筑後市脱炭素経営推進事業費補助金(令和7年度)|省エネ設備への更新を支援
目的
筑後市内の中小企業者等を対象に、物価やエネルギー価格高騰による経営負担の軽減と脱炭素社会の実現を図るため、省エネルギー性能の高い設備への更新費用を補助します。エアコンや照明等の一般設備から、高効率ボイラー等の産業機器まで、CO2排出削減に資する設備導入を支援することで、ランニングコストの削減と環境負荷の低減を同時に促進します。
申請スケジュール
【重要】補助金の交付決定前に購入または発注した設備は、補助の対象となりません。
- 補助金の交付申請
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- 公募開始:2025年05月26日
- 申請締切:2025年10月31日
筑後市かんきょう課へ交付申請書類を郵送または直接提出します。
- 1申請者につき、一般設備と産業機器それぞれ1回のみ申請可能。
- 補助対象経費(税抜き)が15万円以上であることが条件です。
- 補助金の交付決定通知
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審査後
筑後市が書類審査を行い、適当と認めた場合に交付決定を通知します。
※交付決定通知を受けた後に事業(発注・購入)を開始してください。
- 対象設備の購入・設置
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交付決定後
交付決定の内容に基づき、省エネルギー設備の購入および設置(更新)を実施してください。
- 補助対象事業の完了報告
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- 完了報告最終期限:2026年01月30日
事業完了後30日以内、または2026年1月30日のいずれか早い日までに完了報告書を提出します。
- 領収書の写し、設置前後の写真、振込先口座の写し等が必要です。
- 補助金の確定・支払い
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完了報告審査後
市が報告書を審査し、補助金額を確定させた後、指定の口座へ補助金が支払われます。
※1,000円未満の端数は切り捨てとなります。
対象となる事業
筑後市が実施する「脱炭素経営推進事業費補助金」は、物価およびエネルギー価格の高騰に直面している市内の事業所のランニングコスト削減を支援するとともに、二酸化炭素(CO2)排出量削減の取り組みを促進し、脱炭素社会の実現を目指すことを目的とした補助金制度です。省エネルギー効果の高い機器や設備への更新にかかる経費の一部を補助します。
■一般設備 一般設備
トップランナー制度の対象機器であり、省エネ基準達成率が100%以上の事業専用機器であること。
<具体例>
- 照明器具
- エアコンディショナー
- 電気冷蔵(冷凍)庫
- 複合機
- 複写機
- プリンター
<補助率・上限額>
- 市内事業者からの購入:1/2以内(上限30万円)
- 市外事業者からの購入:1/3以内(上限30万円)
■産業機器 産業機器
生産または販売活動等の用に直接供される機器等であり、従来の設備と比較して同一の効果を得られるもので、特定の脱炭素削減効果が確認できるもの。
<要件詳細>
- トップランナー制度の対象機器で、省エネ基準達成率が100%以上の事業専用機器
- 二酸化炭素(CO2)の排出量が15%以上、または同等以上と見込まれる省エネ効果が確認できる機器
<具体例>
- 変圧器
- EMS(エネルギーマネジメントシステム)
- 高効率ボイラー
- 高効率コージェネレーション
- 工作機械
- 産業用モーター
- 燃料電池
- 蓄電池
- その他自社の生産工程に直接使用されている機械
<補助率・上限額>
- 市内事業者からの購入:1/2以内(上限100万円)
- 市外事業者からの購入:1/3以内(上限100万円)
■共通要件 共通の要件と経費
筑後市内に事業所を有し、引き続き市内で事業を継続する意思がある中小企業者等が対象です。
<対象となる経費>
- 設備等の購入費
- 運搬費
- 設置費(付帯工事費、設計費)
- 更新に伴う既存設備の撤去費
- ※いずれも税抜きで15万円以上の経費が対象
<募集期間>
- 令和7年5月26日(月)から令和7年10月31日(金)まで(必着)
- ※予算の上限に達した時点で終了
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者または設備・事業は、補助の対象となりません。
- 不適切な事業者
- 法人税法第2条第5項に規定する公共法人。
- 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者。
- 性風俗関連特殊営業等を行う事業者。
- 政党その他の政治団体、宗教上の組織または団体。
- 補助対象外の設備・状況
- 同じ補助対象事業に対し、国または他の地方公共団体から補助金等の支給を受けている(受ける予定がある)もの。
- 中古品やリース機器(設備)。
- 第三者にリースやレンタルすることを目的とした機器(設備)。
- 事業所外で使用する機器、または事業の用途以外(共用部分含む)に導入する設備。
- 補助金の交付決定前に購入または発注したもの。
補助内容
■A 一般設備
<要件>
トップランナー制度の対象機器であり、かつ省エネ基準達成率が100%以上の事業専用機器であること。
<具体例>
- 照明器具
- エアコンディショナー
- 電気冷蔵(冷凍)庫
- 複合機
- 複写機
- プリンターなど
<補助金額・補助率>
| 導入元 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 市内事業者からの導入 | 1/2以内 | 30万円 |
| 市外の事業者からの導入 | 1/3以内 | 30万円 |
■B 産業機器
<要件>
- トップランナー制度の対象機器であり、かつ省エネ基準達成率が100%以上の事業専用機器であること
- または、二酸化炭素の排出量が15%以上、または同等以上の省エネ効果が見込まれる機器であること
<具体例>
- 変圧器
- EMS(エネルギーマネジメントシステム)
- 高効率ボイラー
- 高効率コージェネレーション
- 工作機械
- 産業用モーター
- 燃料電池
- 蓄電池
- その他自社の生産工程に直接使用されている機械など
<補助金額・補助率>
| 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|
| 1/2以内 | 100万円 |
■C 共通事項・対象経費
<対象となる経費>
- 設備等購入費
- 運搬費
- 設置費(付帯工事費、設計費を含む)
- 既存設備の撤去費
<主な注意事項>
- 補助対象経費の合計(税抜)が15万円以上であること
- 消費税および地方消費税は補助対象外
- 交付決定前の購入・発注は補助対象外
- 補助金額の1,000円未満の端数は切り捨て
対象者の詳細
基本的な対象要件
筑後市が実施する「脱炭素経営推進事業費補助金」の対象者は、以下の基本的な条件を満たす事業者に限られます。
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事業所の所在地と継続意思
筑後市内に事業所を有していること、引き続き筑後市内で事業を継続する意思がある法人または個人 -
市税等の滞納がないこと
法人の場合:法人市民税、固定資産税を滞納していないこと、個人事業主の場合:個人市民税、固定資産税、国民健康保険税を滞納していないこと
具体的な対象者の種類
上記の基本要件を満たした上で、さらに以下のいずれかの種類に該当する必要があります。
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1 中小企業者
製造業、建設業、運輸業、その他の事業:資本金3億円以下、または従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下、または従業員100人以下、サービス業:資本金5千万円以下、または従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下、または従業員50人以下 -
2 個人事業主
筑後市を納税地として青色申告を行っていること -
3 事業協同組合等
事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会 -
4 非営利の私法人
医療法人、学校法人、財団法人等(中小企業者の主たる事業に当てはまる従業員数以下であること)
■補助対象外となる事業者
以下に該当する事業者は、要件を満たしていても補助の対象外となります。
- 公共法人(法人税法第2条第5項に規定されるもの)
- 暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
- 性風俗関連特殊営業および接客業務受託営業を行う事業者
- 政党その他の政治団体
- 宗教上の組織または団体
- その他、市長が補助金交付の対象として適当でないと認める者
以上の詳細な要件を確認し、ご自身の事業所が補助金の対象となるかをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.chikugo.lg.jp/kurashi/_6061/_30657/_31036.html
- 筑後市公式ホームページ
- https://www.city.chikugo.lg.jp
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.chikugo.lg.jp/otoiawase/_7206.html
- 筑後市 防災ポータルサイト
- https://chikugo-portal.bosuke.jp
- 筑後市 公式YouTubeチャンネル (動画)
- https://www.youtube.com/@chikugokoich
- 筑後市 公式Facebookページ
- https://www.facebook.com/city.chikugo
- 筑後市 公式X(旧Twitter)アカウント
- https://x.com/chikugocity
- 筑後市 公式LINEアカウント
- https://lin.ee/xg81QkN
本補助金の申請は電子申請システムに対応しておらず、指定の様式(Word等)をダウンロードして提出する必要があります。申請期間は令和7年5月26日から令和7年10月31日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。