吹田市 精神障害者居宅介護受入れ事業補助金(令和7年度)
目的
吹田市内の居宅介護事業者に対して、精神障がい者を一定数以上受け入れるための運営支援金を支給することで、精神障がい者が住み慣れた地域で安心して生活できる支援体制の充実を図ります。11人以上の精神障がい者を受け入れている事業所を対象に、受け入れ人数に応じた助成を行うことで、サービスの質の向上と提供体制の強化を支援します。
申請スケジュール
提出方法は郵送、電子メール、または窓口提出が可能です。各月の締切厳守で手続きを進めてください。
- 事業者による交付申請
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- 申請締切:2026年04月20日
前月分の実績に基づき、指定の期日までに必要書類を提出してください。
- 提出書類:
① 補助金交付申請書(様式第1号)
② 補助金交付申請書別紙(様式第1号別紙)
③ 補助金交付請求書(様式第3号) - 提出方法:郵送、電子メール、窓口のいずれか
※令和7年4月・5月分は6月20日が最初の締切となります。
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:審査後
吹田市にて申請内容を審査し、適当と認められた場合は「吹田市精神障害者居宅介護受入れ事業補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。審査において交付の条件が付される場合があります。
- 補助金の交付請求
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交付決定通知後
交付決定を受けた事業者は、指定の期日までに請求書を提出します。
- 提出書類:補助金交付請求書(様式第3号)
※通常、申請時に一括して書類を提出する運用となっています。
- 補助金の交付
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請求内容の審査後
市が請求内容を最終確認し、指定の口座へ補助金を振り込みます。
- 実績報告(年度末)
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- 実績報告締切:2026年04月20日
年度末(令和8年3月分)の申請時には、通常の書類に加えて当該年度の事業実績を報告する必要があります。
- 必須書類:
④ 実績報告書(様式第4号)
⑤ 実績報告明細表(様式第4号別紙)
※帳簿や証拠書類は事業完了後10年間の保管義務があります。
対象となる事業
精神障がい者が地域で安心して生活できるよう、その支援体制を充実させることを目的とし、吹田市内の居宅介護事業者が、一定数以上の精神障がい者に対して居宅介護サービスを提供した場合に、その事業者に対して助成を行うものです。
■精神障害者居宅介護受入れ事業補助金
吹田市内の居宅介護事業所において、精神障害者への適切な支援体制を強化することを目的としています。
<補助の対象となる事業者>
- 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第29条第1項に規定する指定を受けている指定障害福祉サービス事業者であること
- 同法律第5条第2項に規定される居宅介護を行う事業者であること
- 吹田市内に居宅介護事業所を構えていること
<補助の対象となる事業(サービス内容と要件)>
- 補助対象サービスは「居宅介護」に限定
- 当月に、11人以上の精神障害者に対して居宅介護サービスを提供していること
- 対象となる精神障害者は、吹田市が介護給付費の支給決定を行っている者に限る
<対象となる精神障害者の定義>
- 18歳以上の個人であること
- 精神保健福祉法第5条第1項に規定する精神障害者(発達障害者支援法に規定される発達障害者を含む。知的障害者は除く)
- 政令で定める特殊の疾病による障害者であって、主務大臣が定める程度の障害がある者
<補助金の額(1ヶ月あたりの実利用人数に応じた月額)>
- 11人~15人:40,000円
- 16人~20人:60,000円
- 21人~25人:80,000円
- 26人~30人:100,000円
- 31人~35人:120,000円
- 36人~40人:140,000円
- 41人以上:160,000円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業またはサービス利用者は、本補助金の対象外となります。
- 18歳未満の「児童」に対するサービス提供。
- 知的障害者福祉法にいう知的障害者に対するサービス提供。
- 本補助対象事業について、他の補助金等の交付を受けている、または受ける見込みがある場合(二重受給の禁止)。
- 交付決定の取消し事由に該当する事業。
- 申請内容に虚偽がある場合。
- 不正な手段により交付を受けた場合。
- 市が定めた条件や要領に違反した場合。
補助内容
■精神障害者居宅介護受入れ事業補助金
<補助対象事業者の条件>
- 指定障害福祉サービス事業者であること(法第29条第1項に規定)
- 吹田市内の事業者であること(居宅介護サービスを吹田市内で提供)
- 精神障害者の受入れ実績:当月に18歳以上の精神障害者を11人以上受け入れ、サービスを提供していること
- 吹田市が介護給付費の支給決定を行っている精神障害者へのサービス提供であること
<補助額(月額)>
| 実利用人数(月あたり) | 補助額(月額) |
|---|---|
| 11人~15人 | 40,000円 |
| 16人~20人 | 60,000円 |
| 21人~25人 | 80,000円 |
| 26人~30人 | 100,000円 |
| 31人~35人 | 120,000円 |
| 36人~40人 | 140,000円 |
| 41人以上 | 160,000円 |
対象者の詳細
補助金を受け取る「事業者」の対象要件
この補助金は、精神障害者が地域で安心して生活できるよう支援体制を充実させることを目的としており、以下の要件をすべて満たす事業者に対して交付されます。
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指定障害福祉サービス事業者であること
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」第29条第1項に規定される指定障害福祉サービス事業者であること -
居宅介護サービスを提供していること
障害者総合支援法第5条第2項に規定される「居宅介護」サービスを主として提供している事業者であること -
吹田市内の事業者であること
事業所が吹田市内に所在していること -
一定数以上の精神障害者を受け入れていること
当該月に、18歳以上の精神障害者を11人以上受け入れ、サービスを提供していること、実利用人数に応じて、月あたりの補助額が40,000円から最大160,000円(41人以上の場合)まで設定される
サービスを受ける「精神障害者」の対象要件と定義
補助金対象事業者がサービスを提供する「精神障害者」とは、以下の詳細な定義と確認方法に基づいて特定されます。
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2.1 精神障害者の定義
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定する精神障害者であること、発達障害者支援法第2条第2項に規定する発達障害者を含む、知的障害者福祉法にいう知的障害者は除外、18歳以上であること(児童は対象外)、政令で定める特定の疾病による障害者(18歳以上) -
2.2 吹田市からの支給決定
障害者総合支援法第19条第1項の規定により、吹田市が介護給付費の支給決定をした利用者であること -
2.3 「障害福祉サービス受給者証」による確認方法
受給者番号が「5」から始まっていること、障害種別欄に「3(精神)」と記載されていること
■補助対象外となる事業者
以下の状況に該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 補助対象事業について、他の補助金等の交付を既に受けている事業者
- 補助対象事業について、他の補助金等の交付を受ける見込みがある事業者
まとめ:吹田市のこの補助金制度は、指定を受けた居宅介護事業者が吹田市から支給決定を受けた18歳以上の精神障害者(発達障害者を含むが知的障害者は除く)を月に11人以上受け入れている場合に適用されるものです。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018669/1022377/1038332.html
- 吹田市公式ウェブサイト
- https://www.city.suita.osaka.jp/
- 吹田市公式X (旧Twitter)
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- 吹田市オンラインサービス
- https://www.city.suita.osaka.jp/shisei/1019105/index.html
- お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.suita.osaka.jp/cgi-bin/contacts/G0700600000
精神障害者居宅介護受入れ事業補助金の申請は、所定の様式をダウンロードし、郵送または電子メールで提出する必要があります。専用の電子申請システム(jGrants等)は利用されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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