令和7年度 藤沢市電気自動車導入補助金
目的
藤沢市内に1年以上在住する市民や事業所を有する事業者を対象に、電気自動車(EV)の導入費用の一部を補助します。ガソリン車等に代わる次世代自動車の普及を促進することで、温室効果ガス排出量の削減や大気汚染の抑制を図り、環境負荷の少ない持続可能なまちづくりを推進することを目的としています。
申請スケジュール
重要な点として、車両登録は必ず「補助金交付決定通知書」を受領した後に行ってください。受領前の登録は補助対象外となります。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月02日
車両登録予定日の2週間以上前までに申請書を提出してください。
- 提出先:藤沢市役所8階 ゼロカーボン推進課(窓口または郵送)
- 受付時間:平日 8:30〜17:00
- 受理・審査・交付決定
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申請から約2週間
提出された書類に基づき、藤沢市にて審査を行います。審査完了後、「補助金交付決定通知書」が郵送されます。
- 車両登録・事業実施
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交付決定通知の受領後
通知書を受領してから、電気自動車の車両登録(新規登録)を行ってください。登録予定日は2026年3月23日以前である必要があります。
- 完了届・請求書の提出
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- 最終提出期限:2026年03月23日
車両の導入完了後、30日以内(または2026年3月23日のいずれか早い日)に「完了届」と「交付請求書」を提出してください。
- 必要書類:車検証の写し、領収書の写し等
- 補助金の振込
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請求から約1ヶ月後
審査および設置状況の確認が完了した後、指定の口座へ補助金(1台あたり50,000円)が振り込まれます。
対象となる事業
藤沢市が市内の電気自動車の普及を推進することを目的として、市内に使用の本拠を置く電気自動車を導入する個人または事業者に対し、その導入に要する費用の一部を補助するものです。
■藤沢市電気自動車導入補助金
市内に1年以上在住または事業所を有する者が、自ら使用する目的で新規登録する電気自動車を導入する事業を支援します。
<補助の対象となる電気自動車の要件>
- 動力源:搭載された電池(鉛電池を除く)によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しないこと。
- 車両の種類:四輪以上の検査済自動車であること(道路運送車両法第60条の規定による自動車検査証の交付を受けたもの)。
- 燃料表示:自動車検査証に当該自動車の燃料が「電気」であることが記載されていること。
- 公的補助対象:一般社団法人次世代自動車振興センターによるCEV補助金の交付対象として、「(別表1)銘柄ごとの補助金交付額」に記載されているものであること。
<補助対象者となるための要件>
- 個人の場合:藤沢市内に1年以上継続して在住している市民であること。
- 事業者の場合:藤沢市内に1年以上継続して事業所または事務所を有していること。
- 自らが使用する目的で電気自動車を導入し、市内に保管場所があること。
- 導入する電気自動車は、市による交付決定を受けた後に新規登録された車両であること。
- 車両賃貸借(リース)の場合:運送事業者用車両は3年以上、自家用車両は4年以上の賃貸借契約であること。
- 申請する当該年度に自動車検査証の交付を受けられる車両であること。
- 藤沢市の市税(または、転入して間もない場合は課税地の住民税)に滞納がないこと。
- 電気自動車導入後、市が実施する使用状況の調査やアンケート調査などに協力できること。
<補助金額と交付の制限>
- 補助金額:電気自動車1台につき一律50,000円
- 交付制限(個人):1人につき1台まで
- 交付制限(事業者):1年度につき1台まで(市長が特に必要と認める場合はこの限りではない)
- 予算の範囲内で交付
▼補助対象外となる事業(交付決定の取消し・返還等)
以下の事由に該当する場合、市長は補助金の交付決定を取り消し、既に交付された補助金の一部または全額の返還を命じることがあります。
- 虚偽の申請を行った場合。
- 補助金を他の用途に使用した場合。
- 交付決定の内容やこれに付した条件に違反した場合。
- 処分制限期間内に、市長の承認なく交付目的に反して使用、譲渡、交換、廃棄、貸付け、賃貸借解約、担保に供するなどの処分を行った場合。
- 処分制限期間(運送事業者用車両):導入の日から起算して3年
- 処分制限期間(自家用車両):導入の日から起算して4年
補助内容
■A 補助対象者
<対象要件>
- 個人の場合:市内に1年以上継続して在住している市民であること
- 事業者の場合:市内に1年以上継続して事業所または事務所を有していること
- 自ら使用する目的で電気自動車を導入し、市内に保管場所があること
- 補助金の交付決定を受けた後に新規登録された車両であること
- 市税に滞納がないこと
- 使用状況の調査等に協力できること
■B 補助対象車両
<車両の定義・条件>
- 電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない四輪以上の検査済自動車(燃料が「電気」であるもの)
- ハイブリッド車やプラグインハイブリッド車は対象外
- CEV補助金(クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金)の対象として掲載されている車両であること
- 交付決定後に新規登録された車両であること
■C 補助金額と交付台数
<補助上限・制限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助金額 | 50,000円 / 台 |
| 予定件数 | 200件(先着順) |
| 個人の台数制限 | 1人につき1台まで |
| 事業者の台数制限 | 1年度につき1台まで |
■D 取得財産の処分制限
<法定耐用年数に準じた処分制限期間>
| 車両区分 | 処分制限期間 |
|---|---|
| 運送事業者用車両 | 3年間 |
| 自家用車両 | 4年間 |
対象者の詳細
対象者の区分と主な要件
対象者は「個人」と「事業者」に大別され、それぞれ以下の在住・事業所要件が定められています。
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個人
申請日現在、藤沢市内に1年以上引き続き居住している市民であること、補助金の交付を受けられるのは、1人につき1台まで -
事業者
申請日現在、藤沢市内に1年以上引き続き事業所または事務所を有していること、補助金の交付を受けられるのは、1年度につき1台まで
共通して満たすべき要件
個人・事業者問わず、電気自動車の導入に際して以下のすべての要件を満たす必要があります。
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使用目的と保管場所
補助対象となる電気自動車を自ら使用する目的で導入すること、藤沢市内に車両の保管場所があること -
車両の新規登録
補助金の交付決定通知を受けた後に新規登録された車両であること、※交付決定前に登録した場合は補助対象外 -
車両賃貸借(リース)の期間
運送事業者用車両:3年以上、自家用車両:4年以上 -
納税および調査協力
藤沢市の市税に滞納がないこと、市が実施する使用状況調査等に協力できること、規定の期日までに完了届を提出できること
補助対象となる電気自動車の定義
本補助金において「電気自動車」とは、以下の条件をすべて満たす四輪以上の検査済自動車を指します。
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駆動方式・動力源
電池(鉛電池を除く)のみを動力源とする電動機で駆動されること、内燃機関(ガソリンエンジンなど)を併用しないこと -
登録上の記載
自動車検査証の燃料の項目に「電気」と記載されていること -
CEV補助金対象
一般社団法人次世代自動車振興センターによるCEV補助金交付対象(銘柄ごとの補助金交付額)に記載されている車両であること
■補助対象外となる車両
以下の車両は、本補助金の交付対象には含まれません。
- ガソリンを併用するハイブリッド車(HEV)
- プラグインハイブリッド車(PHEV)
また、補助金が交付された車両には一定期間(運送事業用3年、自家用4年)の処分制限があります。
※詳細な要件や申請書類については、藤沢市ゼロカーボン推進課へお問い合わせください。
※完了届の最終提出期限は2026年3月23日(または事業完了から30日以内のいずれか早い日)です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/zeroc/machizukuri/kankyo/hojo/jidousya2.html
- 藤沢市役所 公式ウェブサイト
- https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/
- 藤沢市防災インフォメーション
- https://bosaiinfo.city.fujisawa.kanagawa.jp/
- お問い合わせ(藤沢市ポータル)
- https://fujisawacity-portal.jp/ctz?id=faq_contact&city_hp=https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/zeroc/machizukuri/kankyo/hojo/jidousya2.html
- ごみ検索システム
- https://fujisawa-city.sakura.ne.jp/
- 藤沢市手続きナビ
- https://fujisawa-city.supportnavi.jp/
藤沢市電気自動車導入補助金の申請は、指定の様式をダウンロードして印刷し、ゼロカーボン推進課へ提出する必要があります。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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