配対象職員給与一覧
- 給与等明細書または給与等台帳の写し
- 法定福利費内訳表
- 勤務実績一覧表
- 補助金交付請求書
- 事業実施届出書(年度当初)
- 事業計画書(年度当初)
- 事業実績報告書(年度末)
対象者の詳細
利用者に関する基本的な詳細情報
サービスを利用する各対象者について、以下の詳細情報が管理・把握されている必要があります。
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利用者管理項目
受給者番号、氏名、障がい区分、障がい支援区分、有効期限、高次脳機能障がい診断書類の提出月、援護市、開始年月日、終了年月日
「精神障害者」としての定義・要件
補助金の対象事業において重要となる「精神障害者」とは、以下の条件を満たす方を指します。
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1 精神障害者の定義
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条第一項に規定される精神障害者、発達障害者支援法第二条第二項に規定される発達障害者を含む -
2 年齢要件
18歳以上である者 -
3 特定の疾病による障害
治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病(難病等)であって、政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である18歳以上の者
提供されるサービスの種類
対象となる利用者が受ける「通所型障害福祉サービス」は以下の通りです。
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生活介護
法第5条第7項に規定されるもの -
自立訓練
法第5条第12項に規定されるもの -
就労継続支援B型
法第5条第14項に規定されるもの(B型に限定)
■補助対象外となる方
精神障害者の定義において、以下の場合は対象から除外されます。
- 知的障害者福祉法にいう知的障害者
※吹田市が介護給付費等の支給決定をした精神障害者の利用者の数が、全利用者の数に占める割合が2分の1(50%)を超えていることが補助事業の要件となります。
※詳細は交付要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018669/1022377/1014930.html
- 吹田市公式ウェブサイト
- https://www.city.suita.osaka.jp/
- 吹田市公式Twitter
- https://twitter.com/SuitaCity_Osaka
- 吹田市公式LINE
- https://page.line.me/suita-city
- 吹田市公式Facebook
- https://www.facebook.com/suita.city
- 吹田市公式Instagram
- https://www.instagram.com/suitablecity/
- 吹田市公式YouTube
- https://www.youtube.com/user/SuitaCityOffice
資料のダウンロードURLや電子申請システムの直接的なURLは提供された情報に含まれていません。申請書類は吹田市ウェブサイト内の「精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金様式等」のページ(ページ番号: 1014930)から取得し、郵送または電子メールで提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。