吹田市 精神障害者居宅介護受入れ事業補助金(令和8年1月分)
目的
吹田市内の居宅介護事業者に対して、精神障がい者が地域で安心して生活できる支援体制を充実させるため、精神障がい者を一定数以上受け入れる場合に運営費用の一部を補助します。受け入れ人数に応じ、月額4万円から最大16万円を支給することで、精神障がい者の地域移行と定着を促進し、質の高い支援サービスの継続的な提供を図ります。
申請スケジュール
- 事業者による交付申請
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- 申請締切:2025年06月20日(4月・5月分)
補助金の交付を希望する事業者は、月ごとのサービス提供実績に応じて、指定の期日までに申請書類を提出してください。
- 提出書類:交付申請書(様式第1号)、申請書別紙(様式第1号別紙)
- 提出方法:郵送または電子メール
【主な提出締切日】
・令和7年4月・5月分:6月20日(金)
・令和7年6月分:7月18日(金)
・令和8年3月分:4月20日(月)
- 市から交付決定通知書を送付
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審査完了後
吹田市が申請内容を審査し、適当と認めた場合に「交付決定通知書(様式第2号)」を事業者へ送付します。
- 事業者による交付請求
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- 請求書類提出:各申請締切と同等
交付決定を受けた事業者は、補助金の請求手続きを行います。
- 提出書類:補助金交付請求書(様式第3号)
- 市による補助金交付
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請求内容の審査後
市長が請求書の内容を審査し、適当と認めた場合に指定の口座へ補助金を振り込みます。
- 実績報告(年度末のみ)
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- 申請締切:2026年04月20日
年度末(3月分)の申請時には、通常書類に加えて実績報告が必要です。
- 提出書類:実績報告書(様式第4号)、実績報告明細表(様式第4号別紙)
対象となる事業
精神障害を持つ方々が地域で安心して生活できるよう、支援体制の充実を図ることを目的としています。市内において一定数以上の精神障害者を受け入れている事業者に対して、その支援を助成するものです。
■吹田市精神障害者居宅介護受入れ事業
吹田市内の精神障害者が地域社会で安定した日常生活を送れるよう、必要な居宅介護サービスを提供している事業者を支援し、質の高い支援サービスの継続と充実を促します。
<補助対象となる事業者>
- 指定障害福祉サービス事業者であること(障害者総合支援法第29条第1項に規定される事業者)
- 「居宅介護」サービスを主として提供している事業者であること
- 吹田市内に事業所を構え、サービスを提供していること
<補助対象となる事業内容と対象者>
- 当該月に11人以上の精神障害者に対して居宅介護サービスを提供していること
- 利用者が吹田市により介護給付費の支給決定(障害者総合支援法第19条第1項)を受けていること
- 提供されるサービスが「居宅介護」であること
- 対象となる精神障害者は18歳以上であること(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定する者、または特定の難病等による障害がある者)
<補助金の額(1ヶ月あたり)>
- 実利用人数 11~15人:40,000円
- 実利用人数 16~20人:60,000円
- 実利用人数 21~25人:80,000円
- 実利用人数 26~30人:100,000円
- 実利用人数 31~35人:120,000円
- 実利用人数 36~40人:140,000円
- 実利用人数 41人以上:160,000円
<補助事業者の義務>
- 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿と証拠書類を整備し、事業完了後10年間保管すること
- 市による報告の求めや調査・質問に対応すること
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する事業やケースについては、補助金の交付対象外となるか、交付決定が取り消されます。
- 二重受給となる事業。
- 当該補助対象事業に対して、他の補助金等の交付を既に受けている、または受ける見込みがある場合。
- 対象外の利用者を含む事業。
- 児童(18歳未満)に対するサービス提供。
- 知的障害者福祉法にいう知的障害者に対するサービス提供(精神障害の定義から除外)。
- 不適切な申請・運用が認められる場合。
- 偽りや不正な手段により交付を受けた場合。
- 交付決定の条件や本要領の規定に違反した場合。
補助内容
■精神障害者居宅介護受入れ事業補助金
<補助対象者の要件>
- 指定障害福祉サービス事業者であること(障害者総合支援法第29条第1項)
- 居宅介護サービスを提供している市内事業者であること(同法第5条第2項)
- 精神障害者(児童を除く18歳以上)を当月に11人以上受け入れていること
<補助額(月額)>
| 実利用人数 | 補助額(月額) |
|---|---|
| 11人~15人 | 40,000円 |
| 16人~20人 | 60,000円 |
| 21人~25人 | 80,000円 |
| 26人~30人 | 100,000円 |
| 31人~35人 | 120,000円 |
| 36人~40人 | 140,000円 |
| 41人以上 | 160,000円 |
<注意事項>
この補助対象事業について、他の補助金等の交付を受けている場合や、今後受ける見込みがある場合は、本補助金の対象とはなりません。
対象者の詳細
補助金における「精神障害者」の定義
この補助金制度において、「精神障害者」とは以下の条件を全て満たす者を指します。
-
1 法律に基づく精神障害者
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定される精神障害者(統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者)、発達障害者支援法第2条第2項に規定される発達障害者(自閉症、アスペルガー症候群、学習障害、注意欠陥多動性障害等)を含む -
2 年齢要件
18歳以上であること(児童を除く成人に限定) -
3 特殊な疾病による障害者
治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病(難病等)であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である18歳以上の者
補助対象となる「精神障害者」の追加要件
上記の定義に加え、以下の要件を満たす必要があります。
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吹田市による介護給付費の支給決定
障害者総合支援法第19条第1項の規定に基づき、吹田市が居宅介護サービスに関する介護給付費の支給決定をしていること、吹田市が発行する「障害福祉サービス受給者証」を所持していること
受給者証による具体的な確認方法
利用者が対象者であるかは、受給者証の以下の項目で確認します。
-
受給者証の確認項目
受給者番号:番号が「5」から始まっていること、障害種別:「3(精神)」と記載されていること、支給決定市町村:市町村名が「吹田市」であること
■補助対象外となる者
精神障害者の定義から、以下の者は明確に除外されます。
- 知的障害者福祉法にいう知的障害者
※これらの条件を満たす精神障害者を、指定障害福祉サービス事業者が当月11人以上受け入れている場合に、その事業者が補助金の対象となります。
※詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018669/1022377/1038332.html
- 吹田市 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.suita.osaka.jp/
- お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.suita.osaka.jp/cgi-bin/contacts/G0700600000
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- https://twitter.com/SuitaCity_Osaka
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- 吹田市 公式YouTube
- https://www.youtube.com/user/SuitaCityOffice
- Adobe Acrobat Reader ダウンロードサイト
- https://get.adobe.com/jp/reader/
本補助金の申請は郵送または電子メールでの受付となっており、jGrants等の電子申請システムは利用されていません。様式はWordおよびExcel形式で提供されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。