大和高田市 創業促進補助金(令和7年度 第2回)
目的
大和高田市内で新たに創業する認定特定創業支援等事業者に対し、地域経済の活性化や雇用の促進を図ることを目的として、創業に要する経費の一部を補助します。補助対象となるのは、市内に恒常的な事業所を設置し、具体的な資金調達計画を有する事業です。人件費や店舗借入費、広告宣伝費といった創業初期の負担を軽減することで、市内における円滑な事業創出を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備(創業セミナー受講)
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令和7年10月1日より前
申請に際して、大和高田市指定の創業セミナー(「創業塾」または「夢をかなえる土曜塾」)の受講が必須です。受講後、市から発行される「セミナー受講証明書」を申請書類に添付する必要があります。
- 公募期間(交付申請)
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- 公募開始:2025年10月01日
- 申請締切:2025年11月21日 17:15
大和高田市役所2階 商工振興課窓口へ必要書類を提出してください。
【受付時間】平日 8:30〜17:15
※郵送等ではなく、窓口への持参が必要です。
- 審査(審査委員会)
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公募終了後
提出された事業計画に基づき、審査委員会でプレゼンテーションを行います。実現性、収益性、独創性、継続性、地域貢献の5項目で審査されます。応募多数の場合は事前に書類審査が行われることがあります。
- 交付決定・事業実施
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- 事業実施期限:2026年02月28日
採択者に「補助金交付決定通知書」が届きます。交付決定日以降に発生した経費のみが補助対象となります。2026年2月末日までに創業(開業届提出または法人設立)および事業を完了させてください。
- 実績報告・実地調査
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- 最終報告期限:2026年03月31日
事業完了後、速やかに実績報告書と領収書等の証拠書類を提出してください。提出後、市職員による実地調査が行われる場合があります。
- 額の確定・補助金交付
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実績報告完了後
報告内容の検査を経て補助金額が確定し、通知されます。その後、補助金交付請求書を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 収益状況報告(5年間)
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事業完了年度の翌年度から5年間
補助事業完了後5年間、毎年度の収益状況を市へ報告する義務があります。また、関係書類は5年間保存する必要があります。
対象となる事業
大和高田市が実施する「令和7年度大和高田市創業促進補助金」の対象となる事業について詳しくご説明します。この補助金は、市内における創業を促進し、地域経済の活性化や雇用の促進を図ることを目的としています。
■令和7年度大和高田市創業促進補助金
大和高田市の創業促進補助金は、地域経済に貢献する新しい事業を市内で立ち上げようとする、資金調達計画を持つ「認定特定創業支援等事業者」を支援する制度です。
<補助対象事業の主な要件>
- 新規事業所の設置: 創業によって、大和高田市内に新たに事業所等(仮設や臨時ではない恒常的な店舗など)を設置する事業であること。
- 地域経済への貢献: 創業により、市内の消費需要の喚起、雇用の促進、または産業の活性化に資すると認められる事業であること。
- 資金調達計画の有無: 銀行、信用金庫、その他金融機関からの借入れが見込まれるなど、具体的な資金調達の計画を有している事業であること。
<補助対象となる経費の条件>
- 使用目的の明確性: 本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費。
- 発生時期: 交付決定日以降、補助事業期間内の契約・発注により発生した経費。
- 支払確認: 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費。
<具体的な補助対象経費>
- 人件費: 補助事業に直接従事する従業員(パート、アルバイトを含む)に対する給与、法定福利費、求人広告費等(※代表者、役員、親族等の人件費は対象外)
- 店舗等借入費: 店舗等の賃借料、敷金、礼金、保証金、管理費、共益費、駐車場の賃借料、火災・地震保険料、仲介手数料、光熱水費、テナント会費等
- 広告宣伝費: パンフレット、ポスター、チラシ等のデザイン・印刷費用、各種広告掲載費用、ホームページ作成・維持管理費用等
<補助対象者の要件>
- 令和7年3月1日以降に新たに創業を行った者、または令和8年2月末日までに新たに創業を行う者。
- 日本国内に居住している者。
- 市町村税等を滞納していない者。
- 「認定特定創業支援等事業者」であること(大和高田市の証明書を発行された者)。
- 過去に本補助金の交付を受けていない者。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業は補助の対象外となりますので注意が必要です。
- 特定の活動を目的とする事業: 宗教活動や政治活動を目的とした事業。
- 風俗営業等: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される風俗営業等を営む事業。
- フランチャイズ契約等: フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業。
- 事業承継: 他の者が行っていた事業を継承して行う事業。
- 反社会的勢力との関係: 大和高田市暴力団排除条例に規定する暴力団員等が関係する事業。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 既に国や県などの他の補助金を受けている、または受ける予定の経費は補助対象経費とはなりません。
- その他: 市長が適当でないと認める事業。
補助内容
■創業促進補助金
<補助率および上限額>
| 創業場所 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 市内商店街の場合 | 2分の1 | 50万円 |
| 市内商店街以外の場合 | 2分の1 | 30万円 |
<補助対象経費の項目>
- 人件費:直接従事する従業員(パート・アルバイト含む)への給与
- 店舗等借入費:店舗等の賃借料(住居兼店舗は事業用部分のみ)
- 広告宣伝費:パンフレット・ポスター・チラシ作成、広告掲載、ホームページ作成・維持管理
<主な対象外経費>
- 代表者・役員・親族の人件費、賞与、諸手当、法定福利費、求人広告費
- 敷金、礼金、保証金、共益費、駐車場賃借料、保険料、光熱水費等
- 国や県など他の補助金を受けている、または受ける予定の経費
- 交付決定日より前の契約・発注により発生した経費(一部例外あり)
対象者の詳細
補助対象者の基本要件
大和高田市創業促進補助金の補助対象者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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創業時期と居住地に関する要件
令和7年3月1日以降に新たに創業を行った者、または令和8年2月末日までに新たに創業を行う者、日本国内に居住し、かつ市内に新たに事業所等を設置すること、事業を営んでいない個人が所得税法第229条の届出をして市内で事業を開始、または法人の設立登記をして市内で事業を開始すること -
税金に関する要件
市町村税等を滞納していない者 -
認定特定創業支援等事業者
産業競争力強化法に基づく特定創業支援等事業を受け、証明書を発行された事業者(「創業塾」や「夢をかなえる土曜塾」などの受講が必要な場合あり) -
過去の受給制限
過去に本補助金の交付を受けていない者
■対象とならない事業
以下のいずれかに該当する事業を行っている場合は、補助対象者となることができません。
- 宗教活動または政治活動を目的とした事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む事業
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
- 他の者が行っていた事業を継承して行う事業
- 大和高田市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等が関係する事業
- その他市長が適当でないと認める事業
補助事業完了後に実績報告の提出が求められ、交付決定後も事業完了後5年間は収益状況等の報告義務があります。
また、募集期間終了後には補助金審査委員会への出席と事業計画等のプレゼンテーションが必要となる場合があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yamatotakada.nara.jp/soshikikarasagasu/shokoshinkoka/sangyoshinko/3/hozyokin/8878.html
- 大和高田市 公式サイト
- https://www.city.yamatotakada.nara.jp/index.html
- 申請書ダウンロードページ
- https://www.city.yamatotakada.nara.jp/shinseishodownlord/index.html
- お問い合わせページ
- https://www.city.yamatotakada.nara.jp/4871.html
令和7年度大和高田市創業促進補助金に関する情報です。申請書類は電子申請システムではなく、指定の様式をダウンロードして作成する形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。