公募中 掲載日:2026/01/02

宮崎県綾町 空き家・空き店舗活用型チャレンジ支援事業補助金(創業支援)

上限金額
50万円
申請期限
随時
宮崎県|綾町 宮崎県綾町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

綾町内で創業を予定している方に対して、町内の空き家や空き店舗を有効活用した新規事業の立ち上げを支援することで、地域の活性化を図ります。小売業や飲食業、サービス業などを対象に、店舗の改修費や備品購入費、広告宣伝費、賃借料などの創業に必要な経費の一部を補助し、地域に根差した持続可能なビジネスの創出を促進します。

申請スケジュール

綾町新規創業等チャレンジ支援事業補助金は、町内での創業を支援する制度です。事業着手(契約・発注・開業)前に交付申請を行い、交付決定通知を受ける必要がある点にご注意ください。また、補助金は事業完了後の「精算払い」となります。
補助金の交付申請
事業着手前

補助金の交付を希望する方は、事業着手前に以下の書類を町長に提出してください。

  • 補助金交付申請書
  • 事業計画書(別記様式第1号)
  • 収支予算書(別記様式第2号)
  • 補助対象経費内訳書(別記様式第3号)
  • 見積書の写し、完納証明書、住民票の写し等
交付決定通知
  • 交付決定通知:審査後に順次通知

町による審査を経て、適当と認められた場合に「補助金等交付決定通知書」が送付されます。
※この日以降に発生した経費(領収書の日付)や開業届出が補助対象となります。

事業実施・計画変更
交付決定後

交付決定の内容に基づき、事業(改修、設備導入、広告等)を実施してください。途中で計画を大幅に変更する場合は、事前に「事業変更承認申請書」の提出が必要です。

実績報告
  • 提出期限:事業完了日から30日以内

事業が完了(開業・支払完了)したら、30日以内に実績報告を行ってください。

  • 事業実施報告書(別記様式第4号)
  • 収支決算書(別記様式第5号)
  • 領収書等の写し(交付決定日以降のもの
  • 開業届出書または登記事項証明書の写し(交付決定日以降のもの
  • 綾町商工会の会員となったことが分かる書類
確定通知・補助金交付
報告書審査後

実績報告書の審査後、補助金額が確定し「補助金等交付額確定通知書」が送付されます。その後、指定の口座へ補助金が精算払い(振り込み)されます。

事業完了後の報告・継続義務
交付年度以降4〜5年間

補助金受領後も以下の義務があります。

  • 報告義務:交付年度以降、4年間にわたり事業進捗状況(決算書等)を報告。
  • 継続義務:開業から5年以内に廃業・移転・財産処分を行った場合、経過年数に応じて補助金の返還(100%〜20%)を求められる場合があります。

対象となる事業

この補助金制度は、綾町が町内の「空き家」や「空き店舗」を有効活用し、新しい事業の創業を促進することによって、地域の活性化を図ることを目的としています。具体的には、創業に必要な経費の一部を補助することで、新たなビジネスの立ち上げを支援します。

■綾町空き家・空き店舗活用型チャレンジ支援事業

町の商業振興と活性化に貢献し、町内の集客やイメージアップに有効な小売業、飲食業、サービス業その他これらに類する事業を対象とします。

<補助対象者(主な要件)>
  • 町内にある空き家または空き店舗を活用し、新たに創業(事業承継者を含む)しようとする者
  • 町内に事務所や事業所(法人の場合は本店所在地)を置き、かつ町内に住民票を有する者(法人の場合は代表者)
  • 綾町商工会の会員となる者
  • 綾町内で5年以上継続して事業を行うことが見込まれる者
<補助対象経費>
  • 改修工事費:店舗、事業所、駐車場に係る改修工事費用
  • 設備工事費:店舗、事業所、駐車場に係る設備工事費用
  • 賃借料:店舗、事業所、駐車場に係る賃借料(12か月分)
  • 広告宣伝費:新聞広告費、ホームページ作成費、ポスター・チラシ・パンフレット作成費等
  • 備品購入費:1品(一組)あたり税抜き2万円以上の備品購入費用(事業用のみ)

補助加算分

●1 39歳以下加算

補助実施年度の3月31日時点で満39歳以下の創業者に10万円を加算。

●2 賃貸借加算

居住地と異なる住所に事務所・事業所を設立し、借地借家法に基づく賃貸借契約を締結している場合に20万円を加算。

●3 移住者加算

前年度の4月1日以降に町内に転入したか本事業完了までに転入予定で、前年度1年間町内に住民登録がなかった移住創業者に20万円を加算。

▼補助対象外となる事業・事業者

以下に該当する者については、この補助金の対象とはなりません。

  • 既存事業の町内での「移転」。
  • 他の機関や制度で、同一の計画に対して同趣旨の補助金を既に受けている、または交付が確定している場合。
  • 町税等を滞納している者。
  • フランチャイズ契約やこれに類する契約に基づく事業を行う者。
  • 空き店舗の所有者と同一世帯または生計を同一とする者、あるいはこれらの者が所属する法人。
  • 風俗営業や性風俗関連特殊営業を行う者。
  • 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者、あるいは暴力団の利益となる活動を行う者。
  • 過去にこの補助金(または新規創業支援事業補助金)の交付を受けたことがある者。
  • 消費税および地方消費税。

補助内容

■空き家・空き店舗活用型チャレンジ支援事業 基本枠

<補助対象経費>
  • 改修工事費:店舗、事業所、または駐車場に関する改修工事費用
  • 設備工事費:店舗、事業所、または駐車場に設置する設備に関する工事費用
  • 賃借料:店舗、事業所、または駐車場の賃借料(最大12か月分)
  • 広告宣伝費:新聞広告費、ウェブサイト作成費、ポスター、チラシ、パンフレット作成費等
  • 備品購入費:税抜き2万円以上の事業用備品
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の1/2以内
  • 補助上限額:50万円(加算分を除く)
  • 端数処理:1,000円未満切り捨て
<交付方法>

精算払い(事業完了後の実績報告、審査を経て確定・交付)

■特例措置

●ADD-ON 補助加算分

<加算条件および加算額>
  • 39歳以下加算:10万円(年度末時点で39歳以下の者)
  • 賃貸借加算:20万円(居住地と異なる住所に事業所等を設立し賃貸借契約を締結)
  • 移住者加算:20万円(町外から転入し住民票を登録した移住創業者)

●補助金の返還義務

<返還金額の割合(経過年数に応じた返還額)>
経過年数返還額の割合
1年未満交付額の100%
1年以上2年未満交付額の80%
2年以上3年未満交付額の60%
3年以上4年未満交付額の40%
4年以上5年未満交付額の20%
<返還対象となる主な事由>
  • 虚偽や不正な手段による受給
  • 対象経費が事業用以外で利用された場合
  • 開業から5年以内の廃業・移転
  • 開業から5年以内の補助備品等の処分

対象者の詳細

交付対象者

町の商業振興と活性化に資すると認められる事業を行う者(小売業、飲食業、サービス業、その他これらに類する事業を行う個人または法人)であり、以下の4つの要件をすべて満たす者が対象です。

  • 1 空き家・空き店舗の活用と新規創業
    町内の空き家または空き店舗を活用し、新たに町内で事業を創業(開業届の提出または法人設立)しようとする者、町内で事業の承継を行い、経営を引き継いだ個人または法人(事業承継者)、※町内での移転(既存施設の閉鎖と別場所への移設)は対象外
  • 2 所在地および住民票の要件
    町内に事務所や事業所(法人の場合は本店所在地)を設置する者、町内に住民票を有している者、または実績報告書を提出する時点までに住民票を有する予定の者(法人の場合は代表者)
  • 4 事業の継続性
    補助事業を開始した後、5年以上継続して町内で事業を行う見込みがあること

加算対象者

以下の特定の条件を満たす場合は、補助額の加算対象となります。

  • 年齢加算
    補助実施年度の3月31日時点で満39歳以下の創業者(補助上限額に10万円加算)
  • 移住者加算
    前年度の4月1日以降に町内に転入した者(1年間住民登録がなかった者)、または本事業完了までに転入予定の者

■補助対象外となる事業者

要件を満たしていても、以下のいずれかの項目に該当する場合は補助金の交付対象外となります。

  • 同一事業計画に対し、他機関から同趣旨の補助金等の交付を受けた者、または交付確定者
  • 町税やその他公租公課を滞納している者
  • フランチャイズ契約やこれに類する契約に基づいて事業を行う者
  • 空き店舗所有者と同一世帯・生計を同一にする者、またはそれらが所属する法人
  • 風俗営業または性風俗関連特殊営業を行う者
  • 暴力団、暴力団員、または暴力団関係者
  • その他、町長が補助金を交付することが不適当と認める者
  • 過去に「新規創業支援事業補助金」または「綾町新規創業等チャレンジ支援事業補助金」の交付を受けた者

※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.aya.miyazaki.jp/soshiki/sougouseisakuka/9164.html
綾町公式ホームページ
https://www.town.aya.miyazaki.jp/
綾町公式ホームページ(トップページ)
https://www.town.aya.miyazaki.jp/index2.html
綾町ホームページ よくある質問
https://www.town.aya.miyazaki.jp/life/sub/3/
お問い合わせメールフォーム
https://www.town.aya.miyazaki.jp/form/detail.php?sec_sec1=7&inq=03
Adobe Reader ダウンロードページ
https://get.adobe.com/jp/reader/

申請様式(別記様式第1号〜第7号)の個別ダウンロードURLおよび電子申請システムのURLは見つかりませんでした。詳細は交付要綱PDFをご確認いただくか、綾町総合政策課 商工観光係へ直接お問い合わせください。

お問合せ窓口

綾町役場 代表窓口
TEL:0985-77-1111
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
受付窓口
綾町役場
一般的なお問い合わせや、どの課に連絡すれば良いか不明な場合
綾町 総合政策課 商工観光係
TEL:0985-77-3464
FAX:0985-77-2094
受付窓口
綾町役場
総合政策課 商工観光係
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  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。