御殿場市 観光イベント開催・誘致推進補助金(令和7年度)
目的
御殿場市内の公共屋外施設で新たに観光イベントを主催する事業者に対し、会場使用料や広告宣伝費等の開催経費の一部を補助します。市外からの集客が見込まれる新規イベントの実施を支援することで、魅力的な観光コンテンツの創出を促し、地域の観光振興と経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
補助対象となるイベントの要件(新規性、開催場所、共催・後援の有無など)や、補助対象経費を確認します。不明な点は観光交流課へ問い合わせてください。
- 主な要件:市内の公共屋外施設で開催される、新規の観光イベントであること。
- 相談窓口:御殿場市役所 観光交流課(0550-82-4622)
- 交付申請
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- 受付期間:随時
イベント開催の計画が固まった段階で、必要書類を観光交流課(東館4階)へ提出してください。
提出書類:- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書
- 収支予算書
- 法人の全部事項証明書または団体の会則
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき、市が内容を審査します。適当と認められた場合、市長から「交付決定通知」が送付されます。※交付決定前に発生した経費は原則対象外となるため、余裕を持って申請してください。
- 事業実施
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- イベント開催期間:10月01日〜03月31日
交付決定の内容に基づき、観光イベントを実施してください。
- 変更の申請:事業内容や予算に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書(様式第3号)」の提出が必要です。
- 中止・廃止:事業を中止・廃止する場合は「中止(廃止)届出書」を提出してください。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業終了後、以下の書類を添えて実績を報告してください。
- 実績報告書(様式第6号)
- 事業報告書
- 収支決算書
- 事業開催が確認できる写真
- 作成したチラシ・パンフレット等
- 補助金の交付(支払い)
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確定通知後
提出された実績報告書を市が審査し、補助金の額を確定します。その後、確定した金額が指定の口座へ振り込まれます。
対象となる事業
御殿場市内の公共屋外施設において初めて開催される観光イベントに対し、その開催を支援するために事業者に交付する制度です。市内の魅力的な公共屋外施設を舞台に、新たな観光イベントの創出・誘致を促進し、地域の活性化に貢献することを目的としています。
■観光イベント事業開催・誘致推進事業
市外からの集客を見込み、地域の活性化に貢献するイベントの実現を後押しします。
<対象となるイベントの条件>
- 過去に市内で開催されたことがない新規のイベントであること。
- 各年度の10月1日から3月31日までの期間に開催されること。
- 御殿場市が所有する屋外施設で開催されること。
- イベントが御殿場市または御殿場市教育委員会の共催、協賛、協力、または後援を受けていること。
- 市外からの集客が見込まれるイベントであること。
- 各種団体が示すガイドライン等に準拠した新型コロナウイルス感染症の感染予防対策を講じていること。
<補助対象経費>
- 会場使用料
- 附帯設備使用料
- 設備または備品のリース料
- 会場の設営または撤去に要する委託料
- 事業の広告または宣伝に係る広告料
- 参加者を輸送するためのバス等の借上げ料
- 演者等の出演料
- 警備委託料
- その他、市長が必要と認める経費
<補助率・上限額等>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:50万円(1,000円未満切り捨て)
- 申請回数:1事業者につき年度内1回まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は補助の対象外となります。
- 御殿場市から本補助金以外の他の補助金の交付を受けている事業。
- 国または他の地方公共団体が主催する事業。
- 目的が公序良俗に反する事業。
- 特定の政治活動や宗教活動等を目的とする事業。
- 御殿場市が所有する屋外施設を管理する指定管理者が、自身の管理する施設で行う観光イベント事業。
補助内容
■御殿場市観光イベント事業開催・誘致推進事業補助金
<交付金額・条件>
- 補助率:補助対象経費の合計額の1/2
- 上限額:50万円
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
- 申請回数:1つの事業者につき年度内1回まで
<補助対象事業の要件>
- 新規性:過去に御殿場市内で開催されたことがないイベントであること
- 開催時期:各年度の10月1日から3月31日までの期間に開催されること
- 開催場所:御殿場市が所有する屋外施設で開催されること
- 共催・協賛等:御殿場市または御殿場市教育委員会が共催、協賛、協力、または後援していること
- 集客見込み:市外からの集客が見込まれるイベントであること
- 感染症対策:各種団体が示すガイドライン等に準拠した新型コロナウイルス感染症の感染予防対策を講じていること
<補助対象外となる事業>
- 御殿場市から本補助金以外の補助金の交付を受けている事業
- 国または他の地方公共団体が主催する事業
- 目的が公序良俗に反する事業
- 特定の政治活動や宗教活動等を目的とする事業
- 御殿場市が所有する屋外施設を管理する指定管理者が、自身の管理する施設で行う観光イベント事業
<補助対象経費>
- 会場使用料
- 附帯設備使用料
- 設備または備品のリース料
- 会場の設営または撤去に要する委託料
- 事業の広告または宣伝に係る広告料
- 参加者を輸送するためのバス等の借上げ料
- 演者等の出演料
- 警備委託料
- その他市長が必要と認める経費
対象者の詳細
対象者の範囲と形態
市内の公共屋外施設で観光イベントを主催する者が対象です。市内外を問わず、以下のいずれかの形態で申請が可能です。
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法人、団体、個人
事業者としての所在地が御殿場市外であっても、本補助金の対象となり得ます。
必須要件
申請にあたっては、以下の二つの要件をすべて満たす必要があります。
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1 市税の滞納がないこと
御殿場市内の法人、団体、個人に限定して適用される要件です。 -
2 暴力団等との関係がないこと
御殿場市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと、同条第4号に規定する暴力団等でないこと
※申請を希望される場合は、詳細な条件などを確認するため、御殿場市役所 東館4階にある観光交流課へ直接お越しいただくか、お問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.gotemba.lg.jp/sangyou/f-3/f-3-2/4298.html
- 御殿場市公式ホームページ
- https://www.city.gotemba.lg.jp/
- 助成・補助・融資に関するページ
- https://www.city.gotemba.lg.jp/sangyou/category/f-3/f-3-2
- 御殿場市 よくある質問
- https://www.city.gotemba.lg.jp/faq/
電子申請には対応しておらず、申請書類をダウンロードして観光交流課へ直接提出する必要があります。事業計画書や収支予算書については指定の書式がないため、各事業者で作成してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。