島根県川本町 地域商業等支援事業補助金(令和7年度)|小売店開業や移動販売などを支援
目的
川本町内の中小企業者や個人事業主、商店街組織等に対し、店舗の新規開業や買い物不便対策、移動販売、商業施設の整備等に要する経費を補助します。商業者の高齢化や経済情勢の悪化に伴う店舗減少を食い止め、地域の商業機能を維持・向上させることで、地域経済の活性化と住民の利便性向上を図ることを目的としています。多角的な支援を通じて持続可能な商業環境の構築を支援します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 申請締切:2026年03月10日
補助事業者は「補助金交付申請書(様式第1号)」に関係書類を添えて、川本町長へ提出してください。
- 小売店等開業支援事業や買い物不便対策事業などの具体的な事業内容を記載
- 申請額および補助事業完了予定期日の明記
- 審査・交付決定
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申請後速やかに審査
提出された申請書を町が審査し、適正と認められた場合に「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が通知されます。
【主な交付条件】- 事業内容の変更、中止・廃止には事前の承認が必要
- 取得財産(50万円以上の機械等)の処分制限あり
- 証拠書類は年度終了後5年間の保管義務あり
- 事業実施・状況報告
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- 遂行状況報告締切:2025年10月31日
交付決定後に事業を開始します。実施期間中には以下の報告が必要です。
- 遂行状況報告書(様式第7号):毎年9月30日時点の状況を10月31日までに報告
- 指導状況報告書(様式第8号):特定の事業者は四半期ごとに経営指導状況を報告
- 実績報告
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事業完了から30日以内
事業完了後、または中止・廃止の承認を受けた場合は「補助事業実績報告書(様式第10号)」を提出してください。
- 提出期限:事業完了日から30日以内、または当該年度の末日のいずれか早い日
- 額の確定・請求・支払
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実績報告の審査後
実績報告書の審査を経て補助金額が確定し、「補助金交付額確定通知書(様式第11号)」が送付されます。
- 通知を受けた後、「補助金請求書(様式第12号)」を町に提出
- 請求に基づき補助金が支払われる
- 事業実施効果報告
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事業完了後 5年間
補助事業完了日の属する会計年度終了後5年間、毎会計年度終了後90日以内に「事業実施効果報告書(様式第13号)」により実施状況および効果を報告する必要があります。
対象となる事業
川本町が実施する「地域商業等支援事業」は、地域経済の活性化と住民の利便性向上を目的とした多様な補助金制度です。この事業は、中小企業者や個人事業主、各種団体が川本町内で事業を営む、あるいは新たに始める際の様々な取り組みを支援するために設けられています。具体的には、以下の8つの主要な事業区分に分けられ、それぞれに補助対象となる事業者、業種、経費、補助率、補助限度額が詳細に定められています。
■1 小売店等開業支援事業
川本町内で新たに店舗を開店する中小企業者や個人を支援するためのものです。
<対象者>
- 一般枠:川本町内で開店計画を有する中小企業者または個人
- 特別枠:産業競争力強化法に基づく「特定創業支援事業」の認定を受けた者、または申請時点で受講中であり修了前である者
<対象業種>
- 小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、自動車整備業
<補助対象経費>
- 特定創業支援等事業の受講料や旅費
- 事業開始後に必要となる備品購入費、備品リース料、広告宣伝費など
<補助率・補助限度額>
- 一般枠:補助対象経費の2分の1以内(都市機能誘導区域内での開店の場合は4分の3以内)
- 特別枠:1事業あたり240万円が上限(家賃補助は月額10万円・12ヶ月分を上限)
■2 買い物不便対策事業
地域住民の日常生活における買い物不便の解消に資する事業を支援します。
<対象者>
- 川本町内で開店計画、事業承継計画、または改修・備品購入計画を有する会社または個人
- 食料品・日用品の販売を通じて地域住民の買い物不便対策に貢献し、近隣小売店舗の理解を得ていると市町村が認めた場合
<補助対象経費>
- 改修費、建築費、建物取得費、備品購入費、備品リース料、家賃、広告宣伝費など
- 中小企業者以外の会社が開店計画を持つ場合は、改修費、建築費、建物取得費、備品リース料のみ
- 改修・備品購入の計画のみの場合は、改修費、備品購入費、備品リース料のみ
<補助率・補助限度額>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:1事業あたり1,000万円(家賃は月額10万円かつ12ヶ月分を上限)
■3 移動販売・宅配支援事業
食料品や日用品の移動販売または宅配を通じて、住民の利便性向上を図る事業を支援します。
<対象者>
- 食料品・日用品の移動販売または宅配を行う中小企業者、組合、商工会議所、商工会、商工会連合会または個人
<補助対象経費>
- 移動販売または宅配に必要な車両および備品の購入費・リース料(20万円以上のもの)、広告宣伝費
- 移動販売または宅配の運営に要する経費(燃料費、車検費用、修理費、20万円未満の備品費等、年間20万円超の経費)
- POSシステム等レジ関連機器の購入またはリースにかかる経費
<補助率・補助限度額>
- 車両・備品等:補助対象経費の3分の2以内(1台あたり200万円上限)
- 運営経費:定額補助(1年目10万円、2年目8万円、3年目6万円/1台)
- POSシステム等:補助対象経費の3分の2以内(1台あたり200万円上限)
■4 商業環境整備事業
商店街組織などが、商業環境を改善するための施設設備投資を支援します。
<対象者>
- 中小企業者、組合、商工会議所、商工会、商工会連合会、個人、または組織・会計等に関する規約を有する商店街組織
<補助対象経費>
- 施設設備の設置・取得・整備に要する経費
<補助率・補助限度額>
- 補助対象経費の2分の1以内(1事業あたり1,000万円上限)
■5 地域流通拠点整備事業
県内において、飲食料品などの仕入れ共同化を図るための拠点整備計画を支援します。
<対象者>
- 県内において飲食料品等の仕入共同化のための拠点整備計画を有する中小企業者、組合、商工会、個人または規約を有する団体
<補助対象経費>
- 施設設備の設置・取得・整備に要する経費
<補助率・補助限度額>
- 補助対象経費の2分の1以内(1事業あたり300万円上限)
■6 商業環境持続化事業
商工会や商店会などが、組織が所有する設備の改修や更新を行う事業を支援します。
<対象者>
- 商工会、商店会または組織・会計等に関する規約を有する商工団体
<補助対象経費>
- 組織が所有する設備の改修、更新に要する経費
<補助率・補助限度額>
- 補助対象経費の3分の2以内(1事業あたり100万円上限)
■7 都市機能誘導区域内起業支援事業(町単独事業)
川本町立地適正化計画に定める都市機能誘導区域内での起業や開店を促進する事業です。
<対象者>
- 川本町立地適正化計画の都市機能誘導区域内で開店・起業する中小企業または個人
<補助対象経費>
- 誘導区域内での開店・起業に必要な改修費、備品購入費、備品リース料、家賃、広告宣伝費(県事業と重複しない経費)
<補助率・補助限度額>
- 補助対象経費の4分の3以内(1事業あたり200万円上限)
■8 都市機能誘導区域内商業環境持続化事業(町単独事業)
都市機能誘導区域内において、商業環境の持続化を支援する事業です。
<対象者>
- 川本町立地適正化計画の都市機能誘導区域内で行う、規約を有する商工団体等
<補助対象経費>
- 誘導区域内で、組織が所有する設備の改修、更新に要する経費
<補助率・補助限度額>
- 補助対象経費の5分の4以内(1事業あたり150万円上限)
■共通の補助事業者要件と注意事項
各事業に共通する要件です。
<補助対象期間>
- 交付決定日から令和8年3月10日まで
▼補助対象外となる事業・経費
本事業の目的や規定に沿わない以下の内容については補助対象外となります。
- 特定の風俗営業(性風俗関連特殊営業)。
- 娯楽業のうち、競輪・競馬等の競走場、競技団、場外馬券売場など。
- 土地の取得・使用・造成・補償に要する経費。
- 中小企業者または個人単独の所有となる施設設備(商業環境整備事業の場合)。
- 交付決定前に発生した経費(交付決定前に着手した事業)。
- 消費税および地方消費税。
補助内容
■1 小売店等開業支援事業(一般枠・特別枠)
<補助対象者・業種>
- 一般枠:川本町内で開店計画を有する中小企業者または個人
- 特別枠:「特定創業支援事業」の認定を受けている、または受講中の者
- 対象業種:小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、自動車整備業
<補助率および限度額>
| 枠 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 一般枠 | 1/2以内(都市機能誘導区域内は3/4以内) | 2,000,000円(家賃は月額10万円上限) |
| 特別枠 | 1/2以内(都市機能誘導区域内は3/4以内) | 2,400,000円(家賃は月額10万円上限) |
■2 買い物不便対策事業
<概要>
- 対象者:町内で開店・事業承継・改修等を行う会社・個人で、町が対策に資すると認めたもの
- 対象業種:小売業
- 対象経費:改修費、建築費、建物取得費、備品購入費、リース料、家賃、広告宣伝費
<支援条件>
| 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|
| 2/3以内 | 10,000,000円(家賃は月額10万円上限) |
■3 移動販売・宅配支援事業
<支援内容詳細>
| 対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 車両・備品購入(20万円以上)、広告宣伝費 | 2/3以内 | 1台あたり2,000,000円 |
| 運営経費(燃料費、車検、修理等) | 定額 | 1年目10万円、2年目8万円、3年目6万円 |
| POSシステム等レジ関連機器 | 2/3以内 | 1台あたり2,000,000円 |
■4 商業環境整備事業
<概要>
- 対象者:中小企業者、組合、商工会、任意団体等
- 対象経費:施設設備の設置・取得・整備に要する経費(土地代等除く)
- 補助率:1/2以内
- 補助限度額:10,000,000円
■5 地域流通拠点整備事業
<概要>
- 対象者:飲食料品等の仕入れ共同化の拠点整備計画を有する団体・個人
- 対象経費:施設設備の設置・取得・整備に要する経費
- 補助率:1/2以内
- 補助限度額:3,000,000円
■6 商業環境持続化事業(町単独事業)
<概要>
- 対象者:商工会、商店会、任意団体等の商工団体
- 対象経費:組織が所有する設備の改修・更新費用
- 補助率:2/3以内
- 補助限度額:1,000,000円
■7 都市機能誘導区域内起業支援事業(町単独事業)【新規】
<概要>
- 対象者:都市機能誘導区域内で開店・起業する中小企業者または個人
- 対象業種:小売、宿泊、飲食、生活関連サービス、娯楽、自動車整備等
- 補助率:3/4以内
- 補助限度額:2,000,000円
■8 都市機能誘導区域内商業環境持続化事業(町単独事業)【新規】
<概要>
- 対象者:都市機能誘導区域内で行う商工団体等(商業環境持続化事業に準ずる)
- 対象経費:誘導区域内の組織所有設備の改修・更新費用
- 補助率:4/5以内
- 補助限度額:1,500,000円
対象者の詳細
共通の定義と補助対象業種
川本町の「地域商業等支援事業」における対象者は、事業区分ごとに詳細な要件が定められています。主な対象者は、原則として川本町内に主たる事務所を置く中小企業者や個人です。
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対象者の定義
中小企業者:中小企業基本法第2条第1項に定義される者、組合:中小企業等協同組合法又は商店街振興組合法に基づく組合及びその連合会 -
補助対象業種
小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業(一部対象外あり)、自動車整備業
各事業区分の具体的な対象者要件
実施する事業内容に応じて、以下の要件を満たす必要があります。
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1 小売店等開業支援事業
ア 一般枠:町内で新たに店舗を開店する中小企業者又は個人、イ 特別枠:特定創業支援事業の支援を受けた(又は受講中の)中小企業者又は個人 -
2 買い物不便対策事業
(i) 新規開店、事業承継、既存店舗の改修等の計画を有する会社又は個人、(ii) 地域住民の買い物不便対策に貢献し、近隣店舗の理解を得ていると町が認める小売業者 -
3 移動販売・宅配支援事業
中小企業者、組合、商工会議所、商工会、商工会連合会、個人 -
4 商業環境整備事業
中小企業者、組合、商工会議所、商工会、商工会連合会、個人、又は規約を有する商店街組織(法人格不問) -
5 地域流通拠点整備事業
飲食料品等の仕入共同化のための拠点整備計画を有する中小企業者、組合、商工会、個人、又は規約を有する団体 -
6 商業環境持続化事業
商工会、商店会、又は規約を有する商工団体(法人格不問) -
7 都市機能誘導区域内起業支援事業
都市機能誘導区域内で新たに店舗を開店又は起業する中小企業者又は個人 -
8 都市機能誘導区域内商業環境持続化事業
都市機能誘導区域内で行う事業であり、商工会、商店会、又は規約を有する商工団体
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助の対象外となります。
- 競輪・競馬等の競走場、競技団
- 芸ぎ業(置屋、検番を除く)
- 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業
- 性風俗関連特殊営業に属する事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第4号又は同条第5項に規定)
※その他、事業ごとの詳細な要件については公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.shimane-kawamoto.lg.jp/gyosei/gyosei_industry/commerce_industry/6826
- 川本町公式Facebook
- https://www.facebook.com/town.kawamoto
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