吹田市 精神障害者居宅介護受入れ事業補助金(令和7年度)
目的
吹田市内の指定障害福祉サービス事業者に対し、精神障がい者が地域で安心して生活できる支援体制の充実を図るため、居宅介護サービスにおける精神障がい者の受け入れを支援します。月11人以上の精神障がい者(18歳以上)を受け入れている事業所を対象に、実利用人数に応じた補助金を交付することで、事業者の安定的な運営と地域生活支援の基盤強化を補助します。
申請スケジュール
令和7年度分は対象月ごとに申請締切日が設定されており、年度末には実績報告が必要です。
- 事業者による交付申請
-
- 申請締切:2026年04月20日
補助金の交付を受けたい事業者は、対象月ごとに申請書類を提出します。
- 提出書類:【様式第1号】交付申請書、【様式第1号別紙】申請書別紙
- 特記事項:4月分と5月分はまとめて6月20日が締切となります。
- 市から交付決定通知書を送付
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随時(申請内容の審査後)
市が提出された書類を審査し、要件を満たしている場合に「交付決定通知書(様式第2号)」を事業者に送付します。審査の結果、条件が付される場合があります。
- 事業者による交付請求
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交付申請と同時または決定通知後
補助決定者は「補助金交付請求書(様式第3号)」を提出します。スケジュール表の提出締切日に準じて、交付申請書と併せて提出することが一般的です。
- 市による補助金交付
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請求書審査後
請求書の内容が適当と認められた後、市から指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 事業者による実績報告(年度末のみ)
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- 実績報告締切:2026年04月20日
年度末(令和8年3月分)の申請時には、以下の報告書類を併せて提出する必要があります。
- 提出書類:【様式第4号】実績報告書、【様式第4号別紙】実績報告明細表
- 報告内容:事業運営への充当状況や、精神障害者の受け入れ寄与度などを報告します。
対象となる事業
精神障がい者が地域社会で安定した生活を送るための支援体制を強化し、充実させることを目的とし、一定数以上の精神障がい者を受け入れている吹田市内の居宅介護事業所に対して補助金を交付するものです。
■精神障害者居宅介護受入れ事業補助金
吹田市内の指定障害福祉サービス事業者が提供する居宅介護サービスを対象としています。
<補助対象となる事業者の要件>
- 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第29条第1項に規定される「指定障害福祉サービス事業者」であること。
- 障害者総合支援法第5条第2項に規定する「居宅介護」を提供していること。
- 吹田市内に事業所があること。
- 当月に精神障害者11人以上に対してサービスを提供していること(吹田市が介護給付費の支給決定をした精神障害者に限る)。
<補助対象となる精神障害者の定義>
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定される精神障害者(発達障害者を含む、知的障害者は除く)。
- 18歳以上であること。
- 治療方法が確立していない疾病やその他の特殊な疾病で政令に定めるものにより、主務大臣が定める程度の障害を持つ18歳以上の方。
<補助金額(月額)>
- 11~15人:40,000円
- 16~20人:60,000円
- 21~25人:80,000円
- 26~30人:100,000円
- 31~35人:120,000円
- 36~40人:140,000円
- 41人以上:160,000円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外、または交付決定の取消し対象となります。
- 当該補助対象事業について、他の補助金や助成金等の交付を受けている、または受ける見込みがある事業。
- 交付決定の取消し事由に該当する事業。
- 偽りや不正な手段による交付を受けた場合。
- 交付決定に付された条件に違反した場合。
- その他本要領の規定に違反した場合。
補助内容
■精神障害者居宅介護受入れ事業補助金
<補助金の目的と概要>
精神障がいを持つ方が地域で安心して生活できるよう支援体制を充実させるため、一定数以上の精神障がい者を受け入れている市内の居宅介護事業者に対して助成を行う。
<補助対象となる事業者と要件>
- 吹田市内の指定障害福祉サービス事業者であり、法に基づく「居宅介護」を行う者
- 当月に精神障害者(児童を除く)を11人以上受け入れ、サービスを提供していること
- 対象者は18歳以上の精神障害者(発達障害含む、知的障害除く)
- 吹田市が介護給付費の支給決定を行った者に限る
- 他の補助金等の交付を既に受けている、または受ける見込みがある場合は対象外
<補助額の詳細(1ヶ月あたり)>
| 実利用人数 | 1ヶ月あたりの補助額 |
|---|---|
| 11~15人 | 40,000円 |
| 16~20人 | 60,000円 |
| 21~25人 | 80,000円 |
| 26~30人 | 100,000円 |
| 31~35人 | 120,000円 |
| 36~40人 | 140,000円 |
| 41人以上 | 160,000円 |
<申請手続きの流れ>
- 1. 事業者による交付申請(様式第1号・別紙の提出)
- 2. 市からの交付決定通知(様式第2号の送付)
- 3. 事業者による交付請求(様式第3号の提出)
- 4. 市による補助金交付
- 5. 実績報告(年度末に様式第4号・別紙を提出)
<その他重要な事項>
- 帳簿及び証拠書類は事業完了後10年間保管すること
- 虚偽の申請や不正手段が判明した場合は交付決定が取り消され、返還を求められることがある
対象者の詳細
法令に基づく定義と年齢要件
以下のいずれかに該当し、かつ18歳以上である必要があります。
-
精神障害者・発達障害者
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第5条第1項に規定する精神障害者、「発達障害者支援法」第2条第2項に規定される発達障害者 -
特定疾病による障害者
治療方法が確立していない疾病やその他の特殊な疾病で、政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者
吹田市による介護給付費の支給決定
補助対象となる事業でサービスを受ける精神障害者は、以下の条件を満たしている必要があります。
-
吹田市による支給決定
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」第19条第1項の規定に基づき、吹田市が介護給付費の支給決定を行った者に限定されます。
対象者の具体的な確認方法
事業所が申請を行う際、以下の項目を「障害福祉サービス受給者証」で確認する必要があります。
-
受給者証の確認事項
受給者番号:番号が「5」から始まっていること、障害種別:欄に「3(精神)」と明記されていること、支給決定市町村:吹田市であること
■補助対象外となる方
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 「知的障害者福祉法」にいう知的障害者
- 18歳未満の児童
※上記の基準を満たす精神障害者を、事業所が当月に11人以上受け入れて居宅介護サービスを提供した場合に、吹田市から補助金が交付されます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018669/1022377/1038332.html
- 吹田市役所 公式サイト(トップページ)
- https://www.city.suita.osaka.jp/
- 吹田市公式X(旧Twitter)
- https://twitter.com/SuitaCity_Osaka
- 吹田市公式LINE
- https://page.line.me/suita-city
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- https://www.facebook.com/suita.city
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精神障害者居宅介護受入れ事業補助金の公募要領や申請様式の具体的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLは提供された情報に含まれていません。申請書類は郵送または電子メール(keikaku-shogai@city.suita.osaka.jp)での提出が指定されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。