終了済 掲載日:2025/09/17

令和7年度 目黒区 地域密着型サービス整備・運営事業補助金

上限金額
9,860万円
申請期限
2025年10月17日
東京都|目黒区 東京都目黒区 公募開始:2025/08/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

目黒区内で高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう、地域密着型サービス事業所を新たに整備する事業者を支援します。第9期介護保険事業計画に基づき、認知症高齢者グループホームや小規模多機能型居宅介護等の施設整備にかかる新築・改修費用を補助します。東京都の補助事業と連携した支援により、区内における介護サービス提供体制の強化と福祉の充実を図ります。

申請スケジュール

本事業は年間4回のサイクル(第1回〜第4回)で進行します。募集数に達した時点で受付終了となる場合があるため、計画的な準備が必要です。お問い合わせ先:目黒区高齢福祉課 介護基盤整備係(03-5722-9607)
事前相談
募集開始前より随時

補助事業への応募に先立ち、建築に関する事前相談を行います。整備予定地、サービスの種類、計画概要(平面図や配置図など)を提出し、事業の妥当性を確認します。

公募期間・書類提出
  • 公募開始:2025年03月24日
  • 申請締切:2025年10月17日
  • 第1回締切:2025年04月04日
  • 第2回締切:2025年06月09日
  • 第3回締切:2025年07月31日

各回の締切日までに「選定申請書」および事業者概要、事業計画、資金計画、土地・建物関係の膨大な書類(正本1部・副本9部)を提出します。

目黒区による選定審査
第1回:2025年4月下旬〜5月上旬頃

提出書類に基づき、書類審査、ヒアリング、実地調査、プレゼンテーション等が実施されます。審査時期は各回の締切後に設定されています。

東京都審査会・補助内示
  • 東京都審査会(第1回):2025年07月下旬

区の選定後、東京都へ補助協議書類を提出します。都の審査会を経て、東京都および目黒区から「補助内示」が通知されます。その後、正式に「交付決定」が行われます。

工事着工・実績報告
原則として令和7年度〜8年度中

工事入札・契約を経て着工します。工事完了後、実績報告書を区へ提出します。

  • 第1〜3回応募:R7年度内着工、R8年度末竣工目安
  • 第4回応募:R8年度内着工、R9年度末竣工目安
交付額確定・施設開設
  • 7月1日開設目標:4月末申請締切
  • 10月1日開設目標:7月末申請締切

区による検査を経て補助金が支払われます。並行して事業者指定申請を行い、指定書の交付を受けて事業開始(開設)となります。

対象となる事業

目黒区の「第9期目黒区介護保険事業計画(令和6年度~令和8年度)」に基づき、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるよう、地域密着型サービスの基盤を計画的に整備する事業者を支援します。

■GH 認知症高齢者グループホーム

認知症の高齢者が地域住民との交流を保ちながら共同生活を送るための拠点整備です。

<募集量>
  • 2ユニット
<補助額の目安(2ユニットの場合)>
  • 事業者創設型:1億2,560万円~1億4,560万円
  • 事業者改修型:1億722万円~1億2,222万円
  • ※地域区分(重点整備地域等)により変動あり
<加算・準備経費>
  • 看護小規模多機能型居宅介護または認知症対応型通所介護の併設:1,500万円加算
  • 施設開設準備経費:定員1人当たり98万9,000円

■ST 小規模多機能型居宅介護 または 看護小規模多機能型居宅介護

通い、泊まり、訪問を柔軟に組み合わせたサービスの拠点整備です。

<募集量>
  • 1か所
<補助額の目安>
  • 宿泊定員に応じ、7,142万円から9,702万円まで
  • 施設開設準備経費:宿泊定員1人当たり98万9,000円

補助類型

●1 事業者創設型/事業者改修型

運営事業者が建物を新築、既存建物の買い取り改修、または既存建物の改修により整備する場合。

●2 オーナー創設型/オーナー改修型

土地・建物所有者が運営事業者に建物を賃貸する目的で新築、買い取り改修、または既存建物の改修により整備する場合。

▼補助対象外となる事業

以下の内容に該当する事業、経費、または事業者は、本補助金の対象となりません。

  • 区からの補助内示前に実施(契約)された経費。
  • 土地の取得および造成に関する費用。
    • 土地の買収、整地、外構整備にかかる費用。
  • 東京都の補助金交付対象とならない事業。
  • 財務状況が不適当と判断される事業者による事業。
    • 直近3期のうち2期に営業活動に基づく赤字がある場合。
    • 債務超過の状態にあり、補助申請時点で解消されていない場合。
  • 立地条件および建物構造が基準を満たさない事業。
    • 「災害レッドゾーン」に含まれる計画地での整備。
    • 階をまたいだユニット配置や、定められた避難構造・防火設備を有しない場合。
  • 不当な費用徴収を行う事業。
    • 敷金以外の権利金、更新料、入居一時金、保証金、礼金等の受領(認められません)。

補助内容

■A 認知症高齢者グループホーム

<整備区分>
  • 事業者創設型:運営事業者が自ら建物を新築、または既存建築物を購入して改修するケース
  • 事業者改修型:運営事業者が既存建築物を改修して整備するケース
  • オーナー創設型:土地所有者等が運営事業者に賃貸する目的で、新築または既存建築物を購入・改修して整備するケース
  • オーナー改修型:建物所有者が運営事業者に賃貸する目的で、既存建築物を改修して整備するケース
<1ユニット整備の場合>
整備区分重点整備地域その他の地域
事業者創設型92,600,000円82,600,000円
オーナー創設型92,600,000円82,600,000円
事業者改修型80,910,000円73,410,000円
オーナー改修型80,910,000円73,410,000円
<2ユニット整備の場合>
整備区分重点整備地域その他の地域
事業者創設型145,600,000円125,600,000円
オーナー創設型145,600,000円125,600,000円
事業者改修型122,220,000円107,220,000円
オーナー改修型122,220,000円107,220,000円
<3ユニット整備の場合>
整備区分重点整備地域その他の地域
事業者創設型198,600,000円168,600,000円
オーナー創設型198,600,000円168,600,000円
事業者改修型163,530,000円141,030,000円
オーナー改修型163,530,000円141,030,000円
<加算等>
  • 併設加算:15,000,000円((看護)小規模多機能型等併設時)
  • 施設開設準備経費:定員1人当たり989,000円

■B 小規模多機能型居宅介護および看護小規模多機能型居宅介護

<宿泊定員に応じた整備費補助金>
宿泊定員補助額
5名71,420,000円
6名77,820,000円
7名84,220,000円
8名90,620,000円
9名97,020,000円
<加算等>
  • 施設開設準備経費:宿泊定員1人当たり989,000円

■補助対象経費・注意事項・補助条件

<対象経費>
  • 工事費または工事請負費
  • 工事事務費(工事費等の2.6%限度)
<主な補助条件>
  • 災害レッドゾーンを含まないこと
  • 原則として抵当権が設定されていないこと(整備目的の借入は除く)
  • 土地・建物の使用貸借・共有は不可
  • オーナー型は木造22年以上の建物賃貸借契約が必要
  • ユニット設備は同一階に配置すること
  • 2階以上の居室には車椅子避難可能なバルコニー(幅90cm以上)を設置すること
  • スプリンクラー等の防火設備、二方向避難の確保

対象者の詳細

地域密着型サービスを整備・運営しようとする「事業者」

地域密着型サービスの提供主体として、以下の厳格な要件を満たす必要があります。

  • 1 応募資格と事業実績
    社会福祉法人、医療法人、NPO法人、株式会社などの法人格を有すること、社会福祉事業、介護保険事業、または医療事業のいずれかにおける実績、経営者の社会的信望(法令違反による処分歴がない、公序良俗に反する活動を行っていない)、サービス提供能力を持つ職員を適切に確保できる体制
  • 2 財務状況・資金計画
    直近3期連続して営業活動に基づく黒字を計上していること(一時的な事由を除く)、債務超過の状態ではないこと、自己資金による運営資金の確保(年間事業費の3/12以上 + 法人事務費100万円以上)、社会福祉法人の場合、負債総額が資産総額の2分の1を超えないこと

建物を整備する「土地・建物所有者(オーナー)」

運営事業者に施設を貸し出す目的で建物を整備する土地・建物所有者(個人を含む)が対象となります。

  • 補助類型
    オーナー創設型:運営事業者に賃貸する目的で建物を新築するケース、オーナー改修型:既存建築物を購入して改修するケース
  • 要件(個人の場合)
    本人および法定相続人の履歴書の提出、事業計画に対する法定相続人の同意、過去3か年分の確定申告書等による健全な資産・負債状況の証明

■補助対象外となる事業者

以下の条件に該当する場合は、応募資格が認められません。

  • 直近3期のうち2期で営業活動に基づく赤字がある事業者
  • 補助申請時点で債務超過の状態にある事業者(申請時点での一時的な改善も不可)
  • 過去に法令違反による処分歴がある経営者が属する法人
  • 公序良俗に反する事業活動を行っている事業者

※通常の営業活動による赤字は「一時的な事由」とは認められません。

※外部委員を含む選定委員会での書類審査やヒアリング(実地調査、プレゼンテーション含む)を通じて、補助対象事業者が公正に選定されます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.meguro.tokyo.jp/koureifukushi/shigoto/nyuusatsu/chiikimiccaku_6boshu.html#p1
目黒区公式サイト(日本語版)
https://www.city.meguro.tokyo.jp/
目黒区公式サイト(外国語版)
https://www.city.meguro.tokyo.jp/multi/index.html
建築物を計画する場合 協議・問い合わせの窓口一覧
https://www.city.meguro.tokyo.jp/kenchiku/shigoto/kenchiku/kyougi_list0.html

募集要項、申請様式、および電子申請システムの直接的なURLは提供された情報に含まれていません。資料の入手や申請方法の詳細については、目黒区健康福祉部高齢福祉課介護基盤整備係へ直接お問い合わせください。

お問合せ窓口

目黒区 健康福祉部 高齢福祉課 介護基盤整備係
TEL:03-5722-9607
FAX:03-5722-9474
Email:kourei04@city.meguro.tokyo.jp
受付窓口
目黒区総合庁舎 2階
健康福祉部高齢福祉課介護基盤整備係〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号
募集要項に関する質問は質問票(P.21 別紙3)を利用。令和7年度は認知症対応型通所介護および都市型軽費老人ホームの募集は行われませんが、整備相談は随時受付。応募申請書提出や事前相談は事前に電話予約が必要。
目黒区 介護保険課 介護保険計画係
TEL:03-5722-9840
FAX:03-5722-9716
Email:kaigo02@city.meguro.tokyo.jp
建築課 ほか
建築上の法規制等、福祉環境整備に関すること。来庁する場合には事前に電話予約が必要。
都市整備課
都市計画・地区計画等に関すること。来庁する場合には事前に電話予約が必要。
みどり土木政策課
緑化に関すること。来庁する場合には事前に電話予約が必要。
目黒消防署予防課予防係
TEL:03-3710-0119(代表)
受付時間
午前9時から午後4時30分まで
※土・日・祝日・年末年始を除く
受付窓口
所在地:目黒区下目黒6-1-22
消防法上の法令規制等に関すること。来庁する場合には事前に電話予約が必要。
目黒区役所(コールセンター・代表)
TEL:03-3715-1111(コールセンター・代表)
受付窓口
〒153-8573 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。