徳島市 中小企業等人材確保・育成支援事業補助金(令和7年度)
目的
徳島市内に事業所を置く中小企業者等に対し、人材の確保や若手社員の定着、スキルアップを目的とした研修受講等の経費を補助します。求人広告の掲載や会社説明会への参加、デジタル化推進のための研修受講などを幅広く支援することで、市内における安定的な雇用の確保と地域経済の振興を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
-
- 公募開始:2025年04月15日
- 申請締切:2026年02月06日
補助対象事業の実施前に申請書類一式を提出してください。
- 予算に達し次第終了
- 1事業者あたり年度内1回まで
- 郵送の場合は必着(不備がある場合は受付不可)
交付申請書、事業計画書、収支予算書、見積書、会社概要、登記事項証明書(法人の場合)等
- 審査・交付決定
-
申請から約3週間程度
提出された書類に基づき市が審査を行います。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書」が発送されます。
※この通知の受領後に契約・発注を行う必要があります。
- 事業実施
-
- 事業完了期限:2026年02月28日
交付決定の内容に基づき、事業(研修受講や委託など)を実施します。事業内容や経費に20%を超える変更が生じる場合は、事前に変更承認申請書の提出が必要です。
- 実績報告
-
- 申請締切:2026年03月10日
事業完了および支払いが全て完了した後、期限内に実績報告書を提出してください。
【主な提出書類】
実績報告書、事業実績書、収支決算書、成果物(写真等)、支出証明書類(領収書、振込明細等)
- 額の確定・請求・交付
-
実績報告から約2週間
市が実績報告を審査し、補助金額を確定します。「補助金確定通知書」を受けた後、速やかに請求書を提出してください。請求に基づき、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
徳島市の中小企業者等における安定的な雇用確保の促進と地域経済の振興を図ることを目的として、人材の確保や育成にかかる経費の一部を補助します。交付対象は、1年以上徳島市に本店を置く会社、または1年以上徳島市に事業所を置き市内に1年以上住所を有する市民(個人事業主)であり、中小企業基本法の定義に該当する事業者です。
■人材確保・定着支援事業 人材確保・定着支援事業
中小企業が人材の確保、または若年従業員(正規雇用職員)の定着を図ることを目的に行う取り組みの経費の一部を補助します。
<主な対象事業内容>
- 県外の合同企業説明会や就職説明会への参加、または自社で開催して会社PRを行う事業
- 就職・転職情報サイトや求人情報雑誌等への掲載を含む、採用に係る求人広告を行う事業
- 県外(国内)からの就職希望者に対する職場体験の開催
- 採用に関するウェブサイトを新規作成する事業
- 若年従業員の定着を目的とした社内研修の受講、または講師を招聘した研修の開催(新入社員研修は除く)
<補助対象経費>
- 委託料
- 会場使用料
- 機械器具使用料
- 交通費(エコノミークラス、高速バス往復、新幹線自由席特急料金等を上限とする)
- 広報費
- 宿泊費(国内上限10,900円、食事代等を除く)
- 受講料
- 講師謝礼
<補助率と限度額>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 限度額:10万円(税抜き)
■人材育成支援事業 人材育成支援事業
中小企業の経営者または社員が、自らの会社における事業課題を改善するための人材力向上を図ることを目的として、研修等に参加または開催する際の経費の一部を補助します。
<主な対象事業内容>
- デジタル化推進に係る知識・技術の習得や活用を目的とする研修
- 経営上の課題解決を図ることを目的とする研修
- 技能承継や後継者の育成を図ることを目的とする研修
- 公的機関(中小企業大学校、とくしま産業振興機構、徳島大学、ジェトロ等)が実施する研修
<補助対象経費>
- 教材費
- 講師謝礼
- 受講料
<補助率と限度額>
- 補助率:対象経費の3分の2以内
- 限度額:1申請事業者あたり合計10万円(税抜き)
- 特記事項:受講者1人につき2万円を限度とする
<主な要件>
- 主催者が公式ウェブサイトで研修詳細を一般公開していること
- 研修または受講時間が1人につき6時間以上であること(一部公的研修を除く)
- 対象者は市内の事業所等で勤務する正規雇用職員であること
■共通事項 共通の注意事項と申請期間
全事業に共通する申請条件および期間です。
<申請のルール>
- 申請回数:1事業者あたり1回限り
- 消費税等:補助対象経費は税抜き価格で算定
- 事前申請:事業着手(発注・契約等)の前に交付決定を受けていること(着手3週間前までの申請推奨)
<申請期間・補助対象期間>
- 募集期間:令和7年4月15日から令和8年2月6日まで(予算に達し次第終了)
- 補助対象期間:交付決定日から、当該決定日以後における最初の2月末日まで
▼補助対象外となる事業・事業者・経費
以下に該当する者、または経費は補助の対象外となります。
- 補助対象外となる者
- 市税を滞納している場合
- 大企業が実質的に経営に参画している場合
- 十分な業務遂行能力や適正な経理執行体制を有していない場合
- 本市の指名停止等に相当する行為を行っている場合
- 風俗営業、政治団体、宗教団体、暴力団関係者が営む事業
- 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般・公益社団・財団法人、学校法人など
- 会社法第2条第3号に該当する子会社である者
- 親族(3親等以内)が代表を務める法人等からの事業引継ぎ・譲渡である者
- 補助対象外となる経費
- 公租公課(消費税、地方消費税、印紙税等)
- 各種手数料(銀行振込手数料等)
- ポイント支払い、クーポン割引、QRコード決済等を利用した費用
- 積算根拠が明確にできない経費
- 関連会社(親会社、子会社、グループ企業等)との取引
- 直接人件費
- 参加者に費用の一部を負担させた場合の金額
- 再委託において主要な業務または全部の委託が行われている場合
- キャンセル料・取消手数料
- その他の対象外要件
- 雇用形態が不規則な者や雇用期間が短期的な者の確保・定着を目的とする事業
- 公序良俗に反する事業や法令順守上の問題を抱えている場合
補助内容
■1 人材確保・定着支援事業
<対象となる事業内容>
- 人材確保:県外合同企業説明会への参加、自社説明会の開催、PR事業
- 人材確保:求人情報サイト・雑誌への掲載等の求人広告
- 人材確保:県外からの就職希望者に対する職場体験の提供
- 人材確保:上記に関連する採用ウェブサイトの新規作成
- 人材定着:若年従業員の定着を目的とした研修受講、講師を招いた研修開催(新入社員研修は対象外)
<対象となる経費>
- 委託料
- 会場使用料
- 機械器具使用料
- 交通費(航空機、高速バス、新幹線、船舶)
- 広報費
- 宿泊費(1泊上限10,900円。食事代等は対象外)
- 受講料(人材定着に関する研修)
- 講師謝礼(人材定着に関する研修)
<補助率・限度額>
- 補助率:対象経費の1/2以内
- 限度額:10万円(税抜き)
■2 人材育成支援事業
<対象となる事業内容>
- デジタル化推進に係る知識や技術の習得・活用を目的とする研修
- 経営上の課題解決を図ることを目的とする研修
- 技能承継や後継者の育成を図ることを目的とする研修
- 公的機関(中小企業大学校、とくしま産業振興機構、徳島大学、ジェトロ等)が実施する研修
<対象となる経費>
- 教材費
- 講師謝礼
- 受講料
<補助率・限度額>
- 補助率:対象経費の2/3以内
- 限度額:1事業者あたり合計10万円(税抜き)
- 個別制限:受講者1人につき2万円を限度
<主な要件・対象外>
- 研修詳細が公式ウェブサイトで一般公開されていること
- 受講時間が受講者1人につき6時間以上であること(公的機関研修は例外あり)
- 資格の取得・更新を目的とする研修は対象外
- 基礎的なデジタル技術(Excel・Word等)の研修は対象外
対象者の詳細
基本的な補助対象者
徳島市の中小企業者等が安定的な雇用を確保し、地域経済の振興を図ることを目的としています。
補助対象となるのは、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であり、以下のいずれかの要件を満たす者です。
-
会社
1年以上徳島市に本店を置いていること -
個人事業主(市民)
1年以上徳島市に事業所を置き、かつ徳島市内に1年以上住所を有していること
中小企業者の具体的な定義
業種区分に応じて、資本金の額(または出資の総額)と常時使用する従業員数のいずれかの基準を満たす必要があります。
-
製造業・建設業・運輸業その他の業種
資本金の額または出資の総額が3億円以下、または、常時使用する従業員の数が300人以下 -
卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下、または、常時使用する従業員の数が100人以下 -
サービス業
資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、または、常時使用する従業員の数が100人以下 -
小売業
資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、または、常時使用する従業員の数が50人以下
補助対象となる法人・団体形態
補助対象となる「会社」や「組合」には、以下の形態が含まれます。
-
会社形態
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社 -
士業法人
弁護士法人、監査法人、税理士法人、行政書士法人、司法書士法人、特許業務法人、社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人 -
組合等
農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合、有限責任事業組合(LLP)
団体申請の場合の追加要件
人材育成支援事業において団体で申請する場合、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
-
事業協同組合等
中小企業等協同組合法に該当し、単独申請条件を満たす者が構成員の半数以上を占める組合 -
協業組合
中小企業団体の組織に関する法律に該当し、単独申請条件を満たす者が構成員の半数以上を占める組合 -
中小企業者グループ
構成員の半数以上が徳島市内に事業所を置く会社または市民であること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、要件を満たしていても補助対象外となります。
- 市税を滞納している場合
- 大企業が実質的に経営に参画している場合
- 業務遂行能力や適正な経理執行体制を有していない場合
- 本市の指名停止および指名回避の措置等に相当する行為を行っている場合
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する事業を営む者
- 政治団体または宗教団体に関する活動を行う者
- 暴力団、暴力団員またはこれらと密接な関係を有する者
- 公序良俗に反する事業を営む者、または訴訟や法令順守上の問題を抱えている者
- 会社法第2条第3号に該当する子会社
- 3親等以内の親族からの事業引継ぎ・事業譲渡による場合
- 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)
- 一般社団・財団法人、公益社団・財団法人
- 学校法人、農事組合法人、特定の農業法人(会社法の会社等に該当しないもの)
※その他、本補助金の目的に照らして市長が不適当と認める場合も対象外となります。
※詳細な要件や手続きについては、必ず最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/keizai/jigyosha/tyusyokigyo/jinzai_shien/chushou_ikusei.html
- 徳島市公式ウェブサイト トップページ
- https://www.city.tokushima.tokushima.jp/index.html
- 令和7年度 中小企業等人材確保・育成等の支援 詳細ページ
- https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/shigoto/jigyosha/chushokigyo/jinzaikakuho_ikusei/index.html
- お問い合わせメールフォーム
- https://www.city.tokushima.tokushima.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=250100
申請期間は令和7年4月15日から令和8年2月6日までです。予算額に達し次第終了となります。事業着手の3週間前までの申請が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。