公募中 掲載日:2026/01/02

東京都中央区 高齢者雇用企業奨励金(令和7年度)

上限金額
6万円
申請期限
随時
東京都|中央区 東京都中央区 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

65歳以上の中央区民をハローワーク等の紹介により一定期間継続して雇い入れた事業主に対し、奨励金を交付します。高齢者が培ってきた知識や経験を活かして活躍できる就労環境の整備を目的としており、高齢者の積極的な雇用を進める事業主を支援することで、地域社会全体での労働力の有効活用と高齢者の社会参加を促進します。

申請スケジュール

本奨励金は、65歳以上の中央区民をシルバーワーク中央またはハローワークの紹介により、週20時間以上で一定期間継続して雇い入れた事業主が対象となります。詳細は中央区福祉保健部高齢者福祉課へお問い合わせください。
高齢者の雇用・継続勤務
雇用開始から6か月または1年間

以下の要件を満たして高齢者を雇用します。

  • 対象者:雇い入れ日現在で65歳以上の中央区民
  • 紹介機関:シルバーワーク中央またはハローワークの紹介であること
  • 労働条件:週の労働時間が20時間以上の雇用契約

6か月または1年間の継続雇用が申請の条件となります。

申請書類の提出
  • 申請締切:雇用期間満了の翌日から3か月以内

以下の書類を揃えて、中央区高齢者福祉課高齢者活動支援係へ提出してください。

  • 奨励金交付申請書
  • 雇用契約書の写し
  • 出勤簿・タイムカード等の写し(6か月分または1年分)
  • 賃金台帳・給与明細等の写し(6か月分または1年分)
  • 紹介状の写しまたは紹介証明書等
審査・交付決定通知
  • 交付決定通知:審査完了後に通知書を発送

提出された書類に基づき、中央区が審査を行います。審査の結果、交付が決定した場合は「交付決定通知書」と「口座登録書類」が送付されます。

口座登録・奨励金の交付
口座登録完了後

同封された口座登録書類に必要事項を記入し、区へ返送します。手続き完了後、指定の口座に奨励金が振り込まれます。

【奨励金額】
・6か月継続時:2万円〜4万円
・1年継続時:3万円〜6万円(追加分)
※週労働時間により異なります。

対象となる事業

この事業は、中央区が働く意欲のある高齢者の方々が年齢にとらわれず、これまでに培った知識や経験を活かして、いつまでも活躍できるような就労環境を整備することを目指しています。そのため、高齢者の雇用を積極的に行う事業主に対して「高齢者雇用企業奨励金」を交付し、高齢者の雇用を支援しています。

■高齢者雇用企業奨励金

雇い入れ日現在で65歳以上の中央区民を、無料職業紹介所シルバーワーク中央またはハローワークからの紹介を受けて、週20時間以上の条件で雇用する事業主を対象とした奨励金です。

<対象となる高齢者の条件>
  • 雇い入れ日現在で65歳以上の中央区民であること
  • 無料職業紹介所シルバーワーク中央またはハローワークからの紹介を受けて雇用契約を締結していること
<雇用形態・継続雇用期間の条件>
  • 週の労働時間が20時間以上の雇用契約を締結していること
  • 実際に一定期間継続して(6か月以上)労働させていること
  • 事業所の所在地は中央区内外を問わない(中央区外の事業所も対象)
<奨励金の交付額(雇用期間別)>
  • 6か月継続雇用(週20時間以上30時間未満):2万円
  • 6か月継続雇用(週30時間以上):4万円
  • 1年間継続雇用(週20時間以上30時間未満):さらに3万円
  • 1年間継続雇用(週30時間以上):さらに6万円
<申請期限>
  • 高齢者を雇い入れた日から6か月または1年経過した日の翌日から3か月以内

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかの条件に該当する場合は、奨励金の交付対象外となります。

  • 本奨励金の交付を過去に受けたことがある高齢者を雇用する場合。
  • 事業主と雇用した高齢者との間に、親族関係などの密接な関係がある場合。
  • 無料職業紹介所シルバーワーク中央またはハローワーク以外の紹介(知人の紹介、求人誌、他民間エージェント等)によって雇用した場合。
  • 雇用契約上の週労働時間が20時間未満である場合、または実際の労働実績が継続雇用期間に満たない場合。

補助内容

■高齢者雇用企業奨励金

<対象となる事業主と雇用する高齢者の条件>
  • 対象となる高齢者: 雇い入れ日現在で65歳以上の中央区民であること
  • 紹介機関の利用: 無料職業紹介所シルバーワーク中央またはハローワークからの紹介を受けて雇用すること
  • 週労働時間: 雇用した高齢者の週の労働時間が20時間以上であること
  • 継続雇用: 一定期間(6か月以上)継続して雇用していること
<奨励金の具体的な金額>
週労働時間6か月継続して雇用している場合1年間継続して雇用している場合
20時間以上30時間未満2万円3万円
30時間以上4万円6万円
<交付の仕組み>

雇用期間が6か月に達した段階で、週労働時間に応じて2万円または4万円が交付され、その後さらに6か月経過(計1年)した段階で、追加で3万円または6万円が交付されます。

<奨励金交付のための主な要件>
  • 雇い入れ日現在で65歳以上の中央区民と、週20時間以上の雇用契約を締結し、実際に労働させていること
  • 無料職業紹介所シルバーワーク中央またはハローワークからの紹介を受けていること
  • 雇用した高齢者を、6か月以上継続して雇用していること
  • 対象の高齢者について、過去に本奨励金の交付を受けたことがないこと
  • 事業主と雇用した高齢者との間に、親族関係など密接な関係がないこと
<申請に必要な書類>
  • 奨励金交付申請書
  • 雇用契約書の写し(週労働時間20時間以上が確認できるもの)
  • 出勤簿・タイムカード等の写し
  • 賃金台帳・給与明細等の写し
  • 紹介状の写しまたは紹介証明書等

対象者の詳細

奨励金の対象となる高齢者の要件

中央区の「高齢者雇用企業奨励金」の対象となる高齢者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 1 年齢と居住地
    雇い入れ日現在で65歳以上の中央区民であること
  • 2 紹介機関の利用
    無料職業紹介所シルバーワーク中央からの紹介(中央区八丁堀3-17-9京華スクエア内)、ハローワーク(公共職業安定所)からの紹介
  • 3 雇用契約の内容
    週の所定労働時間が20時間以上の雇用契約を締結していること、実際の労働実績が一定の時間(週20時間以上)を満たしていること
  • 4 継続雇用期間
    対象者を6か月以上の一定期間継続して雇用していること(6か月経過時および1年経過時に交付対象)

■補助対象外となるケース

以下に該当する高齢者の雇用については、奨励金の交付対象とはなりません。

  • 過去に本奨励金の交付を受けたことがある高齢者
  • 事業主と親族関係等、密接な関係がある高齢者

※公正な雇用を促進し、制度の趣旨に沿った活用を確保するための要件です。

※実際の奨励金額は、週所定労働時間(20時間以上30時間未満/30時間以上)および実際の労働実績によって異なります。
※詳細は中央区の公募案内をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.chuo.lg.jp/a0028/shigoto/koyouroudou/koureishakoyoushoureikin.html
中央区公式ホームページ
https://www.city.chuo.lg.jp/index.html

電子申請には対応しておらず、必要書類を中央区の高齢者福祉課へ提出する必要があります。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

福祉保健部高齢者福祉課高齢者活動支援係
TEL:03-3546-5334
受付窓口
本庁舎 4階
福祉保健部高齢者福祉課高齢者活動支援係
奨励金の交付要件、申請に必要な書類、申請期限、または申請後の流れ(交付決定通知や口座振り込みなど)といった具体的な内容について相談できる専門の窓口です。
無料職業紹介所シルバーワーク中央
TEL:03-3551-9200
受付窓口
京華スクエア
おおむね55歳以上の方々を対象に、就労に関する相談や職業紹介を無料で行っています。
中央区役所
TEL:03-3543-0211
受付時間
午前8時30分から午後5時まで
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。