安平町創業等支援事業補助金(令和7年度)
目的
安平町内で新たに創業する個人や法人に対し、店舗の開設・改修や機械器具の購入、広告宣伝などの創業に必要な経費の一部を補助します。起業時の負担を軽減することで、町内の中小企業の振興や地域経済の活性化、雇用の創出を目指すとともに、町民が安心して暮らせる生活環境の維持向上を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
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随時
補助金の申請前に、以下の準備が必要です。
- 創業相談:安平町役場、安平町商工会、または金融機関等の支援機関に相談し、事業計画を具体化します。
- 創業塾の受講:特定創業支援事業である「創業塾」を受講し、必要な知識を習得します。
- 事業計画の策定:支援機関の助言を受けながら、審査の重要書類となる事業計画をまとめます。
- 町の面談:計画がまとまった段階で、町の担当者による面談を受け、実現可能性を確認します。
- 補助金の交付申請
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- 公募開始:随時受付中
事前準備が整い次第、本申請を行います。
【重要】申請のタイミング:
1. 事業が完了(開業届の提出や法人登記)するより前であること。
2. 事業完了を予定している年度と同じ年度内であること。【提出書類】:
・補助金等交付申請書
・事業計画書
・収支予算書
・その他町長が必要と認める書類
- 審査・交付決定
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申請後順次
提出された書類に基づき、町長による内容審査が行われます。交付が決定されると、申請者へ「補助金交付決定書」が通知されます。※必要に応じて特定の条件が付される場合があります。
- 事業実施・実績報告
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- 実績報告:事業完了(開業・登記)後速やかに提出
事業(開店・開業準備)が完了し、個人の場合は開業届の提出、法人の場合は登記を済ませた後、速やかに実績報告を行います。
【提出書類】:
・補助金等実績報告書
・事業報告書 / 収支決算書
・開業届または登記簿謄本の写し
・経費の領収書の写し
・実施状況を確認できる記録写真など
- 額の確定・補助金の請求
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実績報告の審査後
町が実績報告書を審査し、適当と認められる補助金額を確定させ「補助金額確定通知書」を送付します。
通知を受けた後、申請者が「補助金交付請求書」を提出することで、最終的に補助金が指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
安平町創業等支援事業補助金は、本町の「中小企業の振興」と「町民が安心して暮らせる生活環境の維持向上」を目的に、安平町内で新たに創業する方を支援するために交付されます。対象となる事業は、基本的に安平町内で新規創業される事業全般ですが、特定の業種は補助の対象外とされています。
■安平町創業等支援事業
安平町内で新たに創業する方の初期投資や運営費用の一部を支援することで、地域経済の活性化と雇用の創出を目指します。
<補助対象経費(事業拠点費)>
- 事業の拠点となる空き店舗等に係る工事費用(内壁クロス張替え、照明配線、冷暖房空調、設備工事、上下水、外装工事等)
- 移動販売車への車両改造費用
- 創業に必要な機械装置、工具器具などの購入費およびリース料(12ヶ月分を限度)
- 単価が3万円以上の什器・備品類および事務消耗品
- パソコンやタブレット端末等(補助対象事業のみに使用することが明確な場合)
- 建物の賃貸に要する経費(月額上限10万円、敷金・礼金は除く)
<補助対象経費(人材育成費)>
- 従業員のスキルアップを目的とした研修会等への参加費
- 研修等に係るブース料、旅費
<補助対象経費(広告宣伝費)>
- ホームページの作成費用
- 新聞・雑誌広告掲載料、テレビ・ラジオCM料
- ポスター、パンフレット、チラシの作成費
- ダイレクトメール発送などの広告宣伝費
- 展示会等へ出展するための旅費
- 試供品や見本等の作成に要する経費
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助金上限額:200万円
空き店舗活用等による特例
●1 空き店舗活用時の補助率引上げ
空き店舗(元々店舗が建設されていた更地、事業承継する店舗を含む)を活用して創業する場合は、補助率が3分の2以内に引き上げられます。
●2 空き店舗活用時の補助上限額引上げ
空き店舗を活用して創業する場合、補助金の上限額が250万円に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
平成25年10月改定の日本標準産業分類に基づき、以下の業種に該当する事業は補助の対象となりません。
- 農林漁業
- 農業、林業(大分類A)
- 漁業(大分類B)
- 金融・保険・不動産業
- 金融業、保険業(大分類J)
- 不動産業(大分類K)
- 特定の通信・小売・団体等
- 情報通信業(中分類40のうち一部)
- 無店舗小売業(中分類61)
- 政治・経済・文化団体(中分類93)
- 宗教(中分類94)
- 公序良俗・特定のサービス業等
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により規制の対象となる事業
- 競輪・競馬等の競走場、競技団
- 芸ぎ業、芸ぎ斡旋業
- 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業
- 興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思考調査等を行うものに限る)
- 集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く)
- 易断所、観相業
- その他対象外となる経費・項目
- 建物の購入費や建築に関する費用
- 車両の購入費(リース料は対象)
補助内容
■安平町創業等支援事業補助金(通常)
<補助概要(原則)>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助上限額 | 200万円 |
<補助対象経費:事業拠点費>
- 設備費:内装工事、設備工事、車両の移動販売車改造費等(不動産取得は対象外)
- 機械器具費:機械装置・工具器具の購入費、リース料(12ヶ月分限度)
- 什器・備品費:単価3万円以上の備品類、事務消耗品、専用PC・タブレット等
- 賃借料:建物の賃貸料(月額上限10万円、敷金・礼金除外)、車両リース料
<補助対象経費:人材育成費>
- 研修会等の参加費、ブース料、旅費
<補助対象経費:広告宣伝費>
- HP作成、新聞・雑誌広告、テレビ・ラジオCM、ポスター・チラシ作成、DM発送等
- 展示会等出展旅費、試供品・見本等作成費
■特例措置
●C 空き店舗(更地・事業承継含む)を活用する場合の特例
<特例適用後の条件>
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 補助率 | 3分の2以内 |
| 補助上限額 | 250万円 |
対象者の詳細
安平町創業等支援事業補助金の交付対象者
安平町の中小企業の振興と町民の生活環境維持向上を目的とし、安平町内で新たに創業する個人または法人のうち、以下の全ての条件を満たす者が対象となります。
-
1 事業内容に関する要件
中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者であること、事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始する者、または新たに会社を設立し事業を開始する者であること -
2 所在地・居住に関する要件
創業日において、安平町に住民票があること、補助金の交付を受けた日から5年を超えて、創業した事業に継続して従事し、かつ町内に居住すること -
3 税金に関する要件
納期の到来した全ての町税を完納していること -
4 創業支援に関する要件
特定創業支援事業を修了していること、または町と特定創業支援事業者で構成する会議による審査を経て町長が認めた者であること、あらかじめ安平町または特定創業支援事業者の窓口に相談し、補助金交付についての協議を行っていること -
5 商工会に関する要件
創業後、安平町商工会へ5年を超えて会員として加入する意思があること
■補助対象外となる事業
日本標準産業分類による別表第1に掲げられる以下の特定の業種に該当する事業は、補助の対象外となります。
- 農業、林業、漁業
- 金融業、保険業
- 風俗営業・性風俗関連特殊営業
- 競輪・競馬等の競走場や競技団
- 芸ぎ業
- 興信所(個人の身元・素行調査等)
- 集金業・取立業(公共料金等を除く)
- 易断所、観相業
- 宗教、政治・経済・文化団体
- 不動産業
- 無店舗小売業
- 情報通信業の一部
※町長が特に認める場合は、上記の限りではありません。
【お問い合わせ先】安平町役場 商工観光課 商工観光労働グループ(電話番号:0145-29-7083)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.abira.lg.jp/chiikishinko/kigyoyuchi/support/sogyo_support
- 安平町役場公式サイト
- https://www.town.abira.lg.jp/
- 安平町・厚真町の移住定住支援サイト 北海道のびのび暮らし
- http://www.nobikura.jp/
- ABILIKE(アビライク)
- https://abilike.jp/
申請様式や電子申請システムのURLは見つかりませんでした。申請は書面での提出が基本となっているため、詳細は安平町商工観光課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。