千代田区 障害者雇用・就労支援に関する援助金・奨励金(令和7年度)
目的
千代田区内に居住する障害者および障害者を雇用・実習受け入れする事業者に対して、雇用援助金や実習奨励金、環境整備費用などを支給・助成することで、障害者の安定した雇用促進と職業経験の習得、および事業者の経済的な負担軽減を図り、地域における障害者の社会参加を多角的に支援します。
申請スケジュール
詳細については、千代田区 保健福祉部障害者福祉課施設・就労支援担当(03-5211-4219)へ直接お問い合わせいただくことを推奨します。
- 事前確認・お問い合わせ
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随時受付(土日祝・年末年始を除く)
対象となる事業者の要件(従業員数40.0人未満、東京23区内の事業所等)や、申請条件(雇用期間等)を満たしているか、事前に窓口で確認することをお勧めします。
- 受付時間:午前8時30分〜午後5時
- 担当:障害者福祉課施設・就労支援担当
- 必要書類の準備
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申請前
各制度に応じた必要書類を準備します。主な共通書類は以下の通りです。
- 雇用援助金等:援助申請書、障害者手帳等の写し、雇用保険被保険者証、就業規則、雇用契約書、事業所登記簿謄本等
- 環境整備助成金:申請書、図面等の現状がわかる施工業者の見積もり、賃金台帳、出勤簿等
- 申請手続き
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提供情報に記載なし
千代田区指定の様式による申請書に必要書類を添えて、担当部署へ提出します。
対象となる主な制度:
1. 雇用援助金
2. 障害者への就労実習奨励金
3. 障害者の就労実習受け入れ事業者への報奨金
4. 環境整備助成金
- 審査・交付決定
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審査後、順次決定
提出された書類に基づき、区が内容を審査します。審査の結果、適当と認められた場合に援助金・奨励金・助成金等が支給されます。
※環境整備助成金については、工事は年度内20万円、補装具は10万円の限度額があります。
対象となる事業
千代田区が提供する「区内で障害者を雇用する人等への援助金」は、障害者の就労支援と雇用の促進を目的とした多岐にわたる事業です。この事業は主に4つの柱で構成されており、千代田区内の事業者や障害者を対象に、経済的な支援や専門的なサポートを提供しています。
■1 雇用援助金(障害者を雇用する事業者への援助)
この援助金は、千代田区内に居住する身体・知的・精神障害者を雇用する事業者に対して支給されます。障害者の雇用を継続的に支援し、事業者の負担を軽減することが目的です。
<対象となる事業者(申請条件)>
- 事業所が東京23区内に所在し、かつ特例子会社ではないこと。
- 総従業員数が40.0人未満の事業者であること。
- 障害者を継続して3か月を超えて雇用していること。
- 国や都から雇用助成をすでに受けていないこと。
<支給額>
- 13日以上勤務する場合:20,000円(1か月あたり)
- 8日から12日勤務する場合:17,000円(1か月あたり)
<申請に必要な書類の例>
- 援助申請書(千代田区様式)
- 障害者手帳等
- 雇用保険被保険者証
- 就業規則
- 雇用契約書
- 事業所登記簿謄本等の写し
■2 障害者への就労実習奨励金
身体・知的・精神・発達障害等を持つ方が就労実習を行った際に、実習生本人に対して支給されるものです。実習期間中の経済的な支援を通じて、就労に向けた意欲向上を促します。
<対象となる実習生(申請条件)>
- 実習を行う事業所または実習場所が東京23区内にあること。
- 実習生が千代田区障害者就労支援センターに登録していること。
- 実習が原則として1か月間に1日以上行われること。
- 1日の実習時間が3時間以上であること。
<支給額>
- 1人1時間あたり200円
■3 障害者の就労実習受け入れ事業者への報奨金
障害者(身体・知的・精神・発達障害等)を実習生として受け入れた事業者に対して支給されるものです。事業者が障害者の就労実習機会を提供することへのインセンティブとなり、多様な人材の受け入れを促進します。
<対象となる事業者(申請条件)>
- 実習を行う事業所または実習場所が東京23区内にあること。
- 実習生が千代田区障害者就労支援センターに登録していること。
- 実習が原則として1か月間に3日以上行われること。
- 1日の実習時間が3時間以上であること。
- 国や都から雇用助成をすでに受けていないこと。
<支給額>
- 実習生1人につき、月10,000円
■4 環境整備助成金
千代田区内で身体障害者・知的障害者・精神障害者を雇用している事業者、または実習生として受け入れている事業者に対し、雇用や実習に必要な環境整備費用を助成するものです。
<対象となる事業者(申請条件)>
- 千代田区内に居住する障害者、または千代田区障害者就労支援センターに登録している方を1年以上継続して雇用または実習の受け入れをすること。
- 事業所が東京23区内にあること。
- 事業所が特例子会社ではないこと。
- 総従業員数が40.0人未満であること。
<給付金額>
- 工事(スロープ設置、トイレ改修など):年度内に20万円まで
- 補装具の購入(PCのソフトウェア、拡大読書器など):年度内に10万円まで
<助成の利用方法>
- 支給限度額の範囲内であれば複数回に分けて請求可能。
- ただし、対象となる経費ごとに、障害者1人につき1回限りの助成。
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する場合、本援助金等の対象外となる可能性があります。
- 特例子会社である場合(雇用援助金、環境整備助成金)。
- 総従業員数が40.0人以上である場合(雇用援助金、環境整備助成金)。
- 国や都から既に雇用助成を受けている場合(二重受給の禁止)。
補助内容
■1 雇用援助金
<目的>
- 障害者の安定的な雇用を支援し、事業者側の負担を軽減すること。
<支給額>
| 勤務条件 | 支給額 |
|---|---|
| 1か月に13日以上勤務した場合 | 月額20,000円 |
| 1か月に8日から12日勤務した場合 | 月額17,000円 |
<対象者(申請条件)>
- 事業所が東京23区内に所在し、特例子会社ではないこと。
- 総従業員数が40.0人未満の事業者であること。
- 障害者を継続して3か月を超えて雇用していること。
- 国や東京都から同様の雇用助成を受けていないこと。
<申請に必要なもの>
- 援助申請書(千代田区様式)
- 障害者手帳等の写し
- 雇用保険被保険者証
- 就業規則
- 雇用契約書
- 事業所登記簿謄本等の写しなど
■2 障害者への就労実習奨励金
<目的>
- 障害者が就労に必要な知識や技能を習得するための実習を支援し、就労意欲の向上を図ること。
<支給額>
1人1時間あたり200円
<対象者(申請条件)>
- 実習を行う事業所または実習場所が東京23区内にあること。
- 実習生が千代田区障害者就労支援センターに登録していること。
- 実習が原則として1か月に1日以上行われること。
- 実習時間が1日3時間以上であること。
<申請に必要なもの>
- 奨励金申請書(千代田区様式)など
■3 障害者の就労実習受け入れ事業者への報奨金
<目的>
- 事業者が障害者の就労実習を積極的に受け入れることを奨励し、就労機会の創出を促進すること。
<支給額>
1人につき月額10,000円
<対象者(申請条件)>
- 実習を受け入れる事業所または実習場所が東京23区内にあること。
- 実習生が千代田区障害者就労支援センターに登録していること。
- 実習が原則として1か月に3日以上行われること。
- 実習時間が1日3時間以上であること。
- 国や東京都から同様の雇用助成を受けていないこと。
<申請に必要なもの>
- 報奨金申請書(千代田区様式)など
■4 環境整備助成金
<目的>
- 障害者が働きやすい・実習しやすい環境を整えるための費用を補助し、事業者の負担を軽減すること。
<支給額>
| 項目 | 上限額 |
|---|---|
| 工事(バリアフリー化など) | 年度内に20万円まで |
| 補装具の購入(業務に必要な補助具など) | 年度内に10万円まで |
<備考>
助成金は支給限度額の範囲内で複数回に分けて請求可能ですが、対象経費ごとに、障害者1人につき1回限りです。
<対象者(申請条件)>
- 千代田区内に居住する障害者または千代田区障害者就労支援センターに登録している方を1年以上継続して雇用または実習を受け入れていること。
- 事業所が東京23区内にあること。
- 事業所が特例子会社ではないこと。
- 総従業員数が40.0人未満であること。
<申請に必要なもの>
- 申請書
- 障害者手帳等の写し
- 出勤簿
- 雇用保険被保険者証
- 就業規則
- 賃金台帳
- 環境整備助成金にかかる図面や施工業者の見積もりなど、現状がわかる書類
対象者の詳細
雇用援助金
障害者を雇用する事業者に対して支給される援助金です。
支給額:
・1か月に13日以上勤務:20,000円
・8日から12日勤務:17,000円
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対象となる障害者
身体障害、知的障害、精神障害のいずれかであること、千代田区内に居住している障害者であること
障害者への就労実習奨励金
就労実習を行った障害者本人に直接支給される奨励金です。
支給額:1人1時間当たり200円
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対象となる障害者
身体障害、知的障害、精神障害、発達障害等であること、千代田区障害者就労支援センターに登録している実習生であること、原則として1か月間に1日以上の実習が行われていること、実習時間は1日あたり3時間以上であること
障害者の就労実習受け入れ事業者への報奨金
障害者を実習生として受け入れた事業者に対して支給される報奨金です。
支給額:実習生1人につき月10,000円
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対象となる実習生
身体障害、知的障害、精神障害、発達障害等であること、千代田区障害者就労支援センターに登録している実習生であること、原則として1か月間に3日以上の実習が行われていること、実習時間は1日あたり3時間以上であること
環境整備助成金
障害者を雇用または実習受け入れをする事業者に対して、環境整備にかかる費用を助成するものです。
支給限度額:
・工事:年度内20万円まで
・補装具の購入:年度内10万円まで
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対象となる障害者
身体障害、知的障害、精神障害のいずれかであること、千代田区内に居住しているか、または千代田区障害者就労支援センターに登録している障害者であること、対象となる障害者を1年以上継続して雇用しているか、または実習の受け入れを行っていること
各制度の詳細や申請手続き、ご不明な点については、千代田区保健福祉部障害者福祉課施設・就労支援担当(電話番号:03-5211-4219)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kenko/shogaisha/techo/josei/koyo.html
- 千代田区公式サイト(トップページ)
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/index.html
- 千代田区全体の申請書ページ
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/shinsesho/index.html
- 千代田区全体のよくある質問ページ
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/sodanmadoguchi/faq-riyo.html
「区内で障害者を雇用する人等への援助金」の具体的な申請様式は、千代田区全体の申請書ページから検索するか、担当部署へお問い合わせください。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
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