吹田市 精神障害者居宅介護受入れ事業補助金(令和7年度)
目的
吹田市内で居宅介護サービスを提供する事業者に対して、精神障がい者の受け入れ人数に応じた補助金を交付することで、地域における支援体制の充実を図ります。精神障がいを持つ方が住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう、11人以上の対象者を受け入れる事業所の負担を軽減し、サービスの安定的な提供と質の向上を支援することを目的としています。
申請スケジュール
申請および請求は、郵送または電子メールで受け付けています。
【申請先】障がい福祉室計画グループ(市役所低層棟1階115番窓口)
【郵送】〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号
【メール】keikaku-shogai@city.suita.osaka.jp
- 事業者による交付申請
-
- 申請締切:2026年04月20日
対象月ごとに指定された期日までに「補助金交付申請書(様式第1号)」および別紙を提出してください。
令和7年度 提出締切スケジュール:- 4月分・5月分:2025年6月20日(金)
- 6月分:2025年7月18日(金)
- 7月分:2025年8月20日(水)
- 8月分:2025年9月19日(金)
- 9月分:2025年10月20日(月)
- 10月分:2025年11月20日(木)
- 11月分:2025年12月19日(金)
- 12月分:2026年1月20日(火)
- 1月分:2026年2月20日(金)
- 2月分:2026年3月19日(木)
- 3月分:2026年4月20日(月)
- 市による交付決定
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申請後随時
申請内容の審査後、市から「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。審査により交付の条件が付される場合があります。
- 事業者による交付請求
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交付決定後(申請締切と同日)
決定通知を受けた事業者は、「補助金交付請求書(様式第3号)」を提出します。請求の期日は交付申請と同様に、対象月ごとのスケジュールに従います。
- 市による補助金交付
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請求審査後
請求書の内容を確認後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 実績報告(年度末のみ)
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- 実績報告締切:2026年04月20日
令和8年3月分の申請にあわせて、年度全体を通した「実績報告書(様式第4号)」および「実績報告明細表」の提出が必要です。
対象となる事業
精神障がいを持つ方々が地域で安心して生活できるよう、その支援体制を充実させることを目的とし、吹田市内の事業者で、一定数以上の精神障がい者に対して「居宅介護」サービスを提供している事業所に対し、補助金を交付することで、サービスの安定的な提供と質の向上を支援するものです。
■精神障害者居宅介護受入れ事業
以下の基準を満たす指定障害福祉サービス事業者が行う、吹田市内での居宅介護サービス提供事業が対象です。
<補助対象となる事業者>
- 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第29条第1項に規定される指定障害福祉サービス事業者であること
- 「居宅介護」サービスを、吹田市内で提供している事業者であること
<補助対象となる事業内容・利用者要件>
- 当月に11人以上の精神障がい者に対してサービスを提供していること
- サービスを受けている精神障がい者が、吹田市によって介護給付費の支給決定を受けていること
- 対象となる精神障害者は18歳以上であること(発達障害者や特定の難病等による障害者を含む)
<補助金の額(月額)>
- 11~15人: 40,000円
- 16~20人: 60,000円
- 21~25人: 80,000円
- 26~30人: 100,000円
- 31~35人: 120,000円
- 36~40人: 140,000円
- 41人以上: 160,000円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や対象者は、本補助金の交付対象外となります。
- 他の公的制度との重複
- 補助対象となる事業について、すでに他の補助金などの交付を受けている、または受ける見込みがある事業。
- 対象とならない障害区分・年齢
- 「知的障害者福祉法」にいう知的障害者。
- 18歳未満の児童。
- 不正または規定違反による不採択・取消し
- 虚偽の申請や不正な手段で補助金を受けようとした場合。
- 要領や交付条件に違反した場合。
補助内容
■1 補助対象者と対象事業の要件
<要件>
- 指定障害福祉サービス事業者であること(法第29条第1項)
- 吹田市内に事業所を構える居宅介護サービス事業者であること
- 当月に精神障害者(18歳以上、児童・知的障害者を除く)を11人以上受け入れていること
- 対象となる精神障害者は、吹田市が介護給付費の支給決定をしている方に限定される
■2 補助対象サービス
<対象サービス>
居宅介護
■3 補助額の詳細
<受け入れた精神障害者の実利用人数に応じた補助額>
| 実利用人数 | 補助額(月額) |
|---|---|
| 11人~15人 | 40,000円 |
| 16人~20人 | 60,000円 |
| 21人~25人 | 80,000円 |
| 26人~30人 | 100,000円 |
| 31人~35人 | 120,000円 |
| 36人~40人 | 140,000円 |
| 41人以上 | 160,000円 |
■4 補助対象外となるケース
<制限事項>
補助対象事業に関して他の補助金等の交付を受けている場合や、今後受ける見込みがある場合には、この補助金の対象とはなりません。
対象者の詳細
精神障害者の基本的な定義と年齢要件
以下のいずれかの定義に該当する18歳以上の方が対象となります。なお、児童(18歳未満)は対象外です。
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法令に基づく定義
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定される精神障害者、発達障害者支援法第2条第2項に規定される発達障害者、治療方法が確立していない疾病(難病)等であって、政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である方
吹田市による支給決定要件
吹田市から居宅介護サービスの支給決定を受けていることが必要です。
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介護給付費の支給決定
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定により、吹田市が介護給付費の支給決定をした精神障害者であること
主たる障がいが精神障がいであることの確認方法
事業者が補助金を申請する際、利用者の「障害福祉サービス受給者証」を用いて以下の点を確認する必要があります。
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受給者証の確認事項
受給者番号が「5」から始まっていること、障がい種別の欄に「3(精神)」と記載されていること
■補助対象外となる方
以下の条件に該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 知的障害者福祉法にいう知的障害者
- 18歳未満の児童
※この補助金は、精神障がいを持つ方が地域で安心して生活できるよう、支援体制を充実させることを目的としています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018669/1022377/1038332.html
- 吹田市役所 公式ホームページ
- https://www.city.suita.osaka.jp/
- 吹田市公式Twitter (X)
- https://twitter.com/SuitaCity_Osaka
- 吹田市公式LINE
- https://page.line.me/suita-city
- 吹田市公式Facebook
- https://www.facebook.com/suita.city
- 吹田市公式Instagram
- https://www.instagram.com/suitablecity/
- 吹田市公式YouTube
- https://www.youtube.com/user/SuitaCityOffice
- お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.suita.osaka.jp/cgi-bin/contacts/G0700600000
本補助金の申請は郵送または電子メールで行う必要があります。電子申請システム(jGrants等)には対応していません。各様式をダウンロードして作成の上、提出してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。