木古内町 ケアプランデータ連携システム導入支援補助金(令和8年度)
目的
木古内町内の介護事業所に対して、国が推進する「ケアプランデータ連携システム」の導入に係るライセンス料を補助することで、事務の効率化や業務負担の軽減、職場環境の改善を図ります。これにより、介護現場のDXを推進し、持続可能な運営と質の高いサービス提供体制の構築を支援します。
申請スケジュール
令和7年4月1日以降の導入分が対象となり、申請・導入時期によって補助額が異なります。なお、国のフリーパスキャンペーン期間中は対象外となるためご注意ください。
- 事前準備・システム導入
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2025年04月01日以降
ケアプランデータ連携システムのライセンスを購入し、利用を開始してください。
- 注意:令和7年4月1日の施行日より前に導入したライセンス料は補助対象外となります。
- ライセンス料の支払いが確認できる書類(領収書等)を必ず保管してください。
- 第一期 申請・利用開始
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2025年05月31日
この期間内にシステムを申請し、利用を開始した場合の補助額は以下の通りです。
- 補助金額:1ライセンスにつき 21,000円
- 【補助対象外】国のフリーパス期間
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2025年6月1日〜2026年5月31日
この期間は国のフリーパスキャンペーン期間(ライセンス料無料)となるため、木古内町の補助金は対象外となります。
- 第二期 申請・利用開始
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2027年03月31日
この期間内にシステムを申請し、利用を開始した場合の補助額は以下の通りです。
- 補助金額:1ライセンスにつき 10,500円
※本事業は令和9年3月31日をもって終了します。
- 交付申請書の提出
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導入後、速やかに提出
以下の書類を木古内町保健福祉課へ提出してください。
- ケアプランデータ連携システム利用促進事業補助金交付申請書(別記第1号様式)
- ライセンス料の支払いが確認できる書類(領収書、振込明細等)
提出先:健康管理センター内 保健福祉課 保健福祉グループ
- 審査・交付決定
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- 決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき、町が審査を行います。適当と認められた場合、「交付決定通知書(別記第2号様式)」が送付されます。
- 補助金の交付
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決定通知後、振込
交付決定後、申請時に指定した金融機関の口座へ補助金が振り込まれます。
- 申請は1事業所につき1回限りとなります。
対象となる事業
介護事業所における業務の効率化を図り、それによって職員の業務負担を軽減し、職場環境の改善、さらには経費の節減等を目指すものです。具体的には、国が推進している「ケアプランデータ連携システム」を新たに導入する町内の介護事業所等に対し、そのシステムのライセンス料の一部を補助することを目的としています。
■ケアプランデータ連携システム利用促進事業
介護現場での書類作成や情報伝達にかかる業務負担を軽減するため、居宅介護支援事業所と介護サービス事業所の間で情報を電子的に連携・共有できるシステムの導入を支援します。
<補助対象者>
- 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定されている居宅介護支援事業所、または介護サービス事業所であること
- 木古内町内の事業所であること
- この補助金の交付対象となるライセンス料について、他の制度(国や道の補助金など)から既に補助金の交付を受けていないこと
<補助対象経費>
- 新たに導入するケアプランデータ連携システム(公益社団法人国民健康保険中央会が作成したもの)のライセンス料
- 利用申請を行った日に新たに利用を開始したものに限る
<補助金の額>
- 令和7年4月1日から令和7年5月31日までの期間に申請・利用開始した場合:21,000円
- 令和8年6月1日から令和9年3月31日までの期間に申請・利用開始した場合:10,500円
- ※1事業所につき1ライセンスを限度とする
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年3月31日まで(訓令の施行期間内)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象とはなりません。
- 施行日より前に導入されたシステム。
- 令和7年4月1日の訓令施行日より前に導入されたシステムのライセンス料は補助の対象外となります。
- 国のキャンペーン対象期間中に利用開始した場合。
- 「フリーパスキャンペーン期間」(令和7年6月1日から令和8年5月31日まで)に申請・利用開始した場合は、国の制度で支援が受けられるため本補助金の対象外となります。
- 二重受給となる事業。
- 他の制度(国や道の補助金など)から既に補助金の交付を受けているもの。
- 不正な手段により交付決定を受けた事業。
- 不正な手段で補助金を受け取った場合は、返還規定(第8条)に基づき返還を求められることがあります。
補助内容
■ケアプランデータ連携システム利用促進事業補助金
<補助対象者>
- 木古内町内に所在地を持つ事業所であること
- 介護保険法に基づく居宅介護支援事業所、および介護サービス事業所のいずれかに該当すること
- 当該ライセンス料について、他の制度から補助金の交付を受けていないこと
<補助対象経費>
- ケアプランデータ連携システムのライセンス料(新規導入に限る)
- 利用申請を行った日に新たに利用開始したシステムであること
- 令和7年4月1日の施行日以降に導入されたものであること
<補助金の額(1ライセンスにつき)>
| 申請・利用開始期間 | 補助額 |
|---|---|
| 令和7年4月1日~令和7年5月31日 | 21,000円 |
| 令和8年6月1日~令和9年3月31日 | 10,500円 |
<補助対象外となる期間>
- 国のフリーパスキャンペーン期間(令和7年6月1日~令和8年5月31日)に申請・利用開始した場合は対象外
<申請方法と制限>
- 提出書類:交付申請書、領収書等の支払確認書類
- 申請制限:1事業所につき1回を限度とする
- 事業有効期間:令和7年4月1日から令和9年3月31日まで
対象者の詳細
対象事業所の要件
介護事業所の業務効率化や職場環境の改善を目的として、ケアプランデータ連携システムを新たに導入する町内の事業所が対象です。以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 所在地と事業種別
木古内町内に事業所を有していること、介護保険法に基づき指定を受けた「居宅介護支援事業所」または「介護サービス事業所」(訪問介護、通所介護、施設介護等)であること -
2 重複受給の制限
対象経費(ライセンス料)について、他の制度から同様の補助金や助成金の交付を受けていないこと -
3 申請回数・数量の制限
1事業所につき1回限りの申請であること、1事業所につき1ライセンスの費用であること
導入時期と補助額
公益社団法人国民健康保険中央会が作成したシステムを新たに導入する際のライセンス料が対象です。導入時期(申請・利用開始時期)によって補助額が異なります。
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A 令和7年度中の導入(特定期間)
対象期間:令和7年4月1日から令和7年5月31日まで、補助額:1ライセンスにつき 21,000円 -
B 令和8年度中の導入
対象期間:令和8年6月1日から令和9年3月31日まで、補助額:1ライセンスにつき 10,500円
■補助対象外となる事業者・期間
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 令和7年4月1日(補助金交付要綱の施行日)より前にシステムを導入していた場合
- 国の「フリーパスキャンペーン期間」(令和7年6月1日から令和8年5月31日)に申請・利用開始した場合
※国の支援策が適用される期間については、二重補助を避けるため町独自の補助対象からは除外されます。
※その他、申請書類や詳細な手続きについては木古内町の公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
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