吹田市 精神障害者居宅介護受入れ事業補助金(令和7年度)
目的
精神障がい者が地域で安心して生活できる支援体制の充実を図るため、吹田市内の居宅介護事業所を対象に、精神障がい者の受入れ人数に応じた補助金を交付します。月11人以上の受入れを行う事業所に対し、利用人数に基づき月額4万円から16万円を支給することで、事業運営を支援し、地域における質の高い福祉サービスの提供体制を強化します。
申請スケジュール
申請書類の提出は、郵送または電子メールで行ってください。
【提出先】吹田市障がい福祉室計画グループ
メール:keikaku-shogai@city.suita.osaka.jp
- 交付申請・交付請求
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- 申請締切:2026年04月20日
対象月ごとに以下の書類を提出してください。原則として申請書と請求書を一括して提出する運用となっています。
- ① 補助金交付申請書(様式第1号)
- ② 補助金交付申請書別紙(様式第1号別紙)
- ③ 補助金交付請求書(様式第3号)
- 4月・5月分:2025年6月20日(金)
- 6月分:2025年7月18日(金)
- 7月分:2025年8月20日(水)
- 8月分:2025年9月19日(金)
- 9月分:2025年10月20日(月)
- 10月分:2025年11月20日(木)
- 11月分:2025年12月19日(金)
- 12月分:2026年1月20日(火)
- 1月分:2026年2月20日(金)
- 2月分:2026年3月19日(木)
- 3月分:2026年4月20日(月)
- 審査・交付決定通知
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申請書等の提出後
市が申請内容(精神障害者の受入れ人数や要件など)を審査します。適当と認められた場合、事業者へ「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。
- 補助金の交付
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請求内容の審査後
請求書に基づき、市から指定の口座へ補助金が振り込まれます。補助額は実利用人数に応じて月額40,000円〜160,000円の範囲で決定されます。
- 実績報告(年度末のみ)
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- 実績報告締切:2026年04月20日
年度末(3月分)の申請時には、通常の申請書類に加えて以下の実績報告書類の提出が必要です。
- ④ 実績報告書(様式第4号)
- ⑤ 実績報告明細表(様式第4号別紙)
※補助金に係る帳簿および証拠書類は、事業完了後10年間の保管義務があります。
対象となる事業
吹田市が実施している「吹田市精神障害者居宅介護受入れ事業補助金」は、精神障がいを持つ方々が地域で安心して生活できるよう、支援体制の充実を図ることを目的としています。
■精神障害者居宅介護受入れ事業
精神障がい者を一定数以上受け入れている吹田市内の居宅介護事業所に対して、吹田市が補助金を交付することで、事業者の運営を支援し、サービス提供体制の充実を図るものです。
<補助対象となる事業者>
- 指定障害福祉サービス事業者であること(障害者総合支援法第29条第1項に規定される事業者)
- 居宅介護サービスを市内で提供していること
<補助対象となる精神障害者の定義>
- 18歳以上の個人
- 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第5条第1項に規定される精神障害者(発達障害者を含み、知的障害者は除く)
- 政令で定められる特殊な疾病等により、主務大臣が定める程度の障害がある者
<補助対象事業の具体的な要件>
- 当月において、精神障害者11人以上に対して居宅介護サービスを提供していること
- 吹田市が介護給付費の支給決定をしている方に限る
<補助金の額(1月あたり)>
- 11~15人:40,000円
- 16~20人:60,000円
- 21~25人:80,000円
- 26~30人:100,000円
- 31~35人:120,000円
- 36~40人:140,000円
- 41人以上:160,000円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となる、あるいは交付決定が取り消されます。
- 二重受給となる事業。
- 既にこの補助対象事業に関して他の補助金等の交付を受けている、または受ける見込みがある場合。
- 補助対象者の定義に該当しない場合。
- 「知的障害者福祉法」にいう知的障害者。
- 18歳未満の児童。
- 交付決定の取消し事由に該当する場合。
- 偽りや不正な手段により交付を受けた場合。
- 補助金交付要領や交付決定に付された条件に違反した場合。
- その他、要領の規定に違反した場合。
補助内容
■吹田市精神障害者居宅介護受入れ事業補助金
<補助の対象者と対象サービス>
- 補助対象者:吹田市内に事業所を構える指定障害福祉サービス事業者(居宅介護サービスを提供)
- 対象となる精神障害者:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等に規定される18歳以上の精神障害者(発達障害者を含む、知的障害者を除く)
<補助対象事業と補助要件>
- 当月に精神障害者を11人以上に対して居宅介護サービスを提供した事業
- 吹田市が介護給付費の支給決定をした方に限る
<補助額>
| 精神障害者の実利用人数 | 1月あたりの補助額 |
|---|---|
| 11人~15人 | 40,000円/月 |
| 16人~20人 | 60,000円/月 |
| 21~25人 | 80,000円/月 |
| 26人~30人 | 100,000円/月 |
| 31人~35人 | 120,000円/月 |
| 36人~40人 | 140,000円/月 |
| 41人以上 | 160,000円/月 |
<注意点>
他の補助金等の交付を受けている、または受ける見込みがある場合には、補助対象外となります。
<その他の重要な事項>
- 帳簿および証拠書類は、補助対象事業完了後10年間保管する義務があります。
- 不正受給等が判明した場合は交付決定の取消しおよび返還を求めることがあります。
対象者の詳細
補助金における「精神障害者」の定義
吹田市精神障害者居宅介護受入れ事業補助金交付要領 第2条に基づき、以下の条件を満たす方が対象となります。
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対象となる精神障害者の範囲
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定する精神障害者、発達障害者支援法第2条第2項に規定する発達障害者、18歳以上である者、治療方法が確立していない疾病(指定難病等)による障害の程度が主務大臣が定める程度である18歳以上の者
補助対象となる利用者の要件
補助金交付の対象となるには、定義に合致する利用者が以下の要件を満たしている必要があります。
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行政による支給決定
吹田市が介護給付費の支給決定(障害者総合支援法第19条第1項の規定による)をした精神障害者であること -
事業所の受入れ基準
当月に精神障害者11人以上に対してサービスを提供した事業であること
対象者の確認方法(受給者証)
事業者が申請を行う際、以下の情報を「障害福祉サービス受給者証」で確認する必要があります。
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受給者証の確認項目
受給者番号が「5」から始まっていること、障害種別欄に「3(精神)」と記載されていること、支給市町村が吹田市であること
■補助対象外となる者
以下の項目に該当する方は、本補助金の計算対象には含まれません。
- 知的障害者福祉法にいう知的障害者
※18歳未満の児童も対象外となります。
※補助額は実利用人数に応じて月額40,000円〜160,000円の範囲で変動します。
※その他詳細は吹田市の公募要領及び交付要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018669/1022377/1038332.html
- 吹田市公式ウェブサイト
- https://www.city.suita.osaka.jp/
- 吹田市公式X(旧Twitter)
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本補助金の申請は郵送または電子メールで行う形式となっており、専用の電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
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