吹田市 精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金(令和7年度)
目的
吹田市内で生活介護や就労継続支援B型等の通所型障がい福祉サービスを実施する事業者に対し、手厚い人員配置に伴う加配従業者の人件費を補助します。精神障がい者の利用割合が5割を超える事業所を対象に支援を行うことで、サービスの利用促進と安定的な継続利用の確保を図ります。これにより、精神障がいを持つ方々が地域で安心して自立した生活を送れる環境づくりを推進します。
申請スケジュール
- 事業実施の届出(年度当初)
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- 届出期限:令和7年度当初
補助金の交付を受けようとする事業者は、年度当初に以下の書類を提出してください。
- 精神障害者通所型障害福祉サービス事業実施届出書(様式第1号)
- 指定障害福祉サービス事業者の指定書の写し
- 通所型障害福祉サービスの実施計画書
- 第1四半期(4月~6月分)の申請
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- 申請締切:2025年07月18日
各月の利用実績書類および四半期分の申請書を提出します。
- 4月・5月分締切:2025年6月20日(金)
- 6月分およびQ1一括申請・請求締切:2025年7月18日(金)
- 提出書類:補助金交付申請書、交付請求書、事業計画書(年度当初分)など
- 第2四半期(7月~9月分)の申請
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- 申請締切:2025年10月20日
- 7月分締切:2025年8月20日(水)
- 8月分締切:2025年9月19日(金)
- 9月分およびQ2一括申請・請求締切:2025年10月20日(月)
- 第3四半期(10月~12月分)の申請
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- 申請締切:2026年01月20日
- 10月分締切:2025年11月20日(木)
- 11月分締切:2025年12月19日(金)
- 12月分およびQ3一括申請・請求締切:2026年1月20日(火)
- 第4四半期(1月~3月分)の申請・実績報告
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- 申請締切:2026年04月20日
年度末の最終申請です。
- 1月分締切:2026年2月20日(金)
- 2月分締切:2026年3月19日(木)
- 3月分およびQ4一括申請・請求・事業実績報告書締切:2026年4月20日(月)
- 審査・交付決定・支払い
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- 交付決定通知:随時
市長が提出書類を審査し、適当と認めた場合は「補助金交付決定通知書」を送付します。その後、提出済みの請求書に基づき、速やかに補助金が交付されます。
対象となる事業
精神障がい者の通所型障害福祉サービスの利用促進と安定利用を目的として、障害者総合支援法に基づき吹田市内で通所型障害福祉サービスを実施する指定障害福祉サービス事業者を対象に助成を行います。
■吹田市精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金
精神障がいを持つ方々が地域で自立した日常生活や社会生活を送るための通所型障害福祉サービスの利用を促進し、そのサービスの安定的な提供を支援します。
<対象となる通所型障害福祉サービスの種類>
- 生活介護(常に介護を必要とする方に、日中の介護や創作的・生産活動の機会を提供)
- 自立訓練(身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練を実施)
- 就労継続支援B型(一般企業での就労が困難な方に、働く機会や訓練を提供)
<補助対象事業の具体的な要件>
- 吹田市が支給決定をした18歳以上の精神障がい者の利用割合が、事業所の全利用者数の2分の1(50%)を超えていること
- 吹田市長が定める従業者の配置基準を超える数(加配従業者)を配置していること
<従業者の配置基準(加配の対象)>
- 生活介護:市基準(5.0対1、4.0対1、3.0対1等)を超える配置
- 自立訓練:市基準(5.0対1、4.0対1、3.0対1等)を超える配置
- 就労継続支援B型:市基準(4.0対1、3.0対1等)を超える配置
<補助金の額>
- 加配従業者の人件費と、月額260,467円に人数を乗じた額のいずれか少ない方の額
- ※高次脳機能障害支援体制加算を取得している場合は、当該加算額が補助額から控除される
補助内容
■1 事業の目的と対象サービス
<対象となる通所型障害福祉サービス>
- 生活介護
- 自立訓練
- 就労継続支援B型
■2 補助金の交付要件
<交付要件(全て満たす必要あり)>
- 精神障がい者の利用者割合:当該月の利用者数のうち精神障がい者の割合が2分の1(50%)を超えていること
- 加配従業者の配置:吹田市長が定める従業者の配置基準を超える数の従業者を配置していること
■3 補助金額
<補助額の算定(いずれか少ない額)>
- 加配従業者の人件費
- 月額260,467円 × 加配従業者の人数
<端数処理・控除項目>
1円未満の端数は切り上げ。高次脳機能障害支援体制加算を取得している場合は、当該報酬額分が補助金額から控除されます。
■4 補助金申請のスケジュール(令和7年度の例)
<四半期ごとの申請期限>
| 対象期間 | 提出期限 |
|---|---|
| 4月~6月分 | 7月18日(金) |
| 7月~9月分 | 10月20日(月) |
| 10月~12月分 | 翌年1月20日(火) |
| 1月~3月分 | 翌年4月20日(月) |
■5 その他重要な事項
<遵守事項>
- 帳簿の整備・保管:事業完了後10年間の保管義務
- 報告・調査:必要に応じた実施状況報告および職員による調査への協力
- 交付決定の取消し:不正手段による交付や要領違反があった場合の返還命令
対象者の詳細
精神障害者の定義
「吹田市精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金交付要領」の第2条に基づき、本補助金の対象となる精神障害者は、以下の条件を満たす方を指します。
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対象となる要件
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第5条第1項に規定される精神障害者、「発達障害者支援法」第2条第2項に規定される発達障害者、18歳以上であること、治療方法が確立していない疾病や、その他の特殊な疾病(政令で定めるもの)による障害の程度が主務大臣が定める程度である18歳以上の者
補助対象事業の要件(利用者の構成)
補助金の交付対象となる事業所は、利用者の構成に関して以下の要件を満たす必要があります。
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精神障害者の割合
全利用者のうち、吹田市が介護給付費等の支給決定をした精神障害者に該当する利用者の数が、全体の2分の1(50%)を超えていること
管理される利用者情報の項目
個別の利用者情報として、以下の項目が管理対象となります。
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利用者情報の詳細
受給者番号(サービス利用の識別番号)、氏名、障がい区分、障がい支援区分、有効期限(サービス利用や障がい支援区分)、高次脳機能障がい診断書類の提出月、援護市(利用者が居住し、援護を受けている市町村名)、開始年月日・終了年月日
■補助対象外となる者
以下の定義に該当する方は、本補助金における「精神障害者」の定義から除外されます。
- 「知的障害者福祉法」にいう知的障害者
※詳細な算出方法や手続きについては、吹田市精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金交付要領および補助要件確認書をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018669/1022377/1014930.html
- 吹田市役所 公式ホームページ
- https://www.city.suita.osaka.jp/
- 吹田市役所 公式お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.suita.osaka.jp/cgi-bin/contacts/G0700600000
- 吹田市 公式Twitter
- https://twitter.com/SuitaCity_Osaka
- 吹田市 公式LINE
- https://page.line.me/suita-city
- 吹田市 公式Facebook
- https://www.facebook.com/suita.city
- 吹田市 公式Instagram
- https://www.instagram.com/suitablecity/
- 吹田市 公式YouTube
- https://www.youtube.com/user/SuitaCityOffice
精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金の具体的な資料ダウンロードURLや電子申請システムのURLは見つかりませんでした。申請書類や様式は、吹田市公式サイト内の「精神障害者通所型障害福祉サービス事業補助金様式等」のページ(最終更新日2025年5月21日)にて公開されています。申請は郵送または電子メールでの受付となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。