吹田市 精神障害者居宅介護受入れ事業補助金(令和7年度)
目的
吹田市内の指定障害福祉サービス事業者に対して、精神障がい者が地域で安心して生活できる支援体制の充実を図るため、一定数以上の精神障がい者を受け入れる居宅介護事業所を支援します。月あたり11人以上の精神障がい者(18歳以上)を受け入れている事業所に対し、実利用人数に応じた助成金を支給することで、サービスの継続的な提供と質の向上を促進します。
申請スケジュール
郵送先:〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号
メール:keikaku-shogai@city.suita.osaka.jp
- 対象要件の確認
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随時
以下の要件を満たしているか確認してください。
- 吹田市内の指定障害福祉サービス事業者(居宅介護)であること。
- 当月に精神障害者(吹田市が支給決定した18歳以上の方等)を11人以上受け入れていること。
- 他の同様の補助金を受けていないこと。
- 交付申請・交付請求
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年04月20日
対象月ごとに、指定された期日までに「補助金交付申請書(様式第1号)」および「補助金交付請求書(様式第3号)」を提出してください。
【提出締切日一覧】- 令和7年4月・5月分:2025年6月20日
- 令和7年6月分:2025年7月18日
- 令和7年7月分:2025年8月20日
- 令和7年8月分:2025年9月19日
- 令和7年9月分:2025年10月20日
- 令和7年10月分:2025年11月20日
- 令和7年11月分:2025年12月19日
- 令和7年12月分:2026年1月20日
- 令和8年1月分:2026年2月20日
- 令和8年2月分:2026年3月19日
- 令和8年3月分:2026年4月20日
- 審査・交付決定
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申請受付後、順次
吹田市にて提出書類の内容を審査します。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が事業者に送付されます。
- 補助金の交付
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審査完了後、順次
請求書に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 実績報告
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- 実績報告締切:2026年04月20日
令和8年3月分(年度末)の申請時のみ、以下の書類の提出が必要です。
- 【様式第4号】実績報告書
- 【様式第4号別紙】実績報告明細表
※帳簿および証拠書類は、事業完了後10年間保管する義務があります。
対象となる事業
吹田市が地域の精神障害者支援体制を強化するために実施している補助金です。市内において居宅介護サービスを提供する事業者が、一定数以上の精神障害者を受け入れた場合に、予算の範囲内で助成を行います。
■吹田市精神障害者居宅介護受入れ事業
精神障害者が地域社会で安心して生活できるよう、その支援体制の充実を図ることを目的とします。
<補助対象者>
- 「障害者総合支援法」第29条第1項に規定する「指定障害福祉サービス事業者」であること
- 「障害者総合支援法」第5条第2項に規定されている「居宅介護」サービスを市内で提供している事業者であること
<補助対象となる「精神障害者」の要件>
- 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第5条第1項に規定される精神障害者
- 「発達障害者支援法」第2条第2項に規定される発達障害者
- 18歳以上であること
- 治療方法が確立していない疾病やその他の特殊な疾病により、主務大臣が定める程度の障害を持つ18歳以上の方
- 吹田市が「障害者総合支援法」第19条第1項の規定に基づき、介護給付費の支給決定を行っている方
<補助対象事業の具体的な要件>
- 当月に精神障害者を11人以上受け入れてサービスを提供した事業(吹田市が介護給付費の支給決定をした実利用人数に基づく)
<補助額(1月あたり)>
- 11~15人:40,000円
- 16~20人:60,000円
- 21~25人:80,000円
- 26~30人:100,000円
- 31~35人:120,000円
- 36~40人:140,000円
- 41人以上:160,000円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する利用者や事業内容については、補助金の対象外となります。
- 対象外となる利用者
- 「知的障害者福祉法」にいう知的障害者。
- 児童(18歳未満)。
- 他の公的制度との二重受給
- 当該補助対象事業に対して、他の補助金等の交付を既に受けている、または受ける見込みがある場合。
- 交付決定の取消しおよび返還の対象となる事項
- 偽りや不正な手段による補助金受給。
- 要領や交付決定に付された条件への違反。
補助内容
■精神障害者居宅介護受入れ事業補助金
<対象事業者およびサービス>
- 吹田市内の指定障害福祉サービス事業者(居宅介護を行う事業所)
- 18歳以上の精神障害者(発達障害を含む、知的障害を除く)または難病等の利用者を支援対象とする
- 吹田市が介護給付費の支給決定を行った利用者に限る
<補助額(実利用人数に応じた月額)>
| 実利用人数 | 1月あたりの補助額 |
|---|---|
| 11~15人 | 40,000円 |
| 16~20人 | 60,000円 |
| 21~25人 | 80,000円 |
| 26~30人 | 100,000円 |
| 31~35人 | 120,000円 |
| 36~40人 | 140,000円 |
| 41人以上 | 160,000円 |
<主な補助要件と注意点>
- 月間11人以上の精神障害者を受け入れていること
- 他の補助金等の交付を受けている、または受ける見込みのある事業は対象外
- 収入及び支出を明確にした帳簿・証拠書類を整備し、事業完了後10年間保管すること
<手続きの流れ>
- 1. 事業者による交付申請(様式第1号)
- 2. 市による審査および交付決定通知書の送付(様式第2号)
- 3. 事業者による交付請求(様式第3号)
- 4. 市による補助金交付
- 5. 事業者による実績報告(様式第4号:年度末のみ)
対象者の詳細
精神障害者の定義と範囲
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定される精神障害者を対象とします。
また、以下の者も精神障害者の範囲に含まれます。
-
法的な対象範囲
発達障害者(発達障害者支援法第2条第2項に規定される者)、特定の難病患者(政令で定める疾病等により、主務大臣が定める程度の障害がある者)
年齢および支給決定要件
補助対象となるには、年齢および支給決定自治体に関する以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
年齢・地域要件
18歳以上であること、吹田市により介護給付費の支給決定(障害者総合支援法第19条第1項に基づく)を受けていること
障がい種別の確認方法
事業者は「障害福祉サービス受給者証」を確認し、以下の条件を両方満たしていることを確認する必要があります。
-
受給者証の確認事項
受給者番号が「5」から始まっていること、「障害種別」欄に「3(精神)」と記載されていること
補助対象事業の利用人数要件
補助金は、精神障害者を受け入れる居宅介護事業所を対象としており、月間の実利用人数が一定数以上であることが必要です。
-
利用人数基準
当月に精神障害者11人以上に対して居宅介護サービスを提供していること
■補助対象外となる者
以下の条件に該当する場合は、本補助金の計算対象から除外されます。
- 知的障害者福祉法にいう知的障害者
- 18歳未満の児童(未成年)
- 吹田市以外の自治体で支給決定を受けている者
※実利用人数に応じて月額40,000円〜160,000円の補助が適用されます。
※その他詳細は吹田市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018669/1022377/1038332.html
- 吹田市公式ウェブサイト
- https://www.city.suita.osaka.jp/
- 吹田市公式X (旧Twitter)
- https://twitter.com/SuitaCity_Osaka
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本補助金の申請は、郵送または電子メールで行う必要があります。特定の電子申請システム(jGrants等)は利用しません。令和7年度の申請スケジュールや様式は公式サイトからダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。