千代田区 次世代育成支援行動計画策定奨励金(令和7年度)
目的
千代田区内の従業員10人以上100人以下の事業主に対して、仕事と子育ての両立支援に向けた「一般事業主行動計画」の策定を促進するため、20万円の奨励金を交付します。義務化対象外の中小規模事業主による自主的な取り組みを支援することで、区内企業で働く労働者が職業生活と家庭生活を両立できる良好な雇用環境の整備を図ります。
申請スケジュール
申請は、策定した行動計画の期間内に行う必要があります。
- 事前準備(計画策定・届出)
-
随時
以下の準備を完了させる必要があります。
- 次世代育成支援対策推進法に基づき「一般事業主行動計画」を策定し、東京労働局長に届け出る。
- 策定した行動計画に基づき、就業規則を制定または改定する。
- 常時雇用する労働者が10人以上100人以下の体制であることを確認する。
- 公募期間
-
- 公募開始:2025年04月01日
「次世代育成支援行動計画策定奨励金交付申請書(第1号様式)」および必要書類を、千代田区教育委員会教育長へ提出します。
主な提出書類:- 行動計画策定届および計画の写し
- 従業員数がわかる書類
- 改定後の就業規則
- 履歴事項全部証明書等
- 名称等公表同意書
- 審査・交付決定
-
- 審査と通知:随時
提出された書類を審査します。必要に応じて事業所への立入調査が行われる場合があります。審査の結果、適当と認められた場合は「交付決定通知書」が送付されます。
- 奨励金の請求・交付
-
決定通知後、速やかに
交付決定通知を受けた事業主は、「奨励金請求書(第5号様式)」を千代田区長へ提出します。請求内容が適当と認められた後、指定の口座へ奨励金(一律20万円)が振り込まれます。
- 実績報告
-
- 報告書提出期限:各年度末の翌月末日
奨励金の交付を受けた事業主は、交付を受けた年度および翌年度の各年度末の翌月末日までに、「行動計画達成状況報告書(第6号様式)」を提出する義務があります。
※報告書の提出がない場合、交付決定の取消しや返還を求められることがあります。
対象となる事業
千代田区が実施している「次世代育成支援行動計画策定奨励金」は、区内の中小企業が従業員の仕事と家庭生活の両立支援に取り組むための事業です。次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」の策定を促進し、区全体の雇用環境の整備を進めることを目的としています。
■次世代育成支援行動計画策定奨励金
次世代を担う子どもたちが健やかに育成される社会の実現を目指し、千代田区内の事業主が従業員の仕事と子育てを両立できるよう、良好な雇用環境を整備することを支援します。特に、法律上の義務がない従業員10人以上100人以下の事業主に対しても計画策定を奨励しています。
<対象となる事業主>
- 千代田区内に本社が所在する事業所であること(国および地方公共団体以外の事業所)
- 常時雇用する労働者の数が10人以上100人以下であること
- 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業主であること
<一般事業主行動計画の策定内容>
- 計画期間:行動計画を実施する期間
- 目標:達成を目指す具体的な目標
- 目標達成のための対策およびその実施時期
<奨励金の交付要件>
- 一般事業主行動計画を策定し、東京労働局長に届け出ていること
- 届け出た行動計画において定めた次世代育成支援対策の内容が3項目以上あること
- 策定した行動計画に基づいて、就業規則を定めまたは改定していること
- 区の広報紙やホームページなどで、企業名や行動計画等を公表することに同意できること
- 申請時点で行動計画の期間内であること
- 行動計画の達成状況を報告できること
- 過去にこの奨励金の交付を受けたことがないこと
<交付金額と予定件数>
- 交付金額:1事業主につき20万円
- 令和7年度交付予定件数:10件(予算の範囲内)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合や、不正が認められた場合は補助対象外となるほか、交付決定の取消しや返還を求めることがあります。
- 過去に本奨励金の交付を受けたことがある事業主。
- 交付決定が取り消される事項:
- 偽りや不正な手段で奨励金を受け取った場合。
- 交付条件に違反した場合。
- 行動計画達成状況報告書を期日内に提出しなかった場合。
- 法律上の義務(従業員101人以上)に該当し、本奨励金の趣旨(10人〜100人以下の支援)に合致しない場合。
補助内容
■次世代育成支援行動計画策定奨励金
<交付金額と予定>
- 交付金額:1件あたり20万円
- 令和7年度交付予定:10件
- 受付開始日:令和7年4月1日(受付順)
<対象事業主の要件>
- 所在地:千代田区内に事業所(本社)があること
- 事業の種類:雇用保険法に規定する適用事業の事業主であること
- 従業員数:常時雇用している従業員が10人以上100人以下であること
- 過去の交付状況:過去にこの奨励金の交付を受けていないこと
<一般事業主行動計画の必要項目>
- 計画期間:計画を実施する期間
- 目標:仕事と子育ての両立支援や多様な労働条件整備に関する具体的な目標
- 目標達成のための対策およびその実施時期:具体的な取り組み内容とそのスケジュール
<交付のための主な要件>
- 計画の策定と届出:東京労働局長に届け出、3項目以上を定めていること
- 就業規則の整備:計画に基づき、就業規則を定めている、または改定がされていること
- 公表への同意:名称、所在地、行動計画等の公表に同意できること
- 計画期間中であること:申請時点で行動計画期間中であり、達成状況の報告ができること
<主な必要書類>
- 次世代育成支援行動計画策定奨励金交付申請書
- 一般事業主行動計画策定届および行動計画の写し(受付印があるもの)
- 従業員数が10人以上100人以下であることが分かるもの
- 策定または改定された就業規則
- 履歴事項全部証明書または納税証明書(発行から3か月以内)
- 名称等公表同意書
対象者の詳細
対象となる事業主の概要
千代田区内に事業所(本社)を置く、特定の条件を満たす事業主が対象です。次世代を担う子どもたちの健やかな育成を社会全体で支えるため、行動計画の策定を支援することを目的としています。
-
所在地の限定
千代田区内に事業所(本社)を置いていること -
従業員数の要件
常時雇用する労働者の数が10人以上100人以下であること(次世代育成支援対策推進法における策定義務のない規模の事業主を支援対象としています)
奨励金交付のための具体的な要件
以下の要件を全て満たす必要があります。
-
1 雇用保険の適用事業主であること
雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業主であること -
2 行動計画の策定と届出
「次世代育成支援対策推進法」第12条第1項に規定する「一般事業主行動計画」を策定していること、東京労働局長に計画を届け出ており、受付印のある届出書の写しや電子申請の証明書類が提出できること -
3 次世代育成支援対策の内容
届け出た行動計画において、次世代育成支援対策として定めた事項が3項目以上あること -
4 就業規則の整備または改定
策定した行動計画に基づいて、就業規則を定めている、または改定していること -
5 公表への同意
事業主の名称、所在地、行動計画の内容、および結果報告について、区の広報紙やホームページなどで公表することに同意できること -
6 行動計画期間中であることと報告義務
申請の時点で行動計画期間中であること、交付を受けた年度と翌年度の各年度末の翌月末日までに達成状況の報告書を提出できること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、本奨励金の対象とはなりません。
- 国
- 地方公共団体
- この「次世代育成支援行動計画策定奨励金」の交付を過去に一度でも受けている事業主
【奨励金の詳細】
交付金額:1事業主につき20万円(予算の範囲内)
令和7年度受付:令和7年4月1日より開始(予定件数10件)
【お問い合わせ先】
教育委員会事務局子ども部子育て推進課子育て推進係
電話番号:03-5211-3653
メール:kosodatesuishin@city.chiyoda.lg.jp
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/shigoto/jigyosho/josei/shorekin.html
- 千代田区公式サイト トップページ
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/index.html
令和7年度分は令和7年4月1日より受付開始されます(受付順)。申請には東京労働局への届出が必要です。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。