令和7年度 とっとり先駆型ラボ誘致・育成補助金(県外企業のオフィス開設支援)
目的
先駆的な事業や研究開発に取り組む県外事業者等に対し、鳥取県内へのオフィス開設や拠点の設置・運営に要する経費を補助します。県内企業との連携や雇用の創出を通じて、関係人口の拡大や若者の定住を促進し、将来の県産業を牽引する存在へと成長させることを目的としています。改修費、設備費、人件費等の支援により、高付加価値を生み出す拠点の立地と地域活性化を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
補助金の目的、対象事業、要件(先駆性など)を十分に確認します。
- 対象業種:製造業、情報処理サービス業、ソフトウェア業、デザイン・機械設計業、コンテンツ制作関連事業など
- 先駆性の判断:製品、役務、生産・販売方式、提供方式において同業他社にない技術や工夫があるか審査されます。
- 交付申請
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事業開始前
補助事業を開始する前に、必要な書類を揃えて申請を行います。
主な提出書類:
- 事業実施主体の定款、登記簿謄本、概要資料
- 直近1〜2期分の決算書(個人事業主は確定申告書の写し)
- 事業所の賃貸借契約書や利用見込みを確認できる書類、現況写真など
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:申請から原則30日以内
提出された申請書が審査され、適切と認められれば「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業(発注・契約等)に着手が可能となります。
- 事業実施・変更申請
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最長12ヶ月〜24ヶ月以内
計画に沿って事業を実施します。期間中に計画の大幅な変更や補助金の増額が必要な場合は、事前に変更交付申請を行い承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 報告期限:完了から30日以内(または翌年度4月15日まで)
事業完了後、実績報告書を提出します。
主な添付書類:
- 経費を確認できる契約書、領収書の写し
- 交付決定通知書の写し
- (オフィス設置型の場合)賃貸借契約や利用を確認できる書類、現況写真
- 補助金の確定・支払い
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実績報告の審査後
提出された実績報告書に基づき、知事が内容を精査して補助金額を確定させ、支払いが行われます。
対象となる事業
鳥取県内への新たな事業所や研究開発拠点の設置を支援し、関係人口・定住人口の増加や地域経済の活性化を図る「とっとり先駆型ラボ誘致・育成補助金」および「鳥取県研究開発拠点設置支援補助金」の2つの事業が対象です。対象事業分野には、製造業、情報処理・提供サービス業、ソフトウェア業、コンテンツ企画制作事業、社会・地域課題解決に資する事業などが含まれます。
■A とっとり先駆型ラボ誘致・育成補助金(事前調査型)
県内に事業所を有していない企業等が、先駆的事業を行うための事前調査を実施する事業です。
<対象者・補助要件>
- 対象者:県内に事業所を有していない企業等で、先駆的事業を行おうとする者(オフィス設置型を既に利用している場合は対象外)
- 補助要件:県内の事業者・団体・支援機関等との連携を前提に補助事業を実施すること
<補助対象経費>
- 移動費用
- 委託費用
- 共同調査費用(県内事業者等と行うもの)
- 通信等費用
- 事業所等の賃借または利用費用
- その他知事が必要と認める費用
<補助率・上限額・期間>
- 補助率:2分の1
- 上限額:300千円
- 補助対象期間:12ヶ月以内
■B とっとり先駆型ラボ誘致・育成補助金(オフィス設置型)
県内に事業所を有していない企業等が、先駆的事業を実施するための事業所等を実際に設置する事業です。
<対象者・補助要件>
- 対象者:県内に事業所を有していない企業等で、先駆的事業を行おうとする者
- 補助要件:県内の事業者・団体・支援機関等との連携に加え、県内に補助事業を実施するための事業所等を実際に設置すること
<補助対象経費>
- 事業所等の改修費用(原則として県内事業者への発注)
- 賃借・利用費用
- 機器・設備の賃借・利用・取得費用
- セキュリティ対策等費用
- 通信等費用
- 共同研究費用(県内事業者等と行うもの)
- 光熱水利用費用
- 移動費用(県外拠点と県内事業所等の往復)
- その他知事が必要と認める費用
<補助率・上限額・期間>
- 補助率:2分の1
- 上限額:2,000千円
- 補助対象期間:24ヶ月以内
■C 鳥取県研究開発拠点設置支援補助金(小規模型)
研究開発事業を行うための恒常的な事業所を設置し、雇用を創出する事業です。
<対象者>
- 県内に事業所等を有していない企業等
- 県内に本店・主たる事業所等を有する者のうち、移住・定住および関係人口等の増加に直接資する事業を行う者
<補助要件>
- 県内に補助事業を実施するための恒常的な事業所等を設置すること(県内での移転は対象外)
- 当該事業所等において2人以上の雇用を行うこと(代表者含可、三親等以内親族は原則除外、雇用者の2分の1までリモート・兼業者可)
<補助対象経費>
- 事業所等の改修費用
- 賃借・利用費用
- 機器・設備の賃借・利用・取得費用
- セキュリティ対策等費用
- 通信等費用
- 共同研究費用(県内企業等と行うもの)
- 光熱水利用費用
- 移動費用
- 委託費用
- 直接人件費(一部対象外あり)
- 人材確保・育成費
- その他知事が必要と認める費用
<補助率・上限額・期間>
- 補助率:2分の1
- 上限額:5,000千円(直接人件費は1,500千円上限)
- 補助対象期間:36ヶ月以内
■D 鳥取県研究開発拠点設置支援補助金(大規模型)
県外本社の機能等を県内へ移転・新設し、産業未来共創事業等の認定を受けた大規模な研究開発拠点設置事業です。
<対象者>
- 県外に本店または本社機能を置く企業等で、研究開発事業を行おうとする者
<補助要件>
- 県内企業・団体・支援機関等との連携を前提に実施すること
- 県外本社等の機能(研究開発・生産・新規事業)の全部または一部を県内へ移転または新設すること
- 鳥取県産業未来共創事業(成長・規模拡大型または一般投資型)または先端デジタル活用企業立地促進事業の知事認定を受けていること
<補助対象経費>
- 小規模型の補助対象経費(上記(1)~(10)相当)
- 本社等機能移転に伴い増加する者を対象とした直接人件費
- 人材確保・育成費
- その他知事が必要と認める費用
<補助率・上限額・期間>
- 補助率:2分の1
- 上限額:50,000千円(直接人件費は15,000千円上限)
- 補助対象期間:36ヶ月以内
先駆性判断の特例措置
●S1 機能・業務の一部移転に伴う新規性判断
大都市圏等の企業が県内に機能・業務の一部移転を行う場合、その機能・業務が従前県内に存在していなかったものであれば、新規性の観点から先駆的事業と同等と位置づけられ、対象となる場合があります。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業または事業者は、補助対象外となります。
- 風俗営業等を行う者。
- 暴力団関係者等。
- とっとり先駆型ラボ誘致・育成補助金(事前調査型)において、以下の条件に該当する場合。
- オフィス設置型を既に利用している場合。
- 鳥取県研究開発拠点設置支援補助金(小規模型)において、以下の条件に該当する場合。
- 県内での事業所等の移転に留まるもの。
- 同業他社において既に相当程度普及している技術やサービスを用いる事業(先駆性が認められない事業)。
補助内容
■A 鳥取県研究開発拠点設置支援補助金(小規模型)
<補助要件>
- 県内に補助事業を実施するための恒常的な事業所等を設置すること(移転は対象外)
- 事業所等において2人以上の雇用(雇用保険被保険者)を行うこと
- 雇用者数には代表者等を含められるが、原則三親等以内は除外
- 雇用者の2分の1まではリモートワーカーや兼業・副業者を含めることが可能(条件あり)
<補助対象経費>
- 事業所等の改修費用(原則県内事業者への発注)
- 事業所等の賃借または利用に要する費用
- 機器・設備の賃借、利用、取得に要する費用
- セキュリティ対策等、通信等(ネット回線、サーバー、クラウド等)に要する費用
- 共同研究、光熱水利用、移動、委託に要する費用
- 直接人件費(リモート・兼業者等は対象外)
- 人材確保・育成費
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1 |
| 補助金上限額 | 5,000千円(直接人件費は1,500千円を上限) |
| 補助対象期間 | 36月以内 |
■B 鳥取県研究開発拠点設置支援補助金(大規模型)
<補助要件>
- 県内企業・団体・支援機関等との連携を前提とすること
- 県外本社の機能(研究・生産・新規事業)の全部または一部を県内に移転または新設すること
- 鳥取県産業未来共創条例に基づく認定事業者であること
<補助対象経費>
- 小規模型の補助対象経費(1)~(10)に準ずる費用
- 直接人件費(本社等機能移転に伴い増加する者に限る)
- 人材確保・育成費(本社等機能移転に伴い増加する者に限る)
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1 |
| 補助金上限額 | 50,000千円(直接人件費は15,000千円を上限) |
| 補助対象期間 | 36月以内 |
■C 事前調査型(先駆的事業)
<事業概要>
先駆的事業を行おうとする企業等が、県内での事業展開に向けた事前調査を行うための補助金。
<補助要件>
- 「企業等」であり、かつ「オフィス設置型」を利用していない者
- 県内事業者・団体・支援機関等との連携を前提に実施すること
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1 |
| 補助金上限額 | 300千円 |
| 補助対象期間 | 12月以内 |
■D オフィス設置型(先駆的事業)
<補助要件>
- 県内事業者・団体・支援機関等との連携を前提とすること
- 県内に補助事業を実施するための事業所等を設置すること
<補助対象経費>
- 事業所等の改修費用(原則県内事業者発注)
- 事業所等・機器・設備の賃借または利用料
- 機器・設備の取得費用
- セキュリティ対策・通信等(回線、サーバー、システム、アプリ)の費用
- 共同研究、光熱水費、移動費用(県外拠点との往復)
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1 |
| 補助金上限額 | 2,000千円 |
| 補助対象期間 | 24月以内 |
対象者の詳細
補助金の対象となる「企業等」の基本的な定義
「鳥取県研究開発拠点設置支援補助金」や「とっとり先駆型ラボ誘致・育成補助金」などの対象となる「企業等」は、以下の条件を満たす法人または個人です。
-
事業形態
法人または個人事業主であること -
事業内容
製造業、自然科学研究所に属する事業、情報処理・提供サービス業に属する事業、ソフトウェア業、デザイン・機械設計業、またはインターネット付随サービス業に属する事業、コンテンツ制作等を行う事業(まんが、アニメーション、映像、フィギュア・模型、ゲーム、人材育成等)、社会・地域課題解決に資する事業、市町村長との協議に基づき、知事が選定した事業
補助金ごとの追加要件
補助金の種類によって、さらに以下の要件が加わります。
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鳥取県研究開発拠点設置支援補助金
県内に事業所(営業所、拠点を含む)を有していない者、または、県内に本店または主たる事業所等を有する者のうち、本補助金の対象となる事業が県内への移定住および関係人口等の増加に直接資する事業となる者 -
とっとり先駆型ラボ誘致・育成補助金
県内に事業所(営業所、拠点を含む)を有していない者、県内に新たに設置する事業所等において行おうとする事業が「先駆的事業」であること
関連する用語の定義(雇用関係)
補助金の交付申請書における雇用状況の記載等に関連する定義です。
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リモートワーカー等
情報通信技術を活用して在宅勤務、サテライトオフィス勤務、モバイル勤務等を行う労働者のうち、労働基準関係法令が適切に適用されている者、ただし、当該業務に関し、県内の事業所等に在籍する者に限る -
兼業・副業者等
事業主を異にする複数の事業所等で労働する者、および1週間の所定労働時間が20時間に満たない労働者で複数の事業に従事する意向のある者のうち、労働基準関係法令が適切に適用されている者、ただし、当該企業等に係る業務に関し、県内の事業所等に在籍する者に限る
■補助対象とならない者
上記の条件を満たす場合であっても、以下のいずれかに該当する者は対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業、性風俗関連特殊営業、または接客業務受託営業を営む者
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定されるもの)
- 暴力団員
- 暴力団もしくは暴力団員の利益につながる活動を行い、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者
※最終的な補助対象者は、これらの要件を満たし、かつ、各補助金の別表に定められる具体的な事業(補助事業)を行う者で、同表に掲げられる補助要件を満たす場合に限られます。
※詳細は必ず公募要領や交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.tottori.lg.jp/294244.htm
- 鳥取県公式サイト(とりネット)トップページ
- https://www.pref.tottori.lg.jp/
- 企業立地情報サイト
- https://ritti-pref.tottori.jp/
- 商工労働部公式Facebook
- https://www.facebook.com/tottori.shoukou
- 商工労働部公式YouTube (動画)
- https://www.youtube.com/@CH-rk4us
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