公募中 掲載日:2025/09/17

愛知県江南市 就業者等移住支援補助金(令和7年度)

上限金額
100万円
申請期限
随時
愛知県|東京圏 東京圏 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

東京圏から江南市へ移住し、市内で就業または起業する方に対して、移住支援金を支給することで、定住の促進と市内中小企業の人手不足解消を図ります。東京23区の在住者や通勤者を対象に、単身世帯は60万円、世帯は100万円を補助し、18歳未満の帯同者一人につき100万円を加算します。移住時の経済的負担を軽減し、地域社会の活力維持と発展を支援します。

申請スケジュール

江南市就業者等移住支援補助金は、東京圏から江南市へ移住された方を対象としています。「江南市への転入後1年以内」に申請を完了させる必要があるため、余裕を持った準備をお願いいたします。詳細な要件については、江南市役所 商工観光課(0587-50-0184)へ事前に相談することをお勧めします。
支給要件の確認と書類準備
随時(転入前・転入後すぐ)

まずは移住元・移住先・就業/起業に関する全ての要件を満たしているか確認します。

  • 移住元:東京23区に在住または通勤していた期間(直近10年で5年以上かつ直近1年以上)
  • 移住先:江南市に転入し、5年以上継続して居住する意思があること
  • 必要書類:申請書(様式1)、誓約書、振込申出書、本人確認書類、住民票の除票、就業証明書などを準備します。
申請書類の提出
  • 申請締切:江南市への転入日から1年以内

すべての必要書類を揃え、江南市の商工観光課(経済環境部 商工観光課 商工グループ)へ直接提出してください。

  • 移住就業者:転入後1年以内で、かつ就業先に在籍している期間
  • 移住起業者:転入後1年以内で、かつ愛知県の「起業支援金」交付決定後であること
審査
提出後、順次

提出された書類に基づき、江南市において支給要件の適合性を詳細に審査します。内容に不備がある場合は、追加の聞き取りや書類修正が必要になることがあります。

補助金の支給決定・振込
  • 交付決定:審査終了後に通知

審査の結果、適当と認められた場合は「支給決定通知」が送付されます。その後、指定した口座に以下の金額が振り込まれます。

  • 単身世帯:60万円
  • 2人以上世帯:100万円(18歳未満の世帯員1人につき100万円加算)
継続居住・状況報告
申請日から5年間

補助金受領後も以下の義務が発生します。転出や離職などの状況変化により返還義務が生じるため、注意が必要です。

  • 全額返還:申請日から3年未満に転出した場合や、1年以内に離職した場合など
  • 半額返還:申請日から3年以上5年以内に転出した場合
  • 必要に応じて、愛知県や江南市による立入調査への協力が求められます。

就業者等移住支援補助金

愛知県江南市への移住と定住を促進し、同時に市内の中小企業における人手不足の解消を目的とした補助金制度です。東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)から江南市へ移住する方々に対して、移住支援補助金が支給されます。

■共通 移住等に関する共通要件

補助金の支給を受けるために必ず満たす必要がある移住元・移住先等に関する基本要件です。

<移住元に関する要件>
  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏(条件不利地域除く)から23区へ通勤していたこと
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏から23区内へ通勤していたこと
  • 23区内の大学等へ通学し、その後23区内の企業へ就職した場合は当該通学期間も対象期間に加算可能
<移住先に関する要件>
  • 江南市に転入していること
  • 補助金の申請時点で、江南市への転入後1年以内であること
  • 申請日から5年以上、継続して江南市に居住する意思があること

■就業 就業(一般・専門人材)に関する要件

移住就業者として申請する場合の要件です。

<就業条件>
  • 勤務地(就業場所)が江南市に所在すること
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて当該法人などに就業していること
  • 申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること
  • 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

■起業 起業に関する要件

移住起業者として申請する場合の要件です。

<起業支援金の受給>
  • 愛知県が実施する創業支援事業に係る「起業支援金」の交付決定を受けていること

■世帯 世帯に関する要件

2人以上の世帯で申請する場合の要件です。

<世帯の同一性等>
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時点において同一世帯に属していること
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも支給申請時点において転入後1年以内であること
<支給金額>
  • 単身の世帯:60万円
  • 2人以上の世帯:100万円

加算措置

●子育て 18歳未満の世帯員帯同による加算

2人以上の世帯で移住する場合、18歳未満の世帯員を帯同して移住するときは、18歳未満の者一人につき100万円を加算します。

▼補助対象外となる者

以下の要件に該当する場合、または該当する者は補助金の対象外となります。

  • 江南市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する者。
  • 愛知県または江南市が補助金の対象として不適当と認める者。
  • 新規の雇用によらない勤務地の変更(転勤、出向、出張、研修等)。

補助内容

■江南市就業者等移住支援補助金

<支給金額>
世帯構成支給額
単身の世帯60万円
2人以上の世帯100万円
<移住元に関する主な要件>
  • 直前10年間のうち、通算5年以上東京23区に在住または通勤していたこと(直近1年は継続必須)
  • 東京圏内の条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区へ通勤していた場合も対象
  • 23区内の大学等へ通学し、卒業後に23区内の企業等へ就職した期間も合算可能
<移住先・就業等の要件>
  • 江南市への転入後1年以内であること
  • 申請日から5年以上、江南市に継続して居住する意思があること
  • 就業:江南市内の法人等に週20時間以上の無期雇用契約で新規就業すること
  • 起業:愛知県が実施する起業支援金の交付決定を受けていること
<返還規定(主なもの)>
  • 3年未満で転出した場合:全額返還
  • 3年以上5年以内に転出した場合:半額返還
  • 就業後1年以内に辞職した場合:全額返還

■特例措置

●C 18歳未満の世帯員帯同による加算特例

<加算額>

18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者一人につき100万円を加算する。

対象者の詳細

移住等に関する共通要件

補助金の支給を受けるためには、移住元、移住先、およびその他の共通要件をすべて満たす必要があります。

  • 1-1 移住元に関する要件
    住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域を除く)から23区内へ通勤していたこと、住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域を除く)から23区内へ通勤していたこと、東京圏の条件不利地域以外の地域に在住し、23区内の大学等へ通学していた期間を移住元対象期間に合算可能
  • 1-2 移住先に関する要件
    江南市に住民票を移し、転入していること、補助金の申請時において、江南市へ転入してから1年以内であること、補助金の申請日から5年以上、江南市に継続して居住する意思を有していること
  • 1-3 その他の要件
    暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者でないこと、日本国籍を有しているか、特定の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者)を有していること、愛知県または江南市が不適当と認めた者でないこと、今回の移住に関して、国または県から他の助成金を受給(予定含む)していないこと

就業または起業の状況に応じた要件

共通要件に加え、以下の「就業」または「起業」のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 2-1 就業に関する要件(移住就業者)
    勤務地が江南市に所在していること、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて法人等に就業していること、申請日から5年以上、当該法人等に継続して勤務する意思を有していること、新規の雇用であること(転勤、出向、出張、研修等は対象外)、就業(一般)の場合、転入日時点の満年齢が50歳以下であること、就業先の経営層(代表者や取締役等)と3親等以内の親族でないこと
  • 2-2 起業に関する要件(移住起業者)
    愛知県が実施する創業支援事業に係る「起業支援金」の交付決定を受けていること

世帯に関する追加要件

2人以上の世帯として補助金の支給を受ける場合に必要となる要件です。

  • 世帯要件
    申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと、申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属していること、世帯員全員が、支給申請時において転入後1年以内であること、世帯員全員が、暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者でないこと

■補助対象外となるケース

以下の条件に当てはまる場合は、補助対象外となります。

  • 東京圏の条件不利地域のみに在住していた期間
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更
  • 法人の代表者または取締役等の経営層と3親等以内の親族である場合(一般就業)
  • 国または県から他の移住に関する助成金を受給している場合
  • 申請日から5年未満で江南市を転出、または就業先を退職した場合(返還義務が生じる場合があります)

※在留資格が「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「特別永住者」以外の方は対象外です。

※申請時にはフリガナ、氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、就業先の求人管理番号(一般就業の場合)などの情報が必要となります。
※詳細は必ず江南市の公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.konan.lg.jp/jigyou/shoukou/1005754/1012924.html
江南市 公式サイト・公式ホームページ
https://www.city.konan.lg.jp/
お問い合わせ専用フォーム(経済環境部 商工観光課 商工グループ)
https://www.city.konan.lg.jp/cgi-bin/contacts/g23217shoko

江南市就業者等移住支援補助金の申請には、指定の様式をダウンロードして提出する必要があります。オンラインの電子申請システムに関する情報は確認されませんでした。

お問合せ窓口

経済環境部 商工観光課 商工グループ
TEL:0587-50-0184
FAX:0587-56-5516
受付窓口
経済環境部 商工観光課 商工グループ
商工観光課への内線番号は307または337です。
江南市役所
TEL:0587-54-1111
FAX:0587-54-0800
受付時間
午前9時から午後4時まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
江南市役所
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。