終了済 掲載日:2025/09/17

島根県 令和7年度 魅力あるインターンシップ・仕事体験支援補助金(第4回)

上限金額
50万円
申請期限
2025年10月31日
島根県 島根県 公募開始:2025/09/08~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

島根県内の中小企業者等に対して、大学生等を対象としたインターンシップや仕事体験の企画・実施に要する経費の一部を補助します。外部専門家への委託料や広報費等を支援することで、学生の県内企業への理解を深め、中小企業の採用力向上および若年者の県内就職促進を図ることを目的としています。

申請スケジュール

島根県内の企業等が実施するインターンシップ・仕事体験を支援する補助金です。
申請にあたっては書類不備による不採択を防ぐため、事前相談(各申請期限の10日前目途)が推奨されています。本事業は予算の範囲内で執行されるため、申請者多数の場合は先着順となる可能性があります。
事前相談(推奨)
各公募申請期限の10日前を目途

作成中の書類一式をメールで送付した上で、電話で連絡を行います。書類不備による不採択を避けるために推奨されています。

  • 電話:0852-22-6952
  • メール:jakunen-shien@pref.shimane.lg.jp
交付申請
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2025年10月31日

令和7年度(2025年度)は計4回の公募が実施されます。

  • 第1回:4月1日〜5月23日
  • 第2回:5月26日〜7月4日
  • 第3回:7月7日〜9月5日
  • 第4回:9月8日〜10月31日

※各回17時必着。郵送または持参のみ(電子メール不可)。

審査・交付決定
  • 通知時期:申請受付後30日以内

提出書類に基づき「課題認識」や「事業実現性」について審査が行われます。採択された場合は「交付決定通知書」が送付されます。

事業実施
  • 事業実施期間:2026年02月28日

交付決定を受けた計画に基づきインターンシップ等を実施します。実施期間中に発生し、金額が確定した経費が補助対象です。

実績報告
  • 申請締切:2026年03月06日

事業完了後、実績報告書および証拠書類を提出してください。「事業完了から30日を経過した日」または「2026年3月6日」のいずれか早い日が提出期限(紙必着)となります。

確定・支払い
報告書審査後

報告内容の履行検査を経て補助金額が確定し、「額の確定通知書」が送付された後、指定口座に補助金が支払われます。

効果検証・事後調査
補助事業実施年度以降

事業終了後も、県が実施する事後調査や効果を周知するための報告会等への協力が求められます。

魅力あるインターンシップ・仕事体験支援補助金

島根県内の中小企業者等を対象に、大学生など学生向けのインターンシップや仕事体験の実施を支援するための補助金制度です。県内企業への学生の理解を深め、中小企業者等の採用力向上、ひいては若年者の県内就職促進を図ることを目的としています。

■魅力あるインターンシップ・仕事体験支援事業

補助対象となる事業は、原則として補助金交付決定後に着手する新たな取り組みです。ただし、既に実施している取り組みについて、効果向上を目的とした見直しを行う場合も対象となります。

<補助対象となるインターンシップ・仕事体験>
  • 三省合意区分インターンシップ等:文部科学省、厚生労働省、経済産業省の基本的考え方に基づき定義されたタイプ1からタイプ4までの全ての就業体験(島根県内の事業所等において行うもの)
  • ジョブカフェしまねインターンシップ等:「しまね学生インターンシップ」、「しまね短期仕事体験」、「しまね1Day仕事体験」のいずれか
<補助対象経費>
  • 委託料(必須):企画・運営に関する外部コンサルティング費用、プログラム設計に係る委託費用(教材作成費含む)、当日の運営委託費、実施後のフォローアップ経費
  • 研修費:インターンシップ・仕事体験の効果向上を目的とした研修の受講料
  • 広報費:募集・広報を直接目的としたパンフレット、チラシ、Webサイト等の作成費、広告掲載費、募集サイト掲載費等(補助対象経費全体の1/2以内に限る)
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 上限額:50万円(千円未満切り捨て)
<補助事業実施期間>
  • 交付決定の日から、交付決定の属する年度の2月28日まで

▼補助対象外となる事業・事業者・経費

以下のいずれかに該当する事業者、または特定の経費については補助の対象外となります。

  • 補助対象外となる事業者
    • みなし大企業(同一の大企業が発行済株式総数等の1/2以上を所有している場合など)。
    • 法人格を有しない共同事業体(JV)。
    • 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体。
    • 過去に本補助金および「新卒採用ブランディング支援補助金」の交付を受けた事業者。
    • 島根県税の未納がある事業者。
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業を行う事業者。
    • 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者を経営に関与させている事業者。
    • 申請日または補助金交付決定日の時点で、破産、精算、民事再生手続き、会社更生手続開始の申立てがなされている事業者。
  • 補助対象外となる事業内容・経費
    • 消費税および地方消費税。
    • 国、島根県、または(公財)ふるさと島根定住財団が実施する研修の受講料、および研修に伴う交通費、宿泊費。
    • 一般的な企業PR・ブランディングに係る経費や、インターンシップ募集目的ではない採用のための広告費。
    • 直接雇用の社員等の人件費、交通費、宿泊費。
    • 一般的に用いる事務用品費、消耗品費。
    • 学生に対して支給または提供する日当、交通費、宿泊費、食料費等。
    • 県の他の補助金制度との併用。

補助内容

■魅力あるインターンシップ・仕事体験支援補助金

<補助対象経費と具体的な内容>
  • 委託料:インターンシップ・仕事体験の企画、運営、教材作成、実施後のフォローアップに係る外部専門機関への委託費用
  • 研修費:プログラム質向上を目的とした研修の受講料(国・県・財団実施分、及び交通費・宿泊費は対象外)
  • 広報費:学生募集目的のパンフレット・Web制作費、広告掲載費(対象経費総額の2分の1以内)
<補助率と交付上限額>
項目金額・比率
補助率補助対象経費の2分の1以内
交付上限額50万円
<対象事業期間>

交付決定の日から、交付決定の属する年度の2月28日まで

<補助対象外経費>
  • 人件費(直接雇用している社員などの人件費)
  • 交通費・宿泊費(従業員の旅費および研修に伴う旅費)
  • 事務用品費・消耗品費(一般的な事務用品など)
  • 学生への補助費(参加学生への日当、交通費、宿泊費、食料費など)
  • 消費税および地方消費税
<その他重要な留意事項>
  • 事業内容・効果の公表:島根県が内容を調査し公表する場合がある
  • 他の補助金との併用:国・市町村補助金とは調整、島根県が実施する他の補助金とは併用不可

対象者の詳細

補助対象者(「中小企業者等」の定義)

島根県内に事業拠点を持つ中小企業または法人格のある団体で、以下のいずれかの要件に該当する者が対象となります。

  • 1 島根県内に事業拠点を持つ中小企業
    島根県内に事務所または事業所を有していること、中小企業基本法第2条に定められている中小企業者(会社または個人)であること
  • 2 資本金を持たない法人格のある団体
    資本金を持たない事業者であること、法人格を有し、主たる事務所等の所在地が島根県内であること、常時雇用する従業員の数が300人以下であること

補助対象要件(具体的な条件)

補助金を受けるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • (1) 採用計画と求人情報の掲載
    2026年3月卒業予定者を対象とした正規職員の採用計画(1名以上)があること、「ジョブカフェしまね」に企業登録および求人情報を掲載していること、ハローワークに2026年3月卒業予定者向けの求人情報を掲載していること
  • (2) 過去のインターンシップまたは採用状況
    2023年4月~2025年3月の期間、学生募集を行ったが参加者がゼロであったこと、同期間に実施したが、2025年3月卒業予定者の採用実績がゼロであること、県事業「採用の専門家派遣事業」活用後、2025年3月卒業予定者の採用実績がゼロであること
  • (3) 今後のインターンシップ等の企画・学生募集
    2025年4月1日から2027年3月31日までに企画・学生募集を行う予定があること
  • (5) 過去の補助金交付実績がないこと
    本補助金および「新卒採用ブランディング支援補助金」の交付を一度も受けていないこと

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。

  • 「みなし大企業」に該当する事業者
  • 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業を行う、または受託する事業者
  • 暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている事業者
  • 破産、精算、民事再生手続き、若しくは会社更生手続開始の申立てがなされている事業者

※本補助金は、県内企業の採用力向上および若年者の県内就職促進を目的としています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/employ/koyo_syugyo/shien/internshien.html
島根県庁 公式サイト
https://www.pref.shimane.lg.jp/
ジョブカフェしまね求人サイト(企業向け)
https://www.gogo-jobcafe-shimane.jp/job/company

申請書類はWordやExcel形式で提供されており、郵送等での提出が想定されています。最新の公募スケジュールや詳細な要件については事業ホームページをご確認ください。

お問合せ窓口

島根県商工労働部 雇用政策課 採用力強化スタッフ
TEL:0852-22-6952
Email:jakunen-shien@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
島根県商工労働部 雇用政策課 採用力強化スタッフ〒690-8501 島根県松江市殿町1番地(提出先も兼ねています)
申請書類の不備による不採択を避けるため、可能な限り各公募申請期限の10日前を目途に事前相談を行うことが強く推奨されています。事前相談をする際は、書類一式(作成中でも可)を上記のメールアドレスへ送付した上で、電話で連絡を入れるようにしてください。この補助金の受付期間は、令和7年10月31日(金)17:00(四次締切、延長済み)までとなっています。
島根県商工労働部 雇用政策課
TEL:0852-22-5297
FAX:0852-22-6150
Email:koyo-seisaku@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
島根県商工労働部 雇用政策課〒690-8501 松江市殿町1番地
島根県庁代表
TEL:0852-22-5111
Email:webmaster@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
島根県庁
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
ウェブサイトのフッター情報には「メールでのお問い合わせ」という項目もございますが、具体的なメールアドレスは「webmaster@pref.shimane.lg.jp」とされており、これはウェブサイトに関する技術的な問い合わせなどに利用されることが一般的です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。