大阪府副業・兼業人材活用促進補助金(中小企業・中堅企業向け)
目的
大阪府内の中小・中堅企業が、新たな事業展開や経営革新を目指して、専門的な知識を持つ副業・兼業人材を初めて活用する際に必要な経費の一部を補助します。人材紹介会社の利用料や業務委託料を支援することで、外部人材の戦略的な活用を後押しし、企業の成長と府内産業の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
交付決定日より前に支出した経費は補助対象外となるため、スケジュールを十分に確認して進めてください。
- 事前準備・契約締結
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随時
補助金申請の前に、以下の2つの契約締結が必要です。
- 人材紹介契約の締結:人材紹介会社とサービス利用に関する契約を結びます。
- 業務委託契約の締結:副業・兼業人材と、1ヶ月以上5ヶ月以内の業務委託契約を結びます。
- 補助金交付申請
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- 申請締切:業務従事日の2週間前まで
原則として、副業・兼業人材が初めて業務に従事する日の2週間前までに申請書類をメールにて提出してください。
- 提出方法:メール送付(pro-hojyokin@obda.or.jp)
- 閉庁日の扱い:期日が土日祝等の場合は、その直前の開庁日が締切となります。
- 審査
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申請受領後
中核デスクが提出された書類を審査します。初の活用か、事業への貢献度、期間の適合性などが主な審査基準となります。
- 交付決定通知
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- 取下げ期限:交付決定通知から10日以内
大阪府から申請者へ「補助金交付決定の通知」が送付されます。内容に変更が生じた場合は、速やかに所定の手続きを行ってください。
- 事業実施・経費支払い
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- 経費支払期限:2026年02月28日
交付決定後に事業を開始します。人材紹介会社への利用料および副業・兼業人材への業務委託料を支払います。
- 重要:交付決定日より前に支出した経費は補助対象外です。
- 支払期限:令和8年2月28日までに全ての支払いを完了させてください。
- 実績報告
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- 最終実績報告期限:2026年03月06日
事業完了後30日以内、または令和8年3月6日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)を提出してください。
- 交付額の確定通知
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実績報告審査後
大阪府が実績報告を審査し、最終的な補助金の交付額を確定して申請者に通知します。
- 補助金の支払い
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確定通知後
確定した補助金額が指定の口座へ振り込まれます。補助率は対象経費の10分の8、上限は50万円です。
対象となる事業
大阪府内の中小企業や中堅企業が、新たな事業展開などを目指して副業・兼業人材を初めて活用する際に発生する費用の一部を補助することで、企業の成長と大阪府内の産業活性化を目的としています。
■大阪府副業・兼業人材活用促進補助金
補助事業者が中核デスクによる企業支援のうち、人材紹介会社の職業紹介等を通じて、新事業展開等のために副業・兼業人材を初めて活用し、補助対象経費を支払う事業
<活用に関する具体的な条件>
- 初めての活用:申請日までに補助事業者の業務に従事したことがないこと。
- 親族関係の排除:活用する副業・兼業人材が、補助事業者の役員等の3親等以内の親族でないこと。
- 契約期間:副業・兼業人材と締結する業務委託契約の期間が1か月以上5か月以内であること。
- 事業終了期限:令和8年2月28日までに、副業・兼業人材への報酬支払を含む事業を終了すること。
<補助対象経費>
- 人材紹介会社への利用料(手数料、サービス料等)
- 副業・兼業人材への業務委託料(1か月分以上の報酬に当たるものに限る)
<補助額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の10分の8
- 上限額:50万円
▼補助対象外となる事業
以下に該当する企業、または重複受給や不正に該当する事業は補助対象外となります。
- 大企業の支配下にあるとみなされる法人
- 発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している法人。
- 発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している法人。
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている法人。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
- 同一内容の事業について、本補助金と他の公的な補助金等を重複して申請することはできません。
- 虚偽の申請や不正な方法で補助金が交付された事業
- 過去に当該副業・兼業人材を活用したことがある事業
- 申請日までに、当該人材が雇用契約、委任契約、その他の業務上の契約のいずれによっても、補助事業者の業務に従事したことがある場合は対象外です。
補助内容
■大阪府副業・兼業人材活用促進補助金
<補助の対象となる事業者>
- 大阪府内に本社または事業所を置く中小企業または中堅企業
- 中小企業には、社会福祉法人や学校法人等も含まれる
- 中堅企業は、資本金10億円未満かつ従業員2,000人以下の法人等
- 大企業が実質的に支配する法人は対象外
<補助の対象となる事業の要件>
- 新規活用であること:過去に対象企業での業務従事経験がない人材の活用
- 親族関係がないこと:代表者等の3親等以内の親族でないこと
- 契約期間:業務委託契約の期間が1か月以上5か月以内であること
- 事業完了期限:令和8年2月28日までに報酬支払を含む全事業を終了すること
<補助の対象となる経費>
- 人材紹介会社への利用料:紹介手数料やサービス料等(1社分のみ)
- 副業・兼業人材への業務委託料:報酬に当たる金額(1名分のみ)
- ※消費税および地方消費税額は含まない
<補助額・補助率>
| 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|
| 10分の8 | 50万円 |
<端数処理>
算出した補助金に千円未満の端数がある場合は切り捨て。
対象者の詳細
副業・兼業人材の定義と基本要件
大阪府内の中小企業または中堅企業が活用する専門人材を指します。本補助金では、以下の定義と活用条件が定められています。
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副業・兼業人材の定義
中小企業または中堅企業に必要とされる専門的な知識や技能を有する者、職務および期間を限定して業務を請け負う者、新事業展開などのために活用される者 -
活用方法の要件
OSAKAしごとフィールド中小企業人材支援センター中核人材雇用戦略デスク(中核デスク)による企業支援の一環として、人材紹介会社のサービスを通じて人材を見つけること、新事業展開等のために副業・兼業人材を「初めて」活用すること
契約および実施に関する具体的な条件
補助金の対象となるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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業務委託契約の期間
契約期間が1か月以上5か月以内であること(6か月目以降の再契約自体は妨げられない) -
事業終了期限
令和8年2月28日までに報酬支払いを含む事業が終了し、すべての支払いを完了していること -
補助対象人数の制限
複数の人材を活用する場合でも、補助対象となるのはそのうち1名に要する費用のみ
■補助対象外となる条件
以下に該当する人材の活用は、不正受給防止等の観点から補助対象外となります。
- 過去に一度でも雇用契約、委任契約、その他の業務上の契約により補助事業者の業務に従事したことがある人材(新規性の欠如)
- 補助事業者の代表取締役、取締役、監査役、または会計参与の3親等以内の親族
※過去に関わりがあった人材は、いかなる形態であっても対象外です。
※補助対象経費には、人材紹介会社への手数料・サービス利用料、および副業・兼業人材への業務委託料(1か月分以上の報酬)が含まれます。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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