千代田区 障害者雇用援助金・就労実習受入報奨金(令和7年度)
目的
千代田区内の障害者を雇用、または実習生として受け入れる事業者や本人に対し、援助金や報奨金を支給します。雇用継続への支援や、作業環境の整備費用、実習に伴う負担を補助することで、障害者の就労機会の拡大と安定した雇用の維持を促進します。経済的支援とセンター職員によるサポートを通じ、障害者が自立して活躍できる共生社会の実現を図ります。
申請スケジュール
具体的な申請期間や締め切りについては、保健福祉部障害者福祉課施設・就労支援担当(03-5211-4219)へ直接お問い合わせください。
- 対象要件の確認
-
随時
申請を検討している補助金・助成金の種類ごとに定められた対象者(申請条件)を詳細に確認します。
- 事業所の所在地・従業員数
- 雇用期間・実習日数・時間
- 国や都からの助成の有無
- 必要書類の準備
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随時
種類に応じて以下の書類等を準備します。
- 援助申請書(区様式)
- 障害者手帳等の写し
- 雇用保険被保険者証・雇用契約書の写し
- 事業所登記簿謄本
- 見積書・図面(環境整備助成金の場合)
- 申請書の提出
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詳細は要問合せ
準備した申請書類一式を、千代田区の担当窓口へ提出します。
【提出先】
保健福祉部障害者福祉課施設・就労支援担当
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
- 審査
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提出された書類に基づき、千代田区が内容を審査します。申請内容が要件を満たしているか、不備がないかを確認します。
- 交付決定・支給
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審査の結果、要件を満たしていると判断された場合、補助金・助成金の交付が決定され、所定の金額が支給されます。
対象となる事業
千代田区が提供する「区内で障害者を雇用する人等への援助金」事業は、千代田区内における障害者の就労促進と、障害者を雇用または実習生として受け入れる事業者への多角的な支援を目的としています。この事業は主に以下の4つの柱で構成されており、それぞれ異なる形で経済的支援やサポートを提供しています。
■1 雇用援助金
この援助金は、千代田区内に居住する身体障害、知的障害、精神障害を持つ方を雇用している事業者に対して支給されます。障害者の雇用を継続的に支援し、事業者の負担を軽減することを目的としています。
<支給対象>
- 事業所が東京23区内にあり、特例子会社ではないこと。
- 総従業員数が40.0人未満であること。
- 障害者を継続して3か月を超えて雇用していること。
- 国や都から雇用助成を受けていないこと。
<支給額>
- 対象となる障害者が1か月に13日以上勤務した場合:20,000円
- 対象となる障害者が1か月に8日から12日勤務した場合:17,000円
<申請に必要なもの>
- 援助申請書(千代田区様式)
- 障害者手帳等の写し
- 雇用保険被保険者証
- 就業規則
- 雇用契約書
- 事業所登記簿謄本等の写しなど
■2 障害者への就労実習奨励金
この奨励金は、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害などを持つ方が就労実習を行った際、実習を行った本人に対して支給されます。これは、障害のある方が就労に向けて経験を積むことを奨励し、経済的なサポートを提供するためのものです。
<支給対象>
- 事業所または実習場所が東京23区内にあること。
- 実習生が千代田区障害者就労支援センターに登録していること。
- 実習が原則として1か月間に1日以上行われ、実習時間が1日3時間以上であること。
<支給額>
- 1人1時間当たり200円
<支援体制>
- 実習期間中は、必要に応じて千代田区障害者就労支援センターの職員が、実習を行う障害者に対してきめ細やかな支援を行います。
<申請に必要なもの>
- 奨励金申請書(千代田区様式)など
■3 障害者の就労実習受け入れ事業者への報奨金
この報奨金は、上記の就労実習を行う障害者を実習生として受け入れた事業者に対して支給されます。事業者が積極的に障害者の実習機会を提供することを促し、その受け入れに伴う労力や費用を支援する目的があります。
<支給対象>
- 事業所または実習場所が東京23区内にあること。
- 実習生が千代田区障害者就労支援センターに登録していること。
- 実習が原則として1か月間に3日以上行われ、実習時間が1日3時間以上であること。
- 国や都から雇用助成を受けていないこと。
<支給額>
- 障害者1人につき月10,000円
<支援体制>
- 実習の受け入れ期間中は、必要に応じて千代田区障害者就労支援センターの職員が、事業主と障害者双方に対して支援を行います。
<申請に必要なもの>
- 報奨金申請書(千代田区様式)など
■4 環境整備助成金
この助成金は、千代田区内で身体障害者、知的障害者、精神障害者を雇用している事業者、または実習の受け入れをしている事業者が、雇用や実習に必要な環境を整備する際にかかる費用の一部を助成します。障害者が働きやすい環境を整えるための具体的な投資を支援することで、雇用・実習受け入れの促進を図ります。
<助成対象経費>
- 雇用に必要な工事および補助具の整備費用、または実習受け入れのための環境整備にかかる費用。
<支給限度額>
- 工事については年度内に20万円まで。
- 補装具の購入については年度内に10万円まで。
<支給条件>
- 助成金は支給限度額の範囲内であれば複数回に分けて請求可能ですが、対象経費ごとに障害者1人につき1回限りです。
- 千代田区内に居住している障害者、または千代田区障害者就労支援センターに登録している方を1年以上継続して雇用、または実習を受け入れること。
- 事業所が東京23区内にあり、特例子会社ではないこと。
- 総従業員数が40.0人未満であること。
<申請に必要なもの>
- 申請書
- 障害者手帳等の写し
- 出勤簿
- 雇用保険被保険者証
- 就業規則
- 賃金台帳
- 環境整備助成金に係る図面等の現状がわかる施工業者の見積もりなど
補助内容
■1 雇用援助金
<対象となる事業者>
- 事業所が東京23区内にあり、特例子会社ではないこと。
- 総従業員数が40.0人未満であること。
- 障害者を継続して3か月を超えて雇用していること。
- 国や都から雇用助成を受けていないこと。
<支給額>
| 1か月の勤務日数 | 支給額 |
|---|---|
| 13日以上 | 20,000円 |
| 8日から12日 | 17,000円 |
<申請に必要な書類(主なもの)>
- 援助申請書(千代田区様式)
- 障害者手帳等の写し
- 雇用保険被保険者証
- 就業規則
- 雇用契約書
- 事業所登記簿謄本等の写し
■2 障害者への就労実習奨励金
<対象となる実習生>
- 事業所または実習場所が東京23区内にあること。
- 実習生が千代田区障害者就労支援センターに登録していること。
- 実習は原則として1か月間に1日以上行われること。
- 実習時間は1日3時間以上であること。
<支給額>
実習1人につき1時間当たり200円が支給されます。
<申請に必要な書類(主なもの)>
- 奨励金申請書(千代田区様式)ほか
■3 障害者の就労実習受け入れ事業者への報奨金
<対象となる事業者>
- 事業所または実習場所が東京23区内にあること。
- 実習生が千代田区障害者就労支援センターに登録していること。
- 実習は原則として1か月間に3日以上行われること。
- 実習時間は1日3時間以上であること。
- 国や都から雇用助成を受けていないこと。
<支給額>
実習生1人につき月額10,000円が支給されます。
<申請に必要な書類(主なもの)>
- 報奨金申請書(千代田区様式)ほか
■4 環境整備助成金
<対象となる事業者>
- 千代田区内に居住している障害者、または千代田区障害者就労支援センターに登録している方を1年以上継続して雇用、または実習を受け入れていること。
- 事業所が東京23区内にあること。
- 事業所が特例子会社ではないこと。
- 総従業員数が40.0人未満であること。
<助成対象と支給限度額>
| 助成対象項目 | 支給限度額 |
|---|---|
| 雇用に必要な工事費用 | 年度内20万円まで |
| 補装具の購入費用 | 年度内10万円まで |
<その他>
環境整備助成金は、支給限度額の範囲内であれば複数回に分けて請求することが可能です。ただし、対象となる経費ごとに、障害者1人につき1回限りの支給となります。
<申請に必要な書類(主なもの)>
- 申請書
- 障害者手帳等の写し
- 出勤簿
- 雇用保険被保険者証
- 就業規則
- 賃金台帳
- 環境整備助成金にかかる図面や施工業者の見積もりなど、現状がわかる書類
対象者の詳細
1. 雇用援助金
千代田区内に居住している障害者(身体障害、知的障害、精神障害)を雇用している事業者が対象です。
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事業者の主な申請条件
事業所が東京23区内に所在すること、総従業員数が40.0人未満の事業者であること、対象の障害者を3か月を超えて継続して雇用していること
2. 障害者への就労実習奨励金(実習生への奨励金)
就労実習を行った障害者本人(身体障害、知的障害、精神障害、発達障害等)が対象となります。
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実習生の主な申請条件
実習が行われる事業所または実習場所が東京23区内にあること、実習生が千代田区障害者就労支援センターに登録していること、実習は原則として1か月間に1日以上行うこと、実習時間は1日3時間以上であること
3. 障害者の就労実習受け入れ事業者への報奨金(実習生受入報奨金)
障害者(身体障害、知的障害、精神障害、発達障害等)を実習生として受け入れた事業者が対象となります。
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事業主の主な申請条件
事業所または実習場所が東京23区内にあること、実習生が千代田区障害者就労支援センターに登録していること、実習は原則として1か月間に3日以上行うこと、実習時間は1日3時間以上であること
4. 環境整備助成金
千代田区内で身体障害者、知的障害者、精神障害者を雇用、または実習を受け入れている事業者が対象となります。
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事業所の主な申請条件
千代田区内に居住している障害者、または千代田区障害者就労支援センターに登録している方を1年以上継続して雇用または実習の受け入れをしていること、事業所が東京23区内に所在すること、総従業員数が40.0人未満であること
■補助対象外となる事業者
以下の条件に該当する事業者は、本制度の対象外となります。
- 特例子会社
- 国や都から同様の雇用助成を受けている事業者
※制度によって対象外条件が適用される範囲が異なりますのでご注意ください。
詳細な手続きや申請に必要な書類については、以下の窓口までお問い合わせください。
千代田区 保健福祉部 障害者福祉課 施設・就労支援担当
電話番号:03-5211-4219
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kenko/shogaisha/techo/josei/koyo.html
- 千代田区公式サイト(トップページ)
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/index.html
- 千代田区ウェブサイトのサイトマップ
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/sitemap.html
- 千代田区ウェブサイトのサイトポリシー
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kuse/homepage/sitepolicy.html
- 千代田区ウェブサイトのウェブアクセシビリティへの取り組み
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kuse/homepage/accessibility.html
- 千代田区ウェブサイトのこのサイトの使い方
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kuse/homepage/guide.html
- 千代田区の一般的な申請書ページ
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/shinsesho/index.html
- 千代田区の一般的なよくある質問ページ
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/sodanmadoguchi/faq-riyo.html
援助金に関する特定の申請様式の直接のダウンロードURLや電子申請システムのURLは見つかりませんでした。申請書類の入手や詳細については、千代田区保健福祉部障害者福祉課(03-5211-4219)へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。