終了済 掲載日:2026/01/02

中央区 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)加入補助金(令和7年度)

上限金額
2万円
申請期限
2026年01月30日
東京都|中央区 東京都中央区 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

中央区内で1年以上事業を営む中小企業者を対象に、取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐための「経営セーフティ共済」への加入を支援します。共済掛金の一部を補助することで、事業者の経済的負担を軽減し、予期せぬリスクに対する備えを強化することで、区内中小企業の経営安定化と地域経済の持続的な発展を図ります。

申請スケジュール

本補助金は先着順となっており、予算額に達し次第、期間内であっても受付を終了する場合があります。申請は郵送での受付となります。
ご不明点は中央区民部商工観光課中小企業振興係(03-3546-5487)までお問い合わせください。
共済契約・掛金の納付
6か月以上の掛金納付(または見込み)

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)契約を締結し、6か月以上掛金を納付している(または納付見込みである)ことが前提条件です。

  • 令和7年10月に契約し、支払方法を「前納」とした場合は申請対象外となります。
交付申請
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2026年01月30日

共済契約を締結した日から6カ月以内に申請を行う必要があります。

  • 特例:令和7年9月〜10月末の契約者は令和8年1月30日が期限。
  • 令和7年11月1日以降の契約者は令和8年4月以降の受付(次年度予算成立が条件)。
  • 必要書類(申請書、共済契約申込書控、納税証明書等)を揃えて郵送で提出してください。
審査
書類提出から約3週間

中央区にて申請内容の要件審査が行われます。

交付決定
審査完了後

適当と認められた場合、区から「交付決定通知」が送付されます。

実績報告
  • 実績報告期限:2026年03月31日

補助対象となる6か月分の掛金支払完了後、1カ月以内または令和8年3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。

  • 前納の場合でも、6か月分の掛金がすべて充当された後に報告が必要です。
実績審査・金額確定
報告書提出から約3週間

実績報告に基づき審査が行われ、適正であれば「補助金額確定通知」が送付されます。

確定額の請求
確定通知受領後

「中央区経営セーフティ共済加入補助金請求書」を提出してください。

補助金交付
請求書提出から約1ヶ月後

指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

本事業は、中央区内の中小企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構の運営する「中小企業倒産防止共済」(経営セーフティ共済)に加入する際、その掛金の一部を補助することで、区内中小企業の経営安定化を支援することを目的としています。

■中央区経営セーフティ共済加入補助金

取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐための共済制度への加入を支援します。

<補助対象者>
  • 中小企業倒産防止共済の契約を締結し、6か月以上掛金を納付している、または納付見込みのある者
  • 過去に本補助金の交付を一度も受けていない者
  • 中央区内で1年以上事業を営む中小企業者(法人は本店、個人は主たる事業所が区内)
  • 直近1年分の税(法人事業税・都民税、または個人事業税・住民税)を滞納していない者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する特定の営業を行っていない者
<補助対象経費>
  • 共済契約を締結した月から6か月分の掛金に相当する額(他の補助金等を受ける場合はその額を控除)
<補助金額>
  • 掛金月額の3分の1の額
  • 上限額:月額あたり2万円
  • 計算後の千円未満端数は切り捨て
<申請期間・期限>
  • 全体期間:令和7年4月1日から令和8年1月30日まで(先着順、予算到達で終了)
  • 申請期限:共済契約を締結した日から6か月以内

▼補助対象外となる事業

以下に該当する場合や事業者は、補助の対象外または交付決定の取消しとなります。

  • 令和7年10月に共済契約を締結し、支払方法を「前納」とした場合。
  • 過去に本補助金の交付を受けたことがある事業者。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する特定の営業を行う者。
  • 直近1年分の法人事業税、法人都民税、個人事業税、住民税のいずれかに滞納がある者。
  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
    • 国や他の自治体等から類似の補助制度を受けている場合は、その分を補助対象経費から控除します。
  • 不正な手段や法令違反が認められる事業。
    • 偽りや不正な手段により補助金が交付された場合、交付決定は取り消されます。

補助内容

■中央区経営セーフティ共済加入補助金

<補助対象経費>

共済契約を締結した月から6か月分の掛金に相当する額(国や他自治体からの類似補助がある場合はその額を控除)

<補助金額の計算方法>
  • 基本補助額:掛金月額の3分の1の額
  • 補助上限額:月額2万円を限度とする
  • 端数処理:計算結果の千円未満の端数は切り捨て
<計算例>

掛金月額が1万円の場合:1万円 × 1/3 × 6か月 = 1万8千円(月額上限2万円以内のため、全額補助)

<計算に関する注意点>
  • 共済契約締結時の掛金月額を基礎とする
  • 増額変更しても補助額は不変、減額変更した場合は減額後を基礎として再計算する
  • 前納の場合も契約締結後6か月分の掛金が充当された後に実績報告を行う

対象者の詳細

補助対象者の要件

中央区経営セーフティ共済加入補助金は、以下のすべての条件に該当する中小企業者等が対象となります。

  • 1 共済契約の状況
    独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)と「中小企業倒産防止共済」の契約を締結していること、契約締結後、6か月以上の掛金を納付している、または納付見込みであること
  • 2 過去の補助金受給歴
    過去に本補助金(中央区経営セーフティ共済加入補助金)の交付を一度も受けていないこと
  • 3 事業所の所在地と事業期間
    中央区内で1年以上継続して事業を営んでいること、中小企業倒産防止共済法第2条第1項第1号から3号に該当する中小企業者であること、法人の場合は本店が中央区内にあること、個人事業主の場合は主たる事業所が中央区内にあること
  • 4 納税状況
    直近1年分の法人事業税および法人都民税(個人の場合は個人事業税および住民税)を滞納していないこと

■補助対象外となる事業者

以下の項目に該当する事業者は、補助の対象外となります。

  • 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項及び第4項から第11項まで及び第13項」に規定される営業を行っている事業者

【特記事項】
令和7年10月に共済契約を締結する方で、支払方法を「前納」とした場合は、この補助金の申請を行うことができません。

※これらの要件をすべて満たす必要があります。その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.chuo.lg.jp/a0016/shigoto/kigyoushien/hojokin/kyousaikanyuuhojyokinn.html
中小機構ホームページ
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/index.html

提供された情報には中央区公式サイトのドメイン名が含まれていないため、区のウェブページや配布資料(申請書・チラシ等)の完全なURLを特定できませんでした。申請は郵送のみ受け付けています。

お問合せ窓口

区民部商工観光課中小企業振興係
TEL:03-3546-5487
受付時間
午前9時から午後5時まで
※土日祝日を除く
受付窓口
中央区役所 本庁舎 7階
区民部商工観光課中小企業振興係
申請書類の郵送先
中央区役所
TEL:03-3543-0211
受付時間
午前8時30分から午後5時まで
受付窓口
中央区役所
補助金とは直接関係のない、区役所全般に関するお問い合わせ
独立行政法人中小企業基盤整備機構 共済相談室
TEL:050-5541-7171
受付時間
平日午前9時から午後5時まで
制度そのものに関する詳しい情報やご質問
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。