終了済 掲載日:2026/01/02

横浜市 自治会町内会館脱炭素化推進事業(令和7年度)

上限金額
200万円
申請期限
2025年10月31日
神奈川県|横浜市 神奈川県横浜市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

地域活動の拠点である自治会町内会館等を運営する団体に対して、LED照明や省エネエアコン、断熱窓などの省エネ設備導入にかかる経費の一部を補助します。エネルギー価格等の物価高騰に対する支援を行うとともに、地域の脱炭素化を推進し、市民の脱炭素に向けた意識向上と行動変容を促進することを目的としています。

申請スケジュール

申請期間は令和7年10月31日(金)まで(必着)です。ただし、予算の上限に達し次第、受付終了となります。また、設備の種類によって申請期限が異なりますのでご注意ください。
お問い合わせ・申請窓口は「横浜市住宅供給公社 街づくり事業課」です(区役所ではありません)。
事前準備
目安:約1ヶ月半

自治会町内会での意思決定(総会・定例会等)を行い、事業者から見積書を徴収します。

  • 100万円未満(税込):市内または準市内事業者1者以上
  • 100万円以上(税込):市内事業者2者以上
公募期間(補助金申請)
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2025年10月31日

必要書類(申請書、図面、カタログ、見積書等)を横浜市住宅供給公社へ提出します。

設備別期限の注意点:
  • 断熱窓、太陽光発電、蓄電池:2025年9月30日締切
  • LED照明、エアコン:2025年10月31日まで受付
審査・交付決定
申請から目安:約1ヶ月半

横浜市住宅供給公社による審査後、区地域振興課から「交付決定通知書」が発送されます。必ず通知受領後に契約・発注を行ってください。

契約・発注・整備の実施
交付決定後〜2025年12月26日

事業者と契約を締結し、設備の導入・工事を実施します。代金の支払いもこの期間内に完了させる必要があります。

整備完了報告書の提出
  • 報告書提出期限:2025年12月26日

整備完了後、速やかに報告書(領収書、写真、アンケート等を含む)を提出します。期限を過ぎると補助金が受け取れない可能性があります。

額の確定・補助金請求
  • 請求書提出期限:2026年02月27日

「補助金交付額決定通知書」受領後、速やかに「補助金請求書」を所在区の地域振興課へ提出します。

※「前金払い」を希望した場合は、交付決定通知受領後から工事完了までの間に請求が可能です。

補助金の振込
  • 受領最終期限:2026年03月31日

指定の口座に補助金が振り込まれます。前金払いで余剰が生じた場合は、2026年3月31日までに返還手続きが必要です。

対象となる事業

この補助金制度における対象事業は、主に会館における省エネ設備の導入を支援するものです。地域住民の福祉向上や連帯増進に寄与する会館において、地球温暖化対策の推進や地域における省エネルギー化を促進することを目的としています。

■1 LED照明の導入

会館に高効率なLED照明を導入する費用が補助対象となります。

<LED照明器具>
  • 既存の会館または新築する会館への導入が対象
  • 天井や壁などに固定されるタイプの照明器具(つり下げ形、直付け形、埋め込み形、壁付け形等)が対象
  • 多段階評価点が4.0以上、またはトップランナー基準を達成するもの
<電球形LEDランプ>
  • 既存の照明器具において、適合する電球形LEDランプへの交換
  • トップランナー基準を達成している製品
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2
  • 補助上限額:60万円(千円未満切り捨て)

■2 省エネエアコンの導入

会館に省エネ性能の高いエアコンを導入する事業が補助対象となります。

<導入要件>
  • 家庭用エアコン:多段階評価点が2.4以上、またはトップランナー基準を達成するもの
  • 業務用エアコン:トップランナー基準を達成するもの
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2
  • 補助上限額:130万円(千円未満切り捨て)

■3 断熱窓等の導入

会館の断熱性能を向上させるための改修が補助対象となります。

<対象範囲>
  • 居室1室以上の全ての外気と接する開口部(窓、玄関ドア、ガラスなど)への導入または断熱改修
<対象製品基準>
  • SII「次世代省エネ建材の実証支援事業」登録品
  • 北海道環境財団「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」対象製品
  • 国土交通省「子育てグリーン住宅支援事業」対象製品
  • 経済産業省・環境省「先進的窓リノベ事業」登録建材
  • 熱貫流率が2.3W/(㎡・K)以下の建材(ガラスは1.0W/(㎡・K)以下、一部緩和あり)
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2
  • 補助上限額:総額200万円(太陽光発電・蓄電池導入を含む総額、千円未満切り捨て)

■補助対象事業に共通する要件

全ての補助対象事業に適用される基本条件です。

<活用・契約条件>
  • 補助事業者が所有または借用している会館で常時活用すること
  • 令和7年12月26日までに整備完了報告書を提出すること
  • 交付決定通知日以降に契約・発注を行うこと
  • 100万円未満は市内1者以上、100万円以上は市内2者以上の見積徴収が必要
<補助対象経費>
  • 導入設備本体の購入費
  • 設置工事費
  • 附属設備の購入費・設置工事費
  • 既存設備の処分等に係る経費
  • 消費税及び地方消費税相当額

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する設備導入や費用は、補助の対象となりません。

  • 特定の用途・機能を持つ照明設備
    • 非常用の照明装置(非常灯)や誘導灯。
    • スタンドライトや充電式ライトなど、持ち運び可能な器具。
  • 不適切な施工・交換方法
    • 既存の蛍光灯器具に対するLED化改造工事(器具ごと交換しないもの)。
    • 直管形LEDランプや環形LEDランプのみの交換。
  • 事業の性質上対象外となるもの
    • 予備的または将来に備えるための導入。
    • 交付決定通知前の契約・購入。
    • 販売、貸付などによる利益を目的とした事業(余剰電力の売電を除く)。
    • 他公的制度からの二重受給(国、他の地方自治体等の補助金との重複)。
  • 補助対象外経費
    • 各種保証・保険料、振込手数料。
    • 既存設備の劣化に伴う修繕・補修費。
    • サービス・ソフトウェア等の加盟・登録料や使用料。
    • ポイント利用分や値引き費用。
    • 中古品やリース取引に基づく費用。
    • 共同使用会館における、町内会等以外の団体が使用する部分の費用(按分計算により除外)。

補助内容

■1 LED照明の導入

<対象設備および条件>
  • LED照明器具:既存または新築会館への導入、天井や壁等への固定設置が条件。省エネ性能4.0以上(またはトップランナー基準)
  • 電球形LEDランプ:既存照明器具の電球交換が対象。トップランナー基準を達成するもの
  • 補助対象外:非常灯、誘導灯、スタンドライト、持ち運び可能なライト、既設蛍光灯のLED化改造工事、直管/環形LEDランプのみの交換
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:3分の2
  • 補助上限額:60万円

■2 省エネエアコンの導入

<対象設備および省エネ性能>
  • 家庭用エアコン:多段階評価点2.4以上(困難な場合はトップランナー基準)
  • 業務用エアコン:トップランナー基準を達成するもの
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:3分の2
  • 補助上限額:130万円

■3 断熱窓などの導入

<対象設備および性能基準>
  • 窓:熱貫流率2.3W/(㎡・K)以下、またはSII/北海道環境財団/子育てグリーン住宅/先進的窓リノベの登録製品
  • 玄関ドア:熱貫流率2.3W/(㎡・K)以下、またはSII/子育てグリーン住宅の登録製品
  • ガラス:子育てグリーン住宅/先進的窓リノベの登録製品、または同等以上の性能
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:3分の2
  • 補助上限額:200万円

■4 その他の補助対象(太陽光発電設備、蓄電池)

<条件・上限額>
  • 太陽光発電設備、蓄電池も補助対象
  • 蓄電池は太陽光発電設備との併用が必須条件
  • 補助上限額:200万円(断熱窓などとの合算上限)

■特例措置

●S1 補助基準に適合する製品が見当たらない場合の特例

<内容>

会館の状況により補助基準に合う製品が見当たらない場合、横浜市住宅供給公社への問い合わせにより、補助率1/2の補助メニューが紹介される場合があります。

対象者の詳細

補助対象となる団体(補助事業者)

横浜市内の自治会町内会および地区連合町内会(総称して「町内会等」)が対象となります。

  • 町内会等
    法人化の要件は問われません。法人化されていない団体でも申請が可能です。

補助対象となる会館の所有形態・条件

原則として町内会等が会館を自己所有していることが要件ですが、以下の状況にある場合も対象として認められます。

  • 会館を自己所有していない場合(賃貸借等)
    町内会等が賃貸借契約等により活動拠点として利用していること、省エネ設備の導入経費および電気料金を町内会等が継続的に負担していること、申請時に賃貸借契約書類、電気料金支払書類、施設所有者の同意書の提出が必要
  • マンションなどの集合住宅の集会室
    管理組合とは別に町内会等を組織し、集会室を借用・費用負担している場合、マンション管理組合等の施設管理団体と合同で補助申請を行う場合

補助対象となる会館自体の要件

所有形態に関わらず、補助対象となる会館は以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 施設の目的・機能
    地域住民の福祉の向上や連帯の増進に寄与する施設であること、会議および集会に必要な施設を備えていること
  • 法令遵守および意思決定
    建築基準法その他の法令に適合するものであること、省エネ設備導入に対し、総会の議決等による町内会等の意思決定があること

※本補助金は、地域活動の拠点である会館を「ショーケース」として脱炭素化を推進し、各家庭での行動へつなげることを目的としています。
※詳細は募集案内およびQ&A集をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/shiminkyodo/jichikai/datsutanso.html
横浜市住宅供給公社へのアクセス情報ページ
http://www.yokohama-kousya.or.jp/company/contact.php#map01
横浜市電子申請システム(導入後アンケート提出用)
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/2af88d9d-4e04-4009-a8c8-6d872d202745/start

申請期間は令和7年4月1日(火)から令和7年10月31日(金)までですが、予算上限に達し次第受付終了となります。申請書類は公式ウェブページからダウンロードし、メール、郵送、または窓口(予約制)で提出してください。

お問合せ窓口

横浜市住宅供給公社 街づくり事業課
TEL:045-451-7740
Email:yokohama-shoene@yokohama-kousya.or.jp
受付時間
平日 9:00~17:00
受付窓口
ヨコハマポートサイドビル 5階
街づくり事業課所在地: 〒221-0052 横浜市神奈川区栄町8番地1
横浜市住宅供給公社の窓口で直接ご相談される場合、事前に電話でのご連絡とご予約が必須です。予約なしで訪問された場合、対応できない可能性がありますので、必ず前日までに電話(045-451-7740)でご連絡ください。
横浜市市民局地域活動推進課
TEL:045-671-2317
Email:sh-chiikikatsudo@city.yokohama.jp
受付時間
平日 9:00~17:00
事業の実施主体として、制度全般に関するお問い合わせに対応しています。
区地域振興課
「請求書」のみ提出先となります。具体的な提出方法や宛先については、別途案内をご確認ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。