富山県賃上げサポート補助金(令和7年度)|国の業務改善助成金への上乗せ支援
目的
富山県内の従業員30人未満の事業者を対象に、国の「業務改善助成金」を活用した生産性向上や賃金引き上げの取り組みに対し、県が独自に上乗せ補助を行います。物価高騰が続く中、DX投資や設備導入等による業務効率化と、働く方の所得向上を強力に後押しすることで、県内企業の持続的な成長と経営基盤の強化を図ります。
申請スケジュール
- 国の「業務改善助成金」の申請
-
- 公募開始:2025年04月14日
- 申請締切:2025年06月13日
富山労働局に対し、業務改善助成金の申請書と事業実施計画を提出します。※第2期以降の締切は地域別最低賃金改定日の前日までとなります。
- 事業実施・完了
-
- 事業完了期限:2026年01月31日
交付決定後、計画に沿って賃上げや設備投資などの事業を実施します。事業は2026年1月31日までに完了させる必要があります。
- 国の助成金確定通知の受領
-
事業完了・実績報告後
事業完了後、富山労働局へ実績報告を行い「交付額確定通知」を受け取ります。この通知書の写しが富山県への申請に必須となります。
- 富山県への交付申請
-
- 申請締切:2026年02月27日
国の確定通知を受けた後、富山県へ申請書類を提出します。提出方法は郵送、電子メール、電子申請のいずれかです。
- 提出先:富山県商工労働部 人材確保推進課
- 審査・補助金の支給
-
申請受理後、順次
富山県による書類審査を経て交付決定が行われ、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
「富山県賃上げサポート補助金」は、物価高騰下での継続的な賃上げと生産性向上(DX、省エネルギー化、人への投資)を目指す県内の中小企業・小規模事業者を支援する制度です。厚生労働省の「業務改善助成金」の交付決定を受けた事業者に対し、その助成金に上乗せして補助金を交付します。
■富山県賃上げサポート補助金
国の「業務改善助成金」を活用して事業場内最低賃金の引上げと設備投資等を行った事業者に対し、県がさらに支援を上乗せする枠組みです。
<補助対象となる事業者>
- 富山県内に事業場を持つ、従業員30人未満の事業者であること
- 厚生労働省の「業務改善助成金」について、令和5年4月1日以降に交付申請を行い、令和8年2月27日までに交付確定の通知を受けていること
- 業務改善助成金の支給決定通知書や、賃上げを証明する書類(労働者名簿、賃金台帳等)を適切に整備・保管していること
- 労働基準法をはじめとする各種労働関係法令を遵守していること
<補助の対象となる経費>
- 国の「業務改善助成金」の対象となった経費のうち、支出済みの額
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費に対し、一律10分の1
- 補助上限額:業務改善助成金の助成上限額の10分の1(30円コース:6万円、60円コース:23万円、90円コース:60万円等)
<申請期限>
- 令和8年2月27日(ただし予算の範囲内での交付となるため、期限内でも受付終了の場合あり)
業務改善助成金における上限額特例(参考)
●※ 10人以上の引上げに伴う上限額引き上げ
事業場内最低賃金が1,000円未満、または申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が前年同月比で3%ポイント以上低下している事業者が対象となります。
▼補助対象外となる事業・事業者
以下の要件に該当する事業者または不正が疑われる場合は、本補助金の対象とはなりません。
- 基本要件を満たさない事業者
- 富山県外にのみ事業場がある、または従業員数が30人以上の事業者
- 国の「業務改善助成金」の交付確定を受けていない事業者
- 特定の営業・組織形態による制限
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される接待飲食等営業(料亭を除く)や性風俗関連特殊営業、またはこれらの営業を受託する事業者
- 国、県、市町村が出資による権利を有する事業者
- 反社会的勢力・法令違反等
- 役員等が暴力団員である、または暴力団が経営に実質的に関与している事業者
- 過去3年以内に国または地方公共団体の各種助成金等において不正受給をした事業者
- 県税の滞納や、その他の県に対する債務不履行がある事業者
- 申請後の取消事項
- 虚偽の申請や条件違反があった場合、交付決定が取り消され、補助金の返還を求められることがあります
補助内容
■富山県賃上げサポート補助金
<補助対象経費>
- 国の「業務改善助成金」の対象として支出済みの経費
<補助率>
業務改善助成金の対象経費支出済額の10分の1
<補助上限額早見表(例)>
| コース区分 | 引上げ額 | 引き上げる労働者数 | 助成金助成上限額(国) | 補助金補助上限額(富山県) |
|---|---|---|---|---|
| 30円コース | 30円以上 | 1人 | 60万円 | 60,000円 |
| 30円コース | 30円以上 | 7人以上 | 120万円 | 120,000円 |
| 60円コース | 60円以上 | 1人 | 110万円 | 110,000円 |
| 60円コース | 60円以上 | 7人以上 | 230万円 | 230,000円 |
| 90円コース | 90円以上 | 1人 | 170万円 | 170,000円 |
| 90円コース | 90円以上 | 7人以上 | 450万円 | 450,000円 |
■特例措置
●C 10人以上の場合の特例
<適用要件(以下のいずれにも該当)>
- 賃金要件:事業場内の最低賃金が1,000円未満の事業場に係る申請を行う事業者
- 物価高騰等要件:原材料費の高騰等の外的要因により、申請前の3か月間のうち任意の1か月の利益率が、前年同月と比較して3%ポイント以上低下している事業者
<特例適用時の上限額例>
90円コースで10人以上引き上げる場合、補助上限額は600,000円(国の助成上限額600万円の10分の1)となります。
対象者の詳細
補助対象事業者
富山県内に事業場を持つ、事業場規模が30人未満の中小企業で、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
1 基本的な事業所の要件
富山県内に事業場を持つ事業者であること、事業場規模が30人未満の中小企業であること -
2 業務改善助成金との関連要件
令和5年4月1日以降に富山労働局に業務改善助成金の交付申請を行い、令和8年2月27日までにその交付確定通知を受けていること、業務改善助成金の支給決定通知書に加え、賃金額の引き上げを明確にする書類(労働者名簿、賃金台帳など)を適切に整備・保管していること -
3 法令遵守・不正受給に関する要件
労働基準法等の労働関係法令を遵守していること、過去3年以内に、国または地方公共団体の助成金等において不正受給をしていないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、本補助金の交付対象外となります。
- 接待飲食等営業(料亭を除く)や性風俗関連特殊営業、またはこれらの営業を受託して行う事業者
- 国、県または市町村が出資による権利を有する事業者
- 暴力団員が役員等である、または暴力団・暴力団員が経営に実質的に関与している事業者
- 暴力団・暴力団員を不当に利用したり、資金供給等により維持・運営に協力している事業者
- 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している事業者
- 県税の滞納や、その他県に対する債務不履行がある事業者
※補助金の交付が適当でないと認められる場合、対象外となることがあります。
※これらの要件を全て満たす富山県内の事業場規模30人未満の事業者が対象となります。
※詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.toyama.jp/130321/sangyou/roudou/roudoukoyou/chinagesupport.html
- 富山県公式ウェブサイト
- https://www.pref.toyama.lg.jp/
- 富山県賃上げサポート補助金のご案内ページ(2025/5/12更新)
- https://www.pref.toyama.lg.jp/130321/sangyou/roudou/roudoukoyou/chinagesupport.html
- 「富山県賃上げサポート補助金」電子申請システム
- https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=7dPHy6YW
- 厚生労働省 業務改善助成金概要ページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
- 富山防災WEB
- https://d2800000147bueaq.my.salesforce-sites.com/bousai2/
- とやま医療情報ガイド
- https://www.qq.pref.toyama.jp/qq16/qqport/kenmintop/
- 富山県庁 よくある質問
- https://www.pref.toyama.lg.jp/faq/index.html
富山県賃上げサポート補助金は、国の業務改善助成金の交付決定を受けた事業場規模30人未満の事業者を対象としています。申請は電子申請システムまたは郵送・メールで受け付けています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。