八王子市まちなか魅力づくり支援補助金(ハード部門:施設整備・景観向上)令和7年度
目的
八王子市の中心市街地活性化基本計画に基づき、中心市街地内の商店街組織や事業者等が行う、にぎわい創出や魅力向上に資する取り組みを支援します。滞留拠点の整備や景観形成といったハード面の整備から、イベント開催や情報発信などのソフト面の活動まで、経費の一部を補助することで、誰もが快適に散策を楽しめる個性豊かな都市空間の形成と地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請の準備と提出
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随時(詳細は市へ確認)
以下の書類を八王子市長へ提出します。
- 交付申請書(第1号様式):実施予定日(開始・完了・運営開始)を明記
- 事業計画書(第2号様式)
- 添付書類一式:予算書、見積書、工程表、位置図、現況写真等
※ソフト部門に限り、会場確保等のために交付申請前の「事前着手承認申請(第4号様式)」が可能な場合があります。
- 審査と交付決定
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申請後順次審査
市による審査(形式審査および内容審査)が行われます。
- 審査項目:地域特性、公共性、波及効果、計画の妥当性、運営体制の5項目
- 採択基準:全項目の平均評点が3点以上であること
審査を通過すると「交付決定通知書(第7号様式)」が送付されます。
- 補助事業の実施
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- 事業完了期限:当該年度の03月31日
交付決定通知の受領後に事業に着手し、当該年度内に完了させる必要があります。
- ハード部門:予定工期の概ね半分が経過した時点で、市の職員による「中間確認」が必要です。
- 内容変更:事業内容を変更・廃止する場合は、事前に「事業変更等承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 最終報告期限:03月31日(または完了から1か月以内)
事業完了後、速やかに「補助事業実績報告書(第11号様式)」を提出します。
- 添付書類:実績、領収書の写し、経費内訳、状況写真、アンケート結果(ソフト部門のみ)等
- 交付額の確定・請求
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実績報告後
提出された実績報告書に基づき市が交付額を確定し、「交付額確定通知書(第14号様式)」が届きます。その後、交付請求書(第15号様式)を提出することで補助金が支払われます。
対象となる事業
八王子市が推進する「八王子市まちなか魅力づくり支援補助金」の対象となる事業(魅力づくり事業)は、八王子市の中心市街地の活性化を目的としています。地域のにぎわい創出と魅力向上に貢献する公共性・公益性の高い取り組みを支援するもので、「ハード部門」と「ソフト部門」の二つの種類に分けられます。
■ハード部門 魅力づくり事業(ハード部門)
中心市街地内の民地において、まちの新たな魅力を創出するための施設整備や環境改善を支援するものです。
<具体的な内容(区分)>
- 地域コミュニティ形成の場として活用されるコミュニティ施設等の整備・運営
- 通行人が気軽に休憩できる設備の設置・管理
- 良好なまちなみを形成する植栽等の設置・管理
- その他、継続的にまちの魅力創出に寄与する事業
<前提条件>
- 中心市街地の民地で実施されること
- 交付申請年度内に事業を開始すること
- 交付決定日から起算して5年が経過する年度末まで、運営・管理等の継続が見込まれること
<補助対象者>
- 中心市街地内の商店街組織またはまちづくりグループ
- 上記の団体を協力者とする形で、主体的に事業を実施する者
- 「八王子市中心市街地環境整備事業に関する指導要綱」に基づき、魅力づくり事業(ハード部門)に該当する事業を行う者
<補助対象経費>
- 施設等整備費(新たな施設の整備、内装・設備・施工・外装・外構工事、建物改造費、解体工事費、諸経費)
- 物品購入費(設置を伴わない物品の作成費や購入費)
- 広報費(事業開始に伴うチラシ・ポスターの広告作成費など)
- イベント費(事業開始に伴う告知イベントの開催費など)
- ※自ら実施する場合は、資材の購入費のみが補助対象経費となります
<補助金額と補助率>
- 補助率:補助対象経費の5分の4
- 上限額:2,000,000円(施設等整備を含まない場合は上限500,000円)
<活用事例>
- パーク壱番街エリアリノベーション(令和6年度)
- 花街黒塀リノベーションVer.1・Ver.2(令和4・5年度)
- MACHI-HUG(シェアキッチン&シェアスペース)(令和3年度)
- Yottette(よってって)(令和3年度)
■ソフト部門 魅力づくり事業(ソフト部門)
中心市街地において、にぎわいの創出や魅力発信に繋がるイベントやプロモーション活動など、非物理的な取り組みを支援するものです。
<具体的な内容(区分)>
- 屋外で実施するイベント事業
- 飲食店を回遊するイベント事業
- オープンカフェその他にぎわいづくりに資する事業
- 店舗紹介マップその他販売促進事業
<前提条件>
- 広く一般市民に参加の機会が与えられ、かつ概ね100人以上の集客が見込まれること
- 一定数の店舗等が参加していること
- 八王子の自然・文化・産業など多様な魅力を発信すること
- 過去に実施されていない事業、または前年度以前に本補助金の交付を一度のみ受けた事業であること
- 補助終了後も自主財源によって取り組みの継続が見込まれること
- 交付申請年度内に実施すること
- 国、地方公共団体等から他の補助金を受けていないこと
<補助対象者>
- 市内に主たる店舗を有している事業者
- 市内に本社・支社を置く事業者
- 市内の事業者を中心に構成されている団体
- 市内に活動拠点がある団体
- えきまえテラスを会場とした魅力づくり事業を実施する者
<補助対象経費>
- 広報費(ポスター・チラシ作成費、印刷製本費、PR用Webサイト構築費など)
- 会場設営費(会場賃借料、道路占用料、道路使用許可申請手数料、備品レンタル料、車両借り上げ費など)
- 安全衛生対策費(警備費、賠償責任保険料、保健衛生対策費など)
- 消耗品費(事業実施に直接必要な資材の購入費など)
- 備品購入費(20万円未満の備品に係る費用)
- 謝金(出演料、謝礼など)
- 諸経費(通信運搬費など)
<補助金額と補助率>
- 補助率:補助対象経費の3分の2
- 補助限度額:1年目 50万円、2年目 25万円
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業は、ハード部門・ソフト部門を問わず「魅力づくり事業」の対象から除外されます。
- 交付決定通知書の受領以前に着手している事業。
- ※ソフト部門は特定の事前着手承認手続きを除く。
- 利用者が限定される事業。
- 会員制イベント、特定の団体・学校・企業・地域住民のみが参加できるイベントなど、一般市民の参加が著しく制限されるもの。
- 政治的、宗教的、暴力的な目的を有する事業。
- 公序良俗に反する事業。
- 近隣住民の生活環境を著しく悪化させるおそれのある事業。
- 法令や条例で定める騒音・振動・悪臭などの基準値を超過するおそれがあるものなど。
- 建築基準法その他の法令及び「八王子市中心市街地環境整備事業に関する指導要綱」に違反する事業。
補助内容
■A 魅力づくり事業(ハード部門)
<対象となる事業区分>
- 地域コミュニティ形成の場としての活用
- 通行人の休憩設備
- 良好なまちなみ形成
- その他継続的な魅力創出
<補助対象経費の内容>
- 施設等整備費(内装・外装・設備・施工・解体等)
- 物品購入費
- 広報費
- イベント費
<補助率>
- 補助対象経費の5分の4
<補助限度額>
| 区分 | 補助限度額 |
|---|---|
| 主たる補助事業に施設等整備を含む場合 | 200万円 |
| 主たる補助事業に施設等整備を含まない場合 | 50万円 |
■B 魅力づくり事業(ソフト部門)
<対象となる事業区分>
- 屋外イベント事業
- 飲食店回遊イベント事業
- オープンカフェ等の賑わいづくり
- 販売促進事業
<補助対象経費の内容>
- 広報費
- 会場設営費
- 安全衛生対策費
- 消耗品費
- 備品購入費
- 謝金
- 諸経費
<補助率>
- 補助対象経費の3分の2
<補助限度額>
| 年度 | 補助限度額 |
|---|---|
| 補助1年目 | 50万円 |
| 補助2年目 | 25万円 |
■特例措置
●C ソフト部門における事前着手承認の特例
<特例の内容>
市の承認を受けた手続きに伴う費用のうち、交付決定通知書の受領以前に着手したものであっても、補助対象経費に含むことができる。
対象者の詳細
魅力づくり事業(ハード部門)の補助対象者
主に施設整備や環境改善など、物理的な魅力づくりに関わる事業を対象としています。以下のいずれかに該当する者が補助対象となります。
-
中心市街地の商店街組織またはまちづくりグループ
八王子市の中心市街地において活動する商店街組織や、まちづくりを目的としたグループ -
主体的に事業を実施する者(協力団体あり)
上記の商店街組織やまちづくりグループを「協力団体」として連携しながら、自らが主体となって事業を実施する個人または団体 -
「中心市街地環境整備基準」に基づく事業実施者
八王子市が定める「中心市街地環境整備事業に関する指導要綱」における「中心市街地環境整備基準」に基づき、特定の事業を行う者
魅力づくり事業(ソフト部門)の補助対象者
イベント開催や情報発信など、体験や交流を通じた魅力づくりに関わる事業を対象としています。以下のいずれかに該当する者が補助対象となります。
-
市内に主たる店舗を有している事業者
八王子市内に主要な店舗を構えている事業者 -
市内に本社・支社を置く事業者
八王子市内に本社または支社を登記している事業者 -
市内の事業者を中心に構成されている団体
八王子市内の複数の事業者が協力して組織している団体 -
市内に活動拠点がある団体
八王子市内に主要な活動拠点を持ち、地域に根ざした活動を行っている団体 -
「えきまえテラス」を会場とした事業実施者
八王子市保健所跡地暫定広場「えきまえテラス」を会場として魅力づくり事業を実施する者
■補助対象者から除外されるケース
上記いずれかの部門の要件を満たしていても、以下のいずれかの条件に該当する個人または団体は、補助対象者から除外されます。これは、補助金の適正な運用と公共性の確保を目的とした重要な規定です。
- 市税を滞納している者
- 政治的中立の趣旨に反する者
- 宗教的目的を有している者
- 禁錮以上の刑に処せられた者
- 暴力団員
- 公序良俗に反する者、または社会的問題を抱えている者
- 過去に不適切な事業を実施した者
- その他市長が不適切と認める者
※「過去に不適切な事業を実施した者」には、その事業の主催団体の代表者・役員、または実行委員会の構成員等も含まれます。
これらの詳細な要件は、補助金の目的である「八王子の魅力づくり」に合致し、かつ健全で公正な事業運営を促進するために設けられています。
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