公募中 掲載日:2026/01/02

丸森町 地球温暖化対策促進事業補助金(太陽光・蓄電池・EV等/令和7年度)

上限金額
10万円
申請期限
随時
宮城県|丸森町 宮城県丸森町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

丸森町では、2050年の脱炭素社会の実現に向け、町民や事業者が行う地球温暖化対策を支援します。太陽光発電システムや蓄電池、電気自動車、薪ストーブなどの環境配慮型設備の導入費用の一部を補助することで、家庭や事業所における二酸化炭素排出量の削減を促進します。地域全体でエネルギー問題に取り組み、豊かな自然を守りながら持続可能なまちづくりを推進することを目的としています。

申請スケジュール

丸森町地球温暖化対策促進事業補助金は、令和7年4月1日から施行されます。この補助金は、対象機器の設置または購入が完了した後に申請を行う「事後申請」方式です。詳細については、丸森町役場 町民税務課町民生活班(0224-72-3012)へご確認ください。
補助対象機器等の設置または購入
  • 設置・購入期間(太陽光・蓄電池・生ごみ処理機):2025年01月01日〜2025年12月31日
  • 設置・購入期間(EV・V2H・薪ストーブ等):2025年04月01日〜2025年12月31日

まず、対象となる機器や設備の設置または購入を完了させる必要があります。事業区分によって対象期間が異なりますのでご注意ください。

  • 太陽光発電・蓄電池・生ごみ処理機:令和7年1月1日〜12月31日
  • EV・充電スタンド・V2H・薪ストーブ等:令和7年4月1日〜12月31日
補助金交付申請書の提出
  • 公募開始:2025年04月01日

設置・購入完了後、「丸森町地球温暖化対策促進事業補助金交付申請書(様式第1号)」に必要書類を添えて町長に提出します。この申請は規則に基づく「実績報告」を兼ねています。

主な必要書類:
  • 位置図・契約書の写し
  • 機器の仕様・型式がわかる書類(カタログ等)
  • 設置状況を確認できる写真
  • 領収書の写し
内容審査
随時

提出された申請書に基づき、町長が内容を審査します。申請内容が補助要件(町税の滞納がないこと等)に適合しているか確認が行われます。

交付決定通知及び額の確定
  • 交付決定通知:審査後随時

審査の結果、適当と認められた場合は「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知は規則に基づく「補助金の額の確定通知」を兼ねています。

補助金の交付
額の確定後

確定した補助金額が申請者の指定口座等へ振り込まれます。

対象となる事業

丸森町が2050年までに脱炭素社会の実現を目指し、その一環として、家庭における二酸化炭素排出量の削減を促進するために、対象となる設備等の導入費用の一部を助成するものです。具体的には、以下の7種類の事業が補助対象となります。

■1 太陽光発電システム導入事業

住宅の屋根などに太陽光発電システムを設置し、再生可能エネルギーの利用を促進します。

<補助要件>
  • 発電量が3キロワット(kW)以上の住宅用太陽光発電システムを屋根などに設置すること
  • 個人が居住する町内の住宅に設置し、電力会社との電力受給契約を締結していること
  • 太陽光システム設置に関する住宅所有者の承諾(必要な場合)
  • 未使用品であること
<補助額>
  • 1基あたり5万円
<対象期間>
  • 令和7年1月1日(水)から令和7年12月31日(水)までに導入(購入)し、電力受給が開始されたもの

■2 定置用蓄電池システム導入事業

太陽光発電システムで発電した電力を蓄電し、自家消費を促進するとともに、災害時などの電力供給源としても活用できるようにします。

<補助要件>
  • 容量が3キロワットアワー(kWh)以上の定置用蓄電池システムを設置し、太陽光発電システムの電力を蓄電できること
  • 個人が居住する町内の住宅に設置し、交付要件を満たす太陽光システムに接続されていること
  • 蓄電システム設置に関する住宅所有者の承諾(必要な場合)
  • 家庭用に販売される新品で、1か所に固定して使用するもの
<補助額>
  • 1基あたり3万円
<対象期間>
  • 令和7年1月1日(水)から令和7年12月31日(水)までに導入(購入)されたもの

■3 家庭用生ごみ処理機導入事業

家庭から排出される生ごみを減量・堆肥化することで、ごみ処理に伴う環境負荷の低減を図ります。

<補助要件>
  • 個人が購入する電動機式の生ごみ処理機で、1基あたり5万円(税抜)以上のもの
  • 補助対象者が属する世帯が居住する町内の住宅に設置すること
  • 設置に工事が必要な場合で、補助対象者が住宅の所有者でない場合は、当該住宅の所有者の承諾を得ること
<補助額>
  • 1基あたり5千円
<対象期間>
  • 令和7年1月1日(水)から令和7年12月31日(水)までに導入(購入)されたもの

■4 電気自動車普及促進事業

二酸化炭素排出量の少ない電気自動車の普及を促進し、持続可能な交通手段への転換を支援します。

<補助要件>
  • 個人が購入する電気自動車で、車両本体価格(税抜き)が100万円以上のもの
  • 電池により駆動する電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない四輪以上の検査済自動車であること(普通自動車及び軽自動車が対象)
  • 自家用車として自ら使用する目的で購入すること
  • 車両登録日以前に1年以上丸森町に住所を有していること
  • 自動車検査証上の所有者であること(割賦購入は条件付きで対象)
  • 使用の本拠地が丸森町であること
<補助額>
  • 車両本体価格の1/25(限度額10万円、1,000円未満切り捨て)
<対象期間>
  • 令和7年4月1日(火)から令和7年12月31日(水)までに導入(購入)されたもの

■5 充電スタンド普及促進事業

電気自動車の普及に伴い必要となる充電インフラの整備を促進し、利便性の向上を図ります。

<補助要件>
  • 事業者が設置する充電スタンド(普通充電または急速充電)で、工事費用も含め100万円以上のもの
  • 設置した充電設備は、町民及び観光客に広く開放されるものであること
  • 町内に事業所を有する事業者であること
<補助額>
  • 1台あたり10万円
<対象期間>
  • 令和7年4月1日(火)から令和7年12月31日(水)までに導入(購入)されたもの

■6 V2H充放電設備導入事業

電気自動車やプラグインハイブリッド自動車と住宅の間で電力を相互に供給できるV2H(Vehicle to Home)充放電設備の導入を支援します。

<補助要件>
  • 個人が購入するV2H充放電設備で、工事費用も含め100万円以上のもの
  • 個人が居住する町内の住宅に設置し、電気自動車などから供給される電気が住宅部分で消費されていること
  • V2H充放電設備設置に関する住宅所有者の承諾(必要な場合)
<補助額>
  • 1台あたり5万円
<対象期間>
  • 令和7年4月1日(火)から令和7年12月31日(水)までに導入(購入)されたもの

■7 薪ストーブ等導入事業

薪ストーブ、薪ボイラー、ペレットストーブといった木質バイオマス燃焼機器の導入を支援し、再生可能エネルギーの利用を促進します。

<補助要件>
  • 個人が購入する薪ストーブ、薪ボイラー、ペレットストーブで、工事費用も含め50万円以上のもの
  • 町内に住所を有する(または居住予定の)個人で、設置する建物を住宅として使用すること
  • 燃焼機器は、二次燃焼機能などにより排煙を減少させる機能を有するものであること
<補助額>
  • 1台あたり5万円
<対象期間>
  • 令和7年4月1日(火)から令和7年12月31日(水)までに導入(購入)されたもの

▼補助対象外となる事業・要件

各事業の要件や補助対象者の条件に基づき、以下の場合は補助の対象外となります。

  • 電気自動車普及促進事業における対象外車両
    • 貨物自動車、乗合自動車、小型二輪自動車
    • リース契約により導入される車両
  • 重複受給の禁止(過去に以下の町補助金の交付を受けている場合)
    • 住宅用太陽光発電システム等導入補助金(太陽光発電システム導入事業、定置用蓄電池システム導入事業に申請する場合)
    • 生ごみ処理機等購入補助金(家庭用生ごみ処理機導入事業に申請する場合)
  • 同一人物による同一区分への重複申請
    • 補助事業の各区分につき、1人1回限りの交付となります。
  • その他要件を満たさない場合
    • 町税等の滞納がある方
    • 電気自動車普及促進事業において、車両登録日以前の町内居住期間が1年未満の方

補助内容

■1 太陽光発電システム導入事業

<補助対象経費>

太陽光システムの設置に要する費用

<交付要件>
  • 個人が属する世帯が居住する町内の住宅に設置すること
  • 住宅の所有者でない場合は、設置について住宅所有者の承諾を得ること
  • 太陽電池モジュールの公称最大出力またはパワーコンディショナの定格出力のいずれかが3キロワット以上であること
  • 電力会社と電力受給契約を締結していること
  • 電力受給開始日が当該年度の1月1日から12月31日までの間であること
  • 未使用品であること
<補助金の額>

1基当たり5万円

■2 定置用蓄電池システム導入事業

<補助対象経費>

定置用蓄電池(蓄電システム)の購入および設置に要する費用

<交付要件>
  • 個人が属する世帯が居住する町内の住宅に設置すること
  • 交付要件を満たす太陽光システムに接続する蓄電池を設置すること
  • 住宅の所有者でない場合は、設置について住宅所有者の承諾を得ること
  • 蓄電池容量が3キロワットアワー以上であること
  • 蓄電池の設置に係る領収日が特定期間内(当該年度1/1-12/31、または前年7/1-12/31かつ太陽光の電力受給開始が当該年度1/1以降)であること
  • 家庭用に販売される新品で、1か所に固定して使用するものであること
<補助金の額>

1基当たり3万円

■3 家庭用生ごみ処理機導入事業

<補助対象経費>

電気式処理機の購入に要する費用(設置工事費含む)

<交付要件>
  • 補助対象者が属する世帯が居住する町内の住宅に処理機を設置すること
  • 住宅の所有者でない場合で工事を必要とする場合は、当該住宅所有者の承諾を得ること
  • 1基当たりの処理機価格が5万円以上であること
<補助金の額>

1基当たり5千円

■4 電気自動車普及促進事業

<補助対象経費>

電気自動車の購入に要する費用(普通自動車及び軽自動車が対象。貨物、乗合、小型二輪は除く)

<交付要件>
  • 個人が自家用車として自ら使用する目的で購入すること
  • 車両登録日以前に1年以上本町に住所を有していること
  • 自動車検査証上の所有者であること(リース契約は対象外)
  • 車両本体価格(税抜き)が100万円以上であること
  • 補助対象者が新たに取得した車両で、使用の本拠地が丸森町であること
<補助金の額>

車両本体価格 × 1/25(1,000円未満切り捨て、上限10万円)

■5 充電スタンド普及促進事業

<補助対象経費>

一般住民向け供給用の電気自動車等充電設備の導入に要する費用(工事費用含む)

<交付要件>
  • 事業者が導入する充電設備を所有すること
  • 設置した充電設備等は、町民及び観光客に広く開放するものであること
  • 設置に係る工事費用も含め、100万円以上であること
<補助金の額>

1台当たり10万円

■6 V2H充放電設備導入事業

<補助対象経費>

家庭用V2H充放電設備の購入および設置に要する費用

<交付要件>
  • 補助対象者の属する世帯が居住する町内の住宅にV2H充放電設備を設置すること
  • 住宅の所有者でない場合は、設置について当該住宅所有者の承諾を得ること
  • 供給される電気が、住宅部分で消費されていること
  • 設置に係る工事費用も含め、100万円以上であること
<補助金の額>

1台当たり5万円

■7 薪ストーブ等導入事業

<補助対象経費>

木質バイオマス燃焼機器(薪ストーブ、薪ボイラー、ペレットストーブ等)の購入・設置に要する費用

<交付要件>
  • 町内に住所を有する(予定を含む)個人で、燃焼機器を設置する建物を住宅として使用する者であること
  • 燃焼機器は、二次燃焼等により排煙を減少させる機能を有するものであること
  • 設置に係る工事費用も含め、50万円以上であること
<補助金の額>

1台当たり5万円

対象者の詳細

補助対象者の共通要件

すべての補助事業において共通して満たす必要がある要件です。

  • 1 居住地・事業所の所在地
    原則、丸森町内に居住している個人、または居住目的で住宅を所有・建築・購入した個人、「充電スタンド普及促進事業」に限り、町内に事業所を有する事業者
  • 2 納税状況
    町税等の滞納がないこと
  • 3 受給歴の制限
    太陽光・蓄電池・生ごみ処理機等の事業において、過去に丸森町の類似補助金(住宅用太陽光発電システム等導入補助金、生ごみ処理機等購入補助金)を受けていないこと
  • 4 交付回数
    補助事業の各区分につき、1人1回限り

各補助事業ごとの追加要件

補助事業の種類に応じて、以下の要件が追加されます。

  • 1 太陽光発電システム導入事業 / 定置用蓄電池システム導入事業
    町内の自ら居住する住宅に設置すること、住宅の所有者でない場合は、所有者の承諾を得ること
  • 2 家庭用生ごみ処理機導入事業
    世帯が居住する町内の住宅に設置すること、設置に工事を要し、かつ住宅の所有者でない場合は、所有者の承諾を得ること
  • 3 電気自動車普及促進事業
    個人が自家用車として自ら使用する目的で購入すること、車両登録日以前に1年以上丸森町に住所を有していること、自動車検査証上の所有者であること(完済条件の所有権保留は可)、車両の使用の本拠地が丸森町内であること
  • 4 充電スタンド普及促進事業
    町内に事業所を有する事業者であること、導入する充電設備を自ら所有すること、設置した設備を町民や観光客に広く開放すること
  • 5 V2H充放電設備導入事業
    世帯が居住する町内の住宅に設置すること、所有者でない場合は、所有者の承諾を得ること、EV/PHVから供給される電気が住宅部分で消費されていること
  • 6 薪ストーブ等導入事業
    町内に住所を有する(予定含む)個人であること、燃焼機器を設置する建物を住宅として使用すること

■補助対象外となる場合

以下の項目に該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • リース契約による車両の取得(電気自動車普及促進事業)
  • 過去に特定の類似補助金を受給している場合
  • 町税等の滞納がある場合

※電気自動車については、割賦購入(ローン)で完済後に所有権が移転するものは対象となりますが、リースは対象外です。

※申請時には、町税等の収納状況確認への同意などが必要となります。
※その他詳細は、丸森町の公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
http://www.town.marumori.miyagi.jp/news/detail.php?news=563
丸森町公式ホームページ
http://www.town.marumori.miyagi.jp/

丸森町の公式サイトおよび補助金に関連する申請様式、交付要綱のURLが確認できました。電子申請システムに関する情報は提供されたコンテキスト内には含まれていません。

お問合せ窓口

町民税務課町民生活班
TEL:0224-72-3012
FAX:0224-72-3039
受付窓口
町民税務課町民生活班
令和7年度丸森町地球温暖化対策促進事業補助金に関するお問い合わせ窓口
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受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
丸森町役場
所在地: 〒981-2192 宮城県伊具郡丸森町字鳥屋120番地
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。