公募前 掲載日:2026/01/04

吹田市 精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金(令和8年2月分)

上限金額
未設定
申請期限
2026年03月19日
大阪府|吹田市 大阪府吹田市 公募開始:2026/03/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

吹田市内の指定障害福祉サービス事業者に対し、精神障がい者のサービス利用促進と安定的な運営を支援するため、人員配置基準を超えて配置される従業員の雇用経費を補助します。利用者の半数以上が精神障がい者である事業所を対象とし、生活介護や就労継続支援B型等の提供体制を強化することで、障がい者が地域で安心して通所できる環境の維持・向上を図ります。

申請スケジュール

精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金は、精神障がい者の通所型サービスの安定利用を図るための補助金です。令和7年度の申請は、毎月の実績報告3ヶ月ごとの交付申請が必要となります。申請書類は郵送または電子メールでの提出が推奨されています。
事業実施の届出(年度当初のみ)
  • 実施届出期限:年度当初(随時)

補助金の交付を受けようとする事業者は、まず年度の初めに事業実施を市に届け出る必要があります。

  • 提出書類:事業実施届出書(様式第1号)、指定書の写し、実施計画書
補助金交付の申請(3ヶ月ごと)
  • 4月〜6月分申請締切:2025年07月18日
  • 7月〜9月分申請締切:2025年10月20日
  • 10月〜12月分申請締切:2026年01月20日
  • 1月〜3月分申請締切:2026年04月20日

3ヶ月ごとに実績をまとめて申請します。毎月共通の書類(補助要件確認書、利用者一覧等)に加え、四半期末には交付申請書・請求書を提出してください。

【令和7年度 提出締切日一覧】
  • 4・5月分:6月20日
  • 6月分:7月18日
  • 7月分:8月20日
  • 8月分:9月19日
  • 9月分:10月20日
  • 10月分:11月20日
  • 11月分:12月19日
  • 12月分:1月20日
  • 1月分:2月20日
  • 2月分:3月19日
  • 3月分:4月20日
補助金交付決定の通知
  • 交付決定通知:審査完了後に送付

市長が提出書類の内容を審査し、適当と認めた場合に「精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金交付決定通知書」を送付します。

補助金交付の請求
交付決定通知受領後

決定通知を受けた事業者は、補助金交付請求書(様式第4号)を市へ提出し、正式に請求を行います。

補助金の交付
請求受領後

請求書の内容を確認後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

※補助対象事業完了後、関係書類は10年間の保管義務がありますのでご注意ください。

対象となる事業

吹田市が精神障がい者の通所型障がい福祉サービスの利用促進および安定利用を図ることを目的として、障害者総合支援法に規定される通所型障がい福祉サービスを実施する市内の事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものです。

■吹田市精神障害者通所型障害福祉サービス事業

吹田市内において障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者が実施する事業が対象となります。

<補助対象となるサービスの種類>
  • 生活介護(障害者総合支援法第5条第7項に規定)
  • 自立訓練(機能訓練および生活訓練)
  • 就労継続支援B型(雇用契約を結ばずに利用できるタイプ)
<補助対象事業の要件>
  • 精神障害者の利用者割合:吹田市の支給決定を受けた精神障害者の数が全利用者数の2分の1を超えていること
  • 従業者の配置基準超過:市長が定める基準を超える数の従業者(加配従業者)を配置していること
<補助金の額>
  • 加配従業者の人件費、または月額260,467円に人数を乗じた額のいずれか少ない方
  • 高次脳機能障害支援体制加算を取得できる場合は、加算報酬額分を補助金額から控除
<補助金交付までの主な手続き>
  • 事業実施の届出(様式第1号、実施計画書等の添付が必要)
  • 変更の届出(内容に変更が生じた場合)
  • 交付の申請(様式第2号、人件費支払証拠書類等の添付が必要)
  • 交付の決定通知(様式第3号による通知)
  • 交付の請求(様式第4号の提出)
  • 補助金の交付(審査後、速やかに交付)
<事業者の義務>
  • 補助事業に係る収支を明らかにした帳簿および証拠書類の整備
  • 事業完了後10年間の書類保管義務
  • 市長による事業実施状況の報告要求や調査への対応

補助内容

■吹吹田市精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金

<対象となる通所型障害福祉サービスの種類>
  • 生活介護(障害者総合支援法第5条第7項)
  • 自立訓練(障害者総合支援法第5条第12項)
  • 就労継続支援B型(障害者総合支援法第5条第14項)
<補助要件>
  • 精神障がい者の利用者割合:事業所の全利用者数の2分の1を超えていること
  • 加配従業者の配置:配置基準を超える数の従業者(加配従業者)を配置していること
<補助金額の算出方法(いずれか少ない額)>
項目算出基準
加配従業者の人件費実費額
基準額による上限月額260,467円 × 加配従業者の人数
<補足・調整事項>

1円未満の端数は切り上げ。高次脳機能障害支援体制加算を取得できる場合は、当該加算分の報酬額が補助金額から控除される。

<毎月の提出書類>
  • 補助要件確認書
  • 利用者一覧
  • 加配対象職員給与一覧
  • 給与等明細書または給与等台帳の写し
  • 法定福利費内訳表
  • 勤務実績一覧表
<申請・請求スケジュール例(令和7年度)>
対象月分提出締切日
4月~6月分7月18日
1月~3月分4月20日

対象者の詳細

精神障害者通所型障害福祉サービスの「利用者」

就労継続支援B型等の通所型障害福祉サービスを利用する個人のうち、本補助金の交付要件に関わる「利用者」の定義および要件は以下の通りです。

  • 精神障害者の定義
    精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定する精神障害者であること、発達障害者支援法第2条第2項に規定する発達障害者を含む、知的障害者福祉法にいう知的障害者は除く、18歳以上であること、難病患者等(政令で定めるもの)で障害の程度が主務大臣が定める程度である18歳以上の者を含む
  • 事業所における利用者割合の要件
    吹田市が介護給付費等の支給決定をした精神障害者に該当する利用者の数が、全利用者の数の2分の1を超えていること

補助対象となる「加配従業者(職員)」

通所型障害福祉サービス事業所が、法令等で定められた配置基準を超えて配置している従業者のうち、以下の要件を満たす者が対象となります。

  • 加配従業者の要件
    吹田市の条例に基づき定められた従業者の配置基準による従業者の数を超えて配置している従業者であること、市長が適当と認める者であること
  • 対象となる主な職種
    生活支援員、職業指導員、目標工賃達成指導員

※補助金の額は、加配従業者の人件費合計、または月額260,467円に加配従業員数を乗じた額のいずれか低い方となります。
※申請にあたっては、賃金台帳や給与明細書の写しなど、人件費の支払いを証する書類の添付が必要です。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018669/1022377/1014930.html
吹田市公式ウェブサイト(トップページ)
https://www.city.suita.osaka.jp/
吹田市公式お問い合わせ専用フォーム
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精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金の申請は、郵送または電子メールでの提出が求められており、特定の電子申請システムや資料ダウンロード専用のURLは確認できませんでした。

お問合せ窓口

吹田市 福祉部 障がい福祉室 計画
TEL:06-6384-1349
FAX:06-6385-1031
Email:keikaku-shogai@city.suita.osaka.jp
受付時間
午前9時から午後5時30分まで
※土曜・日曜・休日、年末年始を除く
受付窓口
吹田市役所低層棟 1階
障がい福祉室 115番窓口にて対応しています
精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金の申請に関するお問い合わせや電子メールでの提出先
吹田市 福祉部 障がい福祉室 給付(手帳交付・手当等、障がい者医療・自立支援医療)
TEL:06-6384-1347
FAX:06-6385-1031
受付時間
午前9時から午後5時30分まで
※土曜・日曜・休日、年末年始を除く
受付窓口
吹田市役所低層棟 1階
障がい福祉室 116番窓口にて対応しています
吹田市 福祉部 障がい福祉室 庶務
TEL:06-6170-4816
FAX:06-6385-1031
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午前9時から午後5時30分まで
※土曜・日曜・休日、年末年始を除く
受付窓口
吹田市役所低層棟 1階
障がい福祉室 116番窓口にて対応しています
吹田市 福祉部 障がい福祉室 基幹相談・介護給付費等支給決定
TEL:06-6384-1348
FAX:06-6385-1031
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吹田市 福祉部 障がい福祉室 支給管理
TEL:06-6384-1346
FAX:06-6385-1031
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午前9時から午後5時30分まで
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吹田市役所(代表)
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