奄美市物価高騰対策利子補給金(令和7年度)
目的
エネルギー価格や物価の高騰により経営に影響を受けている奄美市内の中小企業者や組合等に対し、経営安定化のために借り入れた資金の利子を補給することで、金利負担の軽減と事業継続を支援します。売上高が5%以上減少した等の要件を満たす事業者を対象に、1,000万円を限度額として年2.0%以内の利子を最大3年間補助し、厳しい経済状況下での経営の安定化を図ります。
申請スケジュール
※「令和7年」は2025年、「令和8年」は2026年を指します。
- 金融機関への委任
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随時
利子補給を受けようとする中小企業者等は、融資を申し込む金融機関へ「委任状及び振替承諾書」を提出し、手続きを委任します。
- 利子補給認定の申請
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- 申請締切:2026年01月31日
金融機関が市長に対し、認定申請を行います。市長の審査を経て「利子補給認定者」として認定されます。この認定は最初の1回のみ必要です。
- 利子補給金交付の申請
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- 2025年分申請締切:2026年01月31日
利子補給認定後、金融機関が市長に対し、対象期間の利子分について交付申請を行います。
- 2025年(R7)分:2026年1月末まで
- 2026年(R8)〜2028年(R10)分:当該年の4月1日から翌年1月末まで
- 交付決定の通知
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審査完了後
市長が交付申請書を審査し、適当と認めた場合に金融機関へ「交付決定通知書」を送付します。
- 利子補給金の請求
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- 2025年分請求締切:2026年02月28日
交付決定を受けた金融機関は、実際に支払われた利子分に基づき「交付請求書」を市長へ提出します。
- 2025年(R7)分:2026年2月末まで
- 2026年(R8)〜2028年(R10)分:当該年の翌年2月末まで
- 利子補給金の交付・支払
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当該年度の3月31日まで
市長から金融機関へ利子補給金が交付されます。金融機関は当該年度の3月31日までに、最終的な受益者である申請者へ利子補給金を支払います。
対象となる事業
奄美市物価高騰対策利子補給金制度は、エネルギー価格や物価の高騰により経営に深刻な影響を受けている市内の中小企業者及び組合等を支援するための制度です。経営の安定化のために借り入れた資金について、その利子の一部を補給することにより、事業者の金利負担を軽減し、経営継続を支援します。
■奄美市物価高騰対策利子補給金制度
エネルギー価格や物価の高騰が続く中、経営の安定を図るために資金を借り入れた中小企業者等に対し、利子補給を通じて実質的な金利負担を軽減します。
<対象となる事業者(認定要件)>
- 奄美市内に本店、支店等を有する中小企業者等であること
- 売上高の減少:直近連続3ヶ月以上の売上高が前年同期比で5%以上減少していること
- 業歴が短い場合:直近3ヶ月以内のいずれか1ヶ月の売上高が直前3ヶ月平均比で5%以上減少していること
- 利益率の減少:直近連続3ヶ月以上の月平均売上高総利益率または営業利益率が前年同期比で5%以上減少していること
- 農林漁業者の場合:決算期の売上高や売上利益率が前年比で5%以上減少すると見込まれること
<対象となる資金・形態>
- 経営の安定化のために借り入れた設備資金または運転資金
- 金融機関のプロパー融資(保証付融資は対象外)
- 証書貸付による融資
<対象となる金融機関>
- 株式会社鹿児島銀行
- 株式会社南日本銀行
- 奄美大島信用金庫
- 奄美信用組合
- あまみ農業協同組合
- 独立行政法人奄美群島振興開発基金
<利子補給の内容>
- 貸付限度額:1事業者あたり1,000万円まで
- 利子補給率:年率2.0%以内(約定利率と年率2%のいずれか低い率)
- 利子補給期間:融資実行日から3年間
<融資の対象期間>
- 令和7年1月1日以降に借入申込が行われ、かつ令和7年12月31日までに実行されたもの
<その他の事項>
- 元金据置期間:最大3年間の設定が可能(金融機関の配慮による)
- 借換融資:同一の金融機関からの借換えに限り可能
- 併用:他の利子補給事業との併用が可能(ただし利子総額を超えない範囲)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者や資金は、本制度の対象外となります。
- 信用・債務に関する制限
- 奄美基金または鹿児島県信用保証協会から代位弁済を受け、求償債務が残っている者(及びその代表者が経営する法人)。
- 取引停止処分を受けている者(1回目の不渡りから6ヶ月を経過していない者を含む)。
- 会社更生法、民事再生法などの法的手続き申立中または任意整理手続き中の者。
- 事業状態・業態に関する制限
- 休眠会社や3ヶ月以上休業している者(改築等による休業は6ヶ月以上)。
- 風俗営業等に関連する特定の業種を営む者。
- 暴力団員が経営に関与している者。
- 公租公課・その他の制限
- 奄美市の市税等を滞納している者(徴収猶予や分納中を除く)。
- 資金・費用に関する制限
- 保証付融資(本制度はプロパー融資のみが対象)。
- 遅延利息。
補助内容
■奄美市物価高騰対策資金利子補給金
<制度の目的と概要>
エネルギー価格および物価の高騰により経営に影響を受けている奄美市内の中小企業者等に対し、経営安定化のために借り入れた資金の利子の一部を補給することで、金利負担を軽減し事業継続を支援するものです。
<交付対象者の主な要件>
- 奄美市内に本店または支店等を有すること
- エネルギー価格および物価高騰の影響により経営に支障を来していること
- 売上高減少:連続した3ヶ月間以上の売上高が前年同期比5%以上減少
- 利益率減少:月平均売上高総利益率または営業利益率が前年同期比5%以上減少
- 新規事業者等の特例:最近1ヶ月の売上高が直前3ヶ月平均比5%以上減少
- 農林漁業者特例:決算期の売上または売上利益率が前年比5%以上減少見込み
<対象融資の要件>
- 申込・実行期間:令和7年1月1日から令和7年12月31日までに実行
- 対象金融機関:奄美群島内に本店・支店を持つ指定の銀行、信金、信組、JA、奄美基金
- 資金使途:設備資金または運転資金
- 融資形態:証書貸付による融資(保証付融資は対象外)
- 据置期間:3年以内の元金据置期間の設定に配慮
- 借換融資:既往借入金と同一の金融機関からの借換えに限り可能
<利子補給の具体的な内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象貸付限度額 | 1事業者あたり1,000万円まで |
| 利子補給率 | 融資の約定利率と年率2.0%のいずれか低い率 |
| 利子補給期間 | 融資の借入日から3年間 |
| 交付対象額 | 毎年1月1日から12月末日までに支払う約定利子の合計額(遅延利息を除く) |
対象者の詳細
基本的な対象要件
奄美市内に本店、支店等を有する中小企業者等で、エネルギー価格及び物価の高騰の影響により経営に支障を来している方が対象となります。
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1 売上高減少要件
最近のいずれか連続した3ヶ月間以上の売上高が、前年同期比で5%以上減少していること、天災等の事情がある場合は、前々年同期との比較も可能 -
2 新規事業者等の特例
事業開始15ヶ月未満などで前年比較が困難な事業者が対象、最近1ヶ月の売上高が、直前3ヶ月間の月平均売上高に比べて5%以上減少していること -
3 利益率減少要件
月平均売上高総利益率または月平均売上高営業利益率が、前年同期比で5%以上減少していること、天災等の事情がある場合は、前々年同期との比較も可能 -
4 農林漁業者の特例
物価高騰の影響により、決算期の売上または売上利益率が前年比で5%以上減少する見込みであること
■交付対象外(適用除外)となる事項
以下のいずれかに該当する事業者は、利子補給金の交付対象外となります。
- 奄美基金や保証協会への求償債務が残っている、または完済後6ヶ月を経過していない者
- 金融機関から取引停止処分を受けている者(1回目の不渡りから6ヶ月以内を含む)
- 会社更生法、民事再生法、破産法などの法的手続き中、または任意整理中の者
- 休眠会社、または3ヶ月以上(改築等の場合は6ヶ月以上)休業している者
- 性風俗関連特殊営業または接客業務受託営業を行う者
- 暴力団、または暴力団員が経営に関与している者
- 奄美市の市税等を滞納している者(徴収猶予または分納中の方を除く)
※本制度の要件とは別に、金融機関による融資の審査が別途行われ、審査内容によっては希望に沿えない場合があります。
※詳細は奄美市の窓口または公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- http://www.city.amami.lg.jp/shosui/kinyuu/bukkakoutoutaisakurisihokyuu.html
- 奄美市公式ホームページ(総合トップページ)
- http://www.city.amami.lg.jp/
- 奄美市公式X(旧Twitter)
- https://twitter.com/Amami_City
- 奄美市公式Facebook
- https://www.facebook.com/AmamiCity
- 奄美市公式LINE
- https://lin.ee/NajHzvu
奄美市物価高騰対策利子補給金制度に関する電子申請システムやjGrantsの利用情報は確認できませんでした。申請は指定の様式をダウンロードして提出する形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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