公募中 掲載日:2026/01/02

清里町起業支援事業(飲食店等の開業経費・家賃補助)

上限金額
100万円
申請期限
随時
北海道|清里町 北海道清里町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

清里町内で新たに飲食店や小売業などの事業を開始する個人や中小企業に対し、店舗の改修費、設備導入費、宣伝広告費、店舗賃借料などの開業経費の一部を補助します。町内に新たな賑わいや人の流れを創出し、地域の消費向上と経済の活性化を図ることを目的としています。空き家や空き店舗の有効活用を促進し、地域に根ざした新規ビジネスの創出を幅広く支援します。

申請スケジュール

清里町起業支援事業補助金は、令和7年4月1日から施行されます。清里町内での起業や出店を検討されている方は、まず清里町役場産業振興課へご相談ください。申請にあたっては、清里町商工会からの経営指導や助言を受けていることなどの要件があります。
事前準備・要件確認
随時

補助対象者および補助対象事業の要件を満たしているか確認します。

  • 清里町商工会から経営等に関する指導・助言を受けること
  • 町税等の滞納がないこと
  • 建物の所有権や賃貸借の同意が得られていること
交付申請書の提出
  • 公募開始:2025年04月01日

以下の書類を揃えて清里町長へ提出してください。

  • 清里町起業支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)
  • 起業・出店計画書(別記様式第2号)
  • 同意書(納税状況確認用)
  • 店舗等の平面図、見積書の写し
  • 建物の登記事項証明書または固定資産税課税台帳の写し
審査・交付決定
申請後、速やかに通知

町長が設置する審査委員会にて内容が審査されます。審査の結果、適当と認められた場合は「補助金交付決定通知書」が送付されます。交付決定後、事業者名と事業内容が町の広報等で公表されます。

事業の実施
交付決定を受けた年度内

交付決定の内容に基づき、店舗の建築・改修や備品の購入、宣伝広告等の事業を実施します。期間中に必要な許認可を取得し、実際に営業を開始する必要があります。

実績報告・補助金請求
  • 報告期限:事業完了から1か月以内、または年度末のいずれか早い日

事業完了後(または年度末のいずれか早い方までに)、「事業実績報告書」と「補助金等請求書」を提出してください。

【主な提出書類】
  • 営業を開始した事実が確認できる書類
  • 許認可書類の写し
  • 領収書等の費用を支払ったことがわかる書類
  • 補助金等請求書(第8号様式)
補助金の交付
実績報告確認後

報告書の内容が適正であると認められた後、指定された口座へ補助金が振り込まれます。

事業継続・状況報告
  • 運営状況報告期限:毎年04月30日

補助事業者は、営業開始から5年間事業を継続する義務があります。また、この期間中は毎年度末の運営状況および決算関係書類を翌年の4月30日までに提出する必要があります。清里町商工会への加入も原則として義務付けられます。

対象となる事業

清里町が実施する「清里町起業支援事業」は、地域の消費行動の向上および地域経済の活性化を目的としており、清里町内で新たに事業を始める個人や中小企業等に対して、開業経費の一部を補助する制度です。

■1 店舗等開設支援(開業経費補助)

店舗の新築、あるいは町内の「空き家」や「空き店舗」を活用して、飲食店などの事業を新たに起業する方を支援します。

<補助対象者>
  • 清里町商工会より経営等に関する指導や助言を受けていること(既に一定の経営能力を有すると認められる者を含む)
  • 町税や使用料などの滞納がないこと(町外からの起業予定者は前住地での滞納がないこと)
  • 暴力団員等に該当しないこと
  • 過去の補助金の継続義務期間が終了していること
<補助対象事業の要件>
  • 対象業種:飲食店、飲食料品小売業、食料品製造業、飲食サービス業(その他町長が認める業種)
  • 清里町内に実店舗もしくは施設の事業拠点を構えていること
  • 交付決定年度内に許認可を取得し、営業を開始すること
  • 1週間のうち概ね12時間以上営業し、かつ1年間で5ヶ月以上営業を継続すること
<補助対象経費>
  • 土地、空き家、空き店舗の取得、建築、改修、改装、修繕にかかる経費
  • 機械装置、設備、工具、または備品の購入、改修、修繕にかかる経費
  • 移動販売用車両またはこれらに類するものの購入経費(町内営業拠点に限る)
  • 新聞広告、チラシ制作・配布、その他宣伝広告にかかる経費
<補助率・上限額>
  • 補助率:3分の2以内(飲食店の場合は5分の4以内)
  • 補助上限:100万円

■2 店舗等家賃支援

賃借物件を利用して起業する方の賃借料負担を軽減します。

<補助対象経費>
  • 駐車場を含む店舗の賃借料(月額100,000円を上限とする)
<補助率・補助期間・上限額>
  • 補助率:2分の1以内
  • 補助期間:12ヶ月分
  • 補助上限:月額5万円(総額最大60万円)

他制度との連携特例

●S1 中小企業融資制度との一体的支援

起業支援事業と「中小企業融資制度」を組み合わせることで、利子補給(最大130万円)や、新規創業者の実質負担金利0.00%化、保証料全額補給などの優遇措置を受けることが可能です。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業、および特定の経費については補助の対象外となります。

  • 特定の事業形態・活動に関するもの
    • 大規模小売店舗立地法第2条第2項に定める大規模小売店。
    • 政治的活動または宗教的活動に関するもの。
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する店舗型性風俗特殊営業。
  • 補助対象外となる経費
    • 店舗部分と店舗以外の部分を併せて取得等する場合の、店舗以外の部分に要した経費。
    • 店舗前舗装、庭、花壇等の外構工事に要した経費。
    • 太陽光発電設備に要する経費。
    • 汎用性が高く、事業に専用すると特定できないもの。
    • 消費税。
    • その他、町長が補助金の充当が不適当と認める経費。

補助内容

■A 店舗等の開設支援(開業経費補助)

<補助率および上限額>
区分補助率補助上限額
一般2/3以内100万円
飲食店4/5以内100万円
<補助対象経費>
  • 土地、空き家、空き店舗の取得・改修、建築、改装、修繕
  • 機械装置・設備・工具・備品の購入、改修、修繕
  • 移動販売用車両またはこれに類するものの購入(町内拠点に限る)
  • 新聞広告、チラシ制作・配布、その他宣伝広告費
<対象外経費>
  • 店舗部分以外の費用
  • 店舗前舗装、庭、花壇等の外構工事費
  • 太陽光発電設備に要する経費
  • 汎用性が高く、事業専用と特定できないもの
  • 消費税

■B 店舗等家賃支援

<補助内容>
対象経費補助率補助上限額
店舗賃借料(駐車場含む)1/2以内月額5万円(最大12ヶ月、年額上限60万円)

■特例措置

●S1 飲食店に係る補助率引上げの特例

<特例内容>

開業経費補助(店舗等の開設支援)において、飲食店の場合に限り、補助率が通常の2/3以内から4/5以内へ引き上げられます。

対象者の詳細

対象となる個人および中小企業等

交付申請年度内に新たに起業する個人または中小企業等であり、清里町で事業を開始しようとする以下の者が対象となります。

  • 個人
    起業を予定する個人事業者
  • 中小企業等
    起業を予定する中小企業その他の法人等

起業の定義

本事業における「起業」は、以下のいずれかのケースに該当することを指します。

  • 新規の個人事業開始
    所得税法に規定される開業の届出を行い、新たに清里町内で事業を開始すること
  • 新規の法人設立
    現在事業を営んでいない個人が新たに中小企業等を設立し、清里町内で事業を開始すること
  • 既存事業者の新規事業開始
    既に事業を営んでいる個人または中小企業等が、清里町内で新たな事業を開始すること

補助金交付を受けるための必須要件

以下の4つの項目すべてに該当する必要があります。

  • 1 商工会による指導・助言
    清里町商工会より経営等に関する指導や助言を受けていること(経営者として一定の能力を有すると認められる者を含む)
  • 2 町税等の滞納の有無
    清里町の町税や使用料などを滞納していないこと(町外からの起業の場合は前住地において滞納がないこと)
  • 3 反社会的勢力との関係
    「清里町暴力団の排除の推進に関する条例」に規定される暴力団員等に該当しないこと
  • 4 過去の補助金受給歴
    「清里町起業・新事業創出支援事業」等の補助金受給歴がある場合、その継続義務期間を終了していること

借物件で事業を行う場合の特例

事業所として借物件を利用する場合の条件です。

  • 物件所有者の同意
    借主が事業所を改修する行為に対して、物件所有者の同意がある場合に限り、借主に対して補助金が交付されます

■補助対象外となる条件

以下の項目に該当する場合は、補助金の交付を受けることができません。

  • 暴力団員等、反社会的勢力と関係がある者
  • 町税、使用料、または前住地の地方税等を滞納している者
  • 過去に受けた指定補助金の継続義務期間が終了していない者

※同一の事業に対して重複して補助金を受け取ることはできません。

本事業は清里町の地域の消費行動の向上および地域経済の活性化を目的としています。
詳細は清里町の担当窓口までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.kiyosato.hokkaido.jp/business/?content=1869
清里町役場 公式ウェブサイト(トップページ)
https://www.town.kiyosato.hokkaido.jp/
交付申請書(様式第1号) (RTF)
https://www.town.kiyosato.hokkaido.jp/assets/images/content/content_20250329_093138.rtf
起業・出店計画書(様式第2号) (RTF)
https://www.town.kiyosato.hokkaido.jp/assets/images/content/content_20250329_093159.rtf

清里町起業支援事業に関する申請書類が公開されています。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は含まれていません。

お問合せ窓口

産業振興課 商工観光グループ
TEL:0152-25-3601
FAX:0152-25-3571
受付窓口
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