大阪府吹田市 精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金(令和8年1月分)
目的
吹田市内で生活介護や就労継続支援B型等の通所型サービスを提供する事業者に対し、基準を超える従業員を配置する際の人件費の一部を補助します。精神障がい者の利用割合が半数を超える事業所を対象とすることで、精神障がい者が地域社会で安定してサービスを利用できる環境を整え、福祉サービスの利用促進と質の向上を図ることを目的としています。
申請スケジュール
【郵送先】〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号 障がい福祉室(115番窓口)
【メール】keikaku-shogai@city.suita.osaka.jp
- 事業実施の届出
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- 実施届出期限:年度当初(原則)
補助金の交付を希望する事業者は、あらかじめ「精神障害者通所型障害福祉サービス事業実施届出書(様式第1号)」を提出する必要があります。
- 提出書類:事業実施届出書、指定書の写し、事業計画書など
- 4月分・5月分書類提出
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- 申請締切:2025年06月20日
4月分および5月分の補助要件確認書等の共通書類を提出します。
- 主な提出書類:補助要件確認書、利用者一覧、加配対象職員給与一覧、給与明細書の写し、法定福利費内訳表、勤務実績一覧表
- 第1四半期分 交付申請・請求
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- 申請締切:2025年07月18日
6月分の共通書類に加え、4月〜6月分の交付申請および請求を行います。
- 追加提出書類:補助金交付申請書、補助金交付請求書、事業計画書(年度当初)、事業実施届出書(年度当初)
- 第2四半期分 交付申請・請求
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- 申請締切:2025年10月20日
7月分・8月分(各月20日頃締切)の提出を経て、9月分提出時に第2四半期(7月〜9月分)の交付申請・請求をまとめて行います。
- 追加提出書類:補助金交付申請書(7月〜9月分)、補助金交付請求書(7月〜9月分)
- 第3四半期分 交付申請・請求
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- 申請締切:2026年01月20日
10月分・11月分(各月20日頃締切)の提出を経て、12月分提出時に第3四半期(10月〜12月分)の交付申請・請求を行います。
- 追加提出書類:補助金交付申請書(10月〜12月分)、補助金交付請求書(10月〜12月分)
- 第4四半期分 交付申請・実績報告
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- 申請締切:2026年04月20日
年度最終の申請です。1月分・2月分(各月20日頃締切)の提出を経て、3月分提出時に第4四半期(1月〜3月分)の交付申請・請求および年度の実績報告を行います。
- 追加提出書類:補助金交付申請書(1月〜3月分)、補助金交付請求書(1月〜3月分)、事業実績報告書(年度末のみ)
対象となる事業
吹田市が実施している「吹田市精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金」に関わる事業です。精神障害者の通所型障害福祉サービスの利用促進と安定利用を図ることを目的としており、特定の要件を満たす指定障害福祉サービス事業者に対して助成を行います。
■吹田市精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金
精神障害者に対して通所型障害福祉サービスを提供している指定障害福祉サービス事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する事業です。
<対象となる通所型障害福祉サービスの種類>
- 生活介護(法第5条第7項)
- 自立訓練(法第5条第12項)
- 就労継続支援B型(非雇用型、法第5条第14項)
<補助の対象となる事業者と利用者>
- 補助対象者:吹田市内で通所型障害福祉サービスを実施している指定障害福祉サービス事業者
- 対象となる精神障害者:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等に規定される18歳以上の精神障害者(発達障害者を含む)
- 対象となる精神障害者:政令で定める特殊な疾病による障害の程度が主務大臣が定める程度である18歳以上の者
<補助対象事業の具体的な要件>
- 吹田市が支給決定をした精神障害者の利用割合が全利用者の50%(2分の1)を超えていること
- 吹田市が定める従業者の配置基準を超える数の従業者(加配従業者)を配置していること
<補助金の算出方法と金額>
- 加配従業者の人件費の実際の額、または月額260,467円に人数を乗じた額のいずれか少ない額
- 高次脳機能障害支援体制加算を取得できる場合は、当該報酬額分を補助金から控除
<事業者の義務>
- 収入及び支出を明らかにした帳簿の整備
- 証拠書類の10年間の保管義務
- 市の報告・調査への協力義務
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する利用者や、不正な手段を用いた事業等は補助の対象外となります。
- 知的障害者福祉法にいう知的障害者(補助対象の精神障害者の定義から除外)。
- 不適切な申請または交付決定の取消しに該当する事業。
- 偽りや不正な手段により補助金の交付を受けた場合。
- 公募要領や規則に違反した場合。
補助内容
■精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金
<対象サービス>
- 生活介護: 常時介護を必要とする方への介護や創作的活動等の提供
- 自立訓練: 自立した日常生活や社会生活を送るための能力訓練
- 就労継続支援B型: 就労機会や生産活動の機会提供、知識・能力向上の支援
<補助要件>
- 精神障がい者の利用者割合が2分の1(50%)を超えていること
- 市長が定める基準を超える加配従業者を配置していること
<補助金額の算出方法>
「加配従業者の人件費」と「月額260,467円 × 加配従業者の人数」のいずれか少ない額(1円未満切り上げ)。
<控除事項>
「高次脳機能障害支援体制加算」を取得できる場合は、当該加算による報酬額分を補助金額から控除する。
<主な提出書類>
- 補助金交付申請書
- 補助要件確認書
- 利用者一覧
- 加配対象職員給与一覧
- 給与等明細書又は給与等台帳の写し
- 法定福利費内訳表
- 勤務実績一覧表
- 指定障害福祉サービス事業者の指定書の写し
- 事業計画書・実績報告書
対象者の詳細
通所型障害福祉サービスの利用者
補助事業の対象となる利用者は、以下の項目により属性や障がい状況、サービス利用状況等が把握される方を指します。
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利用者情報の詳細項目
受給者番号、氏名、障がい区分、障がい支援区分(障害者総合支援法に基づく必要度合い)、有効期限、高次脳機能障がい診断書類の提出月、援護市(居住する市区町村)、利用開始年月日・終了年月日
補助対象となる精神障害者の定義
本補助金における「精神障害者」は、以下のいずれかに該当する18歳以上の方を対象としています。
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対象となる障害の定義
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定される精神障害者、発達障害者支援法第2条第2項に規定される発達障害者、治療方法が確立していない疾病(難病)やその他の特殊な疾病で、政令で定める程度の障害を持つ者
補助対象事業の要件
補助対象となる事業者は、通所型障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者であり、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 精神障害者の利用者割合
吹田市が介護給付費等の支給決定をした精神障害者の数が、事業所の全利用者数に占める割合が50%(2分の1)を超えていること -
2 従業者配置基準
市長が定める従業者の配置基準を超える数の従業者を配置していること
■補助対象外となる対象者
以下の場合は補助の対象となる「精神障害者」の定義に含まれません。
- 知的障害者福祉法にいう知的障害者
※年齢が18歳未満の方も対象外となります。
※詳細は「吹田市精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金交付要領」をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018669/1022377/1014930.html
- 吹田市役所公式ホームページ
- https://www.city.suita.osaka.jp/
- 公式X(旧Twitter)アカウント
- https://twitter.com/SuitaCity_Osaka
- 公式LINEアカウント
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- 公式Facebookページ
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- 公式Instagramアカウント
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- 公式YouTubeチャンネル
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精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金の詳細資料や様式は、吹田市公式サイト内の専用ページ(ページ番号1014930)にて公開されていますが、個別のファイルダウンロードURLおよび電子申請システムのURLは提供された情報に含まれていません。申請は郵送または電子メールで行う必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。