令和7年度 千葉県中小事業者等次世代自動車用設備導入補助金(車両・関連設備)
目的
千葉県内の中小企業者や創業者等を対象に、脱炭素化の取組を支援するため、電気自動車(EV)用充電設備やV2H、ソーラーカーポート等の次世代自動車関連設備の導入費用の一部を補助します。事業所における再生可能エネルギーの活用や省エネを促進することで、地球温暖化対策の強化と持続可能な社会の実現を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
-
- 公募開始:2025年05月02日
- 申請締切:2025年12月25日
- 車両導入の締切:2026年03月06日
補助対象によって申請タイミングが異なります。
- 設備の導入:契約・着工前に交付申請が必要です。(締切:R7.12.25)
- 電気自動車等の導入:車両購入・初度登録完了後に申請兼実績報告を行います。(締切:R8.03.06)
電子申請、郵送、メールのいずれかで提出してください。
- 審査・交付決定
-
申請から約1か月半
千葉県による書類審査が行われます。審査から交付決定までは約1か月半が目安です。審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。審査状況に関する照会には応じられません。
- 事業実施(設備の導入のみ)
-
交付決定後〜
交付決定通知を受け取った後、設備の契約・着工・支払いを進めてください。原則として、交付決定前の発注・契約は補助対象外となりますのでご注意ください。
- 実績報告
-
- 実績報告期限:2026年03月06日
事業完了(支払いまで完了)後、速やかに(概ね30日以内)実績報告書を提出してください。最終期限は令和8年3月6日です。領収書の写しや施工後の写真など、多岐にわたる書類が必要です。
- 補助金額の確定・交付
-
請求から約3週間
報告書の審査・現地確認を経て「補助金額の確定通知」が届きます。その後、交付請求書を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。請求書提出から振込まで約3週間が目安です。
対象となる事業
千葉県内の中小事業者等による脱炭素化への取り組みを支援するため、事務所や事業所において、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)といった次世代自動車の関連設備や車両を導入する費用の一部を補助します。原則として、ソーラーカーポートの導入を除き、対象設備を導入する事務所または事業所に太陽光発電設備の併設が必須となります。
■次世代自動車用設備・車両導入支援
県内の中小事業者等(中小企業者、創業者、組合等)およびリース事業者を対象とした、次世代自動車のインフラ整備に資する事業です。
<補助対象事業の種類>
- 蓄電池の設置(再エネ供給設備で発電した電力を蓄電するための定置用設備)
- 燃料等供給設備の設置(普通充電設備、急速充電設備、水素供給設備など)
- V2H充放電設備の設置
- 外部給電器の導入
- ソーラーカーポートの導入(駐車場を活用した自家消費型太陽光発電設備の新設)
- 外部給電可能な電気自動車等の導入(ソーラーカーポート導入と併せて行う場合に限る)
<補助対象経費>
- 機器購入費
- 車両本体価格(外部給電可能な電気自動車等の導入の場合)
<申請受付期間>
- 車両関連設備:令和7年5月2日(金)から令和7年12月25日(木)まで
- 車両(外部給電可能なEV等):令和7年5月2日(金)から令和8年3月6日(金)まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの項目に該当する事業や経費は、本補助金の対象外となります。
- 事業の内容や設備に関する制限
- 既設カーポートへの太陽光発電設備の設置。
- 車両のみの購入(「ソーラーカーポートの導入」事業を伴わない導入)。
- 原動機付自転車および側車付二輪自動車の導入。
- 補助対象外となる経費
- 設置工事費、撤去費、処分費など(機器購入費および車両本体価格以外)。
- 手続き・重複受給に関する制限
- 交付決定前に工事に着手(発注等を含む)している事業。
- 千葉県内の他の補助金との併用。
- 不適切な事業者・事業
- 公序良俗に反する事業、宗教活動や政治活動を主目的とする事業。
補助内容
■1 次世代自動車用設備の導入
<申請期間>
令和7年5月2日(金)から令和7年12月25日(木)まで
<補助内容詳細>
具体的な補助上限額、補助率、補助対象経費等の詳細はコンテキスト内に記載なし
■2 外部給電可能な電気自動車等の導入
<申請期間>
令和7年5月2日(金)から令和8年3月6日(金)まで
<補助内容詳細>
具体的な補助上限額、補助率、補助対象経費等の詳細はコンテキスト内に記載なし
■申請手続き及び留意事項
<申請方法>
- 郵送
- 電子メール
- 電子申請システム
<申請における制限・留意事項>
- 原則として事業者本人による申請(行政書士等の有資格者以外の代理申請は不可)
- 県からの修正依頼や追加書類提出に速やかに対応すること
- 連絡が取れるメールアドレスの記載が必須
<必要書類の構成>
- 共通書類
- 設備の申請用書類 / 車両の申請用書類
- リース事業者向けの追加書類(該当する場合)
対象者の詳細
中小事業者等
千葉県内に事務所または事業所を有し、事業活動を営む以下のいずれかの区分に該当する者が対象です。事業内容が公序良俗に反しないこと、法令を遵守していること、宗教・政治活動を目的としていないことが共通の要件となります。
-
製造業・建設業・その他
資本金の額:3億円以下、常時使用する従業員数:300人以下 -
卸売業
資本金の額:1億円以下、常時使用する従業員数:100人以下 -
小売業
資本金の額:5千万円以下、常時使用する従業員数:50人以下 -
サービス業
資本金の額:5千万円以下、常時使用する従業員数:100人以下 -
ゴム製品製造業
資本金の額:3億円以下、常時使用する従業員数:900人以下(一部例外あり) -
ソフトウェア業・情報処理サービス業
資本金の額:3億円以下、常時使用する従業員数:300人以下 -
旅館業
資本金の額:5千万円以下、常時使用する従業員数:200人以下 -
医業法人・特定非営利活動法人(NPO)
常時使用する従業員数:300人以下(NPOの小売・卸売・サービス業は各基準に準ずる) -
組合等・公益法人等
中小企業等協同組合、農協、森林組合、消費生活協同組合、協業組合等、社会福祉法人、学校法人、商工会議所等の公益法人(従業員300人以下) -
創業者・個人事業主
創業計画を有する方(1〜2か月以内に事業開始・会社設立予定)、開業届提出者または確定申告を行っている個人事業主
リース事業者
中小事業者等に次世代自動車用設備を貸し渡す事業者が対象です。共通の前提条件(公序良俗・法令遵守・非宗教政治目的)を満たす必要があります。
-
リース事業者の追加要件
貸渡先の中小事業者等が千葉県内で事業活動を営み、対象要件を満たしていること、リース料金に補助金相当額の値下げが反映されていること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 法令や条例等に違反する事業を実施する者
- 暴力団員、または暴力団関係者(暴力団の活動を助長する者や社会的非難を受ける関係を有する者を含む)
- その他、千葉県知事が補助対象として適当でないと認めた事業や者
※補助対象事業を実施する事業所が千葉県内にあれば、本店の所在地が県外であっても対象となります。
※資本金や従業員数の判定は、各事業所ごとではなく企業全体の規模で行われます。
※その他詳細は、交付要綱および実施要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.chiba.lg.jp/ontai/hojo/infra-hojo-index.html
- 千葉県庁 公式ホームページ(令和7年度千葉県中小事業者等次世代自動車用設備補助金 掲載ページ)
- https://www.pref.chiba.lg.jp/ontai/hojo/r07-setsubi.html
- ちば電子申請サービス(令和7年度千葉県中小事業者等次世代自動車用設備補助金 申請ページ)
- https://apply.e-tumo.jp/pref-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=43853
- 千葉県中小企業振興資金(環境保全資金)のページ
- https://www.pref.chiba.lg.jp/kansei/yuushi/chuushoushinkou/index.html
- 一般財団法人次世代自動車振興センター(国庫補助金のページ)
- https://www.cev-pc.or.jp/
最新の情報や詳細な申請要件については、千葉県庁の公式ホームページをご確認ください。申請は電子申請、メール、郵送のいずれかで受け付けられています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。