千代田区 障害者雇用・実習受入環境整備助成金(令和7年度)
目的
千代田区内で障害者を雇用、または実習生として受け入れる事業者に対し、雇用維持のための援助金や環境整備に係る費用等を助成します。障害者が安心して働き続けられる環境づくりを支援することで、区内における障害者の安定した就労と社会参加の促進を図ります。対象は雇用援助金や実習報奨金のほか、バリアフリー工事や補助具導入などの環境整備費も含みます。
申請スケジュール
【お問い合わせ先】
保健福祉部障害者福祉課施設・就労支援担当
電話:03-5211-4219
メール:shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp
※情報は2025年2月5日時点のものです。
- 事前相談・要件確認
-
随時(お問い合わせください)
制度ごとに、対象となる事業主や実習生の条件が異なります。まずは自社が対象となるか、担当部署へお問い合わせください。
- 雇用援助金:障害者を継続して3か月を超えて雇用していること等
- 実習関連:千代田区障害者就労支援センターへの登録状況等
- 環境整備:1年以上継続して雇用または実習受け入れを行っていること等
- 申請書類の提出
-
準備が整い次第
各制度に応じた必要書類を揃えて提出します。
主な必要書類:- 援助申請書/奨励金申請書(千代田区様式)
- 障害者手帳等の写し
- 雇用保険被保険者証の写し
- 就業規則、雇用契約書の写し
- 環境整備助成金の場合は見積書、図面等
- 審査・交付決定
-
申請後に実施
提出された書類に基づき、区が審査を行います。支給が決定されると、援助金や助成金が交付されます。詳細な審査期間や振込時期については、申請時に担当窓口へご確認ください。
対象となる事業
千代田区が提供する「区内で障害者を雇用する人等への援助金」事業は、障害者の就労支援と、彼らを雇用または実習生として受け入れる事業者への支援を目的とした複数の制度から構成されています。この事業は、障害者が地域社会で活躍できる環境を整備し、事業者の負担を軽減することを目指しています。
■1 雇用援助金
この援助金は、千代田区内に居住する身体障害者、知的障害者、または精神障害者を雇用している事業者に対して支給されます。
<目的>
- 障害者を継続的に雇用する事業者の経済的負担を軽減し、雇用を促進します。
<支給額>
- 1か月の勤務日数が13日以上の場合は20,000円が支給されます。
- 1か月の勤務日数が8日から12日の場合は17,000円が支給されます。
<対象となる事業所の申請条件>
- 事業所が東京23区内にあり、特例子会社ではないこと。
- 総従業員数が40.0人未満の事業者であること。
- 障害者を継続して3か月を超えて雇用していること。
- 国や都から雇用に関する助成を受けていないこと。
<申請に必要な主な書類>
- 援助申請書(千代田区様式)
- 障害者手帳等の写し
- 雇用保険被保険者証
- 就業規則
- 雇用契約書
- 事業所登記簿謄本等の写し
- その他、必要に応じて追加書類の提出を求められる場合があります。
■2 障害者への就労実習奨励金(実習生への奨励金)
この奨励金は、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害などの障害を持つ方が就労実習を行った際に、実習生本人に支給されます。
<目的>
- 障害者の就労実習への参加を促し、職業経験を積む機会を提供します。
<支給額>
- 1人1時間当たり200円が支給されます。
<実習中の支援>
- 必要に応じて千代田区障害者就労支援センターの職員が、実習を行う障害者に対して専門的な支援を行います。
<対象となる実習生・実習の申請条件>
- 事業所または実習場所が東京23区内にあること。
- 実習生が千代田区障害者就労支援センターに登録していること。
- 実習は原則として1か月間に1日以上行うこと。
- 実習時間は1日3時間以上であること。
<申請に必要な主な書類>
- 奨励金申請書(千代田区様式)ほか
■3 障害者の就労実習受け入れ事業者への報奨金(実習生受入報奨金)
この報奨金は、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害などの障害を持つ方を実習生として受け入れた事業者に対して支給されます。
<目的>
- 事業者が障害者の就労実習を受け入れることを奨励し、実習の機会を拡大します。
<支給額>
- 1人につき月10,000円が支給されます。
<実習中の支援>
- 実習受け入れ中は、千代田区障害者就労支援センターの職員が、事業主および実習生に対して必要な支援を行います。
<対象となる事業主の申請条件>
- 事業所または実習場所が東京23区内にあること。
- 実習生が千代田区障害者就労支援センターに登録していること。
- 実習は原則として1か月間に3日以上行うこと。
- 実習時間は1日3時間以上であること。
- 国や都から雇用に関する助成を受けていないこと。
<申請に必要な主な書類>
- 報奨金申請書(千代田区様式)ほか
■4 環境整備助成金
この助成金は、千代田区内で身体障害者、知的障害者、精神障害者を雇用している事業者、または実習を受け入れている事業者に対して、雇用・実習に必要な環境整備にかかる費用を助成するものです。
<目的>
- 障害者が働きやすい環境を整備するための工事や補助具の導入を支援し、障害者の就労定着を促進します。
<給付内容>
- 雇用に必要な工事費用については、年度内に20万円まで支給されます。
- 補助具(補装具)の購入費用については、年度内に10万円まで支給されます。
- 環境整備助成金は、支給限度額の範囲内であれば複数回に分けて請求が可能ですが、対象経費ごとに障害者1人につき1回限りと定められています。
<対象となる事業所の申請条件>
- 千代田区内に居住している障害者、または千代田区障害者就労支援センターに登録している方を1年以上継続して雇用または実習を受け入れていること。
- 事業所が東京23区内にあること。
- 事業所が特例子会社ではないこと。
- 総従業員数が40.0人未満であること。
<申請に必要な主な書類>
- 申請書
- 障害者手帳等の写し
- 出勤簿
- 雇用保険被保険者証
- 就業規則
- 賃金台帳
- 環境整備助成金に係る図面等の現状がわかる施工業者の見積もり
- その他、必要に応じて追加書類の提出を求められる場合があります。
補助内容
■1 雇用援助金
<対象者>
- 千代田区内に居住する障害者(身体・知的・精神障害)を雇用している事業者
<支給額>
| 勤務条件 | 支給額(1人につき) |
|---|---|
| 1か月に13日以上勤務 | 月額20,000円 |
| 1か月に8日から12日勤務 | 月額17,000円 |
<主な申請条件>
- 事業所が東京23区内にあり、特例子会社ではないこと
- 総従業員数が40.0人未満の事業者であること
- 障害者を継続して3か月を超えて雇用していること
- 国や東京都から雇用に関する助成を受けていないこと
■2 障害者への就労実習奨励金
<対象者>
- 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害などの障害のある方が就労実習を行った場合(実習生本人)
<支給額>
実習時間に応じて、1人1時間当たり200円
<主な申請条件>
- 事業所または実習場所が東京23区内にあること
- 実習生が千代田区障害者就労支援センターに登録していること
- 原則として1か月間に1日以上行われ、1日の実習時間が3時間以上であること
■3 障害者の就労実習受け入れ事業者への報奨金
<対象者>
- 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害などの障害のある方を実習生として受け入れた事業者
<支給額>
実習生1人につき、月額10,000円
<主な申請条件>
- 事業所または実習場所が東京23区内にあること
- 実習生が千代田区障害者就労支援センターに登録していること
- 原則として1か月間に3日以上行われ、1日の実習時間が3時間以上であること
- 国や東京都から雇用助成を受けていないこと
■4 環境整備助成金
<対象者>
- 千代田区内で身体障害、知的障害、精神障害のある方を雇用している事業者
<支給限度額>
| 助成内容 | 上限額(年度内) |
|---|---|
| 雇用に必要な工事(バリアフリー化など) | 20万円まで |
| 補装具の購入・補助具の整備 | 10万円まで |
<主な申請条件>
- 千代田区内に居住する障害者、または千代田区障害者就労支援センターに登録している方を1年以上継続して雇用または実習の受け入れを行うこと
- 事業所が東京23区内にあること
- 事業所が特例子会社ではないこと
- 総従業員数が40.0人未満であること
対象者の詳細
1. 雇用援助金(区内で障害者を雇用する事業者への援助金)
障害者を雇用する事業者に対して支給される援助金です。
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対象となる障害者
千代田区内に居住している身体障害者、知的障害者、または精神障害者、1か月の勤務日数が13日以上である場合(月額20,000円支給)、1か月の勤務日数が8日から12日である場合(月額17,000円支給)
2. 就労実習奨励金(障害者への就労実習奨励金)
実習を行った障害者の方に、1人1時間当たり200円が支給されます。必要に応じて千代田区障害者就労支援センターの職員が支援を行います。
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対象となる実習生
身体障害、知的障害、精神障害、発達障害等を持つ方、千代田区障害者就労支援センターに登録していること、実習が原則として1か月間に1日以上行われること、実習時間が1日3時間以上であること
3. 就労実習受け入れ事業者への報奨金(実習生受入報奨金)
実習生を受け入れた事業者に対して、実習生1人につき月額10,000円が支給されます。センター職員が事業主と障害者の双方に支援を提供します。
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対象となる実習生
身体障害、知的障害、精神障害、発達障害等を持つ方、千代田区障害者就労支援センターに登録していること、実習が原則として1か月間に3日以上行われること、実習時間が1日3時間以上であること
4. 環境整備助成金(区内で障害者を雇用・実習の受け入れをする事業者への援助金)
雇用に必要な工事や補助具整備、または実習受け入れのための環境整備費用を対象とした助成金です。
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対象となる障害者および条件
身体障害者、知的障害者、または精神障害者であること、千代田区内に居住されている障害者、または千代田区障害者就労支援センターに登録している方、対象の障害者の方を1年以上継続して雇用または実習の受け入れをしていること
※千代田区の障害者支援制度は、支援の種類に応じて条件が細かく定められています。ご自身の状況に合わせて、どの制度が適用されるかをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kenko/shogaisha/techo/josei/koyo.html
- 千代田区 公式ホームページ
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/
- 申請書一覧ページ
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/shinsesho/index.html
- よくある質問ページ
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/sodanmadoguchi/faq-riyo.html
- 施設予約システム
- https://www.city.chiyoda.lg.jp/shisetsu/yoyaku.html
特定のPDFやExcelファイルへの直接的なダウンロードURL、および電子申請システム(jGrants等)の情報は確認されませんでした。申請は指定様式の書面提出となる可能性が高いため、詳細は千代田区の担当部署へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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