太田市 自社製品販路開拓事業助成金(展示会・見本市出展支援)
目的
太田市内で1年以上事業を営む製造業の中小企業者に対して、自社製品や技術の販路開拓を目的とした見本市・展示会への出展費用を補助することで、地域産業の発展を図ります。国内外で開催される展示会の出展小間料や装飾費の一部を助成し、新たな顧客獲得やビジネスチャンスの創出を後押しします。
申請スケジュール
- 事前相談と出展計画
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随時
見本市や展示会への出展計画を立て、補助対象となるか(出展規模200社以上、群馬県外での開催等)を確認します。
- 事前相談:本助成金は「事前申請」が必須です。必ず出展計画の段階で、産業政策課(工業振興係)へ相談してください。
- 相談先:太田市産業環境部産業政策課(0276-47-1834)
- 補助金申請
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- 申請締切:展示会開催日の2週間前まで
必要書類を揃え、太田市役所本庁舎5階の産業政策課窓口へ持参してください。
提出書類例:- 交付申請書(様式第1号)/企業概要書(様式第2号)
- 市税等確認書(代表者個人の確認も必要)
- 会社定款または履歴事項全部証明書の写し
- 出展申込書の写し、会社パンフレット
※申請額は消費税を除いた「税抜き」で算出してください。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後に通知
太田市が申請内容を審査し、要件を満たしている場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから、展示会出展の具体的な準備を進めます。
- 展示会への出展
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計画した会期中
交付決定の内容に基づき、展示会に出展します。実績報告のために、小間全体の風景や出展製品の写真を撮影し、名刺などの成果物も保管しておいてください。
- 実績報告と補助金の振込
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展示会終了後、速やかに
事業完了後、実績報告書を提出します。
提出書類:- 事業実績報告書(様式第5号)
- 出展小間料・展示装飾費の請求書および領収書の写し(税抜き)
- 出展成果に係るもの(名刺、写真等)
- 振込先口座情報を記載した請求書
報告書の審査後、確定した補助金額が指定口座に振り込まれます。※1,000円未満の端数は切り捨てとなります。
対象となる事業
太田市が実施している「自社製品販路開拓事業助成金」は、地域産業の発展を目的とし、中小企業者が自社製品や技術の販路開拓を促進するために、国内外の見本市や展示会等に出展する際の費用の一部を補助するものです。
■自社製品販路開拓事業助成金
広く一般に公開されている国内外の見本市や展示会等に出展するために行う事業を対象としています。
<補助対象者>
- 太田市内に事業所を有し、かつ市内で1年以上事業を営んでいる中小企業者
- 日本標準産業分類の大分類E-製造業に該当する事業を営む者
<補助対象経費>
- 出展小間料(展示会のブース使用料)
- 展示装飾費(展示ブースの設営や装飾にかかる費用)
- ※直接展示会等の主催者へ支払う費用(税抜き)に限る
<補助額・上限>
- 補助率:補助対象経費(税抜き)の2分の1以内
- 限度額:20万円
- ※1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
<申請制限>
- 同一年度内において1社1回限り
- 当該年度を含む直近5年間で3回を限度
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業または事業者は、補助の対象外となります。
- 特定の会員企業等の出展または来場を主な対象としている事業。
- 国、地方公共団体、および公益法人等の公的な補助・助成等をすでに受けている事業。
- 出展規模が200社以下の展示会に出展する事業。
- 群馬県内で実施される見本市、展示会等に出展する事業。
- 市内に営業所または研究開発拠点のみを置いている中小企業者。
補助内容
■1 補助対象者
<主な要件>
- 所在地の要件: 太田市内に工場等の事業所を置いていること(営業所や研究開発拠点のみは不可)
- 事業期間の要件: 太田市内で1年以上事業を営んでいること
- 業種の要件: 日本標準産業分類の大分類E-製造業に該当する中小企業者
■2 補助対象事業
<対象>
広く一般に公開されている国内外の見本市・展示会等に出展するために行う事業
<補助対象外となる場合>
- 国、地方公共団体、公益法人等の公的な補助・助成を既に受けている事業
- 出展規模が200社以下の展示会に出展する事業
- 群馬県内で実施される見本市、展示会等に出展する事業
■3 補助対象経費
<対象経費(税抜き)>
- 出展小間料
- 展示装飾費
■4 補助額(助成金額)
<補助金額の算定>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 上限額 | 20万円 |
<端数処理>
1,000円未満の端数は切り捨て
■特例措置
●申請回数の制限
<回数制限>
今年度を含む直近5年間で3回までを限度とする。
対象者の詳細
基本的な対象要件
太田市の「自社製品販路開拓事業助成金」の対象となる中小企業者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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事業所の所在地と事業継続期間
太田市内に事業所を有していること、太田市内で1年以上事業を営んでいること -
事業内容の限定
日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に掲げられている業種のうち、<strong>大分類E-製造業</strong>に該当する事業を営む中小企業者であること
助成金の申請回数に関する制限
助成金を活用するにあたり、申請回数に以下の制限が設けられています。
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同一年度内の申請回数
同一年度内において1社につき1回限り -
累積の申請回数
当該年度を含む直近5年間で、合計3回までを上限とする
■補助対象外となる事業者
基本的な要件を満たしていても、以下の場合は補助の対象外となります。
- 市内に営業所や研究開発拠点のみを置いている中小企業者(工場や本社機能など、実際に事業を営む拠点としての「事業所」が必要です)
不明な点があれば、太田市産業環境部産業政策課工業振興係(TEL:0276-47-1834)まで事前のご相談をお勧めします。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ota.gunma.jp/site/monodukuri/2625.html
- 太田市公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.ota.gunma.jp/
- 産業政策課 お問い合わせフォーム
- https://www.city.ota.gunma.jp/form/detail.php?sec_sec1=54&inq=03&lif_id=46998
本助成金は電子申請システム(jGrants等)には対応していません。申請書類をダウンロードして記入の上、産業政策課窓口まで直接持参する必要があります。また、出展計画などについて事前の相談が必須となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。