八王子市まちなか魅力づくり支援補助金(ソフト部門)|中心市街地の活性化・イベント開催支援
目的
八王子市内の事業者や団体に対して、中心市街地の活性化とシティプロモーションの推進を図るため、屋外イベントや飲食店回遊イベント、オープンカフェ等の「魅力づくり事業」の実施に必要な経費の一部を補助します。公共性・公益性が高く、にぎわい創出に寄与する取り組みを支援することで、多様な世代が交流し地域の魅力を高めることを目指します。
申請スケジュール
申請前に必ず八王子市拠点整備部市街地活性課へ電話での事前相談(042-620-7305)を行ってください。
更新日:令和7年5月30日
- 事前相談・準備
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随時(申請前)
申請内容の確認のため、交付申請を行う前に市街地活性課へ電話で連絡することが推奨されています。また、交付申請に必要な書類(事業計画書、予算書、見積書、納税証明書等)を準備します。
- 事前着手承認申請(ソフト部門のみ)
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交付申請前
ソフト部門において、会場確保のための施設予約や道路使用許可申請等を交付申請前に行う必要がある場合、あらかじめ「事前着手承認申請書」を提出し、承認を得る必要があります。承認を受けることで、交付決定前の着手費用も補助対象に含めることが可能になります。
- 交付申請
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随時受付(年度内)
以下の書類を八王子市役所5階 市街地活性課窓口へ持参して提出してください。
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 添付書類(予算書、見積書、本人確認書類、納税証明書、定款等)
- 審査・選考
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申請後速やかに実施
提出された書類に基づき、形式審査および内容審査が行われます。ソフト部門では「公共性・公益性」「計画の妥当性」「事業の影響力」「シティプロモーション力」「継続性」の5項目で評価され、平均3点以上の評点が必要です。必要に応じて外部専門家の意見聴取が行われる場合もあります。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後に順次通知
審査の結果、交付が決定した場合は「補助金交付決定通知書(第7号様式)」が交付されます。この通知受領後に補助事業に着手することが原則です。
- 補助事業の実施
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当該年度内
交付決定の内容に従って事業を実施します。
- ハード部門:予定工期の約半分が経過した時点で、市の職員による現場での中間確認が必要です。
- 事業内容変更:計画を変更・廃止する場合は、事前に「事業変更等承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 申請締切:2026年03月31日
事業完了後1か月以内、または3月31日のいずれか早い日までに「補助事業実績報告書(第11号様式)」と領収書の写し、写真等の関係書類を提出してください。
- 交付額の確定・支払い
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実績報告審査後
市が実績報告を審査し、補助金額を確定させ「交付額確定通知書」を送付します。補助事業者はこれを受け「補助金交付請求書(第15号様式)」を提出することで、補助金の支払いが行われます。
対象となる事業
八王子市が実施している「八王子市まちなか魅力づくり支援補助金【ソフト部門】」は、八王子の中心市街地の活性化を目指し、その魅力を高めるための様々な取り組みを支援するものです。八王子の中心市街地が、市民だけでなく遠方からの観光客も惹きつけ、人々が集い、笑顔が溢れる「多様な価値観や幅広い世代がつながり”にぎわい”が生まれるまち」となることを目指しています。
■魅力づくり事業
八王子市中心市街地活性化基本計画の方針に基づき、八王子の中心市街地内で実施される公共性・公益性の高い事業を指します。
<前提条件>
- 集客性:特定の会員等に限定せず、広く一般市民が参加できる機会が提供されており、かつ概ね100人以上の集客が見込めること。
- 公平性:限られた店舗や企業が出店を独占することなく、一定数の店舗等が参加していること。
- シティプロモーションへの貢献:八王子の自然、文化、産業など多様な魅力を発信し、八王子のファンを増やす機会になると認められること。
- 新規性または継続性:過去に実施されていない事業であるか、または前年度以前にこの補助金の交付決定を一度のみ受けた事業であること。
- 持続可能性:補助期間終了後も、交付申請者の自主財源によって取り組みの継続が見込めること。
- 実施期間:交付申請年度内に事業が実施されること。
- 他補助金との重複排除:国や地方公共団体等から他の補助金等の交付を受けていない、または受ける見込みがないこと。
<事業の区分>
- 屋外イベント事業:屋外で実施されるイベント。
- 飲食店回遊イベント事業:複数の飲食店を巡るイベント。
- オープンカフェ等にぎわいづくり事業:オープンカフェの設置や、その他にぎわい創出に資する事業。
- 販売促進事業:店舗紹介マップやスタンプラリーなどの販売促進活動。
<中心市街地の範囲(対象区域)>
- 甲州街道の北側100メートルに位置する道路(東側の高校敷地等を除く)、かえで通り、子安公園通り、国道16号、および八幡町境で囲まれた区域。
- 甲州街道については、国道20号の「明神町」交差点から「本郷横丁東」交差点までの区間。
<補助対象者>
- 市内に主たる店舗を有している事業者
- 市内に本社または支社を置く事業者
- 市内の事業者を中心に構成されている団体
- 市内に活動拠点がある団体
- 八王子市保健所跡地暫定広場「えきまえテラス」を会場とした魅力づくり事業を実施する者
<補助対象経費>
- 広報費:ポスター・チラシの作成費、印刷製本費、PR用Webサイト構築費など。
- 会場設営費:会場賃借料、道路占用料、道路使用許可申請手数料、備品レンタル料、発電機リース費、車両借り上げ費など。
- 安全衛生対策費:入場規制等警備費、賠償責任保険料、保健衛生対策費など。
- 消耗品費:事業実施に直接必要な資材および消耗品の購入費など。
- 備品購入費:事業に必要な用具のうち、長期間使用する物品の費用(ただし、おおむね20万円以上の高額な備品は除く)。
- 謝金:出演料、謝礼など。
- 諸経費:通信運搬費など。
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2
- 補助1年目:上限50万円
- 補助2年目:上限25万円
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業は魅力づくり事業から除外されます。
- 補助金の交付決定通知書を受け取る前に着手している事業。
- 利用者が限定される事業。
- 会員制、特定の団体・学校・企業の関係者のみ、特定の地域住民のみが参加するものなど。
- 政治的、宗教的、暴力的目的を持つ事業。
- 公序良俗に反する事業。
- 近隣住民の生活環境を著しく悪化させる恐れのある事業。
- 騒音、振動、悪臭の基準値超過、深夜早朝の発生など。
- 建築基準法や「八王子市中心市街地環境整備事業に関する指導要綱」などの法令に違反する事業。
- 市長が不適切と認める以下の者が実施する事業、またはそれらに該当する事業。
- 市税を滞納している者。
- 政治的・宗教的目的を持つ者。
- 暴力団関係者。
補助内容
■ハード部門 魅力づくり事業(ハード部門)
<事業区分>
- 地域コミュニティ形成の場として活用されるコミュニティ施設等の整備・運営事業
- 通行人が気軽に休憩できる設備を設置・管理する事業
- 良好なまちなみを形成する植栽等を設置・管理する事業
- その他、継続的にまちの魅力創出に寄与する事業
<補助対象経費>
- 施設等整備費(内装・設備・施工・外装・外構工事費、解体工事費等を含む)
- 物品購入費(設置を伴わない物品の作成・購入費)
- 広報費(チラシ・ポスター作成費等)
- イベント費(告知イベント開催費等)
<補助率>
補助対象経費の5分の4
<補助限度額>
| 事業内容 | 限度額 |
|---|---|
| 主たる補助事業に施設等整備を含む場合 | 200万円 |
| 主たる補助事業に施設等整備を含まない場合 | 50万円 |
■ソフト部門 魅力づくり事業(ソフト部門)
<事業区分>
- 屋外で実施するイベント事業
- 飲食店を回遊するイベント事業
- オープンカフェその他にぎわいづくりに資する事業
- 店舗紹介マップやスタンプラリー等の販売促進事業
<7つの前提条件>
- 公共性・公益性(広く一般市民に参加の機会があり、概ね100人以上の集客が見込めること)
- 参加店舗・企業の多様性(一定数の店舗等が参加していること)
- 八王子の魅力発信(八王子のファンを増やす機会になると認められること)
- 新規性・継続性(過去未実施または過去一度のみの交付決定事業であること)
- 事業継続の見込み(補助終了後も自主財源で継続が見込めること)
- 実施期間(交付申請年度内に実施すること)
- 他の補助金との併用不可(国・地方公共団体等の他補助金を受けていないこと)
<補助対象経費>
- 広報費(ポスター・チラシ作成、Webサイト構築費等)
- 会場設営費(会場借上、道路占用・使用許可手数料、備品レンタル等)
- 安全衛生対策費(警備費、保険料、保健衛生対策費等)
- 消耗品費(事業に直接必要な資材等)
- 備品購入費(20万円未満の物品)
- 謝金(出演料、謝礼など)
- 諸経費(通信運搬費等)
<補助率>
補助対象経費の3分の2
<補助限度額>
| 区分 | 限度額 |
|---|---|
| 補助1年目 | 50万円 |
| 補助2年目 | 25万円 |
対象者の詳細
魅力づくり事業(ハード部門)
中心市街地における施設整備など、物理的な環境整備を伴う事業が対象です。補助対象者は、次のいずれかに該当する者とされています。
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中心市街地の商店街組織またはまちづくりグループ
商店街組織(商店街振興組合、事業協同組合、一般社団法人、または規約により代表者が定められ財産管理を適正に行える任意の組織)、まちづくりグループ(町会や自治会など、中心市街地においてまちづくり活動を行う複数名で組織された団体。法人格の有無は不問)
■補助対象者から除外されるケース
補助金の適正な執行と公共性・公益性の確保のため、以下のいずれかの要件に該当する場合は、補助対象者から除外されます。
- 市税を滞納している者
- 政治的中立の趣旨に反する者
- 宗教的目的を有している者
- 代表者または役員が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでの者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員である者
- 公序良俗に反する、若しくは社会的に指摘されている問題を抱えている団体及び個人、またはこれらとの関係を有している者
- 過去に、本市またはほかの地方公共団体における同様の事業において、公序良俗に反する事業または近隣住民の生活環境を著しく悪化させる事業を実施した者、当該事業を主催した団体の代表者または役員、及び当該事業の実行委員会の構成員
- その他市長が不適切と認める者
これらの規定は、補助事業が八王子市のまちづくりに貢献し、市民に広く開かれた、健全な活動であることを保証するためのものです。
※申請を検討される場合は、ご自身の事業や組織がこれらの要件をすべて満たしているか、事前に確認することが重要です。
公式サイト
申請は八王子市役所5階市街地活性課窓口への持参が基本となります。申請前に電話連絡が必要です。電子申請システムやjGrantsには対応していない可能性が高いです。
お問合せ窓口
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