南木曽町 事業承継応援補助金
目的
南木曽町内の個人事業者や中小事業者を対象に、円滑な事業承継と承継後の安定した経営継続を支援します。店舗の改修や設備導入、ホームページ作成、専門家へのコンサルティング等、事業承継に要する経費の一部を補助することで、承継時の負担を軽減し、地域経済の維持・発展を図ります。5年以上の継続営業を予定する後継者の新たな一歩を強力に後押しします。
申請スケジュール
なお、申請には南木曽商工会への加入や、認定経営革新等支援機関等への相談などの要件を満たす必要があります。
- 申請書類の提出
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随時(要問合せ)
以下の書類を揃えて、南木曽町 産業観光課 商工観光係へ提出してください。
- 南木曽町事業承継応援補助金申請書(様式第1号)
- 事業承継が完了したことを確認できる書類(全部事項証明書、廃業・開業届等)
- 許認可証の写し(該当業種のみ)
- 町税等の滞納がない旨の証明書
- 誓約書(様式第2号)
- 住民票の写し(個人の場合)
- 見積書、設計図書、カタログ等の積算根拠書類
- 交付決定・事業実施
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審査完了後
提出された書類に基づき審査が行われ、適当と認められると「補助金交付決定通知」が送付されます。交付決定を受けた後に、補助対象となる事業(設備投資、店舗改装、広告宣伝等)を実施してください。
- 補助率:2分の1以内
- 限度額:20万円
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、「南木曽町事業承継応援補助金実績報告書(様式第6号)」に以下の書類を添えて提出します。
- 支出内容のわかる領収書等の書類
- 契約書および支払いを証する書類の写し
- 開業した事務所や購入した備品の写真
報告に基づき補助金額が確定し、「補助金確定通知」が送付されます。
- 補助金の請求
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確定通知受領後
補助金確定通知を受け取った後、「南木曽町事業承継応援補助金請求書(様式第8号)」を提出することで、補助金が支払われます。
- 事業状況報告(5年間)
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交付翌年から5年間
補助金の交付を受けた方は、事業完了年度の翌年から5年間、毎年「南木曽町事業承継応援補助金事業状況報告書(様式第9号)」に試算表や決算書などの経営状態を証明する書類を添えて提出する必要があります。
対象となる事業
南木曽町が提供する「事業承継応援補助金」は、町内の個人事業者や中小企業者が円滑に事業を承継できるよう、それに要する様々な経費に対して補助を行う制度です。この補助金は、地域経済の活性化と事業の持続性を図ることを目的としています。
■事業承継応援補助金
事業承継に伴って発生する特定の経費を支援するものです。具体的には、補助金交付決定年度に事業承継に必要となった経費が対象となります。
<補助対象経費>
- 設備費(店舗の設備や備品の購入費用。消耗品は除く)
- 工事費(店舗の改装、新規の看板設置、既存の看板の建替費用など)
- 広告宣伝費(ホームページの新規作成費用、既存サイトの更新費用など)
- 委託料(専門家による課題分析、事業戦略の策定、コンサルティングサービス費用など)
- その他(町長が特に必要と認めた経費)
<補助率・限度額>
- 補助率:2分の1
- 限度額:20万円
- ※千円未満の端数は切り捨て
<補助対象者の要件>
- 南木曽商工会への加入
- 町内に住所および事業所を有する個人事業主、または従業員が100名以内の中小事業者であること
- 町税等に滞納がないこと(転入者の場合は旧住所地の市区町村税等も含む)
- 町内の事業所等を事業承継した後、5年以上営業を継続しようとする明確な意思があること
- 認定経営革新等支援機関または長野県事業承継・引継ぎ支援センターに事前に相談を行っていること
- 営業に必要な許認可等を取得している、またはその取得が確実であること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する経費や事業、事業者は補助の対象外となります。
- 二重受給となる経費
- 国、県、その他の団体等から事業承継に関連する他の補助金を受けた経費。
- 不適切な事業内容
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法令に定める風俗営業を行う者。
- チェーンストアやフランチャイズ形式による事業。
- 反社会的勢力との関連
- 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団または暴力団員。
- 暴力団員と密接な関係を有する者。
補助内容
■1 設備費
<内容>
店舗の設備や備品の購入費用が対象となります。ただし、消耗品は補助の対象外とされています。例えば、新たに店舗を開設する際のレジシステムや厨房機器、内装に必要な什器などが該当します。
<補助率>
対象経費の2分の1
<補助金上限額>
200,000円
■2 工事費
<内容>
店舗の改装費用、新規看板の設置費用、または既存の看板を建て替える費用などが含まれます。事業承継に伴い店舗イメージを一新したり、老朽化した部分を修繕したりする際に発生する費用が該当します。
<補助率>
対象経費の2分の1
<補助金上限額>
200,000円
■3 広告宣伝費
<内容>
事業の認知度向上や新規顧客獲得のための費用が対象です。具体的には、ホームページの新規作成や既存サイトの更新費用などが該当します。オンラインでの情報発信強化を通じて、事業の魅力を広く伝えるための投資が支援されます。
<補助率>
対象経費の2分の1
<補助金上限額>
200,000円
■4 委託料
<内容>
事業承継に伴う専門的なサービス利用料が対象となります。例えば、事業の課題分析、新たな事業戦略の策定、あるいは経営コンサルティングサービスにかかる費用などが含まれます。専門家の知見を活用し、事業計画の精度を高めるための費用が支援されます。
<補助率>
対象経費の2分の1
<補助金上限額>
200,000円
■5 その他
<内容>
上記の項目に直接該当しない場合でも、南木曽町長が必要と認めた経費については、個別に補助の対象となる可能性があります。
<補助率>
対象経費の2分の1
<補助金上限額>
200,000円
■補助金の対象となる経費に関するその他の重要な情報
<重要事項>
- 対象期間:補助対象となる経費は、補助金交付決定年度に事業承継に要した経費(税抜)に限られます。
- 端数処理:補助金の算出額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てられます。
- 他制度との併用:国や県、その他の団体等から事業承継に関連する補助金を受けている経費については、この南木曽町事業承継応援補助金の対象からは除外されます。
対象者の詳細
補助対象者の詳細要件
南木曽町が実施する「事業承継応援補助金」の対象者は、以下の全ての条件を満たす個人事業主または中小事業者です。
この補助金は、町内の個人事業者等が円滑に事業を承継し、地域経済を活性化させることを目的としています。
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1 南木曽商工会への加入
南木曽商工会に加入していること -
2 事業所の所在地および事業形態
町内に住所と事業所の両方を有している個人事業主、従業員が100名以内の中小事業者 -
3 町税等の滞納がないこと
南木曽町の町税等に滞納がないこと、転入者の場合は、旧住所地の市区町村税等についても滞納がないこと -
4 事業承継後の営業期間
町内の事業所等を承継した後、5年以上継続して営業する意思があること -
5 専門機関への相談実績
認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法第31条第1項に基づく)への事前相談、長野県事業承継・引継ぎ支援センターへの事前相談 -
6 営業に必要な許認可の取得
事業を行う上で必要な許可等をすでに取得していること、またはその取得が確実であること
■補助対象外となる事業・人物
以下のいずれかに該当する事業や人物は、補助金の対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法令に定める風俗営業を行う事業者
- チェーンストアおよびフランチャイズ形式による事業
- 暴力団、暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する者
反社会的勢力との関係を排除し、補助金の適切な活用を図るための規定です。
※申請に関する詳細は、南木曽町の産業観光課商工観光係が窓口となっています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.nagiso.nagano.jp/shoukoukankou/hozyokinngoannnai_2.html
- 南木曽町公式ホームページ
- https://www.town.nagiso.nagano.jp
- 事業継承応援補助金の創設について (Word)
- https://www.town.nagiso.nagano.jp/data/open/cnt/3/20254/1/zogyotirasi.docx?20250416120701
- 南木曽町事業継承応援補助金交付要綱 (Word)
- https://www.town.nagiso.nagano.jp/data/open/cnt/3/20254/1/zigyoyoukou.doc?20250416120701
- 南木曽町事業承継応援補助金申請書(様式第1号) (RTF)
- https://www.town.nagiso.nagano.jp/data/open/cnt/3/20254/1/zigyoisiki.rtf?20250416120701
本補助金は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、申請書類をダウンロードして南木曽町産業観光課商工観光係へ提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。