吹田市 精神障害者居宅介護受入れ事業補助金(令和7年度)
目的
吹田市内の指定居宅介護事業所に対し、精神障がい者の受入れ人数に応じた補助金を交付することで、地域における支援体制の充実を図ります。精神障がい者が住み慣れた地域で安心して生活できる環境を整備するため、月間11人以上の対象者を受け入れる事業者の運営を支援し、サービスの安定供給を促進します。受入れ人数に応じて月額4万円から最大16万円を補助します。
申請スケジュール
申請書類は、郵送または電子メールでの提出が可能です。
【提出先・お問い合わせ】
吹田市 障がい福祉室計画グループ
メール:keikaku-shogai@city.suita.osaka.jp
電話:06-6384-1349
- 事業者による交付申請・請求
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年04月20日
対象月の利用実績に基づき、各月の締切日までに必要書類(様式第1号、第1号別紙、第3号)を提出してください。
- 令和7年4月・5月分:令和7年6月20日(金)締切
- 令和7年6月分:令和7年7月18日(金)締切
- 令和7年7月分:令和7年8月20日(水)締切
- 令和7年8月分:令和7年9月19日(金)締切
- 令和7年9月分:令和7年10月20日(月)締切
- 令和7年10月分:令和7年11月20日(木)締切
- 令和7年11月分:令和7年12月19日(金)締切
- 令和7年12月分:令和8年1月20日(火)締切
- 令和8年1月分:令和8年2月20日(金)締切
- 令和8年2月分:令和8年3月19日(木)締切
- 令和8年3月分:令和8年4月20日(月)締切
- 市による審査・交付決定通知
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申請受付後、順次審査
吹田市が提出された書類を審査し、適当と認めた場合に「補助金交付決定通知書」(様式第2号)を送付します。
- 補助金の交付
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請求書審査後、順次支払い
提出済みの交付請求書の内容を審査し、指定の口座へ補助金を振り込みます。
- 実績報告(年度末)
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- 実績報告締切:2026年04月20日
年度末(3月分)の申請時には、通常の書類に加え、以下の実績報告書類の提出が必要です。
- 実績報告書(様式第4号)
- 実績報告明細表(様式第4号別紙)
※事業完了後、関係書類は10年間の保管義務があります。
対象となる事業
吹田市内の居宅介護事業者が、地域で生活する精神障がい者を一定数以上受け入れることで、精神障がい者が安心して地域生活を送るための支援体制の充実を図ることを目的としています。精神障がい者の受入れを行う事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
■精神障害者居宅介護受入れ事業補助金
精神障がい者の実利用人数が一定基準(11人以上)に達する事業者を支援します。
<補助対象となるサービスと事業者>
- 「居宅介護」に限定されたサービス
- 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者であること
- 吹田市内に所在する事業者であること
<補助対象となる「精神障害者」の定義>
- 18歳以上の者
- 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に規定する精神障害者(発達障害者支援法に規定する発達障害者を含む)
- 政令で定める特殊な疾病(難病等)による障害の程度が主務大臣が定める程度である者
- 法第19条第1項に基づき、吹田市が介護給付費の支給決定を行った者に限る
<補助対象事業の要件>
- 当月に吹田市が支給決定をした精神障害者を11人以上受け入れ、居宅介護サービスを提供した事業
<補助金額(月額)>
- 11~15人: 40,000円
- 16~20人: 60,000円
- 21~25人: 80,000円
- 26~30人: 100,000円
- 31~35人: 120,000円
- 36~40人: 140,000円
- 41人以上: 160,000円
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する場合、本補助金の交付対象外となる、または交付決定が取り消されます。
- 二重受給となる事業
- 補助対象事業について、他の補助金等の交付をすでに受けている、または受ける見込みがある場合。
- 対象となる精神障害者の定義から外れる場合
- 「知的障害者福祉法」にいう知的障害者。
- 児童(18歳未満)。
- 吹田市以外の市町村が介護給付費の支給決定を行った者。
- 不正行為や要領違反がある場合
- 偽りや不正な手段による交付申請を行った場合。
- 交付決定の条件や本要領に違反した場合。
補助内容
■吹田市精神障害者居宅介護受入れ事業補助金
<補助対象事業者・事業>
- 指定障害福祉サービス事業者であること
- 居宅介護サービスを提供している吹田市内の事業所であること
- 当月において精神障害者(児童を除く)を11人以上受け入れてサービスを提供した事業
- 吹田市が介護給付費の支給決定をした方を対象としていること
<対象となる精神障害者の定義>
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定される精神障害者
- 発達障害者支援法に規定される発達障害者を含む
- 知的障害者福祉法にいう知的障害者は含まない
- 18歳以上であること
- 難病患者等(政令で定めるもの)で18歳以上である方を含む
<補助額(月額)>
| 実利用人数 | 補助額 |
|---|---|
| 11人~15人 | 40,000円/月 |
| 16人~20人 | 60,000円/月 |
| 21人~25人 | 80,000円/月 |
| 26人~30人 | 100,000円/月 |
| 31人~35人 | 120,000円/月 |
| 36人~40人 | 140,000円/月 |
| 41人以上 | 160,000円/月 |
<注意事項>
他の補助金等の交付をすでに受けている、または受ける見込みがある場合には、本補助金の対象外となります。
対象者の詳細
「精神障害者」の基本的な定義
吹吹田市精神障害者居宅介護受入れ事業補助金における「精神障害者」は、以下の基準を満たす方を指します。
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精神保健福祉法上の精神障害者
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定される、精神疾患を有し、日常生活または社会生活に制約がある状態の方 -
発達障害者
発達障害者支援法第2条第2項に規定される発達障害者(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害など) -
難病等による障害者
治療方法が確立していない疾病等(政令で定めるもの)による障害の程度が主務大臣が定める程度である方 -
年齢要件
18歳以上であること
補助対象となるための追加要件
上記の定義に加え、補助金の対象となるには以下の条件を満たしている必要があります。
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吹田市による介護給付費の支給決定
障害者総合支援法第19条第1項の規定により、吹田市が介護給付費の支給決定を行っていること(他市町村で支給決定を受けている場合は対象外)
主たる障がいが精神障がいであることの確認方法
事業者が申請を行う際、利用者の「障害福祉サービス受給者証」において以下の両方の条件を満たしていることを確認してください。
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受給者証の確認基準
受給者番号が「5」から始まっていること、障がい種別の欄に「3(精神)」と記載されていること
■補助対象外となる方
以下の条件に該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 知的障害者福祉法にいう知的障害者
- 18歳未満の児童
吹田市は精神障害者の地域生活支援体制の充実を図るために、精神障害者を一定数以上受け入れている市内の居宅介護事業所に対して助成を行っています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018669/1022377/1038332.html
- 吹田市公式ウェブサイト
- https://www.city.suita.osaka.jp/
- 吹田市お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.suita.osaka.jp/cgi-bin/contacts/G0700600000
- 吹田市公式Twitter
- https://twitter.com/SuitaCity_Osaka
- 吹田市公式LINE
- https://page.line.me/suita-city
- 吹田市公式Facebook
- https://www.facebook.com/suita.city
- 吹田市公式Instagram
- https://www.instagram.com/suitablecity/
- 吹田市公式YouTube
- https://www.youtube.com/user/SuitaCityOffice
精神障害者居宅介護受入れ事業補助金の申請様式は2025年5月21日に更新されています。申請は専用システムではなく、様式ファイルをダウンロードして郵送または電子メールで提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。