南会津町 町産材利用住宅促進事業補助金(令和7年度・第4次)
目的
南会津町内で住宅の新築や増改築を行う施主に対し、町内で伐採・製材された「町産材」の使用量に応じて補助金を交付することで、地産地消の促進と地域経済の活性化を図ります。町産材1立方メートルあたり5万円(上限100万円)を補助し、薪ストーブ設置時の加算も設けることで、地元の林業振興や持続可能な住環境づくりを支援します。
申請スケジュール
詳細については、南会津町役場 農林課 林業振興係(0241-62-6220)までお問い合わせください。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2025年04月14日
- 申請締切:2025年04月25日
補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して提出してください。
令和7年度の申請期間:- 第1次:4月14日 ~ 4月25日
- 第2次:5月12日 ~ 5月23日
- 第3次:7月7日 ~ 7月18日
- 第4次:10月6日 ~ 10月17日
- 住民票(発行から3か月以内)
- 契約書の写し
- 位置図、平面図、立面図、木割表(町産材数量がわかるもの)
- 納税証明書
- 補助金交付決定
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申請受付後、審査のうえ通知
提出された書類に基づき審査が行われます。町産材の量や割合、新築・増改築の別による選考順位に基づき審査され、適当と認められた場合に補助金交付決定通知書(様式第2号)が交付されます。
- 事業実施・変更申請
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交付決定後〜事業完了まで
補助事業(住宅建設)を実施します。もし交付決定後に事業内容に変更が生じた場合は、速やかに補助金変更申請書(様式第3号)を提出し、承認を受ける必要があります。
- 実績報告
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- 報告期限:2026年03月31日(または引渡しから30日以内)
工事完了・引渡し後、速やかに補助金実績報告書(様式第5号)を工務店等を経由して提出してください。
必要な添付書類:- 工事引渡書の写し
- 町産材の納品書等の写し
- 町産材証明書(様式第6号)
- 工事中および竣工の写真(軸組、施工箇所、内外観等)
- 補助金交付額の確定
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実績報告書の審査後
町が実績報告書を審査・確認し、補助金の最終額を確定します。確定後、補助金確定通知書(様式第7号)が送付されます。
- 補助金の請求
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額の確定通知後
補助金確定通知を受けた後、補助金交付請求書(様式第8号)を提出してください。振込先口座を確認するため、通帳の写しが必要です。
- 補助金の交付
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請求から30日以内
請求書を受理した日から30日以内に、指定の口座へ補助金が振り込まれます。補助金受領後、会計帳簿等の書類は5年間保存する義務があります。
対象となる事業
南会津町産の木材(町産材)の活用を促進し、地域における木材の安定的な需要確保と地域経済の活性化を図ることを目的とした補助金制度です。
■南会津町町産材利用住宅促進事業
南会津町内で伐採・製材された「町産材」を住宅建築に利用する施主に対し、その使用量に応じて補助金を交付します。
<補助対象となる工事>
- 新築: 新たに建物を建てる工事
- 増築: 既存の住宅の床面積を増加させる工事
- 改築: 既存の住宅の用途や規模を同程度として作り直す工事
<対象となる住宅の要件>
- 施主が居住することを目的とした「専用住宅」であること
- 居住と事業の用途を兼ねる「併用住宅」の場合、延べ床面積の2分の1以上が専用住宅であること
- 南会津町内で伐採・製材された「町産材」を一定量(新築5立方メートル以上、増改築2立方メートル以上)使用すること
<補助金交付の主な要件>
- 町内に本社機能を置く工務店等と申請日までに工事契約を締結していること
- 申請日の属する年度の3月31日までに住宅の引き渡しが完了すること
- 施主が町内に住民登録されている、または竣工後に速やかに住民登録をすること
- 竣工から5年以上継続して居住すること
- 市区町村税(住民税、固定資産税等)の滞納がないこと
- 工務店等は町長が指定する方法で事業成果の取りまとめに協力すること
<補助金の額>
- 基本補助額: 町産材1立方メートルあたり50,000円(1戸あたりの上限1,000,000円)
- 1立方メートル未満の端数は切り捨て
<令和7年度 申請期間>
- 第1次:4月14日~4月25日
- 第2次:5月12日~5月23日
- 第3次:7月7日~7月18日
- 第4次:10月6日~10月17日
加算措置
●薪ストーブ 薪ストーブ設置加算
新築、増築、または改築と併せて、二次燃焼構造を有する薪ストーブを1台以上設置する場合、200,000円を加算交付します。
▼補助対象外または返還対象となる事項
以下の条件に該当する場合、補助金の交付対象外、または交付決定の取消し・返還の対象となります。
- 住宅の引き渡しを受けた日から5年以内に、当該住宅を第三者へ譲渡または解体した場合。
- 1年未満で譲渡・解体した場合は交付決定額の100%を返還。
- ※災害や相続など、町長がやむを得ないと認める事情がある場合は免除されることがあります。
- 併用住宅において、専用住宅部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満である場合。
- 市区町村税の滞納がある施主による申請。
- 町外の工務店(町内に本社機能を有しない業者)との契約による建築工事。
補助内容
■南会津町町産材利用住宅促進事業補助金(基本)
<補助金額と上限額>
| 項目 | 算出基準・上限 |
|---|---|
| 町産材使用量に応じた補助額 | 1立方メートルあたり50,000円 |
| 1戸あたりの補助上限額 | 1,000,000円 |
<町産材使用量の最低要件>
- 新築の場合:5立方メートル(㎥)以上
- 増築または改築の場合:2立方メートル(㎥)以上
■特例措置
●ADD1 薪ストーブ設置加算
<加算額>
二次燃焼構造を有する薪ストーブを1台以上設置する場合、基本補助金に加えて200,000円を加算。
●補助金返還の条件(5年以内の譲渡・解体時)
<経過年数に応じた返還率>
| 経過年数 | 返還額(交付決定額の割合) |
|---|---|
| 1年未満 | 100% |
| 1年以上2年未満 | 80% |
| 2年以上3年未満 | 60% |
| 3年以上4年未満 | 40% |
| 4年以上5年未満 | 20% |
対象者の詳細
補助対象者(施主)の要件
南会津町内で町産材を使用して住宅を建築する「施主」(建築工事の発注者)が対象です。補助金を受けるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 住民登録の状況
補助金申請時に南会津町内に住民登録がされていること、または住宅の竣工後に速やかに南会津町に住民登録を行うことを確約できること -
2 工務店との契約
南会津町内に本社機能を置く工務店または個人事業者と、新築・増築・改築のいずれかの工事契約を締結していること、契約は申請日前までに締結されていること -
3 住宅の竣工と引渡し
申請年度の末日(3月31日)までに住宅が竣工していること、施主への引渡し(引受)が完了していること -
4 住宅の所有と居住の義務
施主本人が建築する住宅の所有者であること、竣工から5年以上、その住宅に継続して居住すること -
5 住宅の用途
「専用住宅」であること。または「併用住宅」の場合は延べ床面積の2分の1以上が居住用であること、※専用住宅:居室、台所、便所、浴室を有する一戸建ての住宅 -
6 町産材の使用量
新築の場合:5立方メートル以上、増築または改築の場合:2立方メートル以上、※南会津町内で伐採および製材された木材に限る -
7 納税状況
南会津町の市区町村税(民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)に滞納がないこと
※引渡しを受けた日から5年以内に住宅を第三者に譲渡または解体した場合には、補助金の返還義務が生じる場合があります。
※詳細については、「南会津町町産材利用住宅促進事業補助金交付要綱」をご確認いただくか、南会津町役場農林課林業振興係(0241-62-6220)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.minamiaizu.lg.jp/official/sangyo_jigyosha/sangyo/ringyo/1262.html
- 南会津町公式サイト(総合トップ)
- https://www.town.minamiaizu.lg.jp/index.html
- 南会津町行政サイト(行政情報トップ)
- https://www.town.minamiaizu.lg.jp/official/index.html
- メールフォームによるお問い合わせ
- https://www.town.minamiaizu.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/7?page_no=1262
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請にはWord形式の様式をダウンロードして使用する必要があります。詳細は交付要綱をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。