千代田区 障害者雇用援助金・就労実習支援事業(令和7年度)
目的
千代田区内に居住する障害者を雇用、または就労実習を受け入れる事業者に対し、雇用援助金や環境整備費等を支給することで経済的負担を軽減します。また、実習生本人への奨励金支給も行い、障害者の社会参加と就労機会の拡大を図ります。地域全体で障害者が働きやすい環境を構築し、自立した生活と継続的な雇用を促進することを目的としています。
申請スケジュール
お問い合わせ先:保健福祉部障害者福祉課施設・就労支援担当
電話:03-5211-4219 / メール:shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp
- お問い合わせ・事前相談
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随時受付
具体的な申請期間や自身のケースが対象となるかについて、まずは千代田区役所の担当部署へご確認ください。
- 受付時間:月曜日〜金曜日(祝日・年末年始除く) 午前8時30分〜午後5時
- 場所:千代田区役所 保健福祉部障害者福祉課(九段南1-2-1)
- 申請書類の提出
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要問合せ
以下の4種類の援助金・助成金のうち、該当するものの必要書類を準備し提出します。
- 雇用援助金:援助申請書、障害者手帳の写し、雇用保険被保険者証の写し、就業規則の写し、雇用契約書の写し、事業所登記簿謄本等
- 就労実習奨励金:奨励金申請書ほか
- 実習受け入れ報奨金:報奨金申請書ほか
- 環境整備助成金:申請書、障害者手帳の写し、出勤簿・賃金台帳の写し、見積書・図面等
- 審査・交付決定
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申請後に実施
提出された書類に基づき、審査が行われます。審査プロセス、決定通知の時期、および実際の交付(振り込み)時期については、申請時に担当部署へご確認ください。
対象となる事業
千代田区では、障害のある方の就労を促進し、その雇用や就労実習を支援するために、複数の援助金や助成金事業を展開しています。これらの事業は、障害者と事業者双方をサポートすることを目的としており、2025年2月5日に情報が更新されています。
■1 雇用援助金
この援助金は、千代田区内に居住している身体障害、知的障害、精神障害を持つ方を雇用している事業者に対して支給されます。
<対象となる事業者>
- 事業所が東京23区内に所在し、特例子会社ではないこと。
- 総従業員数が40.0人未満であること。
- 障害者を継続して3か月を超えて雇用していること。
- 国や都から雇用助成を受けていないこと。
<支給額>
- 月13日以上勤務:20,000円
- 月8日から12日勤務:17,000円
<申請に必要なもの>
- 援助申請書(千代田区様式)
- 障害者手帳等の写し
- 雇用保険被保険者証
- 就業規則
- 雇用契約書
- 事業所登記簿謄本の写し
■2 障害者への就労実習奨励金
この奨励金は、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害などの障害を持つ方が就労実習を行った際に、実習生本人に支給されるものです。
<対象となる実習生>
- 事業所または実習場所が東京23区内にあること。
- 実習生が千代田区障害者就労支援センターに登録していること。
- 実習は原則として1か月間に1日以上、かつ1日3時間以上行うこと。
<支給額>
- 1人1時間当たり200円
<支援内容>
- 実習中は、必要に応じて千代田区障害者就労支援センターの職員が障害者に対して個別の支援を行います。
<申請に必要なもの>
- 奨励金申請書(千代田区様式)など
■3 障害者の就労実習受け入れ事業者への報奨金
この報奨金は、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害などの障害を持つ方を実習生として受け入れた事業者に対して支給されます。
<対象となる事業主>
- 事業所または実習場所が東京23区内にあること。
- 実習生が千代田区障害者就労支援センターに登録していること。
- 実習は原則として1か月間に3日以上、かつ1日3時間以上行うこと。
- 国や都から雇用助成を受けていないこと。
<支給額>
- 実習生1人につき月10,000円
<支援内容>
- 実習受け入れ中は、必要に応じて千代田区障害者就労支援センターの職員が、事業主と障害者の双方に対して支援を行います。
<申請に必要なもの>
- 報奨金申請書(千代田区様式)など
■4 環境整備助成金
この助成金は、千代田区内で身体障害者・知的障害者・精神障害者を雇用している、または実習生として受け入れている事業者に対して、雇用や実習に必要な環境整備にかかる費用を助成するものです。
<対象となる事業所>
- 千代田区内に居住されている障害者、または千代田区障害者就労支援センターに登録している方を1年以上継続して雇用または実習受け入れをしていること。
- 事業所が東京23区内にあること。
- 事業所が特例子会社ではないこと。
- 総従業員数が40.0人未満であること。
<助成対象経費>
- 雇用に必要な工事
- 補助具の整備
- 実習受け入れのための環境整備にかかる費用
<給付金額>
- 工事については年度内に20万円まで支給されます。
- 補装具の購入については年度内に10万円まで支給されます。
- 支給限度額の範囲内であれば複数回に分けて請求が可能ですが、対象経費ごとに障害者1人につき1回限りと定められています。
<申請に必要なもの>
- 申請書
- 障害者手帳等の写し
- 出勤簿
- 雇用保険被保険者証
- 就業規則
- 賃金台帳
- 環境整備助成金にかかる図面等の現状がわかる施工業者の見積もりなど
補助内容
■1 雇用援助金
<対象となる事業者>
- 事業所が東京23区内にあり、特例子会社ではないこと
- 総従業員数が40.0人未満であること
- 障害者を継続して3か月を超えて雇用していること
- 国や都から雇用に関する助成を受けていないこと
<援助金の額>
| 勤務条件 | 月額 |
|---|---|
| 1か月に13日以上勤務した場合 | 20,000円 |
| 1か月に8日から12日勤務した場合 | 17,000円 |
<申請に必要なもの>
- 援助申請書(千代田区様式)
- 障害者手帳の写し
- 雇用保険被保険者証
- 就業規則
- 雇用契約書
- 事業所登記簿謄本の写し
■2 障害者への就労実習奨励金
<対象となる障害者>
- 実習を行う事業所または実習場所が東京23区内にあること
- 実習生が千代田区障害者就労支援センターに登録していること
- 実習は原則として1か月間に1日以上、かつ1日3時間以上行われること
<奨励金の額>
1人1時間当たり200円が支給されます。
<申請に必要なもの>
- 奨励金申請書(千代田区様式)
■3 障害者の就労実習受け入れ事業者への報奨金
<対象となる事業者>
- 事業所または実習場所が東京23区内にあること
- 実習生が千代田区障害者就労支援センターに登録していること
- 実習は原則として1か月間に3日以上、かつ1日3時間以上行われること
- 国や都から雇用助成を受けていないこと
<報奨金の額>
実習生1人につき月額10,000円が支給されます。
<申請に必要なもの>
- 報奨金申請書(千代田区様式)
■4 環境整備助成金
<対象となる事業者>
- 千代田区内に居住する障害者、または千代田区障害者就労支援センターに登録している方を1年以上継続して雇用しているか、実習を受け入れていること
- 事業所が東京23区内にあること
- 事業所が特例子会社ではないこと
- 総従業員数が40.0人未満であること
<給付金額(年度内上限)>
| 対象区分 | 支給限度額 |
|---|---|
| 工事費用 | 20万円まで |
| 補装具の購入 | 10万円まで |
<特記事項>
支給限度額の範囲内であれば複数回に分けて請求が可能ですが、対象経費ごと、障害者1人につき1回限りとなっています。
<申請に必要なもの>
- 申請書
- 障害者手帳の写し
- 出勤簿
- 雇用保険被保険者証
- 就業規則
- 賃金台帳
- 図面や施工業者の見積もり
対象者の詳細
1. 雇用援助金(区内で障害者を雇用する事業者への援助金)
千代田区内に居住している障害者(身体・知的・精神障害)を雇用している事業者が対象です。
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対象事業者の要件
事業所が東京23区内に所在していること、特例子会社ではないこと、総従業員数が40.0人未満であること、障害者を継続して3か月を超えて雇用していること、国や東京都から雇用に関する他の助成を受けていないこと
2. 障害者への就労実習奨励金(実習生への奨励金)
就労実習を行った障害者(身体・知的・精神・発達障害等)本人が対象となります。
-
対象実習生の要件
実習生本人が千代田区障害者就労支援センターに登録していること、事業所または実習場所が東京23区内に所在していること、実習は原則として1か月間に1日以上実施されること、実習時間は1日あたり3時間以上であること
3. 障害者の就労実習受け入れ事業者への報奨金(実習生受入報奨金)
障害者(身体・知的・精神・発達障害等)を実習生として受け入れた事業者が対象です。
-
対象事業主の要件
事業所または実習場所が東京23区内に所在していること、受け入れた実習生が千代田区障害者就労支援センターに登録していること、実習は原則として1か月間に3日以上実施されること、実習時間は1日あたり3時間以上であること、国や東京都から雇用に関する他の助成を受けていないこと
4. 環境整備助成金(区内で障害者を雇用・実習の受け入れをする事業者への援助金)
千代田区内で身体障害者・知的障害者・精神障害者を雇用している事業者、または実習を受け入れている事業者が対象です。
-
対象事業所の要件
千代田区内に居住している障害者、または千代田区障害者就労支援センターに登録している方を1年以上継続して雇用しているか、実習を受け入れていること、事業所が東京23区内に所在していること、事業所が特例子会社でないこと、総従業員数が40.0人未満であること
これらの援助金・助成金制度の詳細については、千代田区保健福祉部障害者福祉課施設・就労支援担当(電話番号:03-5211-4219)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kenko/shogaisha/techo/josei/koyo.html
- 千代田区公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/index.html
- よくある質問
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/sodanmadoguchi/faq-riyo.html
- 申請書一覧ページ
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/shinsesho/index.html
個別の申請様式(PDFやExcelファイル)の直接のURLは特定されていません。申請書一覧ページから検索するか、担当部署へお問い合わせください。
お問合せ窓口
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