中央区 東京都制度融資「経営セーフ」利用に伴う信用保証料補助金
目的
中央区内の小規模企業者に対し、東京都の制度融資「経営セーフ」の利用に伴う信用保証料の自己負担分を補助することで、資金繰りの円滑化と経営の安定を図ります。都が保証料の2分の1を補助した後の残りの費用を、区が最大30万円まで独自に支援します。厳しい経済状況下にある事業者の金融負担を軽減し、事業の継続と発展を後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
- 融資の実行・対象期間の確認
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- 保証期限:2026年03月31日
まずは金融機関からの融資実行を完了させてください。補助対象となるのは、令和8年3月31日までに東京信用保証協会の保証を受けた案件に限られます。金融機関から「信用保証決定のお知らせ」などの書類を受け取り、融資実行日を確認してください。
- 交付申請の手続き
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融資実行日から3ヶ月以内
以下の必要書類を持参し、中央区役所窓口で申請してください。
- 信用保証決定のお知らせ(保証協会発行)
- 申請用紙(3枚1組)
- 事業所のゴム印(社判)
- 法人の場合:登記簿謄本(原本、3ヶ月以内)
- 個人事業主の場合:確定申告書等の写し(所在地確認用)
【申請場所】
中央区役所7階 区民部商工観光課相談融資担当
電話:03-3546-5330
- 補助金の振込
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申請から最長2ヶ月程度
申請内容の審査後、指定された口座に補助金が振り込まれます。中央区独自の補助として、自己負担額のうち30万円を限度に交付されます。申請から振込までには一定の期間を要しますので、あらかじめご了承ください。
対象となる事業
中央区が実施する「都制度融資『経営セーフ』利用に伴う信用保証料補助」です。東京都の制度融資「経営セーフ」を利用する小規模企業者に対し、信用保証料の一部を補助することで、事業者の資金繰りを支援し、経営の安定化を図ることを目的とした制度です。
■都制度融資『経営セーフ』利用に伴う信用保証料補助
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(いわゆる「セーフティネット保証5号」)の認定を受け、東京都が提供する制度融資「経営セーフ」を利用する小規模企業者に対して、信用保証協会に支払う保証料の一部を中央区が補助するものです。
<補助の具体的な内容>
- 東京都の補助:信用保証料の2分の1を補助
- 中央区の補助:東京都の補助によって残った保証料の自己負担分に対して補助
- 補助限度額:30万円
<補助対象となる事業者の条件>
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号による認定に基づき、東京都の制度融資「経営セーフ」を利用していること
- 東京都から保証料の2分の1の補助を受けていること
- 事業所が中央区の区域内に所在していること(法人の場合は本店または支店の登記が中央区内にあること)
- 令和8年3月31日までに東京信用保証協会の保証を受けた者であること
- 金融機関の融資がすでに実行されていること
- 金融機関の融資が実行されてから3ヶ月以内であること
<申請に必要な書類>
- 信用保証決定のお知らせ(お客様用)
- 申請書(中央区ホームページまたは商工観光課窓口で入手)
- ゴム印(社判など)
- 法人の場合:登記簿謄本(原本で3ヶ月以内に発行されたもの)
- 個人事業主の場合:直近の確定申告書、決算書、収支内訳書の写しなど(事業所の所在地が確認できる書類)
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する場合、または期間を過ぎた場合は補助の対象外となります。
- 金融機関の融資が実行されてから3ヶ月の申請期間を過ぎた事業。
- 東京都による保証料補助(2分の1)を受けていない事業。
補助内容
■東京都による補助
<補助率>
- 制度融資「経営セーフ」を利用した小規模企業者に対し、保証料の2分の1を補助
■中央区による補助
<補助対象>
東京都による補助が適用された後の、事業者の残りの自己負担分の保証料
<上限額>
30万円
■補助対象となる事業者の交付条件
<交付条件>
- 都制度融資「経営セーフ」のうち、中小企業信用保険法第2条第5項第5号による認定に基づく保証制度を利用していること
- 東京都が保証料の2分の1を補助していること
- 事業所が中央区の区域内に所在していること(法人は本店または支店の登記が必要)
- 令和8年3月31日までに東京信用保証協会の保証を受けていること
- 金融機関の融資がすでに実行されていること
- 金融機関の融資が実行されてから3ヶ月以内に申請すること
■特例措置
●SPECIAL_CERTIFICATION 「経営支援特例」の認定を受けている場合
<東京都による補助率の引上げ>
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対象者の詳細
補助対象となる事業者の概要
東京都制度融資「経営セーフ」を利用した「小規模企業者」を対象としています。東京都が保証料の一部を補助した後の自己負担分を、中央区がさらに補助する制度です。
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対象事業者
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の認定を受けた者、東京都の制度融資「経営セーフ」の利用者
具体的な交付条件
補助の対象となるためには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
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制度利用・補助状況
中小企業信用保険法第2条第5項第5号による認定に基づいた保証制度を利用していること、東京都が東京信用保証協会へ支払う保証料の2分の1(経営支援特例の場合は3分の2)をすでに補助していること -
所在地・実施条件
事業所が中央区の区域内にあること(法人は本店または支店の登記が中央区内にあること)、令和8年3月31日までに東京信用保証協会の保証を受けていること、金融機関による融資が実際に実行されていること -
申請期限
金融機関の融資が実行されてから3ヵ月以内に申請を行うこと
申請時に必要な確認書類
事業所の所在などを確認するため、以下の書類の提出(持参)が必要です。
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法人の場合
登記簿謄本(原本、発行から3ヶ月以内) -
個人事業主の場合
直近の確定申告書、決算書、または収支内訳書の写しなど(事業所の所在地が確認できる書類)
■補助対象外となる場合
以下の条件に当てはまる場合は補助の対象外となります。
- 金融機関の融資が実行されてから3ヵ月を超えて申請を行った事業者
中央区からの補助限度額は30万円です。
※その他詳細については中央区の案内や公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.chuo.lg.jp/a0016/shigoto/kigyoushien/kigyouyuushi/tosafe.html
- 中央区公式サイト
- https://www.city.chuo.lg.jp/
- 中央区役所 窓口所在地(Googleマップ)
- https://goo.gl/maps/dtFEk4DsixdikzWn6
公式サイトの正確なURLは特定できませんでしたが、回答内の例示および相対パスに基づき中央区のドメイン(https://www.city.chuo.lg.jp/)を補完しています。本補助金は電子申請に対応しておらず、窓口での直接申請が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。