中央区中小企業販路拡大支援事業補助金(令和7年度下半期)
目的
中央区内の中小企業者や商工業団体が、国内外やオンラインで開催される展示会に出展する際の経費を補助します。自社の製品や技術を広く紹介し、新規顧客の開拓やBtoBのビジネスチャンス創出を図ることで、販路拡大と受注増加を支援することを目的としています。出展料や装飾費等の経済的負担を軽減し、積極的なPR活動を促進します。
申請スケジュール
申請にあたっては、展示会開催日の1か月前までに必要書類を郵送で提出する必要があります。
- 交付申請の提出
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年02月27日
展示会開催日の1か月前までに、必要書類(交付申請書、事業計画書、見積書、納税証明書等)を中央区商工観光課へ郵送で提出してください。
- 令和7年度上半期対象:令和7年4月15日〜9月30日開催の展示会
- 令和7年度下半期対象:令和7年10月1日〜令和8年3月31日開催の展示会
- 審査・交付決定
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書類受理後、約3週間
提出された書類に基づき、中央区が審査を行います。審査後、「補助金交付決定通知書」または「不交付決定通知書」が送付されます。
- 展示会の実施
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- 事業実施期間:2025年04月15日〜2026年03月31日
交付決定の内容に基づき、展示会への出展を実施してください。申請内容に変更や中止が生じた場合は、速やかに「変更等承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 申請締切:2026年03月31日
展示会出展および支払いの完了後、1か月以内または令和8年3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書、支出を証明する領収書、当日の様子がわかる写真等を提出してください。
- 額の確定・補助金交付
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請求書受理後、約4週間
実績報告の審査後、「補助金交付額確定通知書」が届きます。その後、補助金交付請求書および支払金口座振替依頼書を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
中央区内の中小企業者等が、自社の製品や技術を広く紹介し、新たな販路を開拓するために、展示会(インターネットを利用したものを含む)へ出展する費用の一部を区が補助することで、地域経済の活性化を支援することを目的としています。
■中央区中小企業販路拡大支援事業補助金
区内の中小企業者や商工業団体が販路拡大を目的として展示会に出展する際の費用の一部を補助する制度です。
<補助対象者(中小企業者)>
- 中央区内で1年以上事業を営んでいること
- 法人については中央区内に本店登記があること。個人事業主については中央区内に主たる事業所を有していること
- 法人事業税及び法人都民税(個人は個人事業税及び住民税)を滞納していないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行う者でないこと
- みなし大企業でないこと
- 国、他の地方公共団体等から同種の助成金を受けておらず、受ける予定がないこと
- 平成28年度からの通算で、この補助金の交付回数が3回未満であること
- 申請年度内に事業が完了し、実績報告書を提出すること
<補助対象者(商工業団体)>
- 中央区内に主たる事務所を有し、構成中小企業等の3分の2以上が区内に事業所を有すること
- 構成中小企業等の3分の2以上が信用保証協会の保証対象業種であること
- 設立後、同一事業について同一場所で1年以上活動した実績を有すること
- 申請年度内に事業が完了し、実績報告書を提出すること
<補助対象となる展示会>
- 販路拡大のために自社の製品・技術を紹介することを目的とした対面形式の展示会(国内開催)
- オンライン展示会(インターネットを利用して行われるもの)
- 主にBtoBの展示会等が対象
<補助対象経費>
- 会場使用料(小間料)
- 展示装飾に要する経費(備品購入費を除く)
- 出品物の運搬に係る経費(自社運搬費等を除く)
- インターネットを利用して行われる場合の出展料
<補助金額と交付回数制限>
- 補助金額:対象経費の総額の3分の2(限度額30万円、千円未満切り捨て)
- 交付回数制限:年度内1回限り、平成28年度からの通算で3回まで
▼補助対象外となる事業
以下の展示会や経費は、本補助金の対象となりません。
- 補助対象とならない展示会
- 区が主催し、または共催する展示会
- 会場内で製品等を販売することを主目的とした展示会
- 補助対象者が企画し、参画し、又は自ら開催する展示会
- 美術、芸術作品等の展示会
- 広く一般に公開されていない展示会
- 他の自治体又は公的機関から補助を受けている展示会
- 国外で開催される展示会(インターネットを利用して行われるものを除く)
- 共同出展する場合
- すでに展示会が終了している場合
- 補助対象外となる経費
- 展示装飾のうち、テーブル、パンフレットスタンド、パーテーションなど展示会終了後も長く使用できる備品の購入費用
- 自社運搬の際のガソリン代、高速道路代、公共交通機関の利用に要する経費
- 補助金交付決定日以前に支払った経費(会場使用料を除く)
- 仲介事業者を通して支払う経費
- 消費税
補助内容
■中小企業等の展示会への出展費用を補助する事業
<補助対象者>
- 中小企業者:中央区内で1年以上事業を営む、本店登記・事業所が区内、税金完納、通算交付3回未満など
- 商工業団体:区内に主たる事務所、構成員の3分の2以上が区内事業所、1年以上の活動実績など
<補助対象経費>
- 会場使用料(小間料)
- 展示装飾に要する経費(備品購入費用は対象外)
- 出品物の運搬に係る経費(自社運搬ガソリン代、公共交通機関利用費は対象外)
- インターネットを利用して行われる場合の出展料
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の総額の3分の2 |
| 補助上限額 | 30万円 |
| 端数処理 | 千円未満切り捨て |
<交付回数制限>
- 年度内:1回限り
- 通算:平成28年度からの通算で3回まで
<補助対象外となる主な展示会>
- 中央区が主催・共催するもの
- 会場内での製品販売を主目的とするもの
- 自ら企画・開催するもの
- 国外で開催されるもの(オンラインを除く)
対象者の詳細
中小企業者
中央区内の中小企業者等が販路拡大のために展示会等へ出展する際の経費の一部を補助します。
補助対象となるには、以下の全ての条件を満たす必要があります。
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法的な定義および所在地要件
中小企業基本法第2条第1項各号に掲げられている「中小企業者」の定義に当てはまること、法人の場合は、区内に本店登記があること、個人事業主の場合は、区内に主たる事業所を有していること -
事業活動実績と納税状況
区内で1年以上継続して事業を営んでいること、法人の場合は法人事業税および法人都民税、個人事業主の場合は個人事業税および住民税を滞納していないこと -
交付回数および実施報告
平成28年度からの通算で、この補助金の交付回数が3回未満であること(年度内は1回限り)、申請年度内に事業が完了し、指定された実績報告書を提出すること
商工業団体
特定の条件を満たす商工業団体も補助対象となります。以下の全ての条件を満たす必要があります。
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団体要件および構成員
区内に主たる事務所を有していること、団体を構成する中小企業者等の3分の2以上が区内に事業所を有していること、構成する中小企業者等の3分の2以上が、信用保証協会の保証対象業種であること -
活動実績と実施報告
設立後、同一事業について、同一場所で引き続き1年以上活動した実績を有していること、申請年度内に事業が完了し、指定された実績報告書を提出すること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業を行う者
- みなし大企業(大企業の実質的な子会社など)
- 国、他の地方公共団体、公益団体等から、この補助金と同種の助成金等の交付を現在受けている、又は今後受ける予定がある者
※風俗営業等の詳細な規定については、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第4項から第11項まで及び第13項をご参照ください。
具体的な申請にあたっては、上記の条件を全て満たしているか詳細に確認することが重要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.chuo.lg.jp/a0016/shigoto/kigyoushien/hojokin/tenjikaihojo.html
- 中央区公式サイト
- https://www.city.chuo.lg.jp
- 中小企業者の定義について(外部サイト)
- https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(外部サイト)
- https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000122
申請は郵送で行う必要があり、展示会開催日の1か月前までに申し込む必要があります。電子申請(jGrants等)には対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。