長崎県外国人材スキルアップ支援補助金(令和7年度)
目的
長崎県内の外国人材を雇用する事業者や監理団体等に対して、外国人材の在留資格延長や定着に向けた日本語教育、各種検定試験対策などのスキルアップ支援に要する経費の一部を補助します。これにより、県内産業における必要な労働力の確保を図るとともに、地域産業の健全な継続と発展を促進することを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請(申請書提出と審査)
-
- 公募開始:2025年04月24日
- 申請締切:2025年11月28日
必要書類(交付申請書、事業計画書、納税証明書等)を揃えて、長崎県産業労働部未来人材課へ郵送またはメールで提出してください。郵送の場合は消印有効です。
- 郵送先:〒850-8570 長崎市尾上町3-1
- メール:s05590@pref.nagasaki.lg.jp
- 審査・交付決定通知
-
申請受理後、随時
提出された書類が審査され、適切と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。
※この通知を受けた後に事業(契約・発注等)を開始してください。
- 補助事業の実施
-
交付決定後〜事業完了まで
研修の受講など、計画に基づき事業を実施します。計画に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。経費の支払いを証明する証拠書類(振込受領書等)は必ず保管してください。
- 実績報告
-
- 最終提出期限:2026年01月31日
事業完了後、「実績報告書(様式第9号)」および「補助事業実績書(様式第10号)」を提出します。遅くとも2026年1月31日までに事業を完了させ、報告書を提出する必要があります。
- 額の確定・請求
-
実績報告の審査後
県が報告書を審査し、適正と認められた場合に「補助金交付額確定通知書」が送付されます。通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第12号)」を提出してください。
- 補助金の交付(入金)
-
請求書受領後
請求に基づき、指定の口座に補助金が振り込まれます。なお、補助金に係る帳簿や証拠書類は、事業完了年度の翌年度から5年間保存する義務があります。
対象となる事業
長崎県外国人材スキルアップ支援事業は、長崎県が県内の事業者を支援するために実施する補助金事業です。主な目的は、県内で働く外国人材が在留資格の延長や安定的な定着のために必要となる日本語教育や各種スキルアップに向けた取り組みを支援することにあります。
■長崎県外国人材スキルアップ支援事業
県内における必要な労働力を確保し、ひいては長崎県内産業全体の健全な継続と発展を図ることを目指しています。
<補助対象者>
- 外国人材を雇用している県内事業者(技能実習、特定技能、または技術・人文知識・国際業務のいずれかの在留資格を持つ外国人材を雇用している法人または個人事業者)
- 提携している監理団体(県内に所在)
- 提携している登録支援機関(県内に所在)
<補助対象事業の内容>
- 対象事業者による、外国人材の在留資格延長や定着のための各種検定試験対策や日本語教育の実施
- 監理団体による、提携事業者が雇用する外国人材向けの各種検定試験対策や日本語教育の実施
- 登録支援機関による、提携事業者が雇用する外国人材向けの各種検定試験対策や日本語教育の実施
<補助対象経費>
- 研修・講習会関連費(講師の招聘に係る謝金および旅費交通費、教材費、施設使用料)
- 委託料(専門事業者への研修・講習会委託)
- 受講料・旅費(専門事業者が開催する講習会等への参加費用および外国人材の旅費交通費)
- その他、補助事業の実施に必要と認められる経費
<補助事業実施期間(申請受付期間)>
- 令和7年4月24日(木)から令和7年11月28日(金)まで(消印有効)
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目に該当する事業、団体、または経費は補助の対象外となります。
- 交付決定日より前に着手された事業。
- 交付決定日より前に契約や申込などにより着手した経費は対象外です(事前見積の取得は除く)。
- 公的制度からの二重受給となる事業。
- 国や市町村などの他の補助金を重複して申請している経費。
- 補助対象外となる特定の経費。
- 消費税および地方消費税。
- 雑費。
- 施設等の改修費(例:会議室改修費)。
- 備品購入費(例:タブレット購入費)。
- 不適当な団体による事業。
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体。
- 暴力団または暴力団員の統制下にある団体。
- 県税、法人税(所得税)、消費税等に未納がある団体。
- その他、補助金交付が適当でないと認められる事業。
補助内容
■長崎県外国人材スキルアップ支援補助金
<補助対象者>
- 対象事業者:長崎県内に所在する事業所で、技能実習、特定技能、または技術・人文知識・国際業務のいずれかの在留資格を持つ外国人を雇用している法人または個人事業者
- 対象監理団体:対象事業者と提携しており、長崎県内に所在する監理団体
- 対象登録支援機関:対象事業者と提携しており、長崎県内に所在する登録支援機関
<補助対象事業>
- 対象事業者が実施する取り組み:在留資格延長や定着を目的とした、各種検定試験への対策や日本語教育に関する取り組み
- 対象監理団体が実施する取り組み:提携している対象事業者が雇用する外国人材向けの検定試験対策、日本語教育等
- 対象登録支援機関が実施する取り組み:提携している対象事業者が雇用する外国人材向けの検定試験対策、日本語教育等
<補助対象経費>
- 研修・講習会開催経費(講師招聘経費、教材費、施設使用料等)
- 専門事業者への委託料
- 専門事業者が開催する講習会等への参加費(受講料、外国人材の旅費交通費)
- その他、補助事業を実施するにあたり必要と認められる経費
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2以内 |
| 補助限度額 | 10万円 |
<支給要件>
- 重複申請の禁止:国や市町村などの他の補助金を重複して申請していないこと
- 団体の性質:宗教・政治活動目的や暴力団関連の団体でないこと
- 納税状況:県税、法人税、消費税等の未納がないこと
- 事業内容の適格性:その他、補助することが適当でないと認められる事業を行っていないこと
対象者の詳細
補助対象者の区分
長崎県外国人材スキルアップ支援補助金の対象者は、主に「外国人材」を雇用している事業者、およびその事業者と提携している団体で、具体的には以下の三種類に分けられます。
-
1 対象事業者
長崎県内に事業所を構えている法人または個人事業者であること、特定の在留資格(技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務)を持つ外国人を県内の事業所で雇用していること -
2 対象監理団体
長崎県内に所在する監理団体であること、対象事業者(技能実習生を受け入れる企業)と提携していること -
3 対象登録支援機関
長崎県内に所在する登録支援機関であること、対象事業者(特定技能外国人材の雇用先)と提携していること
補助金支給のための追加要件
補助対象者に該当する場合でも、補助金の支給を受けるためには、以下の全ての要件を満たしている必要があります。
-
重複申請の禁止
補助対象経費について、国や他の市町村等からの補助金を重複して申請していないこと -
納税状況
長崎県税、法人税(もしくは所得税)、消費税および地方消費税に未納がないこと、※正式な猶予の手続きを経ている場合は除きます -
事業内容の適格性
その他、補助金を交付することが適当でないと認められる事業を行っていないこと
■補助対象外となる団体
以下のいずれかに該当する団体は、補助金の対象外となります。
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体
- 暴力団
- 暴力団員の統制下にある団体
【補助金の目的】
外国人材の在留資格延長や県内への定着を促進するために必要な、日本語教育をはじめとするスキルアップへの取り組みを支援し、地域産業の健全な継続と発展を図ることを目的としています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/koyosokushin-shokugyonoryokukaihatsu/httpwww-pref-nagasaki-jpsectionwakamonoindex-html/skillup/
- 長崎県公式サイト
- https://www.pref.nagasaki.lg.jp/
公募要領、申請様式、および電子申請システムの具体的なURLは提供された情報に含まれていませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。