吹田市 精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金(令和7年12月分)
目的
吹田市内の指定障害福祉サービス事業者に対し、精神障がい者の通所型サービスの利用促進と安定利用を図るため、基準を超える従業者の配置に要する人件費を補助します。生活介護や就労継続支援B型等の事業所において、利用者の半数以上が精神障がい者である等の要件を満たす場合に助成を行い、障がい者が地域で安心してサービスを継続利用できる体制整備を支援します。
申請スケジュール
申請書類は郵送、窓口、または電子メールで吹田市障がい福祉室へ提出してください。
- 事業実施の届出
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- 提出時期:年度当初(4月頃)
補助金の交付を受けようとする事業者は、年度の初めに「事業実施届出書」等の書類を市長に提出する必要があります。
- 【様式第1号】事業実施届出書
- 指定障害福祉サービス事業者の指定書の写し
- 実施計画書
- 補助金交付申請(四半期ごと)
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- 第1四半期申請締切:2025年07月18日
- 第2四半期申請締切:2025年10月20日
- 第3四半期申請締切:2026年01月20日
- 第4四半期申請締切:2026年04月20日
四半期ごとに、交付申請書および請求書を提出します。また、これとは別に「毎月の提出書類(補助要件確認書や利用者一覧等)」を、対象月の翌々月20日頃(最終月は申請締切日)までに提出する必要があります。
- 審査と交付決定通知
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- 通知時期:審査完了後随時
吹田市が提出された申請書類を審査し、適当と認めた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 補助金の交付
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請求後速やか
交付決定および請求に基づき、指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 事業実績報告(年度末)
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- 実績報告締切:2026年04月20日
第4四半期(1月〜3月分)の交付申請時に合わせて、年度全体の「事業実績報告書」を提出する必要があります。
対象となる事業
「吹田市精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金」の交付を通じて支援される事業です。吹田市が精神障がい者の方々が通所型の障害福祉サービスを円滑に利用し、その利用が安定的に継続されることを促進するために設けられています。
■吹田市精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金
吹田市内で指定障害福祉サービスを提供し、精神障害者の利用促進と安定利用を図る事業を対象とします。
<事業の目的と趣旨>
- 精神障がい者の通所型障害福祉サービスの利用促進と安定利用を図ること
- 障害者総合支援法に規定される通所型障害福祉サービスを市内で実施する事業者に対し、予算の範囲内で助成を行う
<対象となる障害者>
- 18歳以上の精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定される者、発達障害者支援法に規定される発達障害者を含む)
- 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病による障害の程度が主務大臣が定める程度である者で、18歳以上である方
- ※知的障害者福祉法に規定される知的障害者は対象外
<対象となる通所型障害福祉サービスの種類>
- 生活介護(障害者総合支援法第5条第7項)
- 自立訓練(障害者総合支援法第5条第12項)
- 就労継続支援B型(障害者総合支援法第5条第14項、法施行規則第6条の10第2号)
<補助の対象となる事業者>
- 「障害者総合支援法」第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者
<補助対象事業の要件>
- 精神障害者の利用者割合:吹田市が支給決定をした精神障害者の割合が全利用者の2分の1(50%)を超えていること
- 従業者の加配:吹田市長が定める従業者の配置基準を超える数(加配従業者)を配置していること
<補助金の額>
- 加配従業者の人件費、または「月額260,467円 × 加配従業者の人数」のいずれか少ない額(1円未満端数切り上げ)
- 高次脳機能障害支援体制加算を取得できる場合、当該加算報酬額分を補助金額から控除
<申請・届出のプロセス>
- 事前に「精神障害者通所型障害福祉サービス事業実施届出書(様式第1号)」を市長に提出
- 補助金交付申請時に「精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金交付申請書(様式第2号)」を期日までに提出
- 年度当初に事業計画書、年度末に事業実績報告書の提出が必要
補助内容
■吹田市精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金
<補助対象となる通所型障害福祉サービスの種類>
- 生活介護:常に介護が必要な方に、昼間の介護や創作的・生産活動の機会を提供
- 自立訓練:身体機能や生活能力の維持・向上、地域生活への移行を目指す訓練
- 就労継続支援B型:雇用契約を結ばずに就労や生産活動の機会を提供し訓練を行う
<補助対象事業者と主な要件>
- 精神障がい者の利用者割合:全利用者のうち精神障がい者の割合が2分の1(50%)を超えていること
- 加配従業者の配置:市長が定める配置基準を超える数の従業者(加配従業者)を配置していること
<補助金額の算出方法(いずれか少ない額を交付)>
| 算出項目 | 計算式・内容 |
|---|---|
| 加配従業者の人件費 | 実際に加配従業者に支払われた人件費の額 |
| 基準額に基づく人件費 | 月額260,467円 × 加配従業者の人数 |
<控除事項>
「高次脳機能障害支援体制加算」を取得している場合は、その加算報酬額分を算出額から控除する。
<申請・手続きの流れ>
- 1. 事業実施の届出(年度当初):実施届出書および計画書の提出
- 2. 補助金交付の申請(四半期ごと):人件費証明書類等の提出
- 3. 交付の決定:市による審査および決定通知
- 4. 補助金の請求(四半期ごと):交付決定後の請求書提出
- 5. 補助金の交付:請求内容の審査後、交付
- 6. 事業実績報告書(年度末):年間の実績報告
<その他重要な事項>
- 帳簿の整備と保管:収入・支出の証拠書類を事業完了後10年間保管すること
- 交付決定の取消し:不正受給や違反があった場合は返還を求めることがある
- 報告・調査:市による状況報告の要求や職員による実地調査に応じること
対象者の詳細
「精神障害者」の定義
「吹田市精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金交付要領」第2条に基づき、以下の条件を満たす方を対象とします。
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基本的な範囲
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条第一項に規定される精神障害者、発達障害者支援法第二条第二項に規定される発達障害者を含む -
年齢および特定の疾病要件
18歳以上であること、治療方法が確立していない疾病(難病等)による障害の程度が、主務大臣の定める程度である者(18歳以上)
補助対象事業における利用者構成の要件
補助金の交付を受けるためには、事業所において以下の利用者構成およびサービス種別の要件を満たす必要があります。
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精神障害者の割合
吹田市が介護給付費等の支給決定をした精神障害者に該当する利用者の数が、全利用者の数に占める割合が2分の1(50%)を超えていること -
対象となる通所型障害福祉サービス
生活介護(法第5条第7項)、自立訓練(法第5条第12項)、就労継続支援B型(法第5条第14項)
■補助対象外となる方
本要領における「精神障害者」の定義から、以下の者は除外されます。
- 知的障害者福祉法にいう知的障害者
※事業所は「利用者一覧」により、受給者番号、氏名、障がい(支援)区分、有効期限、援護市、利用期間等の詳細情報を管理する必要があります。
※詳細は「吹田市精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金交付要領」をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018669/1022377/1014930.html
- 吹田市役所 公式ホームページ
- https://www.city.suita.osaka.jp/
- 公式Twitterアカウント
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公募要領、申請様式、および電子申請システムの具体的なURLに関する情報は、提供された情報内には見当たりませんでした。申請は郵送または電子メールで行う必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。