豊中市:令和7年度法人設立登録免許税助成金
目的
豊中市内の特定創業支援等事業による支援を受けて法人を設立する創業者に対し、設立登記の際に発生する登録免許税の一部または全額を助成します。創業時の初期費用の負担を軽減することで、市内での起業を強力に後押しし、地域経済のさらなる活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備(特定創業支援受講・法人設立)
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- 法人設立登記対象期間:2025年04月01日〜2026年03月31日
助成金の対象となるには、以下の準備を完了させる必要があります。
- 特定創業支援等事業の受講:とよなか起業・チャレンジセンター等で「経営・財務・販路開拓・人材育成」の4テーマを1か月超かけて受講し、証明書を取得してください。
- 法人設立登記と納税:2025年4月1日から2026年3月31日までに登記を行い、登録免許税を支払ってください。領収書等の控えは必ず保管してください。
- 公募期間(申請手続き)
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月31日
必要書類を揃えて豊中市産業振興課へ提出してください。
- 提出方法:持参、郵送、または電子メール。
- 提出書類:交付申込書兼請求書、登録免許税の支払証明書、特定創業支援証明書の写し、履歴事項全部証明書、代表者の「市税に未納のない証明書」等。
- 受付時間:平日の9:00〜17:00(土日祝は除く)。
- 審査・交付(助成金の支払い)
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随時審査
提出された書類に基づき、豊中市が内容を審査します。
- 交付決定:審査の結果、適正と認められた場合に助成金が交付されます。交付決定通知書は送付されず、指定口座への振り込みをもって通知に代えられます。
- 助成額:株式会社 7万5千円 / 合同会社 3万円。
- 不交付の場合:審査の結果、交付されない場合は不交付通知書が送付されます。
対象となる事業
豊中市内での創業を促進し、地域経済の活性化を目的として、新たに法人を設立する事業者に対して登録免許税の一部または全額を助成するものです。産業競争力強化法に基づき国から認定された豊中市の「創業支援等事業計画」に記載されている「特定創業支援等事業」による支援を受けた方が、豊中市内で法人を設立し創業する際に支払う登録免許税を助成します。
■豊中市法人設立登録免許税助成金
令和7年度(2025年度)に実施される、特定創業支援等事業の修了者を対象とした法人設立支援事業です。
<助成の対象者>
- 特定創業支援等事業の修了者:豊中市が発行した「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の交付を受けた方が代表者となり法人を設立すること
- 豊中市内の本店所在地:設立する法人の本店が豊中市内に所在していること
- 法人形態:中小企業基本法に定める中小企業者のうち、株式会社または合同会社であること
- 市税の完納:申込者(法人代表者)が豊中市税(市外居住者の場合は管轄市区町村税)を完納していること
<助成額>
- 株式会社の場合:7万5千円(定額)
- 合同会社の場合:3万円(定額)
- ※登録免許税の減免措置を事前に受けなかった場合でも上記金額が適用されます
<対象経費>
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に行われた法人設立登記に係る登録免許税
<申込期間・方法>
- 期間:令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(先着100事業者目安、予算上限に達し次第終了)
- 方法:持参、郵送(レターパックライト等推奨)、または電子メール
特定創業支援等事業によるその他のメリット
●会社設立時の登録免許税の軽減
株式会社・合同会社の設立登記にかかる登録免許税が資本金の0.7%から0.35%に減免されます。本助成金と併用可能です。
●金融支援の特例
創業関連保証の特例(事業開始6ヶ月前から利用可能)や、日本政策金融公庫の新規開業資金における金利引き下げが受けられます。
▼補助対象外となる事業・者
以下のいずれかに該当する場合は、助成の対象外となりますのでご注意ください。
- 助成対象から除外される者
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする者
- 暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者
- 風俗営業を営む者
- その他、社会通念上、公的補助金を受けることがふさわしくないと判断される者
- 他制度との併用(二重受給)
- 国、府、またはその他の公共団体等から、この助成金の対象経費と同一の経費について、他の助成金等の交付を受けている場合(※特定創業支援等事業による登録免許税の軽減措置との併用は除く)
- 不正受給
- 虚偽の報告など、助成金の不正受給が行われた場合(交付決定の取消し、返還命令、加算金の対象となります)
補助内容
■豊中市法人設立登録免許税助成金
<助成対象者の要件>
- 代表者が豊中市の「特定創業支援等事業」の支援を受け、証明書の交付を受けていること
- 令和7年度(2025年度)に設立された法人であること
- 本店が豊中市内に所在する株式会社または合同会社であること
- 豊中市税(市外居住者の場合は当該市町村税)を完納していること
- 法人設立後に特定創業支援等事業を修了した場合も対象(ただし設立時の減免措置は不可)
<助成額(減免後の登録免許税相当額)>
| 法人形態 | 助成額 |
|---|---|
| 株式会社 | 7万5千円 |
| 合同会社 | 3万円 |
<対象経費と期間>
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間の法人設立登記に係る登録免許税
<予算枠>
先着順で100事業者を一つの目安とし、予算の上限に達し次第受付を終了
■特例措置
●1 登録免許税の減免措置(特定創業支援等事業の証明書取得者)
<減免内容>
株式会社または合同会社の登録免許税が、資本金の0.7%から0.35%に減免されます(最低税額:株式会社は7.5万円、合同会社は3万円)。
●2 創業関連保証の特例
<特例内容>
創業関連保証が、事業開始の6ヶ月前から利用可能になります。
●3 日本政策金融公庫 新規開業資金の特例
<特例内容>
新規開業・スタートアップ支援資金の金利が、基準利率より0.4%引き下げられます。
対象者の詳細
主な対象要件
豊中市内での創業を促し地域経済の活性化を図ることを目的としており、以下の具体的な要件をすべて満たす中小企業者が対象となります。
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1 「特定創業支援等事業」の支援と証明書の取得
代表者が「産業競争力強化法」に基づく認定創業支援等事業計画に記載された「特定創業支援等事業」による支援を受け、その証明書の交付を受けていること、証明書は創業前の方、または証明書発行時点で創業後5年未満の個人事業主や法人代表者が対象、1か月を超える期間で「経営」「財務」「販路開拓」「人材育成」の4つのテーマについて習得していること -
2 法人の設立形態と所在地
特定創業支援等事業の支援を受けた者が代表者となり、法人を設立していること、設立される法人の本店所在地が豊中市内にあること、法人の種類が「株式会社」または「合同会社」に限られること -
3 税金の完納要件
申込者(法人)が豊中市税を完納していること(非課税・免除を含む)、代表者が豊中市外に居住している場合は、居住地の市区町村税を完納していること
■対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者、または個人は助成金の対象から除外されます。
- 宗教活動及び政治活動を主たる目的とする者
- 豊中市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団密接関係者、およびこれらの者が経営に事実上参画している者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業を営む者
- その他、社会通念上、公的補助金を受けることがふさわしくないと判断される者
助成金額:株式会社の場合は7万5千円、合同会社の場合は3万円
※法人設立後に特定創業支援等事業による支援を受け、証明書の交付を受けた場合でも申し込みは可能です。
※証明書の申込から発行までは最低でも1か月半以上の期間が必要となるためご注意ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/sangyoushinkou/hojokin/R7tourokumenkyozei.html
- 豊中市公式ウェブサイト(トップページ)
- https://www.city.toyonaka.osaka.jp/
- 令和7年度法人設立登録免許税助成金に関する詳細ページ
- https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/sangyoushinkou/hojo_joseikin/R7tourokumenkyozei.html
公募要領や申請様式のダウンロードURL、および電子申請システムのURLは、提供された情報内には含まれていません。詳細は助成金の詳細ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。